質問・回答一覧
税務調査
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久保さん、お世話になります。法人税・消費税の税務調査を対応することになりました。3月決算法人です。現在、既に対応中ですが、うち調査官1名の経歴は以下の通りです。調査官の特徴をご教示ください。N氏令和4年 神戸 法人課4 令和3年 神戸 法人課4 令和2年 神戸 個人課2 調査官令和1年 神戸 総務平成30 福知山 総務 平成29 福知山 総務平成28 福知山 個人課2平成27 枚方 個人課5平成26 枚方 個人課6 平成25 枚方 個人課6平成24 枚方 個人課1平成23 税大卒 事務官 どうぞよろしくお願いいたします。
2022年11月16日
税務調査
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久保さん、お世話になります。法人税・消費税の税務調査を対応することになりました。1月決算の土木建設業の法人(売上6億程度)です。7年ぶりの調査になります。調査官の特徴や気を付けるところがあればご教示ください。官公庁向け売上30%程度。検収基準で売上計上しております。仕掛工事も把握しております。仕掛の材料等の仕入消費税について仕入時に計上しており、売上の計上時期とは合わせていません。工事期間は長くても6ヶ月程度です。M氏令和4年 北沢 法人3 調査官令和3年 北沢 法人3 調査官令和2年 渋谷 法人20 調査官令和1年 局 査察22 査察官平成30 局 査察30 査察官 平成29 芝 法5平成28 芝 法5平成27 芝 法5平成26 四谷 法10 平成25 四谷 法9平成24 千葉西 法4平成21 税大卒 事務官 H氏令和4年 北沢 法人5令和3年 北沢 法人5令和2年 税大卒 事務官どうぞよろしくお願いいたします。
2022年11月16日
税務調査
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久保さん、お世話になります。所得税・消費税の税務調査を対応することになりました。歯科医業です。現在、着手前です。調査官1名の経歴は以下の通りです。調査官の特徴をご教示ください。U氏令和4年 神戸 個人課 5 令和3年 神戸 審専官所 令和2年 神戸 審専官所 令和1年 葛城 個人課1 平成30 葛城 個人課4平成29 葛城 個人課4平成28 下京 審専官所 平成27 下京 審専官所 平成26 下京 審専官所 平成25 枚方 個人課1平成24 枚方 個人課1平成23 枚方 個人課1 平成23 東京局 → 枚方 個人課 9どうぞよろしくお願いいたします。
2022年11月16日
税務調査
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久保さん無申告の個人事業主から、税務調査の相談あり、ご意見賜りたくお願いします。(経緯)・税務署から無申告の個人Aに対し、税務調査の事前通知をしたい旨の書類をもって、 自宅に臨場したが、不在のため、同居親族が対応。・書類には回答期限今月18日までと記載あり。・個人Aは3年前からWEBによる課金収入があったものの無申告の様子。・上記をうけて、今回の調査の対応要請。(質問)・まだ事前通知がなされてない状況なので、急ぎ期限後申告の提出を検討していますが、 無申告加算税の軽減、及び重加算税の回避は可能と考えますがいかがでしょうか。・1週間程度で集計及び申告に持ち込みたいところですが、白色申告とはいえ、 売上は通帳から集計、経費とりよせなど時間かかり、集計が追いつきそうにありません。 ①修正申告(又は更正)覚悟で通帳の入出金のみ集計して一旦申告する。 ②時間かかっても収入・経費の証憑をしっかりと確認した上で、申告する。 このあたり迷っております、、。・そのほか、注意点などありましたらご意見賜りたくお願いいたします。
2022年11月15日
税務調査
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質問です。個人の調査でロータリーの会費を経費に入れていたことを指摘されています。もちろんロータリーの会費が裁判等で否認されていることが多いのは存じていました。ただ、社長が「あくまで営業のため入っている。その他の会(朝起き会、消防団等)の活動を見ていても確かに営業で活動しているものと考えられます。裁判では「必要経費に算入されるのは、それが事業活動と直接の関連を有し、当該業務の遂行上必要なものに限られると解するのが相当であり」「私的な活動に過ぎない」との判断ですが、あくまでも個別事案ということで押し通せるものでしょうか。ご教授をお願いします。
2022年11月15日
税務調査
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質問です。個人事業者の方が、外人のタレントを使った飲み屋さんをされています。現在7年間で、売上もれ7億 増差所得3億円 本税1.5億円(消費税含めて)+加算税等で5千万円という状況です。本人さんがつけられている本帳簿のようなものから、はじいてきた数字のようです。これから、段ボールにあった領収書等の経費になるものを費用に計上して、数字を煮詰めるとのことです。また、この数字は、4店舗のもので、現在の申告では、2店舗をA氏が、1店舗をB氏が、1店舗をC氏が各店申告しています。経理お金の管理はすべてA氏が行っております。この現状からA氏のみへの課税進んでおります。3者とも、コロナによる給付金等は受けております。このような場合にどのような対応が可能でしょうか?A氏は、いろんな人から話しを聞いて、期間が延びるほうが安くなるので、すばやく対応せずに期間を出来るだけ伸ばした方がよいのではないかと考えているようです。ここまできて、持っている資料全部持って帰られて、期間を延ばす意味ありますか?またこの場合A氏のみでの修正なのか、A、B、Cそれぞれでの修正の対応なのかも苦慮しております。(給付金等の返還も給付金詐欺になるのではないかとの心配が)ご教授をお願いいたします。
2022年11月15日
税務調査
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個人事業者の方が、外人のタレントを使った飲み屋さんをされています。現在7年間で、売上もれ7億 増差所得3億円 本税1.5億円(消費税含めて)+加算税等で5千万円という状況です。本人さんがつけられている本帳簿のようなものから、はじいてきた数字のようです。それにこれから、段ボールにあった領収書等の経費になるものを入れて、数字を煮詰めるとのことです。このような場合に何か対応のしようがありますか?いろんな人から話しを聞いて、期間が延びるほうが安くなるので、すばやく対応せずに期間を出来るだけ伸ばした方がよいのではないかと考えているようです。ここまできて、持っている資料全部持って帰られて、期間を延ばす意味ありますか?ご教授をお願いいたします。
2022年11月11日
税務調査
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久保さんお世話になります。9月第2週に2日間の調査の予定です標題について教えて欲しいです。【前提】①3月決算、建設業(造園工事業で売上は2億から3億)②R3年3月までの事業年度は別の税理士が申告③R4年3月までの事業年度から弊社が申告④役員貸付が多額(数千万)にあります【調査官の経歴】①担当の調査官(専49期)H30年 国専R元年 高松管運2R2年 高松法7R3年 高松法2R4年 高松法2②統括官(普45期)H17年 高松情上席H18年 高松情上席H19年 課科2実官H20年 課科2実官H21年 課科2主査H22年 高松情情官H23年 高松法5統括H24年 課総情専官H25年 課総情専官H26年 調察管主査H27年 長尾法人統括H28年 課総主査H29年 課察調1主査H30年 課察調1主査R元年 三島法2統括R2年 三島法2統括R3年 三島法2統括R4年 高松法2統括【懸念点】前の税理士がR3年3月期決算にて銀行対策(?)にて公証人役場で繰越利益剰余金/現金 36,000千円の仕訳を承認してもらいその仕訳を入れています【質問】①今回の調査官の経歴から注意すべき点を教えて欲しいです。②【懸念点】は株主に対する配当の気がしてるんですが該当するかどうかと該当した場合の対策があれば教えて欲しいですよろしくお願い致します。
2022年11月11日
税務調査
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無申告の調査5年分 個人事業主以前に簡易課税選択甲社から工事を受注し支払い明細書によって入金支払い明細書の書き方ですが売上金額が記入されていて下段に人工代等記載され、差額が入金されています。この人工の人間は甲社の社員であり、金額も甲社が決めております。税務署は総額で売上計上して、外注費を計上してとのこと。利益上は変りませんが、簡易課税のため消費税が大幅に違いが出るので人工の人間が甲社の社員ということ、金額等も甲社任せでも当方の外注費としなければならないでしょうか?参考にこちらもご確認おねがいいたします。https://kachiel.jp/sharefile/member_rule201812.pdf
2022年11月10日
税務調査
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お世話になっております。いつもお世話になっております。現在、税務調査中の案件ですが、社長仮払金について、認定利息を計上するよう言われています。そもそもの役員仮払金が発生した主な原因としては、営業ルートを開拓するため、異業種交流会や同業者団体に参加したりしたものの、結果として売上に結びつかなかったため、社長が自己否認して経費化しなかったため現金帳簿残が膨らんだことにあります。4期前にMAXで1500万ほどありましたが、経費を会社口座から引き出さず、社長が個人の現金で会社の経費精算をする形で残高を減らし、前期末で約700万ほどになり、進行期で0円に持っていけるかと思います。個人的に費消したものでないし、精算もしてきているので会社側としては利息計上することについて納得できない状況です。あくまでも仮払いで精算も進めているので、認定利息は納得できないと抗弁していこうと思いますが、何か良い抗弁の材料はございませんでしょうか?また、強硬に抗弁した場合、役員賞与での更正のリスクは高いでしょうか?よろしくお願いします。
2022年11月8日
税務調査
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お世話になっております。個人契約の自宅兼事務所についてご質問させて頂きます。前提条件・法人Aは左官工事業をおこなう建設業法人 現在8期目2月決算、売上高 7,000万円・法人Aは、法人Aの代表取締役の自宅を、一部事務所として使っている。・当該自宅兼事務所の賃貸借契約は、代表取締役個人と大家さんで、居住用として契約している。・家賃総額は月15万円。そのうち6万円(4割)を法人の経費として計上している。・当該賃貸借契約した際の支出である礼金、仲介手数料、敷金の全額を 法人の負担として、会計処理している。①敷金 30万円(敷金として資産計上)②礼金 30万円(長期前払費用として資産計上、2年で償却)③仲介手数料 16万2千円(支払手数料として費用計上)質問この度、法人Aに税務調査が入りました。代表個人で契約した賃貸借契約である、自宅兼事務所の家賃総額月15万のうち、4割である6万円は経費として認められたのですが、敷金・礼金・仲介手数料に関しては、全額代表取締役である個人の役員給与と課税すると言われています。家賃に関しては、4割部分が実態からみて法人の経費として認められているので、敷金・礼金・仲介手数料に関しても、4割部分は法人の経費・資産として認められないのでしょうか。税務調査官の意見では、4割部分の費用は、賃貸借契約後、法人で使っている部分が実態としてあるため、実費部分については、会社の費用として認める。しかし敷金・礼金・仲介手数料については、・契約者が個人であれば(敷金・礼金・仲介手数料)は、個人が払う費用である。・家を借りるのは、社長個人が行った行為・そこでかかる費用は社長個人が払うものである。さらに調査官の意見の追加として・誰が家を借りたのか?・法人の契約であれば法人の負担になるが、契約名義人に従って経費の負担の帰属になる・誰が礼金・仲介手数料・敷金の費用を払わなければならないかを、 契約に従って判断した(ので、4割であっても、会社の費用としては認めない)。と言っています。上記のような調査官の意見について、今後どのように対応をしていけば良いかご教授よろしくお願い申し上げます。
2022年11月8日
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いつもお世話になっております。私自身の税理士事務に税理調査が来ることになりました。所得税&消費税の調査で、個人課税部門の統括官が1名で来ます。どういう所に注意すればよいでしょうか?
2022年11月8日
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調査の問題事項の指摘で完成工事について、工期が12/9→1/14の工事について12月末までの見積もり計上を求められています。12月末の決算法人であります。1ケ月に満たない工期のものを、市からの検収もなく見積もり計上しないといけないのでしょうか?検収は1月になって行われています。これと同様11月から3月までで、道路除雪業務委託契約を結んでおります。一時間当たりの単価は業務ごとに決められております。業務をやったごとに除雪業務報告書を市に提出おります。これも12月で一度切って計上するようにと言われています。今まで何度も調査ありましたが、一度のその指摘はありませんでした。今回の調査では大きな指摘事項がないので、このような小さな点を指摘していると思われます。ご教授をお願いいたします。
2022年11月8日
税務調査
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お世話になります。個人の飲食業(スナック)に源泉所得税の納付のお尋ねが届きました。R3年度の決算書の給与の金額が約900万円ありまして、過去3年くらい納付実績はありません。源泉徴収もしておりません。あわせて、給与等の支給状況についての回答書の提出もあり、そこには従業員の氏名・生年月日・住所の記載とその従業員の各月の給与金額の記載項目があります。この回答書を提出しなかった場合や内容が不十分な場合、どのように流れになりますか?架空の人件費はなく、本人の住所や生年月日が退職により不明な方もいます。R3年提出後、R2年R1年と遡ることはありますか?またいい対応の方法がありましたら教えて下さい。宜しくお願い致します。
2022年11月2日
税務調査
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いつもお世話になっております。下記、お伺いさせてください。前提建設業、事業規模10億円、親族経営の税務調査・がん検診の給与課税について取引先から勧められたがん検診を、その話の場にいた社長と従業員(親族ではない)の2名で受診しました。検診内容は同じで一人当たり20万円で、福利厚生費で計上していました。調査官からは、給与になるという指摘を受けました。https://kachiel.jp/blog/%E4%BA%A4%E9%9A%9B%E8%B2%BB%E8%AA%B2%E7%A8%8E%EF%BC%9A%E7%A6%8F%E5%88%A9%E5%8E%9A%E7%94%9F%E8%B2%BB%E3%81%A8%E3%81%AE%E5%8C%BA%E5%88%86%EF%BC%88%E7%B7%8F%E8%AB%96%EF%BC%89/こちらの基準に照らしますと、経済的利益が多額になるものといえ、給与課税になるかと思いますが、懇意にしている取引先社長からの勧めという点で、交際費にできる可能性はないでしょうか?社長からは、自分はまだしも従業員の方がそれで給与課税されるのは避けたいという意向です。他、給与課税を避ける案があれば、ご教示いただけますと幸いです。どうぞよろしくお願い致します。
2022年11月2日
税務調査
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いつもお世話になっております。以下、お伺いします。(事実関係)今度調査のあるA社は、学習塾のFCをやっている会社である。売上規模は5億円。電子商取引はなく、社内資料をエクセルで作成している程度である。当初、新人と何年目かの調査官とで臨場予定だったが、新人と情報技術専門官に変わった。(質問)1)A社のやっていることからして、情報技術専門官がシステムをみる必要はほぼないと考えています。情報技術専門官が、通常の調査官として、単純に配置されたと考えてよろしいでしょうか?2)以前の投稿で、「情報技術専門官にシステムを直接さわらせないことが大事」とありました。これは、例えば、PCをのぞき込もうとしたとき、もしくはPCを操作させてくれと言われたときは、「機密事項が多いので、PCを直接みたり、操作したりはお断りしている。情報漏洩も怖いので・・・。必要な資料は、こちらで操作して、アウトプットしてみせますので。」という口上でよろしいですか?3)データを持ち帰らせて欲しいと言われた場合も、「情報漏洩が怖いので、お断りします。」ということでよろしいでしょうか?4)向こうが持ち込んだPCで、その場でデータを渡してそのデータを調査し、終了後にはデータを消去します、と言われたら、断れないですよね?このときに断る方法はありますでしょうか?以上、どうぞよろしくお願いします。
2022年11月1日
税務調査
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お世話になっております。下記状況で仮装等による重加算税になるか否かご教示いただけますでしょうか。もし重加算税になってしまう場合の回避策と、給与課税せずに進める方法があるかお教えいただけますでしょうか。【状況】1)指摘事項→前回調査で指導(=修正申告なし)され今回調査で修正経理処理されていないもの2)処理内容→社長の小口経費精算の中に社内特定の者(=部長以上の役職者)への誕生日プレゼントで本来は給与課税だが給与課税せず、福利厚生費処理している3)修正されていない経緯→担当者間のコミュニケーションロスと経理担当者の知識不足いわゆる従業員への給与以外は、福利厚生費になると認識していた【要望】交際費課税(=800万円の枠は超えているため全額社外流出)は交渉として進めることができるが、重加算税になるのと給与課税は避けたい。また、今後も給与課税ではなく福利厚生費処理したい。【私の見解】1)経理担当者の知識不足≒故意ではないため、仮装に該当せず重加算税にならない。2)調査官マターもあるが、交渉の余地あり。3)今後の処理は給与課税になってしまうため、社長の役員報酬を上げ、社長のポケットマネーから払ってもらう。※社長のポケットマネーの方法以外に何かよい案があればお教えください。以上、宜しくお願いします。
2022年10月31日
税務調査
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【1】状況コールセンター事業2022.8.19臨場調査3日間あり<調査における指摘事項>従業員同士の決起会(親睦会)は、飲み食いなので交際費に該当する<当方の反論>慰安(心をなぐさめ、励ますこと) 接待(もてなすこと) 供応(もてなし、飲食を供すること) 贈答(お礼品などをおくり贈り返すこと)どれにも該当しない。この決起会は、コールセンタースタッフが1本でも契約が取れるように頑張って架電してチーム団結して契約を取りにいこう!と団結し、チーム内の親睦を深めるものだ。対象部署全員参加を原則としており、対象者全員に声かけしているから水平的公平性は担保されている。常に対象者の過半数が参加している。これは社内行事である。税務通信の記事にも、オンライン飲み会で社会通念上相当なものは福利厚生費としてよいとある。その他の書籍にも、福利厚生費の定義として、社員同士の潤滑油的な支出と解説されている。また、決起会支出にあたっては社会通念上相当額の費用しか支出していない。他の会社の福利厚生事業に関する紹介を見ても、他社でも決起会を福利厚生制度として打ち出している会社も多くある。社内行事とならない、個別の社内飲み会(任意に声かけした決起会目的とは違う社内飲み会 退職抑止飲み会など)については、ルールに基づき社内交際費として処理している。決起会として福利厚生費とするか、任意の飲み会として交際費となるかについては、社内ネットで全員が見ることのできる掲示板に解説文を記載している。(経費申請の際に参考とするため)<調査官の対応>わかった。今回は指摘事項としないこととする。【2】調査での協議事項が終わったあとの調査官の発言今回の調査では、この件は終わることとする。ただし、今後の調査のこともあるので「記事」に残す。【3】当方の対応今回の調査で指摘事項に上がらなかったのに、記事に残す趣旨は何か?また次回の調査で同じように決起会が交際費だと指摘するためのものなのか?我々納税者側としては、今回の調査で論点に上がった決起会費用を、次の調査でまた交際費だと言ってくるようなことがあると違和感を禁じえない。【4】調査官の回答今後の調査のために記録するだけだ。【5】教えて頂きたいこと今回の調査で指摘を取り下げたということは、問題事項とならなかったと当方は認識しています。それなのに「今後のために(税務署内の)記事に残す」という行為の趣旨が分かりかねる状態です。この調査官の行いの趣旨がどういった点にあるか、久保さんの意見をお聞かせ下さい。また、この調査官に対して今後の調査を視野に念押しなどしておくべきことがあるのであれば、その点もご教示ください。
2022年10月28日
税務調査
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お世話になっております。◇前提5月決算法人(不動産仲介業)今年3月に調査予定 調査対象期間3期分調査前日、代表者コロナ感染のため延期となる。署移動後の7月に別の担当者(再任用)から再度調査依頼があり、5月決算をまたいでいるため、対象期間4期分と事前通知あり。9月調査実施。代表者個人通帳及び従業員個人通帳の銀行調査をしたらしく6期前の代表者個人通帳への不明入金(2,000万)についての指摘あり。代表者に確認したとろ、コンサルティング収入(個人か法人か微妙・・・)のようで、一部は個人で申告済を確認。◇質問コロナで調査が延期になり、決算期をまたいでしまった場合、調査対象期間が1年延びるものなのでしょうか。指摘事項は6期前ですが、今回のように、個人銀行調査で調査対象期間以前の指摘事項があり、「偽り不正」となった場合除斥期間は7年になりますでしょうか。以前、別の調査でもありましたが、事前に個人通帳調査をし調査対象期間以前の不明点を指摘してくることについて納得がいきません。これって「たたけばホコリが出る」ですよね。よろしくお願いします。
2022年10月28日
税務調査
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お世話になります。お教えください。関与先の社長が貸付金の返済を受けるのに先方からの指定により銀行のロビーで受け取りしました。銀行が連絡したらしく、オレオレ詐欺との疑いもあり、警察が来て、警察立会のもと、現金のやりとりとなったそうです。警察にも説明して、もちろん特に問題がありませんでしたが、銀行や警察から税務署に、この件の連絡が行くのかどうか、心配していました。何かご存知であればお教えください。
2022年10月27日
税務調査
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みなさん、久保さん おはようございます。表題の通りですが 大分以前に質問したのですが 税務署は1月ごとに1部門のルーティンワークで登記情報を申請しているとの事でしたが 甲欄は当然として 乙区も確認しているのですか。 管理しているのか。 管理内容はどういうものですか。
2022年10月27日
税務調査
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久保さん、皆さん、お世話になっております。・総勘定元帳の留置きは拒否できる・総勘定元帳の一部分のコピー提出は拒否できないと、理解しています。そこで質問ですが、総勘定元帳の全部のコピー提出は拒否できない、となりますか。よろしくお願いいたします。
2022年10月27日
税務調査
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久保さんお世話になっております。すみません、国税庁HPの引用箇所が間違えていたので、再度投稿します。過去10年間無申告の、個人事業の方の税務調査を受けています。1.個人事業の概要(1)業種:工事業(2)売上:過去7年間は毎年売上2,000万円前後、所得1,500万円位税務署からお尋ねがきていたため、過去5年分の所得税・消費税の申告書を先に提出しました。申告書は税込経理で作成して、消費税額について未払金(租税公課)計上しました。その後税務調査になり、調査官より下記指摘を受けています。・毎年の消費税の納税額(年150万円×5年分)が未払計上されている・未払消費税は「消費税法等の施行に伴う所得税の取扱いについて」の「消費税等の必要経費の算入の時期」において、申告期限未到来の消費税の未払は認める旨記載がある。裏をかえすと期限後申告は認められないと解釈できる。よって、5年分の未払消費税はみとめられない。当方からの反論・会計慣行上、費用と収益は対応させる必要がある。・未払消費税を各年に対応させることにより、適正な所得計算ができる・申告期限未到来の消費税の未払を認めているのは、税務上の債務確定要件を緩和しているものであり、申告期限が到来している期限後の当初申告については債務確定しているため未払消費税の計上は認められる(考え方が間違っていたら、ご指摘下さい)。質問事項(1)期限後申告で未払消費税の計上は認められないものなのでしょうか?(2)何か良い反論方法はありますでしょうか?(3)こちらが納得いかず更正して下さいと言ったら、更正してくるものでしょうか?(4)そもそも論ですが、税抜経理で5年分申告する方が良かったのでしょうか?よろしくお願いします。鴇田-----------------------------------------------------(消費税等の必要経費算入の時期)7 税込経理方式を適用することとなる個人事業者が納付すべき消費税等の額は、納税申告書に記載された税額については当該納税申告書が提出された日の属する年の事業所得等の金額の計算上、必要経費に算入し、更正又は決定に係る税額については当該更正又は決定があった日の属する年の事業所得等の金額の計算上、必要経費に算入する。ただし、当該個人事業者が申告期限未到来の当該納税申告書に記載すべき消費税等の額を未払金に計上したときの当該金額については、当該未払金に計上した年の事業所得等の金額の計算上、必要経費に算入することとして差し支えない。
2022年10月27日
税務調査
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久保さんお世話になっております。過去10年間無申告の、個人事業の方の税務調査を受けています。1.個人事業の概要(1)業種:工事業(2)売上:過去7年間は毎年売上2,000万円前後、所得1,500万円位税務署からお尋ねがきていたため、過去5年分の所得税・消費税の申告書を先に提出しました。申告書は税込経理で作成して、消費税額について未払金(租税公課)計上しました。その後税務調査になり、調査官より下記指摘を受けています。・毎年の消費税の納税額(年150万円×5年分)が未払計上されている・未払消費税は「消費税法等の施行に伴う所得税の取扱いについて」の「消費税等の必要経費の算入の時期」において、申告期限未到来の消費税の未払は認める旨記載がある。裏をかえすと期限後申告は認められないと解釈できる。よって、5年分の未払消費税はみとめられない。当方からの反論・会計慣行上、費用と収益は対応させる必要がある。・未払消費税を各年に対応させることにより、適正な所得計算ができる・申告期限未到来の消費税の未払を認めているのは、税務上の債務確定要件を緩和しているものであり、申告期限が到来している期限後の当初申告については債務確定しているため未払消費税の計上は認められる。質問事項(1)期限後申告で未払消費税の計上は認められないものなのでしょうか?(2)何か良い反論方法はありますでしょうか?(3)こちらが納得いかず更正して下さいと言ったら、更正してくるものでしょうか?(4)そもそも論ですが、税抜経理で5年分申告する方が良かったのでしょうか?よろしくお願いします。-----------------------------------------------------(消費税等の総収入金額算入の時期)8 税込経理方式を適用することとなる個人事業者が還付を受ける消費税等の額は、納税申告書に記載された税額については当該納税申告書が提出された日の属する年の事業所得等の金額の計算上、総収入金額に算入し、更正に係る税額については当該更正のあった日の属する年の事業所得等の金額の計算上、総収入金額に算入する。ただし、当該個人事業者が申告期限未到来の当該納税申告書に記載すべき消費税等の額を未収入金に計上したときの当該金額については、当該未収入金に計上した年の事業所得等の金額の計算上、総収入金額に算入することとして差し支えない。
2022年10月26日
税務調査
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調査日の2週間前に下記の電子データ(PDFではなくCSVか エクセルで)を取りに来るそうです。目的は ① コロナで県外の支店等に訪問がしにくい ② 事前に分析して、問題点を整理して臨みたい協力すべきか? 否か? した場合のメリットとデメリット ご指導お願いします帳簿関係 3期分の 総勘定元帳 ,補助簿 ,仕訳帳 ,勘定科目コード一覧表 ,減価償却資産台帳社員名簿 最終期 (社員コード,部署,役職,氏名,住所,生年月日,入社日,給与振込口座) 取引先一覧表 〃 (住所,連絡先,決済口座) 製造原価情報 3期分 (システムから材料費,外注費等の原価の情報の取引日付,内容,相手先コード,数量,金額等の明細を含んだデータの抽出)販売情報 〃 (システムから販売等情報について、取引日付,内容,相手先,コード,数量,金額等の明細を含んだデータの抽出)工事台帳情報 〃 (システムから工事ごとに、取引日付,内容,相手先,コード,数量,金額等の明細を含んだデータの抽出)
2022年10月25日
税務調査
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最終的に、税務署よりの提案が、売上漏れと経費との差額は、役員賞与で処理したい。(社長さんが個人的に費消したと言ったので)こちらとしては、社長さんも反省されているがとても納付でき状況にないので、何も考えれない、修正する気力はありませんとのことなので、更正をと提案しました。税務署からは、今回の事案は、法人なりしているのに個人として、請求してお金をもらっている。かなり悪質、年数も長い、法人に入れようと考えていたとすることが見えないなどの観点から、更正しても問題ありません。との回答でした。ただし確認書を提出され、修正に対応してくれるのであれば、役員所与とする部分と法人税、消費税について再考はしてみようということに、これ以上の交渉をしてくる場合には、更正処分で従来の金額で行いますとのことでした。この場合の交渉の仕方何かありますか?ご教授をお願いします。
2022年10月25日
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久保さんお世話になっております。顧問先の法人に「各種設置料収入等についてのお尋ね」が税務署から届きました。https://kachiel.jp/sharefile/syutokukai/221021_1.pdf1.顧問先概要(1)業種:建設業(2)売上:約3億円、税前利益3,000万円(3)決算9月(申告11月)顧問先にヒアリングしたところ、・置き場に自動販売機を1台設置している・契約は法人だが、自販機設置料収入は社長の息子の口座に入金。息子はお金を引出し費消している。 (特に深く考えずに、社長の息子の口座にしたとのこと)・入金を過去5年調べたところ、毎年20,000円前後入金あり(5年間で計100,000円程)2.お聞きしたいこと(1)本件お尋ねを今まで見たことないのですが、昔からあるお尋ねでしょうか?(2)設置料を調べても少額の売上計上漏れしか見つからないと思うのですが、税務署は何がしたくてこれを送付しているのでしょうか?(3)対応について収入漏れについて、5年分修正申告をするのが正しいとは思うのですが、金額が僅少であり対応について下記で迷ってます。個人的には②で良いのではと思うのですが、問題がありますでしょうか?①お尋ねは、収入漏れの金額を5年分正しく記載して提出。修正申告はせずに放置②過去5年分の収入漏れの金額(10万円)を、今年11月の申告にて雑収入で計上して申告。③過去5年分の修正申告を適正に行う。(4)放置した場合お尋ねを放置して税務調査になり増差が出た場合、設置料の計上漏れは隠ぺい仮装であり、当該調査で生じた増差全てについて重加算税が課されることになるのでしょうか?それとも、この位の金額で重加算税にはならないとの認識で良いでしょうか?(久保さんの感覚で良いので教えて下さい。なお重加算税の5,000未満切捨には該当しないと仮定した場合です)ご意見を頂ければ幸いです。
2022年10月25日
税務調査
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お世話になります。顧問先の建築関連業の会社(A社)に無予告調査が入りました。調査初日に社長から調査官に、過大外注費があることを伝えました。この点のみが修正事項になりそうです。実地調査は1日で終了して、総勘定元帳、請求書などを税務署に持ち帰りました。過大外注費の概要は、以下のとおりです。(1) A社は、個人事業主の外注先(B)に、毎月80万円程度(金額は毎月変動)を10年に渡り支払っている。(2) A社社長は、B名義の預金通帳、キャッシュカードを保有している。(3) BからA社への請求書は、A社社長が自分のパソコンで作成している。(4) 社長は毎月キャッシュカードで30万円を引き出し、Bへ手渡しをしている。(5) Bは確定申告を年収360万円でおこなっている。(6) 社長はB名義の口座から、残金を社長の個人口座へ不定期に振込み、個人的に消費している。(7) 毎月のBへの振込額(80万円)とBの申告額(30万円)との差額50万円、年間600万円×10年分が過大経費。(8) 毎月80万円程度の請求額の根拠は、毎月BからA社への報告書を元にした相場の金額である。(9) A社は案件ごとの原価計算(内部資料)のため、請求額を正確に見積もって作成している。上記の状況で、以下質問です。(1) 重加算税は避けられないでしょうか?(2) 役員賞与ではなく貸付金とすることは可能でしょうか?(3) A社社長が外注先Bの請求書を作成という、 虚偽資料の作成と見なされ7年遡りの修正となるのでしょうか?よろしくお願いいたします。
2022年10月24日
税務調査
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いつもお世話になります。未払い専従者給与の一括計上について質問させてください。 歯科医院を経営する個人事業主が、コロナ禍で見通しがたたなかったため、また預金残高に不安があったことを理由に、一昨年の7月から11月までの妻(歯科医師)への専従者給与を普通預金ら出金せず(現金では支給していた)、帳簿にも記載していませんでした。しかしながら年末に状況の見通しが立ったため、12月に当該期間分の専従者給与を一括計上(相手科目は店主借)いたしました。 今回、税務調査で当該期間の専従者給与は、届出金額を超える支給であるとして否認する旨の指摘を受けています。 参考書等を確認すると、必要経費に算入される専従者給与は、専従者が現実に支払いを受けたものでなくてはならず(所得税法57条1項)、資金繰りの関係で一時的に未払いになった場合など、未払いになったことについて相当の理由があり、かつ、帳簿に明瞭に記載され、短期間に現実に支払われるものである場合には、仮に未払いあっても必要経費に算入できる旨に記載があります。 上記の要件に法的な根拠はあるのでしょうか?また、「帳簿に明瞭に記載され」というのは、必ず毎月未払いでも計上すべきとの法令上の根拠があるのでしょうか? 同一年度内に追加の記載があることでは足りないということなのでしょうか? 今回税務調査の否認事項にについて、反論できる術があればご教授ください。
2022年10月24日
税務調査
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久保さん、みなさんいつもお世話になっております。現在、意見聴取を受けている会社があります。(以前に御相談した会社です。)この会社は10月決算法人です。意見聴取の対象期間は・平成30年11月1日~令和元年10月31日・令和元年11月1日~令和2年10月31日・令和2年11月1日~令和3年10月31日(直前期)の3年間です。この意見聴取で、平成30年9月に購入したコンテナ倉庫の耐用年数について質問をされています。決算では耐用年数を3年を適用しております。意見聴取の対象期間を超えているためこの質問はできないのではないか、と主張をし質問を撤回してもらおうと考えております。この考え、実現するでしょうか?コンテナは簡易な基礎で、ボルトで固定しているのみです。建築確認申請は受けております。貸地の上で行っているため、いつでも撤去できるようにしております。契約期間は10年で自動更新です。市役所からは償却資産として認定されています。エリアリンクの事例と似ているため、議論の対象から外してしまいたい考えです。どうぞよろしくお願いいたします。
2022年10月24日
税務調査
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久保さんお世話になっております。顧問先の瓦屋根工事業の会社に調査が入りました。その中で個人の職人に対しての支払いについて、外注ではなく給与ではないかとの指摘を受けております。「大工、左官、とび職等の受ける報酬に係る所得税の取扱いについて(法令解釈通達)」の(1)~(5)の判断事項のような調査官の質問には社長が直接回答しました。調査2日目の終了時に反面調査の可能性を伝えられたので、会社と職人の今後の関係もあるため、事務運営指針に従って十分に検討してほしいとの旨伝えました。(調査官は若い方で事務運営指針は読んでいないと言っていた。)その数日後調査官から電話があり、やはり職人の一人に勤務の形態について直接電話で話を聞きたいとのことでした。会社と職人の関係もあるので直接の電話は避けたいと考えております。何かいい交渉の方法等ございましたらご教示いただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。
2022年10月21日
税務調査
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お世話になります。税理士事務所実態調査についてです。所轄税務署総務部から、税理士事務所実態調査の連絡が当事務所にありました。【前提】・開業して15年・5年前:初めての税理士事務所実態調査を受ける。 少々の不備はあったが、基本問題なかった(記録していないので記憶だけです)・2年前:税理士事務所実態調査の連絡がある。 あまりの頻度にクレームを言う。この時は調査なしとなった。・2022年10月:また税理士事務所実態調査の連絡がある。 前回同様、通常ではない頻度である旨告げるが、今回は税務署が引き下がらない。【質問】数年前の所轄税務署長であったOBに相談したところ税理士事務所実態調査を行うのは、税理士の3%であるのでこの5年間で3回も連絡があるのはさすがにおかしい。とのことでした。何か重大な不備があるのであればまだ納得しますが電子申告、書面添付、各届け出含め、ほぼ100%実施し税務行政に貢献している認識であり、納得いきません。頻繁に税理士事務所実態調査の連絡がある理由は・税理士業務概況書総括表(様式4-2)・使用人名簿(様式4-3)・関与先名簿(様式4-4)(様式4-5)を提出していないからだと推察します。その話もしましたし、当該資料は任意である旨を税務署へ伝えたのですが納得してもらえません。①この調査を断ることはできますか②断ることで弊所にとって不利になることはありますか③もしこの調査を受ける場合、次回また税理士事務所実態調査の依頼があった場合に 断る根拠となる記録方法、記録する内容はありますか。④もしこの調査を受ける場合、諸事情により来年の2月にするつもりです。 延期するために先方が納得しやすい理由があれば教えてください。以上、よろしくお願いいたします。
2022年10月19日
税務調査
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お世話になっております。4期分、税理士顧問料を払えないということで無申告となっている関与先がいます。源泉税の納税だけはしています。この度、税務署より連絡があり、次のように言われました。*******************************本来、行政指導ということで税務署側で推計課税を行う。そうなると領収書のない経費は認めないし納税者にとって厳しい課税が行われるだろうから、税務調査ということにして税理士と相談しながら申告をしてほしい。納税者側の希望で4期前の分の申告は納税者が顧問料を支払い税理士が申告書を作成する。申告前に調査官がチェックをし、OKであれば、申告していただく。1期前~3期前は領収書等紛失しているとのことなので、ただ、売上と通帳はあるので、例えば、売上比を使ってできるだけ正しい申告を調査官と税理士、共同で作成していきたいと考えている。*******************************4期無申告だったことについては、納税者側が税理士に顧問料払ってないし書類も渡していないので、税務署も理解はしてくれており協力してほしいというスタンスです。質問ですが、申告もしていないのに税務調査ということで調査官と打合せをすることがこのまま対応して納税者や私にデメリットはあるでしょうか?4期分の申告を税理士が行い、その内容次第で税務調査ということであれば、理解できるのですが、税務署側から申告の催促、かつ事前チェックを受けながらというのが初めてのことでよくわかりません。納税者は私の報酬は1期分で済むということでこの方法に賛成しています。なお、年商は3000万程度です。よろしくお願いいたします。
2022年10月19日
税務調査
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久保さん、皆さん、お世話になっております。【前提】・年間売上約5億円の人材派遣会社・過去、約5年間隔で税務調査・所轄は神田税務署・過去、調査官は神田税務署のみ2人(1人の時もあり)・今回の調査官は、神田税務署1人、麹町税務署2人【質問】今回、調査官が神田だけではなく、神田1人と麹町2人の意図は何が考えられますか。(事前のやり取りは麹町調査官が担当しています)よろしくお願いいたします。
2022年10月17日
税務調査
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久保さん、こんにちは。財産債務調書の確認について確認させてください。【概要】先日、R3分財産債務調書を提出した納税者の記載内容について税務署からお尋ねの電話がありました。当初提出では借入金の記載はあるが、預金の記載が無く、記載漏れであれば再提出をお願いしたいとのことでした。納税者に再確認し、預金を追加記載して再提出しました。【質問】財産債務調書の内容確認について、最初に調書の記載内容を確認することは無いと思います。KSKで所得税申告内容確認がピックアップされ、その延長で、当該調書の記載内容を確認されたのでしょうか?それとも、財産債務調書も単独でKSKでピックアップされるシステムに、なっているのでしょうか?よろしくお願いします。
2022年10月17日
税務調査
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お世話になります。調査官の特徴を教えてください。普通74H26 税普H27 尼崎法4H28 尼崎法3H29 尼崎法3H30 姫路総R1 税大本科R2 姫路総R3 神戸総主任R4 神戸法2総務を経てるので若手なんだと思いますが、やり手なんでしょうか?よろしくお願いいたします。
2022年10月14日
税務調査
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お世話になっております。税務署より、相続税申告の添付書面に対して、意見聴取の連絡があったのですが、2件の申告について同時にやりたいとの要望でした。時間は2件合わせて30分~1時間程度を予定しているとのことで、できれば10月中との希望でしたが、私の日程がとれず11月14日となりました。そこで質問ですが、このような2件同時の意見聴取というのはよくある話なのでしょうか?また聴取の予定時間が思っていたより短いのですが、そんなもんでしょうか?意見聴取を受けるのが初めてですので、今回の意見聴取が調査への移行を前提としているのかなど、気になっております。注意すべき点等を含め、教えていただければ助かります。よろしくお願いします。
2022年10月14日
税務調査
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皆さんこんにちは今回は、法人での申告漏らしで7年間やられてます。法人があるのにもかかわらず、以前の個人のままの通帳に売上とその人件費を計上しておりました。それについての指摘となりました。売上と人件費については、ある程度その通帳で分かりますが、経費面については、手帳での出張についてがある程度です。実際どのあたりまで、税務署と渡り合えるでしょうか?税務署は個人通帳も把握してるので、納税資金をねん出できるかどうかはある程度把握できていると思いますが、それと納税資金はリンクしないと思いますが、どのあたりまでその辺で折衝できるでしょうか?調査の落としどころについて、ご教授をお願い致します。
2022年10月14日
税務調査
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久保様 ひとつ教えて下さい。昨日、京橋税務署の調査官から電話がありおそらく「調査の日程相談」だと推測しますが、そのクライアントとは7~8年前に契約解除しているのですが、なぜ前任者の私宛に電話がかかってきたのでしょうか? 確か後任の顧問税理士がいるとは思うのですが、、未確認です。 よろしくお願い致します。
2022年10月14日
税務調査
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久保さんよろしくお願いします。現在、R1,~3年度の税務調査の中で掲題の通りの指摘を受けております。事実を整理しますと、1、調査対象となっている3年度はすべて納税者が自らfreeeに入力し、自己申告をしている。2、個人で飲食業を営んでいるが、現金出納帳は作成していない。3、各年分の総勘定元帳の現金の科目の状況は下記通りです。 ①R1年分・・・現金勘定がマイナスになっていることがあった ②R2年分・・・店主などに振り替えておあらず、残高が最終的に700万になっていた ③R3年分・・・R2年と同様であるが、12月に店主に振り替え残高を合わせた4、R3年にイベントでの売上高30万ほどの計上漏れがあった。(年間売上:5、freeeの入力は年1回であるとなります。領収書やレシートなどの証憑書類の保存は問題ありませんでした。調査官は、「正規の簿記の原則に基づく帳簿とは、ただ作成すればよいのではなく、日々の取引など適切に整理し記載することが必要であり、残高を含め適正に整理されてならないいなければいないので、65万円控除ではなく、10万控除となる」と指摘してきました。こちらとすると、「現金出納帳はなくても総勘定元帳において一定の現金の流れは確認でき、当然のことながら複式簿記、期限内申告をしており、また、帳簿の一部の過失・誤りを切り取り、全体を否定することに妥当性があるのか」といいましたが、現在まで平行線のままとなっております。所得税施規則第57条1項の規定は理解しておりますが、どのように反論すればよいでしょうか。ご教示ください。
2022年10月13日
税務調査
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久保様お世話になっております。税務調査にて指摘された事項について、ご意見お聞かせください。経緯A社とは7年ほど前から関与させていただいており(A社は既に40期を超えておりました)関与当初に、回収不能であろう売上債権を3億円ほど(10件ほどの合計)所持していたことが発覚いたしました。A社は卸売市場であり、当時は個人相手の信用取引が多く、単価は小さいものの未回収が溜まってしまったようです。その内容はどれも相手方が自己破産したもので、関与当初から過去5年以内に自己破産したのものだけを回収不能が確定したものとして法人税基本通達9-6-1(1)に基づき更正の請求をしました。しかし、更正の請求をしたところ、所轄税務署より連絡があり、自己破産は会社更生法等に規定するところの債権の切り捨てには該当しない。よって、更正の請求の取り下げをしてほしいと連絡があり、その指示に従い更正の請求の取り下げをしました。また、当時の税務署よりの指示として、当該債権は会社が債権を諦めたときに貸倒として処理するよう指導がありました。それ以降は指導に従い、法人税基本通達9-6-1(4)に該当するものとして、債権放棄をし、相手方に債権放棄通知を内容証明により送り貸倒処理をしてきました。額は大きいもので1億5千万円ほどあり、こちらについては欠損にならないように分割して貸倒処理しています。(毎年2千万円~3千万円ほど)それ以外の債権については一括で貸倒処理をしています。貸倒処理した債権には下記のものが含まれております。状況により取り扱いは変わりますでしょうか。1、もともとは対法人相手の売上債権で、回収努力ののち、代表者個人に対する貸付金としていたものを、その後、個人が自己破産した債権2、債権放棄通知の内容証明が戻ってきてしまうものもありましたが、その後も会社は同じ処理をして貸倒処理をしています(分割処理)3、残高のわかる資料はあるが、売上当時の元帳は出てきていないものその後、この度、税務調査があり、過去の経緯も調査官に話したのですが、平20.6.26の国税不服審判所の判決事例を根拠に当該貸倒については、自己破産の際に全額貸倒とすべきと指摘を受けました。また、更正の請求取り下げ時において税務署より指導を受け、それに基づき貸倒処理をしていましたが、信義則の原則に反することであると考えますがいかがでしょうか。久保様のお考えをお聞かせいただけますでしょうか。また、どのような反論・対応が適切かお聞かせいただけますでしょうか。
2022年10月12日
税務調査
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いつもお世話になっております。弊社の関与先様の税務調査があり、その一環として外注先に、反面調査がはいりました。当該反面調査先に多額の外注費の振込支払があります。その会社様(以下、A社)は、代表取締役(関与先の社長の奥様の弟様)が行方知らずになっており、ご連絡が一切取れない状況となっております。A社のその他役員(以下「B」)は、現在も連絡が取れたため、調査官から直接ご連絡があったようであり、「A社の申告が過去に一度もされていないため、申告をしてほしい。納税については、Bに立て替えてもらう必要がある」とお話があったようです。調査官曰く、この反面調査が終わらない限り調査は終了できないといっております。弊社としては、反面先が申告しているかどうかにかかわらず、疑義がないなら終了すべきと言いたいのですが。上記の場合、調査官が言うように、A社役員は税金を立て替えて納付しない限り終了できないのでしょうか。どうぞよろしくお願い致します。
2022年10月12日
税務調査
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久保さんいつもありがとうございます。さて、税務調査の期間について、最初から4年でお願いされております。奈良「通常は3年でしょ?何かあるの?」調査官「通常3年ですが、しばらく税務調査がないので今回は4年でお願いしたい。」とのこと。調査期間3年で主張したいと思うのですが、”通常は3年”の根拠について、教えていただけないでしょうか。以上、よろしくお願いいたします。
2022年10月12日
税務調査
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お世話になります未請求の売上に対する寄付金課税についての質問です。当社はシステム開発を行っている会社です。税務調査にて、約1年前の外注費の一部について、対応する売上の請求が漏れていることが判明しました。本来であればこれから売上を請求するべきではありますが、少し時間が経っていることもあり、取引先との関係性からも今から請求しづらい状況にあります。しかし調査官からは請求が出来なければ寄付金になると指摘されている状況です。原則的には本来計上出来る売上を請求しないとなれば寄付金となることは理解できますが、この場合において、もし寄付金となるとしたらその金額は、想定される売上の金額になるのか(翌月以降は該当する外注費に対する売上が請求されております)または当該外注費の金額となるのか。想定される売上になるとしたら、実際には未請求となるため、その売上金額はどのように認定されるのか。またこの場合、やむを得ず売上の請求が出来ない状況にあるにも関わらず、必ずしも寄付金として認定されなければならないのか。以上、ご教授いただきたくお願いいたします。
2022年10月11日
税務調査
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お世話になっています。申し訳ありませんが、急いでおります。以下の内容について教えてください。現在税務調査中の案件です。水産業(帆立の養殖)の法人です。前期、持続化給付金申請(200万円)を社長ご自身で行い、当事務所にその旨の通知はなく、現在役員賞与と調査で指摘されています。法人が唯一持っている漁業組合の通帳が給付金受取の口座に指定ができなく、社長個人の銀行通帳を指定しました。給付金は社長の個人口座に入金になり、そのまま毎月引落がかかっているものの引落がされている状況で、個人の支払いにあてられています。社長としては、課税されると思っていなかったと話しています。法人には社長からの借入金が1,400万円あり、法人の役員借入金の返済でお話しをしていきたいのですが、いかがでしょうか?収益計上漏れ、借入金返済の方向で進めるにはどのような資料等必要になるのでしょうか?お手数をおかけしますがよろしくお願いします。
2022年10月7日
税務調査
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いつもお世話になりありがとうございます。中古車販売業(年商100億)の顧問先に税務調査が入っております。従業員(店舗マネージャー)が会社が売った車のクレームがあり、車両代金の値引き代1万円を会社名で個人の口座から振り込んでいました。そこから個人口座を調べられたところ、取引先でもある事故車買取専門店からの入金もあるということで、再度実地調査となりました。会社側はまったく関知していなかったことなのですが、税務署はおそらく、売上計上もれとして重加算を主張してくるものと推測されます。管理不行き届きによる不正が会社の売上計上となる基準はどこなのでしょうか。どこまでが、会社側の売上として計上せざるを得ないのでしょうか。アドバイスがありましたら、お教えいただけると幸いです。よろしくお願いいたします。
2022年10月3日
税務調査
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お世話になっております。在庫計上漏れの重加算税指摘について質問をさせて頂きます。(前提)○ 法人A(3月決算法人)に税務調査が入りました。○ 指摘事項は棚卸の計上漏れのみで、重加算税の指摘もされています。○ 在庫の計上漏れは、外注先への預け在庫の計上が 3000万円漏れていました。○ 特官より、金額で決定されるものではないが、多額であり 会社において、在庫の有無を注視しない程度の金額とは 考えられない。 預け在庫の通知書(管理資料)が預け先(外注先)から 郵送されているのに計上をしていないのは、故意であると 考えられるとして重加算税の指摘を受けています。○ 確かに、金額で決定されるものではありませんが、 金額的に在庫集計において認識されない在庫とは 考えにくく、うっかり計上が漏れましたという話しは 通らないのかと思っています。 また、管理部長は意図的ではなく、毎期継続して発生するもので 大量のネジや金具などの材料なので、外注先が勝手に使用して、 補充の管理なども任せていたこともあり、評価する在庫ではないと 認識していたという主張をしています。 ※ 一方で預け在庫の通知書(管理書)を受け取っているので 主張には矛盾があるかと思います。(質問)○ 積極的になにかを仮装したり、隠蔽するという行為はしていない かと思いますが、故意に除外をしていたということになれば、 外形的な証拠はありませんが、隠蔽=故意に除外(分かって やっていた)という事で重加算税は仕方がないことになりますでしょうか。 うっかりという主張が正直難しい状況で、管理部長も分かってやっていたと 調査官には申述していませんが、私たちにはその旨を話しています。○ 何か、重加算税を回避する裁決などの事例がございましたら ご教授頂ければ幸いです。宜しくお願いいたします。
2022年10月3日
税務調査
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お世話になります。相続税の申告案件につき、申告期限内に、概算でも出来るだけ早期に納付したいという方がいます。概算で納税し、その後精査した結果、最終的に過大納税額の還付となった場合、調査のリスクは高まるものでしょうか。また、還付金額の大小によってその判断は変わるものでしょうか。中間納付税額の還付と同様だとすると、そこまで重大に考えることはないかと推察しますが、念のため確認したかったので質問させて頂きました。ご教示お願い致します。
2022年9月30日
税務調査
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久保さん、お世話になります。今月6日に顧問先社長の自宅に無予告で調査が入りました。(局ではなく署です)顧問先社長はうまく対応してくれて当日は結局調査は行われず16日に弊社事務所で2時間面談本日、弊社事務所で資料を見ながら10時から15時で調査を受けました。【疑問を持たれている取引】・発注者であるA社が自社の資金繰りの改善の観点から 外注先B社への支払いを月末締め翌々月末払いにしたいところ、 これが受け入れられないため、 広告代理店C社を間にいれて、 C社がB社へ外注費を月末締め翌月末払いで支払い A社はC社に対して月末締め翌々月末払いで支払うという 取引形態に変更して、その見返りとして 金額に応じて1%から3%の粗利がC社に落ちるようにしていました。・弊社の顧問先(広告代理店)はC社から、 利益率が大変低い取引なので、 代わりにやってくれる会社を探しているといわれ、 C社は信用できる取引先なので、C社に代わって、 取引の間に入ることにしました。・ところが、本日、税務署から言われたのが B社は何も仕事をせずに弊社顧問先から資金を受け取り、 その資金を現金で引き出していて、 その後の資金の足取りが分からないといわれました。・架空外注費を使ったA社の経費捻出への加担と その見返りとして顧問先役員や社員への キックバックの受領を疑っているようです。・顧問先は、そもそもB社とコンタクトを取ったこともなく、 A社からB社から外注費の請求が来たから、 それを支払うのとB社の外注費に数パーセントの上乗せをして A社に請求するようにとの連絡がくるという流れだったとのことです。・顧問先は、架空であることは知らず、 キックバックも受け取っていないということです。【お尋ねしたいこと】・この場合、どのような形で否認され、 税額が発生することになるのか教えてください。・素人考えで最悪のシナリオを考えると 受け取った収入は寄付金収入 支払った外注費は寄付金ということになり、 外注費部分の損金算入が認められずということになり、 顧問先は、相当なダメージを受けることになります。 (A社に対する売上累計は667百万円)・仮にこの最悪のシナリオが想定される場合には、 どのように反論したら切り抜けられるのでしょうか?こんなことってあるんだな、と思って、驚いています、知恵を貸してください。よろしくお願いします。
2022年9月30日
税務調査
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久保様お世話になっております。税務調査にて指摘された事項について、ご意見お聞かせください。経緯A社とは7年ほど前から関与させていただいており(A社は既に40期を超えておりました)関与当初に、回収不能であろう売上債権を3億円ほど(10件ほどの合計)所持していたことが発覚いたしました。A社は卸売市場であり、当時は個人相手の信用取引が多く、単価は小さいものの未回収が溜まってしまったようです。その内容はどれも相手方が自己破産したもので、関与当初から過去5年以内に自己破産したのものだけを回収不能が確定したものとして法人税基本通達9-6-1(1)に基づき更正の請求をしました。しかし、更正の請求をしたところ、所轄税務署より連絡があり、自己破産は会社更生法等に規定するところの債権の切り捨てには該当しない。よって、更正の請求の取り下げをしてほしいと連絡があり、その指示に従い更正の請求の取り下げをしました。また、当時の税務署よりの指示として、当該債権は会社が債権を諦めたときに貸倒として処理するよう指導がありました。それ以降は指導に従い、法人税基本通達9-6-1(4)に該当するものとして、債権放棄をし、相手方に債権放棄通知を内容証明により送り貸倒処理をしてきました。額は大きいもので1億5千万円ほどあり、こちらについては欠損にならないように分割して貸倒処理しています。(毎年2千万円~3千万円ほど)それ以外の債権については一括で貸倒処理をしています。貸倒処理した債権には下記のものが含まれております。状況により取り扱いは変わりますでしょうか。1、もともとは対法人相手の売上債権で、回収努力ののち、代表者個人に対する貸付金としていたものを、その後、個人が自己破産した債権2、債権放棄通知の内容証明が戻ってきてしまうものもありましたが、その後も会社は同じ処理をして貸倒処理をしています(分割処理)3、残高のわかる資料はあるが、売上当時の元帳は出てきていないものその後、この度、税務調査があり、過去の経緯も調査官に話したのですが、平20.6.26の国税不服審判所の判決事例を根拠に当該貸倒については、自己破産の際に全額貸倒とすべきと指摘を受けました。また、更正の請求取り下げ時において税務署より指導を受け、それに基づき貸倒処理をしていましたが、信義則の原則に反することであると考えますがいかがでしょうか。久保様のお考えをお聞かせいただけますでしょうか。また、どのような反論・対応が適切かお聞かせいただけますでしょうか。
2022年9月29日