お世話になります。
顧問先の建築関連業の会社(A社)に無予告調査が入りました。
調査初日に社長から調査官に、
過大外注費があることを伝えました。
この点のみが修正事項になりそうです。
実地調査は1日で終了して、
総勘定元帳、請求書などを税務署に持ち帰りました。
過大外注費の概要は、以下のとおりです。
(1) A社は、個人事業主の外注先(B)に、毎月80万円程度(金額は
り支払っている。
(2) A社社長は、B名義の預金通帳、キャッシュカードを保有している
(3) BからA社への請求書は、A社社長が自分のパソコンで作成してい
(4) 社長は毎月キャッシュカードで30万円を引き出し、Bへ手渡しを
(5) Bは確定申告を年収360万円でおこなっている。
(6) 社長はB名義の口座から、残金を社長の個人口座へ不定期に振込み
費している。
(7) 毎月のBへの振込額(80万円)とBの申告額(30万円)との差
×10年分が過大経費。
(8) 毎月80万円程度の請求額の根拠は、毎月BからA社への報告書を
額である。
(9) A社は案件ごとの原価計算(内部資料)のため、請求額を正確に見
ている。
上記の状況で、以下質問です。
(1) 重加算税は避けられないでしょうか?
(2) 役員賞与ではなく貸付金とすることは可能でしょうか?
(3) A社社長が外注先Bの請求書を作成という、
虚偽資料の作成と見なされ7年遡りの修正となるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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