[inspire 00505] 青色申告特別控除65万円の否認について
2022年10月13日

久保さん

よろしくお願いします。

現在、R1,~3年度の税務調査の中で掲題の通りの指摘を受けております。
事実を整理しますと、
1、調査対象となっている3年度はすべて納税者が自らfreeeに入力し、自己申告をしている。
2、個人で飲食業を営んでいるが、現金出納帳は作成していない。
3、各年分の総勘定元帳の現金の科目の状況は下記通りです。
 ①R1年分・・・現金勘定がマイナスになっていることがあった
 ②R2年分・・・店主などに振り替えておあらず、残高が最終的に700万になっていた
 ③R3年分・・・R2年と同様であるが、12月に店主に振り替え残高を合わせた
4、R3年にイベントでの売上高30万ほどの計上漏れがあった。(年間売上:
5、freeeの入力は年1回である
となります。領収書やレシートなどの証憑書類の保存は問題ありませんでした。

調査官は、「正規の簿記の原則に基づく帳簿とは、ただ作成すればよいのではなく、日々の取引
など適切に整理し記載することが必要であり、残高を含め適正に整理されてならないいなければ
いないので、65万円控除ではなく、10万控除となる」と指摘してきました。

こちらとすると、「現金出納帳はなくても総勘定元帳において一定の現金の流れは確認でき、当
然のことながら複式簿記、期限内申告をしており、また、帳簿の一部の過失・誤りを切り取り、
全体を否定することに妥当性があるのか」といいましたが、現在まで平行線のままとなって
おります。所得税施規則第57条1項の規定は理解しておりますが、どのように反論すればよいでし
ょうか。ご教示ください。



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