いつもお世話になります。
未払い専従者給与の一括計上について質問させてください。
歯科医院を経営する個人事業主が、コロナ禍で見通しがたたなかっ
金残高に不安があったことを
理由に、一昨年の7月から11月までの妻(歯科医師)への専従者
出金せず(現金では支給していた)、
帳簿にも記載していませんでした。しかしながら年末に状況の見通
12月に当該期間分の専従者
給与を一括計上(相手科目は店主借)いたしました。
今回、税務調査で当該期間の専従者給与は、届出金額を超える支給
認する旨の指摘を受けています。
参考書等を確認すると、必要経費に算入される専従者給与は、専従
いを受けたものでなくてはならず
(所得税法57条1項)、資金繰りの関係で一時的に未払いになっ
になったことについて相当の理由があり、
かつ、帳簿に明瞭に記載され、短期間に現実に支払われるものであ
未払いあっても必要経費に算入できる
旨に記載があります。
上記の要件に法的な根拠はあるのでしょうか?また、「帳簿に明瞭
いうのは、必ず毎月未払いでも計上すべきと
の法令上の根拠があるのでしょうか? 同一年度内に追加の記載があることでは足り
ないということなのでしょうか?
今回税務調査の否認事項にについて、反論できる術があればご教授
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務調査の「裏」交渉術&極撰ノウハウ習得会会員限定となっています。
※入会日以降に本会に投稿された質問・回答が閲覧できます
習得会では、月に何度でも
元・国税調査官である久保憂希也に税務調査の質問・相談が可能です。
申し訳ございませんが、会員募集は
年2回のみとなっておりまして
現在は募集しておりません。
次回募集は秋ごろを予定しております。
下記画像をクリックしてご確認ください。