お世話になっております。
4期分、税理士顧問料を払えないということで
無申告となっている関与先がいます。
源泉税の納税だけはしています。
この度、税務署より連絡があり、次のように言われました。
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本来、行政指導ということで税務署側で推計課税を行う。
そうなると領収書のない経費は認めないし納税者にとって
厳しい課税が行われるだろうから、
税務調査ということにして税理士と相談しながら申告をしてほしい
納税者側の希望で4期前の分の申告は納税者が顧問料を支払い税理
申告書を作成する。
申告前に調査官がチェックをし、OKであれば、申告していただく
1期前~3期前は領収書等紛失しているとのことなので、
ただ、売上と通帳はあるので、例えば、売上比を使ってできるだけ
正しい申告を調査官と税理士、共同で作成していきたいと考えてい
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4期無申告だったことについては、納税者側が税理士に顧問料払っ
渡していないので、税務署も理解はしてくれており協力してほしい
質問ですが、申告もしていないのに税務調査ということで調査官と
このまま対応して納税者や私にデメリットはあるでしょうか?
4期分の申告を税理士が行い、その内容次第で税務調査ということ
理解できるのですが、税務署側から申告の催促、かつ事前チェック
初めてのことでよくわかりません。
納税者は私の報酬は1期分で済むということでこの方法に賛成して
なお、年商は3000万程度です。
よろしくお願いいたします。
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