[inspire 00501] 代表取締役が行方不明の場合、税金を取締役が立て替えて納付する必要があるのか。
2022年10月11日

いつもお世話になっております。

弊社の関与先様の税務調査があり、その一環として外注先に、反面調査がはいりまし
た。
当該反面調査先に多額の外注費の振込支払があります。

その会社様(以下、A社)は、代表取締役(関与先の社長の奥様の弟様)が行方知ら
ずになっており、
ご連絡が一切取れない状況となっております。

A社のその他役員(以下「B」)は、現在も連絡が取れたため、調査官から直接ご連絡
があったようであり、
「A社の申告が過去に一度もされていないため、申告をしてほしい
納税については、Bに立て替えてもらう必要がある」
とお話があったようです。

調査官曰く、この反面調査が終わらない限り調査は終了できないといっております。

弊社としては、反面先が申告しているかどうかにかかわらず、疑義がないなら終了す
べきと言いたいのですが。
上記の場合、調査官が言うように、A社役員は税金を立て替えて納付しない限り終了
できないのでしょうか。

どうぞよろしくお願い致します。



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