お世話になっております。
下記状況で仮装等による重加算税になるか否かご教示いただけます
もし重加算税になってしまう場合の回避策と、給与課税せずに進め
あるかお教えいただけますでしょうか。
【状況】
1)指摘事項
→前回調査で指導(=修正申告なし)され
今回調査で修正経理処理されていないもの
2)処理内容
→社長の小口経費精算の中に社内特定の者
(=部長以上の役職者)への誕生日プレゼントで
本来は給与課税だが給与課税せず、福利厚生費処理している
3)修正されていない経緯
→担当者間のコミュニケーションロスと経理担当者の知識不足
いわゆる従業員への給与以外は、福利厚生費になると認識していた
【要望】
交際費課税(=800万円の枠は超えているため全額社外流出)は
進めることができるが、重加算税になるのと給与課税は避けたい。
また、今後も給与課税ではなく福利厚生費処理したい。
【私の見解】
1)経理担当者の知識不足≒故意ではないため、仮装に該当せず
重加算税にならない。
2)調査官マターもあるが、交渉の余地あり。
3)今後の処理は給与課税になってしまうため、社長の役員報酬を
上げ、社長のポケットマネーから払ってもらう。
※社長のポケットマネーの方法以外に何かよい案があれば
お教えください。
以上、宜しくお願いします。
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