[inspire 00485] 得意先の架空外注費による資金洗浄に巻き込まれた場合の課税関係
2022年9月29日

久保さん、お世話になります。

今月6日に顧問先社長の自宅に無予告で
調査が入りました。
(局ではなく署です)

顧問先社長はうまく対応してくれて
当日は結局調査は行われず
16日に弊社事務所で2時間面談
本日、弊社事務所で
資料を見ながら10時から15時で調査を受けました。

【疑問を持たれている取引】

・発注者であるA社が自社の資金繰りの改善の観点から
 外注先B社への支払いを月末締め翌々月末払いにしたいところ、
 これが受け入れられないため、
 広告代理店C社を間にいれて、
 C社がB社へ外注費を月末締め翌月末払いで支払い
 A社はC社に対して月末締め翌々月末払いで支払うという
 取引形態に変更して、その見返りとして
 金額に応じて1%から3%の粗利がC社に落ちるようにしていました。

・弊社の顧問先(広告代理店)はC社から、
 利益率が大変低い取引なので、
 代わりにやってくれる会社を探しているといわれ、
 C社は信用できる取引先なので、C社に代わって、
 取引の間に入ることにしました。

・ところが、本日、税務署から言われたのが
 B社は何も仕事をせずに弊社顧問先から資金を受け取り、
 その資金を現金で引き出していて、
 その後の資金の足取りが分からないといわれました。

・架空外注費を使ったA社の経費捻出への加担と
 その見返りとして顧問先役員や社員への
 キックバックの受領を疑っているようです。

・顧問先は、そもそもB社とコンタクトを取ったこともなく、
 A社からB社から外注費の請求が来たから、
 それを支払うのとB社の外注費に数パーセントの上乗せをして
 A社に請求するようにとの連絡がくるという流れだったとのことです。

・顧問先は、架空であることは知らず、
 キックバックも受け取っていないということです。


【お尋ねしたいこと】

・この場合、どのような形で否認され、
 税額が発生することになるのか教えてください。

・素人考えで最悪のシナリオを考えると
 受け取った収入は寄付金収入
 支払った外注費は寄付金ということになり、
 外注費部分の損金算入が認められずということになり、
 顧問先は、相当なダメージを受けることになります。
 (A社に対する売上累計は667百万円)

・仮にこの最悪のシナリオが想定される場合には、
 どのように反論したら切り抜けられるのでしょうか?

こんなことってあるんだな、と思って、驚いています、
知恵を貸してください。

よろしくお願いします。



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