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税務調査
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久保さんいつもお世話になります。調査官の職歴や状況から、調査にあたって留意すべき点をご教示願います。<調査対象法人>法人甲 北税務署  コールセンター 12月決算 15期 資本金1億円未満 直前期課税所得数十億円 法人乙 北税務署  人材派遣 12月決算 7期 資本金1億円未満 直前期課税所得 数千万円法人丙 北税務署 コールセンター 12月決算 14期 資本金1億円未満 直前期課税所得数千万円法人丁 浪速税務署 コールセンター 12月決算 13期 資本金1億円未満 直前期課税所得数億円上記のほか、調査対象外の法人として上記の法人の発行済株式数の全てを保有する大規模法人戌あり法人戌は公認会計士の監査対象法人 今回の調査はされない。<状況>R4.6月下旬に調査したい旨の連絡あり。できれば7月下旬で上記4法人を3日間で臨場したい旨。臨場に先立ち、事前に総勘定元帳・社員名簿・賃金台帳・給与振込先口座のデータをさきに欲しいとの由。7/11の人事異動が終わり、臨場する調査担当者が判明。7/12 税理士に対して法令に基づく事前通知連絡。7/19 臨場に先立ち、事前に挨拶及びデータを受け取りのためだけに会社を訪問してくる8/22~8/24 臨場による調査実施 調査対象期間は直近3期分1社につき調査担当者2名体制にするとの由。従って調査当日は8名が臨場するとの由。<補足情報>電子申告したあとの別送書類の送付が、当税理士事務所の不手際でかなり遅れてしまった。かなり遅れて提出した別送書類は以下のもの。・所得拡大促進税制適用のための教育訓練費明細・勘定科目内訳明細・固定資産台帳<過去の調査状況>法人甲 H30秋に設立以来初めての調査あり。修正事項は下記の通り。・調査対象期間最終期の翌1月目に計上した売り上げが、調査対象期間の売上とされたもの。・社員表彰と社内懇親会の費用を全て厚生費にしていたが、懇親会分は交際費と認定されたもの。・新卒社員求人費用として費用計上したもののうち、翌期対応分があるとして調査対象期間の損金から外されたもの。何れも過少申告加算税の賦課。法人丁 H29秋に設立以来初めての調査あり。修正事項は下記の通り。・未払計上した決算賞与のうち、賞与支給時期に退職していた人に対する未払賞与の否認・海外で行った同業者会合費が課税仕入になっていたことの修正・修正にはならなかったものの、調査官側が主張を結果的に取り下げたもの (少数の社員グループで行う部署ごとの決起会と称する飲食費が厚生費かお交際費かという論点)修正事項については過少申告加算税の賦課。法人乙、法人丙は設立以来、調査無し。<電話してきた調査官 下記E氏 の発言>・実際に会社を訪問する前に事前にデータを受け取って、ある程度絞って効率的にやりたい・PLに計上した人件費を起点にして、だれがいくら受け取り、どの口座に給与が入金されたか追いかけられるデータを用意して欲しい(税務署側が納税者側に出来るだけ質問しないでいいようなデータが欲しい)<調査に来る人の職歴> A氏:R4 北 副署長のすぐ下 特調官R3 北 副署長のすぐ下 特調官R2 粉川 総務課 課長R1 粉川 総務課 課長H30 天王寺 法1 統括官H29 天王寺 法1 統括官H28 大阪国税局 査察部 査察第15部門 総括 (職員録紛失のためH29職員録記載事項より確認)H27 大阪国税局 査察部 査察第15部門 総括H26 大阪国税局 査察部 査察第15部門 総括H25 大阪国税局 課税第二部 資料調査第一課 総括B氏:R4 北 特別国税調査官(法人税担当) 特調官R3 北 特別国税調査官(法人税担当) 特調官R2 北 特別国税調査官(法人税担当) 特調官R1 奈良 法1 統括官H30 大阪国税局 調査第二部調査第18部門 総括H29 大阪国税局 調査第二部調査第18部門 総括H28 職員録紛失のため未確認H27 大阪国税局 総務部 総務課 税理士監理官 専門官H26 大阪国税局 総務部 総務課 税理士監理官 専門官H25 長田 法1 統括官C氏:R4 北 特別国税調査官(法人税担当) 特調官R3 大阪国税局 総務部 税務相談室 相談官R2 大阪国税局 総務部 税務相談室 相談官R1 大阪国税局 総務部 税務相談室 相談官H30 東住吉 総務課 課長H29 明石 酒類指導官 指導官H28 職員録紛失のため未確認H27 須磨 法1 統括官H26 茨木 酒類指導官 指導官H25 茨木 酒類指導官 指導官D氏:R4 北 特別国税調査官(法人税担当) 上席 (「特官付き」 とのことでした)R3 北 特別国税調査官(法人税担当) 上席 R2 北 特別国税調査官(法人税担当) 上席 R1 下京 特別国税調査官(法人税担当)特調官H30 下京 特別国税調査官(法人税担当)特調官H29 城東 特別国税調査官(法人税担当)特調官H28 城東 特別国税調査官(法人税担当)特調官 (職員録紛失のため 前後年度状況から推定)H27 城東 特別国税調査官(法人税担当)特調官H26 奈良 特別国税調査官(法人税担当)特調官H25 奈良 特別国税調査官(法人税担当)特調官E氏:(電話してきた人)R4 北 特別国税調査官(法人税担当) 上席 (「特官付き」 とのことでした)R3 北 特別国税調査官(法人税担当) 上席 R2 北 特別国税調査官(法人税担当) 上席 R1 宇治 法1 総括H30 南 国際税務専門官(源泉所得税担当) 上席H29 南 国際税務専門官(源泉所得税担当) 上席H28 上京 特別国税調査官(法人税担当)上席  (職員録紛失のためH29職員録記載事項より確認)H27 上京 特別国税調査官(法人税担当)上席H26 上京 法3 上席H25 葛城 法4 上席F氏:R4 北 特別国税調査官(法人税担当) 上席 (「特官付き」 とのことでした)R3 北 特別国税調査官(法人税担当) 上席 R2 北 特別国税調査官(法人税担当) 上席 H30 和歌山 特別国税調査官(法人税担当) 上席H29 和歌山 特別国税調査官(法人税担当) 上席H28 八尾 特別国税調査官(法人税担当) 上席 (職員録紛失のためH29職員録記載事項より確認)H27 八尾 特別国税調査官(法人税担当) 上席 H26 八尾 法3 上席H25 八尾 法4 上席G氏:R4 浪速 特別国税調査官(法人税担当) 特調官R3 柏原(かいばら 兵庫県内の小規模税務署) 法人課税部門 統括官R2 柏原(かいばら 兵庫県内の小規模税務署) 法人課税部門 統括官R1 東淀川 法8(税務署事務処理センター)統括官H30 東淀川 法8(税務署事務処理センター)統括官H29 東淀川 法8(税務署事務処理センター)統括官H28 兵庫 法4 統括官  (職員録紛失のためH29職員録記載事項より確認)H27 兵庫 法4 統括官H26 東 法10(源泉所得税担当) 統括官H25 東 審理専門官(源泉所得税担当) 専門官H氏:R4 浪速 特別国税調査官(法人税担当) 上席 (いわゆる「特官付き」なんでしょうね・・・たぶん)R3 浪速 特別国税調査官(法人税担当) 上席R2 大阪国税局 査察部 査察管理課 実務指導専門官R1 大阪国税局 査察部 特別国税査察官 特査官H30 東住吉 副署長のすぐ下 特調官H29 右京 副署長のすぐ下 特調官H28 職員録紛失のため未確認H27 大阪国税局 査察部 査察第二部門 総括H26 大阪国税局 査察部 査察第二部門 総括H25 神戸 特別国税調査官(法人税担当) 特調官以上、どうぞ宜しくお願い申し上げます。
2022年7月13日
税務調査
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いつもお世話になっております。税理士の中川です。具体的な調査案件ではないのですが、民商について教えていただきたいです。個人で飲食店を営む個人事業主の友人から受けた相談です。開業してから5年ほどですが、ずっと民商で確定申告をしてきたそうです。(私は民商という団体を知らず、ここで初めて聞いたのですが)友人は、毎年の売上が1000万円以上あるのはわかっていて、その旨を民商の担当者にちゃんと伝えているにも関わらず、「売上高1000万円以下にしたほうが消費税かからないから!」と言われ、毎年900万円くらいに書き直して申告をしていたそうです。経費も民商に数字を報告し、適当に数字を記載していたらしいのですが、やっぱりなにかおかしいのでは?とおもい、私に相談をしてきました。友人いわく、民商には「税金を払ったらだめだ!」とかなり強く言われたそうです。もちろん、友人のすべての証言を鵜呑みにするつもりはありませんが、こういった指導をする団体ってなんなのだろうとおもいました。少し調べてみると、民商は税務署とは敵対関係にある団体のようですが税務署から見て、民商という団体をどういうふうに見ているのでしょうか?また、民商を活用して税務申告を行うことにより、税務署から調査対象としてマークされるようなことはありますか?ご教授いただけると幸いです。よろしくお願いします。
2022年7月13日
税務調査
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いつもお世話になっております。 同族会社2社の適格合併に係る繰越欠損金の引継ぎの否認リスクについてご教示ください。【前提】同族会社甲社(弁当の製造・販売事業)は、当該事業で生じた欠損金が2,693万円生じています。同族会社乙社は不動産事業を営み、今期は3,000万円の利益が出る見込みです。両社を合併することにより資金的に余裕のある乙社で不動産事業と共に弁当事業を行い、資金を効率的に運用できる環境で経営を行いたいと考えています。方法として、甲社と乙社の合併を適格合併とするために事前に親族間で株式の贈与を行い、甲社と乙社の株主の持ち株割合を同一とします。そして、乙社(不動産事業)が甲社(弁当事業)を吸収合併し、甲社の繰越欠損金を全額引き継ぎます。弁当屋の名称を残すため、合併後に乙社の商号を甲社に商号変更します。株主構成も合併後変更する予定です。【質問】上記のようなスキームで適格合併を行った場合、組織再編における包括的租税回避行為(法人税法第132条の2)とみなされるリスクはあるのでしょうか。合併の目的は事業の効率化ですが、結局のところ甲社の繰越欠損金を有効利用したいという考えがあります。合併の経済合理性の主張は、上記のようなものでは弱いでしょうか。どうぞよろしくお願いいたします。
2022年7月12日
税務調査
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いつもお世話になっております。下記の内容をご質問させていただきます。ご回答の程宜しくお願い申し上げます。<前提事項>①調査対象法人は建設業を営む法人です。②五年前に学校法人Aから工事受注を請け負いました。この取引以後は学校法人Aからの工事受注は請け負っていません。③②の取引以後、学校法人Aから教育後援会費(年会費2,000円)の依頼があり、将来取引が発生することも視野に、毎年後援会費の支払を行っています。④教育後援会費の支払は諸会費として会計処理しています。⑤税務調査にて、上記学校法人Aへの教育後援会費の支払は寄附金に該当する旨指摘されています。<当職の考え方と相談事項>⑥当職としては、過去及び将来の取引先に該当し、事業関係者への支払であることから寄附金には該当しないと考えておりますがいかがでしょうか。以上、ご多忙のところ恐れ入りますが、ご教授のほどよろしくお願い申し上げます。
2022年7月11日
税務調査
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いつもお世話になっております。下記の内容をご質問させていただきます。ご回答の程宜しくお願い申し上げます。<前提条件>①建設業を営む法人(以下、A社)を子会社とするM&Aが行われました。②その後、A社にて税務調査が実施され、M&A実施前の決算期に係る売上高の粉飾が発覚しました。 粉飾内容としては、未完成の工事を完成したものとして売上高を先行して計上したものです。③税務調査では粉飾ではあるものの、非違事項に該当しないこととして、国税通則法24条の更正も行われておりません。④A社は毎年、建設業の経営審査事項の申請(県と所在の市に対して)を行い、入札参加の資格を得て受注を受けております。 売上高の粉飾が行われた期を含む経営事項審査の申請は、M&A実施前に既に完了しております。⑤M&Aの最終契約書では、表明保証の条項にて、以下の記載があります。 第6条(乙らによる表明保証) (5)本契約の当事者間において本契約締結日までに書面にて既に開示されたものを除き、本契約の締結及び履行に必要とされる司法・行政機関等からの許認可・承認の取得、    司法・行政機関等に対する報告・届出等、又はその他法令上の所要手続をすべて法令等の規定に従い履践していること (8)対象会社の過去の税務申告、社会保険関係の届出が適正になされ、公租公課が適正に納付されていること。⑥M&Aの仲介会社(以下、B社)にも本件の粉飾があったことについて、報告済です。その報告の際には表明保証条項に違約するのではないか、 加えて、事前に表明があればM&Aの契約はしなかったかもしれない旨を伝えています。<相談事項>⑦公にはなっていないことから実損害は生じていないものの、虚偽の決算書に基づく経営事項審査の申請が行われている事実に相違ないことから、⑤に記載の表明保証違反に該当するものと考えます。また、M&Aが実施される前に、粉飾があったことを把握していた場合には、M&Aの意思決定に重要な影響を及ぼした事項に該当するものと考えます。このような場合、仲介会社であるB社に対しては、どのような責任を買主は問うことができますでしょうか。
2022年7月8日
税務調査
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久保さん調査官の履歴で 「経験」というのはどういう経歴でしょうか?令和元年 「経験」 ⇒渋谷税務署 法人17 調査官
2022年6月29日
税務調査
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お世話になっております。いま、税務調査をうけています。調査官から、退職金について言われています。退職金をもらったのは元会長です。元会長は退職したあとも取引先と接待ゴルフをしていました。そのゴルフの領収書を元会長個人名義でもらってきて、会社の経費につけていました。そのほか、退職するまえから毎月買っている雑誌を、退職後も、株式会社〇〇代表取締役会長〇〇名義で請求書をもらっていて、会社の経費につけていました。退職後も会社の席に座ってその雑誌を読んでいます。こんな感じなので、調査官から、退職していないんじゃないか、退職金は経費にならないんじゃないかと言われています。どう対応したら良いでしょうか。
2022年6月27日
税務調査
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久保さん、お疲れ様です。内訳書の役員借入金の金額移動のリスクについて教えて下さい。最近税務顧問となった会社は、2代目社長なのですが、初代の役員借入金が多く相続税を心配した為、毎年400万円程度の付け替え(初代から2代目、初代から2代目家族)が内訳書上のみで行われていました。しかし蓋を開けてみると、そんなことをしなくても相続税はかからない金額でしたので、やらなくてよかったという結果になりました。ここで、内訳書を付け替え前に戻した場合、法人税OR相続、贈与税の調査などになるようなことはありますでしょうか?元に戻した方が良いのか、若しくは、今年から顧問になっているので、一旦このままにして今後は動かさないようにするのかどちらがリスクが軽減されますでしょうか。よろしくお願いいたします。
2022年6月27日
税務調査
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久保さんお世話になっております。法人(不動産仲介、不動産管理、不動産売買)の税務調査で次のことを言われています。社長の個人通帳に仮想通貨を扱っている会社から振込(100万円くらい)があり、振込の内容及び明細の提出を言われています。法人の調査で個人の所得については今回の調査の範囲を超えていると思うのですが、よい対応をご教授いただきたいです。よろしくお願いいたします。
2022年6月21日
税務調査
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いつもお世話になっております。現在は顧問先ではないのですが、法人の役員の方から相談がありました。【前提】6月に調査があり現在進行中。現在の顧問の先生とは調査に関する事前の打合せは無かった。記帳は数カ月に一回資料を先生へ渡すが、原本が返ってこない。いつも決算に関する説明は一切なく、月末にいきなり納付書を渡され納めるように言われる。元帳や固定資産台帳、源泉徴収簿等の帳票は何年も貰っていなかったので手元に無かった。何回お願いしても帳票を貰えない状況が数年続いていた。(調査初日に元帳だけ持ってきたが、固定資産台帳は捨ててしまったと言われた。)調査官と先生は途中から先生の事務所へ行ってしまったので、具体的な指摘事項については法人の方でも把握できていない。その後先生から電話があり、「消費税だけでも追徴が数百万円あり、調査官が書類(修正申告書?)を持っていくので払ってください」とだけ言われた。計算方法に間違いがあったというだけで具体的な内容は未だ教えられていない。(そもそも計算は先生の方で全部やっており、説明もないので分からない。)分かりにくかったらすみません。【質問】調査官が来週のどこかで法人の方へ来られるそうなのですが、調査中に税務代理権限証書を提出して私が対応することは問題ないでしょうか?久保さんに聞くことではないのかもしれませんが、綱紀監察事案にもなりそうな案件かと思うのですが、異動前で時間が限られていることもありどう動いたらいいのか困惑しています。どう動くのが好ましいかご意見いただければと思います。
2022年6月20日
税務調査
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お世話になっております。資産課税2部門より「譲渡所得の申告について」の送付がありました。◇前提1.譲渡資産(土地建物)は、平成21年相続により取得   2.平成30年譲渡   3.明らかに損失であったため「申告不要」である旨、連絡票にて回答済そこで、税務署担当者に電話確認したところ、被相続人が平成21年に措法36条の2(買替)の適用を受けいていたことが判明しました。資料がそろい次第、期限後申告予定です。そこで質問ですが、担当者は加算税がかかると言っています。これは行政指導ではないのでしょうか。よろしくお願いします。
2022年6月16日
税務調査
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久保さん、いつもお世話になっております。(概要)顧問先は自動車販売・修理業の法人です。税務調査で車両の棚卸計上漏れを指摘されている。会計処理は車両の仕入時は原価勘定で処理されている。ただし、棚卸資産への計上が漏れている指摘された車両には、レンタカーで利用している車両、デモカーで利用している車両、代車として利用している車両などが存在します。また、レンタカーとして利用しているので、それに対応する収益は計上されています。(質問事項)過去の金田さんのメールでも同様の質問と回答がありましたので、下記に添付しましたが、調査官とのやり取りも同様で、調査官からの意見は、原価で処理されている以上、「償却費として損金経理した」ものには該当しない、との一点張りです。このような状況下で、久保さんが過去回答された、「実質的な減価は認められて然るべきである」との主張はどのように伝えると効果的だと考えますか?(私見)上記の実質的な減価は認めてほしい旨はすでに主張済みではありますが、法的な根拠に乏しく、実際にどれだけ減価しているのかとの客観的評価が難しいと考え、困っているところです。これって、正直、交渉レベルということですよね??
2022年6月15日
税務調査
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お世話になります。携帯電話を契約いただいた一般消費者にキャッシュバックとして商品券を配布しており販売促進費として処理しています。商品券の金額は予め消費者に提示され、配布した人のリストは全てあります。ただ、販売奨励金の場合は金銭での支給を要件とするため、交際費に該当すると指摘を受けております。どのように対応すると交際費から逃れられるでしょうか?ご意見をよろしくお願い致します。
2022年6月8日
税務調査
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お世話になります。税務調査の最終局面で、重加算税になるかどうかで争っています。【経緯】前の投稿[inspire 00343] Re: 二度目の実地調査依頼への対応についての続きです。上記の投稿の件について、実際に社長と税理士と調査官で話し合いをしました。・調査官は、上記の投稿で指摘されていた経費については追求しないと名言し、新たな指摘事項を言った(下記の話へ続く)・社長の個人口座に、お客様と開催した懇親会(オフ会)の参加費(3回分、20万弱)が入金されていた(税務署側で個人口座を調べた)・3回分だけ個人口座に振り込んでもらった意図は、双方で納得済 (ほぼ実費分だけもらっているので、通常の売上で使用している通販用のカートに入金してもらうと手数料がかかるので) (法人名義口座に入金されると、入金確認に時間がかかるので、  早くチェックできる個人口座を利用した)・会場代(飲食費)は会社のお金で払って、経費に計上済・本人は飲食費を経費に計上するつもりがなかったのだが、あやまって領収書を提出して経費にした(本人の中では、収入も支出も何も入れないことが正しいと思いこんでいたので、税理士にも報告しなかった)・個人口座に入金されたお金は個人的なことに使った(役員賞与になることは納得)・説明の段階では、上記の事実確認だけを行った・あとから調査官が税理士に電話で重加算税と言ってきた【質問】1)上記の状況で、重加算税は成立するでしょうか?2)この場合の対応はどのようにするのが良いでしょうか? (たとえば、経費を蒸し返されるのが面倒なら、リスクを納得できるならあえて重加算税を受けて調査を終わらせるとか、 逆に重加算税は絶対違うと毅然と対応するのか、など)3)もし話がまとまらなかった場合、売上計上もれについて修正申告を提出して、重加算税の不服申立てになるのでしょうか?(下記の記事を読みました)https://kachiel.jp/blog/%E5%8A%A0%E7%AE%97%E7%A8%8E%E3%81%A0%E3%81%91%E3%81%A7%E4%BA%89%E3%81%88%E3%82%8B/よろしくおねがいします。
2022年6月3日
税務調査
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久保さん、皆さん こんにちは。1.所得税2.予定納税の減額申請について3.7月の減額承認申請を検討中です。  そこで申請書に記載する金額ですが  実績--5月までの分  概算--前年令和3年の6月から12月の実績                   この実績には飲食店の給付金を含んでいるので除外する。  この課程をエクセル作成して添付する。   このような感じでいいのですか。  7月1日から15日までの申請期限で 7月31日納付と言うことで  税務署内部では許可却下はちょっとタイト何ですか。
2022年6月3日
税務調査
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久保さんお世話になっております。A社がB氏に毎月、顧問料(コンサルタント料)を支払っています。顧問契約書については過去に作成したかもしれませんが、現在、両者とも契約書は存在していません。また、B氏よりA社へ請求書の発行は有りません。過日の税務調査において、上記のような現況であれば、A社からB氏支払った顧問料に対応する消費税は課税仕入れとしないと指摘を受けています。請求書は無いものの、A社には、A社が作成したB氏の支払調書と顧問報酬実績の確認表は有ります。B氏には、毎年、支払調書を交付しています。これらは請求書等に該当すると考えてもよいでしょうか。久保さんのご意見をよろしくお願いいたします。追伸、久保さんの過去の掲載を参考にさせて頂きました。https://kachiel.jp/blog/%e8%ab%8b%e6%b1%82%e6%9b%b8%e3%81%8c%e3%81%aa%e3%81%91%e3%82%8c%e3%81%b0%e4%bb%95%e5%85%a5%e7%a8%8e%e9%a1%8d%e6%8e%a7%e9%99%a4%e3%81%af%e8%aa%8d%e3%82%81%e3%82%89%e3%82%8c%e3%81%aa%e3%81%84%e3%81%ae/
2022年5月24日
税務調査
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久保さんお世話になります。税務調査そのものではないのでこちらへの質問でいいのか不安ですが質問させてください。クライアント(法人)が税務処理について所轄税務署に質問して帰ってきました。その時の税務署側回答者は、審理専門官(法人税担当)の筆頭上席(上席が3人いますが一番上に記載されている)でした。この方の回答に従って税務処理を行っていれば、将来税務調査を受けても当該部分に関しては指摘されるリスクはない(もしくは非常に低い)と解釈しておいて構わないでしょうか。よろしくお願いします。
2022年5月20日
税務調査
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お世話になっております。両社とも同族会社で、A社株式をbが、B社株式をaが保有していて、今回、aがB社株式をbに、bがA社株式をaに譲渡することを考えています(aとbは同族関係にあります)。それぞれが持つ株式の時価(相続税評価額)は3900万円なのですが、これを3500万円で譲渡した場合、税務署調査の対象となり、低額譲渡として差額について課税処分がされる可能性は高いのでしょうか?税務署は株式譲渡の価格について、厳格に計算をして課税をしてくる可能性があるのかをお教え下さい。いろいろ調べたのですが、低額譲渡の判定は税務署の裁量と思われるため質問致しました。以上、宜しくお願い致します。
2022年5月19日
税務調査
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久保さん。お世話になります。・税目:相続税・対象顧客:相続人・前提条件:◇相続人(日本人)の 故:父(被相続人・韓国籍・日本人として帰化) の 妹 の 子 (従弟です:大韓民国に在住している韓国人)から借りた約3000万円。◇資金は、韓国内で、開設している預金口座間での金銭のやりとり。◇韓国では、血縁関係が薄くても、お金の貸し借りで、書類を作成しない風習が根強くある(相続人談)◇借りたお金の返済は、一度もない。◇貸主からは、返済は、いつでもいいよと言われていたので、甘えてしまった(相続人談)◇相続人は、もらったとは、思っておらず、返す意思をめいいっぱい主張。◇税務調査では、金銭消費貸借契約書は、無いことを明言している。・質問内容相続税の調査が進行し、いよいよ、あとは、税務署で、税理士が話を聞きに行き、最終的な段階に差し掛かっております。今回、あえて、件名の書類を作成しようとは、考えていないのですが(作成することは、無理と思われるため)、日本人同士での親族間でのお金の貸し借りについて、同様の場面を迎えた時に、今後のため、税務調査中でも、書類を作成していない金銭消費貸借契約について、同中であっても、作成が可能なのであれば、当事者同士が自署押印した金銭契約書を作成した方が、(恰好悪いことだと思っています)贈与認定の回避率を上げるためには、有効な対応策のひとつとして、活かせるというのであれば、(恰好悪いことですが)手段として、ふまえておきたいと考えました。作成することが可能である場合には、作成すること 作成しないこと、どちらが、良いか否かの判断がつかなかったので、ご教授お願い致します。
2022年5月19日
税務調査
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いつもお世話になっております。今般行われている税務調査において、社長の個人経費が算入されていることが発覚しました。領収書に品代と書かれているものがあり、内容の問合せを受けたところ、そういう事実となりました。社長自身は内容を認めており、問い合わせにも素直に応答しております。社長貸付で対応したいと思いましたが、調査官サイドは賞与認定を強く要請しており、社長自身も会社への返済額を考慮すると受け入れることを承知しております。ですが、この役員賞与が重加算税となるのであれば、話は別なのですが、内容を隠蔽したわけでもなく、仮装もしておらず(品代とはありますが)個人経費を算入してしまった場合役員賞与が重加算税となることはあり得るのでしょうか役員賞与=重加算税という認識があるということも聞いたことがありますが、重加算の要件である仮装隠ぺいに該当してしまうのか、とう点が疑問です社長自身は意図して計上しているので、意図しているだけで対象になってしまうのでしょうかよろしくお願い申し上げます
2022年5月18日
税務調査
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お世話になります。【税目】法人税【対象】法人、役員【前提】A氏:甲社の代表取締役X氏:甲社の役員。甲社の株式約2割保有。乙社の株式保有無Y氏:X氏の配偶者。乙社の代表取締役。甲社の株式保有無。乙社の株式17%保有Z氏:外国人。海外在住。乙社の代表取締役。乙社の株式83%保有。元丙社役員■甲社:国内法人。卸売業。    代表取締役A氏(筆頭株主)。    役員X氏他■乙社:国内法人。卸売業他。仕入は主に丙社から輸入。    代表取締役:Y氏、Z氏両名■丙社:海外法人<製品の流れ>   輸入    販売    販売丙社→→→→乙社→→→→甲社→→→→国内外得意先■甲社について乙社から製品を仕入れており、甲社における乙社の仕入順位は2位(約7億)です。8年前まで甲社が丙社から製品を輸入していましたが、輸入処理を社内で行うことが困難(煩雑)になったためA氏からX氏へ「輸入仕入を行う別会社の設立」を打診されました。ただ、甲社内にはX氏のことを良く思わない役員等がいることからX氏ではなく、X氏の配偶者であるY氏と、丙社の関係者であるZ氏を役員として乙社を設立した経緯があります。A氏は乙社の株式を保有しておらず役員でもありません。現在、甲社における仕入の約50%(仕入先1、2、4位)をX氏の決裁権にて発注しています。この度、X氏が甲社の代表取締役に就任することになりました。現在X氏は甲社の株式約2割保有していますが、今後4割程度まで徐々に取得する予定です。■乙社について仕入のうち、丙社からの仕入(輸入仕入)が98%です。そのほぼ100%を甲社へ売上げています。直前期売上高:約7億円【質問】甲社の代表取締役がX氏になることで、X氏の配偶者であるY氏が代表取締役を務める乙社との取引における税務調査における注意事項についてです。甲社、乙社が取り扱う製品は、かなり特殊な製品でありほぼ独占事業です。一般的に、適正な取引価格とは・同商品(もしくは類似商品)の他社での売価・仕入価格・その業界での粗利率(仕入価格+適正粗利)を考慮して決定されると考えますが、取引価格は乙社仕入の為替変動リスクを考慮し3か月毎改定(乙社が行う海外仕入の直近3か月をベースとする)しています。ただし、今年の様に為替の変動が大きい場合例えば今回4〜6月の金額は、4月できめると19.3円/元、4月末は19.6円/元現在は18.9円/元です。この数ヶ月で20円になるか18円になるかわからないくらい変動してるので月末に都度価格設定をし、乙社から甲社へ金額の提示をすることになっています。①このような場合、税務調査時等において利益調整と指摘される可能性はあるのでしょうか独占事業であるため他社との比較が難しいですが、甲社、乙社共に、第三者と取引してる場合と同じような取引であるとの認識です。②X氏が甲社の代表取締役になったことにより、その配偶者であるY氏が代表取締役を務める乙社との取引において注意すべき点はありますか。甲社内においてX氏が代表取締役に就任することを快く思わない役員等が存在するため甲社と乙社との取引において、税務調査時に問題になるようなことがないようにしたいと相談を受けています。以上、宜しくお願い致します。
2022年5月18日
税務調査
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久保さんいつもありがとうございます。二度目の実地調査依頼への対応について質問したく投稿しました。【これまでの経緯】・1月中旬に税務調査(法人)の予告あり・スケジュールの都合がつかず、4月に実地調査を行うことになった・4月上旬に2日間の実地調査が行われた・その後、衣装代・研修費・会議費の元帳の提供を求められ、提出・本日、上記3科目について、もう一度領収書を確認したいので、 再度の実地調査を行いたいと電話があった3年分の合計金額衣装代 2,000万弱研修費 約320万会議費 約270万・これらについて、社長に確認すると、 衣装代と研修費は純粋に仕事で使っているが、 会議費は一部(40万弱)は私用が混ざっているとのこと【質問】質問1:この場合の対応について、どのようにするのが良いか?A)再度の実地調査を受ける(スケジュール上、早くても6月上旬)B)上記の40万円弱の会議費を否認することで調査を終わりにできるか交渉するC)その他質問2:たとえば、純粋に実地調査のスケジュールがまとまらない場合や、交渉が難航した場合、7月以降にもつれこむリスクはあるか?よろしくおねがいします。
2022年5月17日
税務調査
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久保さんいつもお世話になっています。初歩的な質問ですが、教えて下さい。必要な情報等ありましたら、気軽にお知らせ下さい。御忙しいところ恐縮ですが、よろしくお願いします。1.      最初に北関東に本社のあるA社は、役員のうち一名甲に東京の社宅(家賃月額94,100円)を貸与し、東京での営業活動を行わせています。甲は北関東に自宅を有し家族もそこに住んでいますので、営業上やむを得ないとはいえ東京での社宅生活を嫌がっていました。会社としては社命として東京での生活を命じたので、本人負担をゼロとしました。2.      教えて頂きたい事税務調査で、上記の場合は「所得税基本通達 9-9 職務の遂行上やむを得ない必要に基づき貸与を受ける家屋等」の例示に該当しないので、課税したいと言ってきました。こちらとしては東京市場の重要さや本人の仕事で東京でのお客様が多い事、その一方で本人の事情や希望を無視しての社命なので、やむを得ない必要性があると説明するつもりです。ただ、この説明では弱いかもしれません。それで、久保さんにこの場合どのように対応すればよいか等を教えて頂ければと思います。
2022年5月17日
税務調査
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久保さん調査が大詰めで、領収書が架空経費である旨の指摘があり納税者側は重加算税である旨を納得しております。税務署との打ち合わせにおいて、経費計上したもととなった領収書について、筆跡などから・誰が作成したか・どういう経緯で法人の手元に来たかの確認を重点的に行われている状況です。「調査対象法人側が、領収書を作成した側に架空領収書の作成を依頼したのか?」「関係ない第三者が持っていた領収書を、第三者側から調査対象法人側に渡したのか?」また、架空ではない領収書のうち、調査対象法人の経費ではないと認定された領収書について「この領収書は、だれがオカネを支払ったのか。調査対象法人代表者自身が支払ったのか、それとも第三者が支払ったものか」調査対象法人側の処理としては、重加算税での否認を了解しているのでこれ以上の検討は何の意味があるのか、質問をした担当統括官の意図を図りかねております。こうした着眼点の質問意図がどこにあると想定されるのかをご教示頂ければ幸いです。どうぞよろしくお願い申し上げます。
2022年5月16日
税務調査
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お世話になっております。下記内容について、税務調査とならざるを得ないか仮に税務調査であることを受け入れざるをえない場合無申告加算税を最小限にとどめる方法があれば教えてください。【前提および経緯】被相続人 父(2019年4月相続開始)母はすでに亡くなっている(2017年12月)相続人(子)1人、海外居住(30年以上帰国しておらず、今後も帰国予定なし)母の相続に関しては当事務所で申告している(2019年10月提出)。相続税申告手続き中に父は亡くなっているが、遺言書があり遺言執行人が指定されていたためその後は関与していなかった。2021年9月 相続人あてに税務署からエアメール相続人が税務署と国際電話でやり取り2021年12月 相続人あてに税務署からエアメール税理士会から税理士を紹介してみてはどうかと提案受ける提案どおり税理士会から税理士を紹介してもらうものの連絡上手くできず頓挫2022年2月母の相続税申告を思い出し、当事務所のことを税務署に話したところまだ当事務所があることを教えてもらったのとのことで当事務所あてにエアメール届く。遺言執行人に関して確認したところ2021年3月に遺言執行人について辞任通知書がエアメールで届いていたことがわかり当事務所で受任した。税務署から相続人へ国際電話あり、相続人から当事務所が受任した旨を伝えた。2022年4月相続税の計算がおおむね完了したため、当事務所から税務署へ税務権限代理証書を提出した上で電話連絡したところその電話で「これは税務調査です」と告げられる。税務署からのエアメールを確認したところ、税務調査である旨の記載はありません。自主申告でないとなると、無申告加算税が大幅に増えてしまいます。11日に税務署へ行って打合せする予定でおります。よろしくお願いいたします。
2022年5月9日
税務調査
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久保さん、皆さんこんばんは。1.法人の欠損金額の繰り戻し還付についてです。2.当期令和4年3月期--欠損700万 前期 黒字230万  令和4年4月30日--解散3.質問   当期に欠損金額の繰り戻し還付をしようと思います。   還付金額 30万円   この場合 調査して還付するのですか。   机上で還付処理ですか。   まだ解散登記申請中で当月5月にも解散の異動届を提出する予定です。
2022年5月9日
税務調査
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久保先生、相続税の調査で下記のように指摘を受けておりますが久保先生はどう思われますか。1.      ネックレス被相続人が平成30年10月2日に購入したハリーウィンストンのダイヤペンダントについて令和1年12月から令和2年1月にかけて夫婦で海外旅行(ウィーン)に行った際、妻が夫より借り入れ中に盗難に遭って紛失したもの。その後妻は被相続人へペンダント代の弁償を行っていないため、債務免除益分の被相続人から妻への贈与税の申告が必要であると考えられる2.      旅行代金①㈱ジャパングレイスへの貸付金で計上している旅行代金について世界一周旅行(2種類)を2人分として被相続人が旅行代金を負担して(株)ジャパングレイスへ支払を行っているものであるため、旅行代金の妻名義で行った部分については被相続人から妻への贈与であると考えられる。妻名義の旅行代金:7,255,000円+5,253,850円=12,508,850円3.      旅行代金②令和1年12月から令和2年1月にかけて夫婦で海外旅行(ウィーン)に行った際の旅行代金の原資について旅行代金の支払い状況を確認し、被相続人が妻の旅行代金を負担している場合は贈与税の申告が必要であると考えられる。
2022年5月9日
税務調査
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久保さんお世話になっております。現在進行中の税務調査について教えて下さい。【前提】①設立5期目の法人で、調査期間は第1期から第4期②個人事業から法人成りで設立した法人③従業員は社長と社員1名の計2名④法人の銀行口座が設立後5か月作成できておらず、 代表者個人の通帳をしばらく使用していた(長期間の海外出張等多忙であったため)⑤個人通帳に入金されていたシステムの紹介料の一部が売上漏れしていた。(会員の紹介が無いと使えないシステムで、紹介者1名あたり3千円の紹介料がもらえる) 設立後19ヶ月間の紹介料 約90万円・・・売上計上漏れ(第1期と第2期にまたがる) その後4か月間の紹介料 約40万円・・・計上漏れに気付き個人の雑所得として確定申告済み その後もしばらく個人の口座に入金されるが、全て法人の売上に計上(現在は法人口座に入金されている)⑥第3期において取引先と海外へ旅行(社長と別々の取引先2名の計3名) に行ったが、取引先2名の旅費の一部約20万が上記個人通帳に入金されており、 この金額が計上漏れとなった。(旅費は費用に計上あり) ※会社は旅行を計画する事があり、過去何度か売上を計上しています。 上記⑤・⑥について売上の計上漏れを指摘されましたが、「個人通帳へ入金させており、所得隠しになるため、重加算税の対象になる」との一点張りです。会社や私は、会社や社長に仮装・隠ぺいの意図は無く、単なるミスであると主張していますが平行線です。重加算税でなければ、修正申告する予定ですが、重加だけは避けたい。【質問】1.上記⑤の売上計上漏れですが、売上の計上漏れに気付いたタイミングで  一部個人の雑所得で確定申告を実施しました。その後は法人で売上計上していますが、  そもそも個人の所得になるのではないかとも考えております。  システム会社と元々契約書は無く、個人から法人への切り替えも正式な手続きはありません。  売上に計上していますが、法人の事業目的でもなく、あくまで雑収入です。  計上漏れ期間(19か月)の売上を個人の収入と主張する事は難しいでしょうか?  20ヶ月目~23か月の間は個人の雑所得として申告していますし、調査官もその期間を訂正する気は  無いようです。なお紹介料は徐々に増えていっております。  法人の調査で、「計上漏れは所得税の修正をします」という交渉は、重加算税を避ける効果はありますか?  また法人の売上として計上する場合に、重加算税を避ける交渉はありますか? 2.上記⑥の20万が個人の通帳に入金されたのは、仮装・隠ぺいと感じますか?  取引先2名は、個人事業時代から取引しており、個人の通帳に過去何度も入金がありました。  またこの2名は、個人的な飲み会の精算等も、この入金の前にあり、勘違いしやすい状況です。  最初社長はこの入金が、個人的に負担すべき費用の精算だと認識しており、法人の売上に  計上する認識がありませんでした。また隠ぺいの意図が無いため、調査時に、社長個人のLINEを  調べて、取引先とのやり取りを調査官に提出しました。(これにより旅費の一部だと判明)  調査官は⑤の計上漏れもあるので、⑥を個人通帳に入金させた事は重加算税だと言っていますが、  ⑤の取引は、個人事業時代から元々個人の通帳に入金されていた物であり、⑤と⑥は分ける必要が  あると思いますが、いかがでしょうか?3.調査官も5月中に調査を終わらせたいと言っていますが、重加算税を取り下げないと  修正申告する予定はありません。国税通則法68条の立証責任は国税側にあると思いますが、  このような状況で調査官はどのような対応をするのでしょうか?GW明けに再度税務署と交渉する事になってますので、よろしくお願いいたします。なお重加算税については、過去の相談やメルマガは参考にさせて頂いております。
2022年5月5日
税務調査
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久保さんお尋ねいたします。調査があり議事録等を見直していて、下記が判明しました。尚、担当は署の審理や料調経験の副所長・特別国税調査官と同官付の上席です。質問 「事前確定届出給与に関するの届出書」(以下「事前確定届出書」)を、 株主総会・取締役会(以下「総会」)より前の日付で提出していました。 事前確定届出書の総会日を、錯誤として主張する予定です。 これで納得するのでしょうか? また、その他良い論法がありましたら、ご教示をお願いいたいます。事実関係 最終打合せ  11/24 (諸々確定) 事前確定届出書  11/25消印、11/26受付、480万円 総会議事録日時、別表1決算確定日  11/27、17~17時30分 電子申告送信日  11/27、18時15分事前確定届出書は、期限後の提出や失念を恐れて、打合せ翌日に作成し発送しています。しかし、総会日を11/27として記載していました。総会日は修正変更等があっても大丈夫なようになるべく遅くすることが多いです。事前確定給与がある場合は、3ヶ月目に気付いても大丈夫なように尚更です。そのような日頃の思考から、記入時には11/27という発想になっていたと思います。事実として確定したのは、11/24です。総会は開催していません。このことから、総会日を11/24の議事録で作成し(直して)、「事前確定届出書の総会日の11/27は錯誤だった」、という主張で納得してくれるでしょうか?フライング提出がそもそもあり得ないと思いますので、錯誤ということしか思いつきませんでした。他に納得してくれる方法がありましたらお願いいたいます。
2022年4月27日
税務調査
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久保様よろしくお願いします。税務調査で以下の否認事項の指摘を受けています。1.自動販売機の手数料の収入もれ 代表者個人所有の土地と隣接する法人所有の土地を一体で資材置場 としています。 個人所有の土地の上に個人契約の自販機があり、電気は法人所有の土地 から引いており、電気料金は全額、法人の経費としています。 なお、個人所有の土地の使用料の授受はない。 調査官の主張、電気料金は法人が支払っているから法人の収入もれとし        認定賞与とする        認めないなら5年課税する。 こちらの主張 所得の帰属は個人になる。        電気料金が経済的利益なので、定期同額給与になる        また個人所有の土地の使用料は無償なので、        経済的利益はないものと考える。        金額は年間36,000円(毎月最低保証額)2.工務店(発注者)から当社に支払う下請代金の支払いの際、安全協力会費  と瑕疵担保協力金を控除している。  なお安全協力会費は当初より消費税の非課税としている。  調査官の主張 反面調査で工務店側は補償料で預り金処理している         ので課税仕入にならない。       何に使われているか確認していないと思われる。       残余の剰余金または不足金は規約により工務店の       利益費用になる   こちらの主張 ①単に売上値引であるから課税取引          相手方の処理を同じくする必要はない         ②また消費税法基本通達5-5-3          同11-2-6         (資産譲渡等の対価に該当するかの判定が困難な会費、         組合費等について、この通達を適用して資産の譲渡等         の対価に該当しないもとする場合には、同業者団体、         組合等はその旨を構成員に通知するものとする。)         とあり、控除明細書、規約には記載がないので課税仕入         金額は年間120,000円程度 1. 賞与課税のための源泉徴収簿の提出が求められています。  いつ提出したらいいですか 2. こちらの主張に無理がありますか。 3. 個人の所得税の確定申告は医療費控除、寄付金控除の申告はしてい  ますが不動産所得の申告はしていません。          個人事業当時 20年以上前に青色申告の届け出をしているか確認  する方法はありますか  いていれば、青色の取り下げはまずないと思います。
2022年4月21日
税務調査
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久保さんお世話になります。調査の事前通知があったのですが、電話があったのは、東淀川税務署(管轄税務署)で、当日北税務署の職員も同行するとのことでした。【質問】①他署の職員が同行するというのは何か特別な意味があるのでしょうか?②特に注意したほうが良いことなどあれば教えて下さい。【調査対象の会社】業種 建設業と不動産業(賃貸含む)売上 1億円~2億円程度従業員 営業と事務員が数名(工事はオール外注)【調査官の経歴】(1)東淀川税務署の職員R3 東淀川 法人3部門 事務官R2 東淀川 法人3部門 事務官(2)北税務署の職員R3 北 特別調査官 上席R2 東淀川 特別調査官 特官R1 東淀川 特別調査官 特官H30 東淀川 特別調査官 特官H29 西宮 特別調査官 特官H28 西宮 特別調査官 特官H27 西宮 特別調査官 特官H26 西 特別調査官 特官H25 西 特別調査官 特官H24 西 特別調査官 特官
2022年4月19日
税務調査
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いつもお世話になっております。具体的な事例ではないのですが、標記の件、もしよかったら教えて下さい。(ご質問)同族会社の株式を譲渡・贈与する際には、常に株価評価を考えます。この株価評価について、税務署が調査をするのはどんなきっかけなのでしょうか?所得税の申告の調査として行うのでしょうか?それとも、相続税の調査の時に、全ての取得時について遡って行うのでしょうか?相続の場合には、そのときの株式評価額を調査するのは理解できます。ただ、相続以外の、毎年の所得税や贈与税の申告における株式の評価の調査は、いったいどのようなきっかけから始まるのかを知りたくて。久保さんが知りうる限りの、一般的な話で結構ですので、どうぞよろしくお願いします。
2022年4月18日
税務調査
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いつもお世話になっております。今現在税務調査を受けています。業種:電気通信工事業調査対象:令和1年6月、令和2年6月、令和3年6月前回調査:平成30年4月(修正なし)担当調査官:令和3年4月採用の新人事務官下記指摘を受けています。久保様の見解を教えてください。<前提>・令和1年6月期において計上されている約100万円の車両除却損について当該車両の除却の経緯などの詳細について確認をもとめられ、代表者に確認をしたところ当時(平成30年8月頃)会長(代表者の父 83歳)が使用していたが、自損事故により廃車同然となったため処分したがその際、代表者が処分車を専門で買い取る業者に査定してもらい、80万円で売却したとのことでした。査定のその場で業者より80万円の振込口座を聞かれ、代表者が手許にあった個人口座の通帳を指定して、振り込んでもらいすぐに会社に戻そうと思っていたが、失念していたということです。また、当事務所が除却損にて計上した経緯は申告時期(令枝1年8月)に固定資産台帳にて車両有無の確認を代表者ではなく、当時の経理担当者に確認して上記経緯を確認できずに除却損の計上に至りました。おそらく経理担当者も売却の経緯を知らなかったようです。上記前提を調査官に説明したところ、売上除外による重加算税と認定賞与に当たると指摘を受けましたが、・故意によるものではないこと(仮想・隠ぺいの意図はなかった)・代表者はすぐにでも会社に80万円返却の意思があること・個人口座に入金後に、個人的に費消した経緯もないことを前提に法人税と消費税の修正には応じるが、重加算税については認めるつもりはない旨を伝えました。<質問>・新人調査官で単独での臨場調査は初めてと言っていたわりに、車両についてすぐに確認してきたのですが、何か情報を掴んでいた可能性はありますか?・個人口座に入金した事実確認と個人的に費消していないことの確認のために、代表者個人の通帳の呈示を求められております。ネットバンキングで、当時の詳細を取得するには銀行に履歴の照会をかけなければなりません。調査官は「売却時から直近まで」呈示するように言っていますが、そもそも呈示の義務はありますか?呈示の義務があったとして、「売却時のみ」で良いのではないかと思いますが、いかがでしょうか?・新人調査官のため、基本的には上司の指示によってすべて動いてくるかと思いますが、今後の対応についてどのように進めていくのが良いかご教授お願いいたします。どうぞよろしくお願い申し上げます。
2022年4月18日
税務調査
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久保さんいつもありがとうございます。株式法人で交際費が多額で限度額をオーバーしており、参加人数を水増しして記載して会議費計上していた経費がありました。税務調査で指摘されて、人数の水増しとして重加算対象と言ってきているのですが、国税のQAにもありますが、仮装隠蔽として一般調査運営上実務でもすぐ重加算として処理されるのでしょうか単に交際費加算として過少申告で済ましてもらえるケースはないのでしょうか社員が仮装隠蔽したケースですがそれは関係ないですかね。よろしくお願いいたします
2022年4月15日
税務調査
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いつもお世話になっております。下記の内容をご質問させていただきます。ご回答の程宜しくお願い申し上げます。税務調査中に社長から以下のような申出がありました。架空経費の水増しをし、勘定科目は仕入としてこれにより浮いたお金を、仕事を受けるためのリベートとして使ったと。そしてリベートの支払い先は話せないと。税務署にもわかられたくないと。この場合に架空先も実在する取引先の名を無断で使い請求書を偽造して作成していた。税務署では反面調査で既に使用された取引先からは身に覚えがないとの言質が取られている。このような場合の対応として会社では、直に修正申告書の提出と納付を完了しましたが、①重加算税は免れられないと考えますが②加えて架空の請求書を偽造したことについてはどのような取り扱いになるのでしようか。③リベートの支払先を明らかにするように税務署から指摘された場合の対応④その他の留意点をご教示のほどお願い致します。
2022年4月15日
税務調査
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いつもお世話になっております。昨年の秋からの継続している、ネットワークビジネスの販売員である所得税調査で、車の家事関連費が問題となっています。R2年に高級スポーツカーを買替えたのですが、銀行から引出し追い金を払ったため、引出額を「事業主貸」勘定で処理し、買替え後の車の計上がもれていました。調査官から、買替え後の車が簿外になっているので、業務で使用している証拠を提出するよう言われたので、納税者は手帳等を参考に過去の記憶を思い出し、運行簿を作成し提出しました。後日、調査官から連絡があり、運行簿はETCの記録を照合すると何件か誤った点があるので、証拠能力なく、業務遂行上必要である部分を明確に区分できていないので、『家事関連費の必要経費不算入』の規定より、減価償却費や車両関連費は全額家事関連費になると言われました。納税者は販売員で休日もなく働いており、強いて言えばゴルフが業務以外と思われ、当初申告では100%業務用として処理していましたが、接待交際費の内、家族や1人で行ったゴルフ費用があったので、このプライベートのゴルフ場へ行った距離分(22%)+αの25%を家事関連費と主張しても、運行簿が信用できないので認められないとのことです。車の業務割合の例として、週7日のうち5日が仕事の場合、5/7(約70%)とありますが、調査官の論理だと、この計算自体も正確な使用割合ではないので「業務遂行上の必要である部分を明確に区分」にならないと思いますが、いかがでしょうか。何か、車の家事関連割合を認めさせる方法があればご教示ください。
2022年4月11日
税務調査
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久保さん、いつもありがとうございます。本日対応した税務調査の手続きについて、以下の2点の問題点があり、今後の対応等について、ご意見賜りたくお願いします。(問題点)1.事前通知の不備調査対象法人A社に対し、O税務署の上席調査官が、税理士への事前通知なしで、調査に臨場。事前通知の不備指摘したが、調査官は当事務所の職員に通知したと主張。ところが当事務所職員には、調査対象期間や書類の準備等についての話はあったが、正式な事前通知なるものではなく、目的や税目など、通知内容としては不十分と当方が反論。調査中に、改めて事前通知をしていただきました。2.調査対象範囲についてA社の社長Bの所得税申告に関して、国税局の調査が入ることになり、その旨説明すると、調査官は「A社の経費と、個人事業の経費が二重で計上されていないか確認する必要があり、国税局の担当者を教えてくれ」と主張してきました。B氏の個人申告はOB税理士が対応しています。B氏は、仮想通貨運用による所得を申告していますが、A社は、そのような事業は行っておりません。また、B氏から、個人の申告の経費と法人の経費とは関係のないものであり、必要なら資料を出してもよいが、国税局が、法人と個人の調査に乗り出すようなことはいやなので、国税局と連携しての調査を嫌っています。(当方の対応)調査官に対し、最初から個人の経費の確認ありきで法人の調査をするのは、事前通知の範囲から逸脱し、および税務調査手続きに問題がある。信義則に反し、納税者の理解も得られない。B氏は、個人の経費を法人につけていないと主張しており、必要があれば、国税局に提出する資料も提出すると言っている。法人の調査で、個人の所得に関連する質問事項が一切ないにもかかわらず、国税局の個人調査と連絡を取って調査を進めるとは、納得できない。税理士への事前通知の不備並びに事前通知の範囲以外の社長個人の反面ありきの調査態度には到底納得できず、調査終了を統括に申し入れようと思っております。(質問)・B氏個人の仮想通貨取引の申告と今回の法人Aの事業は全く関係のない もので、 法人Aは税務署管轄の小規模事業者で消費税の申告が問題に なっている程度であり、国税局がわざわざ法人Aの乗り出してくるとは 思えませんが、いかがでしょうか。 そもそも税務署の担当官が、国税局に電話して、個人・法人の連携図る など、単なる脅しのように思えます。・「個人所得の経費と法人の経費が二重に計上されていないか個人を調査 する」ありきの調査には全くもって納得できないのですが、 調査の必要性や手続き面において、何か問題ないのでしょうか。・その他、税務署に対して打つ手がありましたらご指南のほどお願いします。
2022年4月8日
税務調査
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久保さん、いつもお世話になっております。管轄外の税務署から顧問先宛に問い合わせが来たので、その対応方法をご教授下さい。納税者は、個人事業主で住所は、長崎県なのですが、佐賀の税務署より問い合わせあり。事業は中古車販売業であるため、その購入(仕入)履歴1件について、詳細な内容を教えて欲しいとのこと。普通に反面調査の対応と考え、情報提供すれば良いと考えましたが、5年前の取引であること、元々ずさんな管理をしていたため、詳細な回答はできません。曖昧な回答をしても、明確な内容が欲しいと求められてしまいます。1 これ以上わからないと曖昧な回答を継続する2 今調べていますといってとりあえず引き延ばしづつける3 正直にわからない旨伝える何れの対応をとっても、この事業主への税務調査への移行は高いでしょうか?若しくは、反面調査ではなく、広域管轄からの確認などでしょうか?また問い合わせが来たのが3月の繁忙期というのも少し気になります。よろしくお願いいたします。
2022年4月5日
税務調査
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久保さん、こんにちは。過去の減価償却資産の購入に関する処理失念について確認したく、投稿しました。【前提】・令和元年6月期~令和3年6月期に関する税務調査が行われる・この期間内に購入した備品(30万円以上)について、 計上漏れとなっているものが存在することがわかった・帳簿上は現金が余っている状態となり、短期貸付金となっていた (短期貸付金の原因が判明した)【質問】この備品の購入について、調査中に説明すべきか?【その他】最初、調査中に説明して更正の請求につなげることを考えたのですが、よくよく考えると損金算入をしていないから更正の請求ではないのかと思いました。そこで、調査対象外となっている今期(令和4年6月期)に資産計上して減価償却を始めれば、税務調査での説明や更正の請求が不要になるのかと考えました。よろしくお願いします。
2022年4月5日
税務調査
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久保さん、こんにちは。令和3年度所得税確定申告におけるふるさと納税控除もれ、について教えて下さい。<前提>・令和3年所得税確定申告において、ふるさと納税1件78,000円の控除を失念 して期限内に申告し、最近になって失念に気がつきました・所得税申告は顧客法人の社長であり、法人からの家賃収入156万円(10万円青色控除) 、役員報酬1000万円、太陽光発電収入53万円になります。・所得税の納税は振替納税になっています・当該法人に4月6日から調査がありますが、この日程は1月に決まっていました<質問>今後の対応として、以下の3つを検討しています1、更生の請求をする 2、新型コロナの影響としての訂正申告(期限内申告)として申告する 3、たまたま法人の調査があるので、調査の際に調査官(2年目の女性事務官一人)に相談する(質問①)私としては、上記3での対応を検討していますが、法人部門ですので意味がないのでしょうか?心証が悪くなりたくもないので、相談するにしても初日ではなくて、最終日にしようかとも思っていますが、いかがでしょうか?(質問②)期限内に一度申告をしておきながら、上記2は無理があるのでしょうか?私の事務所ではコロナ対応として、パートの人員を削減して確定申告業務を行っており、通常の確定申告業務よりも多忙な状態でありました。(質問③)上記1の更生の請求をした場合、調査になると思いますが、今回の様な場合でも個人の調査になる可能性はあるのでしょうか?
2022年4月5日
税務調査
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久保さん以下の法人税調査の件、ご回答宜しくお願い致します。【前提】○事前通知から修正申告まで・事前通知は法人税・源泉所得税3期、消費税は 当初申告では免税事業者のため事前通知なし・事前通知後に多額の売上漏れが発覚、社長個人の 預金口座に売上金の一部が振込入金されていた・臨場前に法人税5期分修正申告済み、同時に 消費税期限後申告2期申告済み・修正申告において売上計上漏れとなった通帳や集計結果の わかるものの提示を要求される(臨場時に提示)○臨場時・納税者本人から脱税の意図があり、売上金を個人口座へ 入れていた事実を認める・売上計上漏れに関する資料を提示(消費税の納税義務判定の 関係上7年前からの資料を提示)・売上計上漏れ以外の資料(元帳、証憑書類関係)は 事前通知通りの3年度分を提示・調査官から重加算税、7年遡及したい旨発言あり○臨場調査後・加算税は、調査官から事前通知から調査による更正予知前の 過少申告加算税が適用になる旨説明あり・調査期間は、7年遡及したい旨の連絡が再度ありました。○7年遡及の根拠調査官に7年遡及の根拠を確認したところ、国税通則法70条5項とのこと。事前通知前の修正申告なら問題にならないが、今回は事前通知後に不正行為が発覚し修正申告。当初申告から修正申告の間に不正行為があるため7年遡及したいとのことでした。○当方の反論通則法70条5項よりも、74条の九4項の方が先に考えられるべきではないか。事前通知された3年度間にて、「修正申告内容」に非違があれば5年、偽りその他不正行為があれば7年なら納得できる。→これについては70条の5項が適用になるとの一点張りです。○久保さんへの質問①条文適用の優先順位について調査官は74条の九を飛ばして70条5項を適用しようとしています。優先順位としては74条の九が先なのではないでしょうか?②起点となる申告書当方では70条5項、74条の九4項いずれにおいても、修正申告書の内容において非違(又は偽りその他不正行為)があれば遡及できると思うのですが、調査官にご理解頂けません。何か調査官が納得できる根拠となる条文等はございますでしょうか?③7年遡及の可能性について仮に今回の調査では遡及されることなく是認で終わったとして、再調査などで7年遡及される恐れはありますか?納税者は7年前から脱税していた旨の話はしており、7年前からの売上漏れに関する資料のみ提出しています。元帳は提出していないため、調査官において本当に脱税していたかどうかの事実確認は今のところできておりません。(当方側で勝手に脱税していたと言っているだけ)以上です。ご回答宜しくお願い致します。
2022年3月30日
税務調査
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久保さんお世話になっております。以前にも投稿した内容で再度ご質問です。念のため以前の投稿内容をお伝えします。【前提】・6月決算法人の不動産所有会社で従業員はなし、代表取締役のみ在籍。・令和3年6月期に6世帯の新築アパートが完成し引渡し。・建築金額が1億4,600万円でしたが、銀行用の売買契約書にて1億6,600万円にて銀行融資を受け、差額の2,000万円について会社として建築会社へ領収書を発行して現金にて受取り、個人の口座に振り込み個人的な支出に使用。・弊所としては、オーバーローンをしている事は知らず、法人での建物の資産計上をオーバーローンした分の1億6,600万円にて計上し、そのまま減価償却費を計上。・建物の建築を請け負いした会社に税務調査が入り、その反面調査として今回の対象法人に調査が入り税務調査へと移行した。【質問】以前の投稿の際に久保さんからご教示いただいた通り、一部貸付金処理の主張をした所、一部について貸付金処理を認めてもらう事になりました。そこで役員賞与として認定された部分については重加算税を課すと指摘されております。重加算税を課す理由としては契約書を二通作成し、オーバーローンの差額金を個人が受け取っている時点でお金の受け取り方を仮装・隠ぺいしているので必ず重加算税を課しますとの事でした。その際はやはり重加算税を課されるのは免れないものでしょうか。ここで重加算税の件まで主張して貸付金処理は認定せず、やっぱり役員賞与認定しますなどならないか心配しております。何か良い対応方法があればご教示お願い致します。
2022年3月28日
税務調査
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久保さん同じようなことを投稿しましたが、投稿内容の編集に不備がありましたので、再送します。統括官とは明日午前中に話をする予定です。<事実関係>歯科医院の法人訪問診療収入にかかる患者自己負担金収入が全く法人の売上に全く計上されておらず、代表者個人口座に入金されていた<時系列>R3.10 調査開始 調査対象期間は5年間R3.11 調査官から「訪問診療収入に係る患者自己負担金収入に関する資料を全て提出してください」と指摘があり、資料提出依頼を受ける。R3.11 上記指摘を受けて、調査対象法人はその調査に全面的に協力し、指摘を受けた資料及びその収入が入金された代表者個人名義の口座資料及び、その指摘を受けた資料を作成したパソコンのデータを提出した。訪問診療に係る患者自己負担金収入に関する資料は、調査対象法人の名において請求書・領収書が発行されている。税務署からの資料提示依頼に際して、資料の破棄隠ぺい・パソコンの破棄隠ぺいはない。すべてそのまま提出している。訪問診療収入に係る患者自己負担金収入に関する請求書領収書は調査対象法人の名で作成され、他者の名前で発行されたものはない。R4.3.15 調査対象期間を7年間とする調査宣言が税理士に対してなされた統括官は「売上を個人口座に入れ、資産運用している事実があるので売上除外だ。」「売上除外だから、7年間の調査にする宣言とした。」と言った。R3.3.23 税理士から反論文書を送付以下の理由により、偽りその他の不正による売上除外であるとは言えないので、7年遡及はできない。・税務調査の際に、本件売上に関する資料は全て全面的に協力して提示している。・資料の破棄隠ぺい、パソコンの破棄隠ぺいは一切行っていない。・売上請求書を他者の名において作成した事実はない。・このため租税負担を免れる意図を外部からうかがいえる特段の行動があったとは言えない・だから7年遡及はできない<久保さんにお伺いしたいこと>・売上を納税申告書に反映しておらず、個人口座に入れていたという事実だけで、7年遡及の根拠となる「偽りその他の不正」に基づく「売上除外」と言う税務署統括官の根拠と想定されるものは何か。・一方的に調査宣言されてしまった状況で、6年目7年目の資料を提出するように要求されており、提出しない場合は「調査忌避」だと統括官は言っているが、どのように対応すべきか・「売上除外だ」と断じている統括官に対してどう対応すべきか・法人名義で作成された請求書・領収書があり、そのまま保存しているが、入金は個人口座にあり、税理士にもその事実を告げていないという状況は、「偽りその他の不正」なのかどうか。・その他アドバイスがあれば
2022年3月28日
税務調査
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久保さんお世話になります。標題について教えて欲しいです。【前提】①飲食業(9月決算)②対象事業年度はR2.10.1~R3.9.30③R3.11.1に事前確定届出給与の届出書を提出(R3.9.28に1000万円支給、コロナウイルスの影響による提出期限の延長申請も同時にしています)④③のコロナウイルスの延長申請に関し2/14に税務調査⑤④においてコロナウイルスの影響が無いと判断されました⑥調査官から役員賞与の議事録は?と問われあるかないかわからないと回答してます。【質問】①前提⑥の回答として議事録は提出すべきですか??②役員賞与は法人に返還し修正申告の予定です。役員賞与否認分を社長貸付で処理したいのですが交渉は可能ですか??可能でしたら交渉方法を教えて欲しいです。③今回の件で調査官は重加算税を課すと言ってます。これを回避する交渉方法も教えて欲しいです。以上よろしくお願いいたします。
2022年3月25日
税務調査
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久保さんいつもお世話になっております、反面調査時の守秘義務について教えてください。今回、A社に調査があり、A社とB社とのα製品の取引について疑義があり、調査官がB社に反面調査に行きました。その際に、B社が回答を拒んだため、調査官はB社がα製品を仕入れているC社にさらに半面調査に行きました。A社とC社は取引はありません。この際に、C社に対して、本件A社の調査の反面調査で来ている旨具体的な社名をあげて説明を行ったようでした。この点についてA社の代表は、守秘義務違反ではないかという事も含めて、何か反論はできないものだろうかという事でした。たしかに、B社の調査ではないことは伝える必要があるのはわかりますが、A社の調査であると伝える必要はないのではないかとは思いました以上、よろしくお願いいたします。
2022年3月23日
税務調査
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久保さんいつもお世話になっております。何度かご相談をさせていただいていました交際費(私的利用、使途不明)が論点の税務調査について、お陰様で許容できる範囲での課税指摘で終了しそうな感じです。指摘事項が交際費のみで、私的支出、事業関連性、相手先の開示などについてやり取りがあり、久保さんのセミナーやDVDによる費途不明の交際費と使途秘匿金の考え方の違い、重加算税における故意の論点などについて、グレーや黒に近いものについてもかなり反論しました。結果、金額的な妥協や重加算税の回避ができたのですが、この調査対象法人の所轄税務署には、弊社の他の顧問先が結構あります。他のクライアントでは、今回の指摘された交際費のような支出は殆ど無いのですが、事務所内で、顧問先を守るために反論することは適当だが、正直、反論する内容が褒められた内容ではないので、余りに強く抗弁すると松下税理士の事務所はこの様な事を強く反論する、交際費の考え方を緩く考えている事務所だと思われて、他の顧問先に悪いイメージや影響を与えることが出てくるのではと言った議論になりました。10年以上前に、電子申告を普及させたい国税側において、大阪で一番大きい東税務署から連絡があり、松下税理士のクライアントで是非電子申告を進めて欲しい、ついては利用者識別番号だけでも登録して欲しいというお願いがありその際に、当事務所のクライアントの一覧表を提示されました。※ 所轄はバラバラの顧問先の一覧表となっていました。おそらく会計事務所名で名寄せをしたのだと思いますが、こんな事が税務署ではできるのかと少し驚いた記憶があります。(質問)前置きが長くなってしまったのですが、① 今回のようなあまり、褒められた内容でないグレーなことを   強く反論した際に、同じ所轄で他のクライアントに、○○事務所は  この様な考え、反論をする事務所だと注視される事はありますでしょうか。② 税務署側で税理士による名寄せができると理解していますが、  顧問税理士から調査選定をされる事はあるのでしょうか。  例えば、単純なミスをしていて、他のクライアントでも  同じミスを犯している可能性が高いと予想したときなど。以上です。宜しくお願い致します。
2022年3月21日
税務調査
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久保さんいつもお世話になっております。相続税の税務調査において、被相続人だけでなく、相続人名義の貸金庫というのも一般的に調査されるものでしょうか。また、貸金庫に何が入っていたか、いつ誰が貸金庫に入ったか、という点について、銀行側に痕跡(監視カメラや記録)は残り、税務署が調査すれば分かる事項なのでしょうか。ご教示お願いします。
2022年3月18日
税務調査
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久保さん、いつもお世話になっております。先日、関与先に税関の事後調査があり輸入消費税等の計算違いにより、税関に修正申告書を提出したとの報告がありました。その結果、決算既済期における修正申告の消費税について、更正の請求を行おうと考えていますが、当該関与先の修正申告該当期について税務調査になった場合、他に懸念される内容があり、指摘された場合、還付金より追徴税額が多くなる状況です。上記のような場合、税務当局の税務調査を実施する可能性は如何なものでしょうか。
2022年3月18日
税務調査
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久保さんいつもありがとうございます。昨日のブログの開示請求ですが、現在進行中の税務調査でも開示請求は可能でしょうか?長期間終わっていない税務調査で、取引先に反面調査に行ってることはわかっています。反面調査も含めて、現時点で、税務署が把握している内容を開示してもらうことは可能でしょうか?よろしくお願いします。
2022年3月18日
税務調査
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久保さん【状況】歯科の医療法人2021年10月調査開始調査期間5年間【調査で判明した事実】訪問診療している介護施設入居者に対する診療に係る患者本人自己負担金入金が現金又は院長個人口座に入金【上記事実が判明した経緯】調査官が「患者本人自己負担入金があるのではないですか」と問い、納税者が「ある。それは法人の収入ではなく個人に帰属するものだと思ってた。認識違いだった。データは受付窓口のパソコンにもあるし、領収書控えもある。全てお出しする」といい、調査には全面的に協力して資料を提示【調査の際に調査官が院長に問うたこと】Qこれらの資料を税理士事務所に提出していなかった理由は?A個人のものだと思っていたからだ。誤った認識だったということだ。【調査官が税理士に問うたこと】Q記帳代行から税理士事務所がやっているとのことだが、納税者に要求していた資料は何かA法人の所得計算に必要な全ての書類をお出しください  とお話しし提出を受けた資料に基づいて経理処理をしているQ今回論点にあがった施設入居者自己負担金収入に関する資料は見たことあるかA全く無い【2022年3月15日に税務署が税理士に言ってきたこと】税務署→売上除外なので7年間の調査とする調査宣言をしたい税理士→保留にしてほしい。当方から連絡する。【納税者の強い意志】本件が売上計上漏れであり、修正すべきなのはわかった。だが、故意の脱税では決してない。【久保さんにお伺いしたいこと】本件が7年遡及とされないための方法本件が重加算税とされないための方法【当方の考え】・重加算税となるためには、【売上計上漏れ、個人口座に入金、税理士に伝えていなかったという事実】だけでは足りず、【納税者が確定的に脱税の意識をもって事実を仮装隠蔽していたということ】の確認を要すると考える。この点、納税者は本件について「誤った認識だった」と臨場調査の際に答述しているほか、本件に係る売上請求資料と個人口座入金情報を、税務調査時に提出している。医院受付パソコンにある本件に係るデータ提供にも全て応じている。納税者が確定的な脱税の意志をもって行為をしていたなら、税務調査時にこうした資料の提示などするはずがない。そうすると、本件は偽りその他の不正であるはずがなく、7年遡及とする国税側の処理はその前提がないこととなる。と主張し、7年遡及の調査宣言がされるのをを保留にしたまま、納税者側の考えや本件が確定的な脱税意志がないことを記した書面を税務署に出そうかと考えつつあります。本件について重加算税とされずに済む法令上などの根拠・ロジック・裁決事例・対応方法があるならご指導頂ければ幸いです。どうぞよろしくお願い申し上げます。
2022年3月17日
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