いつもお世話になっております。
下記の内容をご質問させていただきます。
ご回答の程宜しくお願い申し上げます。
<前提条件>
①建設業を営む法人(以下、A社)を子会社とするM&Aが行われ
②その後、A社にて税務調査が実施され、M&A実施前の決算期に
発覚しました。
粉飾内容としては、未完成の工事を完成したものとして売上高を先
ものです。
③税務調査では粉飾ではあるものの、非違事項に該当しないことと
24条の更正も行われておりません。
④A社は毎年、建設業の経営審査事項の申請(県と所在の市に対し
参加の資格を得て受注を受けております。
売上高の粉飾が行われた期を含む経営事項審査の申請は、M&A実
ております。
⑤M&Aの最終契約書では、表明保証の条項にて、以下の記載があ
第6条(乙らによる表明保証)
(5)本契約の当事者間において本契約締結日までに書面にて既に
を除き、本契約の締結及び履行に必要とされる司法・行政機関等か
の取得、
司法・行政機関等に対する報告・届出等、又はその他法令上の所要
べて法令等の規定に従い履践していること
(8)対象会社の過去の税務申告、社会保険関係の届出が適正にな
が適正に納付されていること。
⑥M&Aの仲介会社(以下、B社)にも本件の粉飾があったことに
す。その報告の際には表明保証条項に違約するのではないか、
加えて、事前に表明があればM&Aの契約はしなかったかもしれな
す。
<相談事項>
⑦公にはなっていないことから実損害は生じていないものの、虚偽
経営事項審査の申請が行われている事実に相違ないことから、
⑤に記載の表明保証違反に該当するものと考えます。また、M&A
粉飾があったことを把握していた場合には、
M&Aの意思決定に重要な影響を及ぼした事項に該当するものと考
このような場合、仲介会社であるB社に対しては、どのような責任
ができますでしょうか。
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