[inspire 00376] M&A表明保証条項に抵触する際の対応について
2022年7月07日

いつもお世話になっております。
下記の内容をご質問させていただきます。
ご回答の程宜しくお願い申し上げます。

<前提条件>
①建設業を営む法人(以下、A社)を子会社とするM&Aが行われました。
②その後、A社にて税務調査が実施され、M&A実施前の決算期に係る売上高の粉飾が
発覚しました。
 粉飾内容としては、未完成の工事を完成したものとして売上高を先行して計上した
ものです。
③税務調査では粉飾ではあるものの、非違事項に該当しないこととして、国税通則法
24条の更正も行われておりません。
④A社は毎年、建設業の経営審査事項の申請(県と所在の市に対して)を行い、入札
参加の資格を得て受注を受けております。
 売上高の粉飾が行われた期を含む経営事項審査の申請は、M&A実施前に既に完了し
ております。
⑤M&Aの最終契約書では、表明保証の条項にて、以下の記載があります。
 第6条(乙らによる表明保証)
 (5)本契約の当事者間において本契約締結日までに書面にて既に開示されたもの
を除き、本契約の締結及び履行に必要とされる司法・行政機関等からの許認可・承認
の取得、
    司法・行政機関等に対する報告・届出等、又はその他法令上の所要手続をす
べて法令等の規定に従い履践していること
 (8)対象会社の過去の税務申告、社会保険関係の届出が適正になされ、公租公課
が適正に納付されていること。
⑥M&Aの仲介会社(以下、B社)にも本件の粉飾があったことについて、報告済で
す。その報告の際には表明保証条項に違約するのではないか、
 加えて、事前に表明があればM&Aの契約はしなかったかもしれない旨を伝えていま
す。

<相談事項>
⑦公にはなっていないことから実損害は生じていないものの、虚偽の決算書に基づく
経営事項審査の申請が行われている事実に相違ないことから、
⑤に記載の表明保証違反に該当するものと考えます。また、M&Aが実施される前に、
粉飾があったことを把握していた場合には、
M&Aの意思決定に重要な影響を及ぼした事項に該当するものと考えます。
このような場合、仲介会社であるB社に対しては、どのような責任を買主は問うこと
ができますでしょうか。



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