いつもお世話になります。
【1】状況
・12月決算法人
・業種 インバウンド・アウトバウンドコールセンター
・2022.7.19税務調査開始 特官部門の調査
・資本金9000万円 売上高218億円
・社員2500名 その他多数の人材派遣会社への支払い有り
・下記【2】にあるアウトバウンド成果型報酬売上について、12
・アウトバウンド成果型報酬売上に係る経費の主たるものは、アポ
・人件費は末日締め、翌月末日払い 毎月末日に未払計上にて経費計上している。
【2】税務署が主張してきた事項
<売上計上時期>
2022年1月及び2月に売上計上された事案について、その売上
【事業の性質上、基幹経費である人件費、人材派遣費等の経費投入
しており、個々の案件の原価管理はされていないが、申告時期まで
毎期見直しをかけて「12月度」としての作業分を得意先に請求し
の売上として計上しなければ、費用と収益の整合性が崩れる。
(たとえ、会計上の計上時期が1月又は2月の売上計上であったと
売上に対応する原価人件費を逐一拾って棚卸に計上しろとまでは言
【3】当方の本日迄の反論状況 (全て録音済)
<既に行った反論1:営業代行ビジネスであるから、事業の性質上
論点となっている売上案件のフローは
2021年12月に電話アポインターが潜在顧客先に架電して営業
↓
12月のアポインターが行った一般消費者への架電営業稼働状況に
↓
当社のアポインターによる12月営業活動の結果、1月以降に営業
この際、アポインターの稼働が12月なので、1月に売上計上する
上記の通りなので、成約があろうとなかろうと、12月に架電営業
案件獲得したことによる成果給は無い。
以上の状況であるため、アポインターの家電営業による稼働月と、
アポインター人件費は固定費であり、費用収益対応原則の考え方は
当該アポインター人件費と、売上との対応関係は求められていない
従って、売上に対応する人件費が12月に計上されていることをも
税務上の12月までの益金とする根拠は無い。
<既に行った反論2:本件ビジネスは準委任契約に基づくものであ
調査官は、本件ビジネスは準委任契約に基づくものであることその
この点、法人税法基本通達2-2-5においては、請負に係る労務
つまり、請負業務に係る労務費は費用収益対応の原則により、課税
対して、本件のような準委任契約においては、その労務費を棚卸資
本件ビジネスは、12月稼働という事実に対して12月分の人件費
通達2-2-5のような請負契約ではないため、費用収益対応原則
人件費は成果報酬売上があろうとなかろうと発生する固定費そのも
だから、【12月に先行して原価投入があるから、1月に計上した
<既に行った反論3:収益認識基準と法人税法第22条等からの検
売上については、収益認識基準における履行義務の充足により売上
この点について、法人税法第22条の2に照らし、当社が売上に計
にも関わらず、当社2022.1月~2月に収益認識基準により履
【3】本日迄の反論状況による税務署側の反応
税理士・納税者側の言いたいことはわかるし、そうなんだろう。
しかし、期末までに人件費経費投入がされている事実は変わらない
委任と請負で、法人税法上の取り扱いが変わるなどということは無
だから、当期人件費投入されているものの、売上が翌期1月~2月
請負とか委任とかの違い等、税理士が言うようなガチガチの理論で
(上記【2】の反論をしても強くこだわっている印象は有り)
本日の納税者側の主張については、審理と相談する。
【4】お伺いしたいこと
・当方は法人税法通達2-2-9等を反論根拠にしているが、通達
→当方としては、「本件人件費は原価的ではあるが固定費そのもの
・当方が上記【3】の反論をしたあと、税務署側はその主張を維持
・当方の反論にNGな点はあるか。不足していることはあるか。付
・その他、留意すべきことはあるか。
どうぞ宜しくお願い致します。
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