[inspire 00408] 関係会社間取引
2022年8月03日

久保さん
お世話になります。

A法人の売上が継続的に月平均300万円ある検査業務を関係会社であるB法人に
月平均400万円で外注に出しておりました。
税務調査官は赤字になる取引はあり得ないことから、過大な部分が寄付金になると主張しています。
A法人の代表は、自社の損益を意識しておらず、B法人に利益が出るように価額設定した
ら結果的にそうなった、と言っており、逆ザヤになっていたことを調査で初めて知った、と
言っています。
また、B法人の代表はA法人の代表ではない他人(C)であり、将来的にCにB法人を全面的に
任せたいとの意思もあり、A法人の利益がその取引のみマイナスになっていたとしても、
それは先行投資であると言っています。
(B法人の継続が最優先で、Cには経営の勉強して欲しい、との思いから)
(出資はA法人の代表、A法人の妻、C、D(親族ではない)が均等ですが、客観的に見て
A法人の代表が実質的な支配者であることは明らか)

この場合、寄付金認定をされないためには、どのように対抗すれば良いでしょうか?

よろしくお願い致します。



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