[inspire 00476] 決算月に購入したタイヤ代
2022年9月26日

久保さん、こんにちは。
下記について教えてください。

(概要)
・税目:法人税
・対象顧客:法人・運送業
・前提条件:
 税務調査対象期間のうち、直近の決算期の決算月にタイヤ代として
 20万円を支払っており、消耗品費として損金計上済。
 毎期、同程度のタイヤ代を購入しており、
 直近の決算期のみ多くタイヤを購入してるものではない。

(質問)
現在調査官に、決算月に購入しているのであれば、
実際に使っていない部分があるはずなので、
その部分は貯蔵品にしてくださいと言われているが
法人税基本通達 2-2-15 などで、反論することはできますでしょうか?
https://www.zeiken.co.jp/hourei/HHHOU000030/2-2-15.html

以上、よろしくお願いいたします。



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