[inspire 00476] 決算月に購入したタイヤ代
2022年9月26日
久保さん、こんにちは。
下記について教えてください。
(概要)
・税目:法人税
・対象顧客:法人・運送業
・前提条件:
税務調査対象期間のうち、直近の決算期の決算月にタイヤ代として
20万円を支払っており、消耗品費として損金計上済。
毎期、同程度のタイヤ代を購入しており、
直近の決算期のみ多くタイヤを購入してるものではない。
(質問)
現在調査官に、決算月に購入しているのであれば、
実際に使っていない部分があるはずなので、
その部分は貯蔵品にしてくださいと言われているが
法人税基本通達 2-2-15 などで、反論することはできますでしょうか?
https://www.zeiken.co.jp/houre
以上、よろしくお願いいたします。
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務調査の「裏」交渉術&極撰ノウハウ習得会会員限定となっています。
※入会日以降に本会に投稿された質問・回答が閲覧できます
習得会では、月に何度でも
元・国税調査官である久保憂希也に税務調査の質問・相談が可能です。
申し訳ございませんが、会員募集は
年2回のみとなっておりまして
現在は募集しておりません。
次回募集は秋ごろを予定しております。
下記画像をクリックしてご確認ください。