[inspire 00451] 棚卸資産の一部計上漏れが重加算税の対象になるかどうか
2022年9月02日

久保さん
いつもありがとうございます。

先月に下記法人への税務調査があり、
期末の棚卸資産の計上について争点となり意見が食い違っております。

内容は、
原材料や消耗品は計上しているが、製造したお豆腐などの商品を
在庫計上していないことが
重加算税の対象になるかどうかです。

<前提及び納税者の主張>
・調査官は3~4年目の若手男性署員2名

・昭和30年ごろに設立された法人(豆腐製造業)で決算日は12月31日。

・10年ほど前に父親から社長を引き継いだ。

・当初は、冷蔵食品の保存期間が短かったことや、
 年始に営業をしている卸先である食料品店がなかったことから、
 実際に期末時点での商品在庫は無かった。

・徐々に保存期間が延びたり、スーパーが年始の営業を始めるよう
 なったころから少しずつ商品の期末在庫が発生するようになったと考えられる。

・これまで通り、
 期末在庫は大豆や包装資材などの原材料や消耗品のみ計上はするが
 前年の処理を参考に行っていたため商品も計上すべきことに気づかず、
 その後も一度もしたことはない。

・調査対象期間で商品の棚卸計上がもれていたことについては、
 隠蔽の意図や課税を免れようとする意思は全くないことは何度も説明している。

・過去数回の税務調査(直近は十数年前)で一度も指摘されたことがないこともあり、
 これが正しい処理だと思い込み、商品の在庫計上が漏れているという考えには
 至らなかったとのこと。

・ちなみに商品を在庫計上したとしても繰越欠損金があるため税額は出ません。

<調査官の主張>

・期末に商品の数を数えて一覧表にしているのに棚卸計上しないの
 隠蔽に当たるとの論理で、これは重加算税の対象だと主張。

・商品のみ計上していなかった理由について、社長の
「年末は数量も少なく廃棄になることも多いから、わざわざ計上するほどでもないと
 先代社長が思ったのかもしれない。」
 という想像の上での発言にこだわり、在庫計上すべきとわかっていたはずなのに
 故意に除外したという風に客観的に見ることができる。との理屈。

・商品の棚卸資産のもれは、
 事務運営指針「法人税の重加算税の取扱いについて」1(2)の
 ①帳簿、原始記録、証ひょう書類、貸借対照表、損益計算書、
 勘定科目内訳明細書、棚卸表その他決算に関係のある書類
 (以下「帳簿書類」という。)を、破棄又は隠匿していること。
 に当てはまるから、隠蔽又は仮装に該当するとのこと。

(私は逆に3(3)棚卸資産の評価換えにより過少評価をしている場合。
 に近いとは思うのですが・・・)

<質問事項>

私の考えとしては、

・単なる思い込みによる会計処理の間違いであって
 故意に除外しているわけではない。

・税務調査の際も期末の商品数の一覧表を調査官に素直に提出しており、
 調査に協力的であり隠す意図はない。

・過去のメーリングリストの内容や不服審判所の裁決事例を参考にしても
 重加算税の賦課要件を満たすとは考えられない。

以上のことからこの件については重加算税はありえないと考えていますが
いかがでしょうか?

また調査官が重加算税をすんなり諦める効果的な対処法は
何かありますでしょうか?


よろしくお願いいたします。



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