[inspire 00416] 更正のあるべきことを予知しないで5年修正申告したにも関わらず、6年、7年遡って調査対象を拡大したいと言ってきたとき
2022年8月08日

いつもお世話になっております。


(事案の概要)
個人事業から10年以上前に法人成りしたクライアント案件です。
調査通知をきっかけにクライアントから個人時代から売上入金があ
個人名義の通帳があることを自白され、それを受けて5年間自主修
して申告をした。売上の計上漏れは年間で100万から120万程度。
修正申告後に事前通知があり、直近の決算期から3年間の期間を調
する旨の通知を受け、調査を受けた。
社長との面談において、今回の修正申告に至った経緯の説明を求め
られて、説明を行った。
社長は個人時代からの通帳が申告から漏れていることは知っていたが、
法人成りさせて法人の申告するときに、税理士に出しそびれて、そのまま
となっており、今回修正することができたので、心がスッキリした旨の
説明をしている。(税を免れるつもりがあったとか、申告からもらそうと
思っていたなどとは回答していない)
調査官は、個人時代からの通帳が申告から漏れている事実があるので、
これは国税通則法70条5項の偽りその他不正の行為に該当するた
7年までの調査範囲の拡大を宣言させてほしい旨を言ってきている

(質問)
上記案件につき、6~7年前に調査範囲を拡大することができるか
また、課税庁側は、6年前、7年前の更正が出来るのか?

(主張内容)
私としては下記の主張を口頭で調査官に伝えているが、全く調査官に伝わっていな
い。
まず、国税通則法74条の9 第4項の規定には、調査において非違が疑われることと
なった場合には、事前通知以外の期間も調査期間を拡大することができる旨を規定し

いる。この非違が疑われることとなるか否かは、臨場において、あくまでも修正申告
後の
事実関係で判断すべきであり、当初申告の事実関係で判断すべきものではない。

(疑問)
「偽りその他不正の行為」とは、税額を免れる意図のもとに、税の賦課徴収を不能又

著しく困難にするような何らかの偽計その他の工作を伴う不正な行為を行っているこ
とを
いう(福岡高裁昭和51年6月30日判決)とされており、今回の個人時代の通帳が申告
から
洩れたという事実は、何らかの工作行為が行われたといえるのか疑問です。
さらに、今回の個人時代の通帳が申告から漏れている事実が仮に「偽りその他不正の
行為」
に該当したとしても、上記の主張内容と同様に修正申告をしているため、修正申告後

事実で判断すべきではないのでしょうか?

(今後の対応について)
私としては、上記の判断で間違っていなければ、調査官のいうことは無視して、更正
できるもの
なら、更正すればいいとして修正申告しない方向で話を進めようと考えています。
もちろん、先方も不服申立てを念頭に質問応答記録書を取ろうとしているみたいです
が、
こちらとしては当然サインをクライアントにはさせるつもりはありません。
このままの対応でOKでしょうか??



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