いつも大変御世話になっております。
役員給与と業務委託費の区分について質問させて下さい。
【前提条件】
・甲社は役員3名(A・B・C。A・B・Cの間に親族関係なし)
取締役会非設置会社です。
株主はA・B・Cで、株式所有割合はいずれも1/3です。
・甲社は設立以来現在に至るまで(現在は設立6期目)、役員
3名に対して役員報酬を支払ったことがありません。
(設立時の株主総会において、当面の間、役員報酬を無報酬と
することを決議しています。)
・甲社はIT及び経営コンサルティング会社で、お客様に提供する
コンサルティングサービスの一部を、役員Cに対して業務委託して
おります。
(役員Cへの業務委託は利益相反取引に該当するため、株主総会
の承認を得た上で業務委託しています。)
・役員Cは個人事業主(経営コンサルタント)であり、甲社以外の
に対しても経営コンサルティングサービスを提供しています。
役員Cは、コンサルティングサービスを提供している会社(甲社を
に対しては、業務内容を記載した請求書を毎月発行しています。
役員Cは、毎年、事業所得の青色確定申告をしています。
【質問】
甲社の税務調査において、「役員Cに対する業務委託費の支払は、
役員給与であって業務委託費には該当しない」と否認指摘されてい
(よくある否認指摘だと認識しております。)
当方としては、「例えば、会社の顧問弁護士がその会社の社外取締
就任している場合で、役員給与と弁護士報酬をそれぞれもらってい
役員給与は給与所得になり、弁護士報酬は事業所得になる」から、
ケースにおいても同様に、役員Cによるコンサルタント業務に係る
業務委託費(事業所得)になると主張しております。
本件において、交渉を有利に進められる主張方法、判例等がござい
ご教示いただけますと幸いです。
お手数をお掛けしますが、宜しくお願い申し上げます。
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