[inspire 00438] 期ずれ(未成工事支出金 )による重加算
2022年8月24日
お世話になります。
建設業を営む法人の税務調査です。
未成工事支出金に漏れがありました。
税理士事務所の担当職員が漏らしたものです。
金額も大きく不自然な漏れ方をしており、また、同じように2期連
ことから、社長の指示によるものであることを疑われ、重加算を匂
社長は指示をした覚えはない、と主張しています。
税理士事務所の担当職員は、すでに退職をしているのですが、
国税局の調査官は、その辞めた職員に事情を聞きに行くと言ってお
それが嫌であれば、社長の指示を認めるようにと迫ってきます。
この税理士事務所の元担当は、仕事に対する姿勢や能力に問題があ
半ば解雇をした経緯があり、もしかしたら、腹いせに社長の指示で
言う可能性もあります。
この場合、社長は指示した覚えがない、元担当は社長に指示された
ことになるのですが、重加算とされないためにはどのように対処す
うか?
ちなみに、調査官は国税局の資料調査課の主査です。
主査をリーダーとして、その他10名が動いています。
この主査は、税務署でいうところの統括官の立場のような権限があ
よろしくお願い致します。
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