[inspire 00536] 税込経理の未払消費税
2022年10月25日

久保さん
お世話になっております。

過去10年間無申告の、個人事業の方の税務調査を受けています。
1.個人事業の概要
(1)業種:工事業
(2)売上:過去7年間は毎年売上2,000万円前後、所得1,500万円位

税務署からお尋ねがきていたため、過去5年分の所得税・消費税の申告書を先に提出しました。
申告書は税込経理で作成して、消費税額について未払金(租税公課)計上しました。
その後税務調査になり、調査官より下記指摘を受けています。

・毎年の消費税の納税額(年150万円×5年分)が未払計上されている
・未払消費税は「消費税法等の施行に伴う所得税の取扱いについて」の「消費税等の必要経費の算入の時期」において、申告期限未到来の消費税の未払は認める旨記載がある。裏をかえすと期限後申告は認められないと解釈できる。よって、5年分の未払消費税はみとめられない。

当方からの反論
・会計慣行上、費用と収益は対応させる必要がある。
・未払消費税を各年に対応させることにより、適正な所得計算ができる
・申告期限未到来の消費税の未払を認めているのは、税務上の債務確定要件を緩和しているものであり、申告期限が到来している期限後の当初申告については債務確定しているため未払消費税の計上は認められる。

質問事項
(1)期限後申告で未払消費税の計上は認められないものなのでしょうか?
(2)何か良い反論方法はありますでしょうか?
(3)こちらが納得いかず更正して下さいと言ったら、更正してくるものでしょうか?
(4)そもそも論ですが、税抜経理で5年分申告する方が良かったのでしょうか?

よろしくお願いします。


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(消費税等の総収入金額算入の時期)

8 税込経理方式を適用することとなる個人事業者が還付を受ける消費税等の額は、納税申告書に記載された税額については当該納税申告書が提出された日の属する年の事業所得等の金額の計算上、総収入金額に算入し、更正に係る税額については当該更正のあった日の属する年の事業所得等の金額の計算上、総収入金額に算入する。ただし、当該個人事業者が申告期限未到来の当該納税申告書に記載すべき消費税等の額を未収入金に計上したときの当該金額については、当該未収入金に計上した年の事業所得等の金額の計算上、総収入金額に算入することとして差し支えない。




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