[inspire 00570] ご質問です。
2022年11月09日

無申告の調査5年分 個人事業主
以前に簡易課税選択

甲社から工事を受注し支払い明細書によって入金

支払い明細書の書き方ですが売上金額が記入されていて

下段に人工代等記載され、差額が入金されています。

この人工の人間は甲社の社員であり、金額も甲社が決めております

税務署は総額で売上計上して、外注費を計上してとのこと。

利益上は変りませんが、簡易課税のため消費税が大幅に違いが出るので

人工の人間が甲社の社員ということ、金額等も甲社任せでも

当方の外注費としなければならないでしょうか?

参考にこちらもご確認おねがいいたします。
https://kachiel.jp/sharefile/member_rule201812.pdf



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