国税局の税務調査で下記の点を指摘されています。ご回答お願いし
質問1.2共に、取締役会での回収不能としての議事録もある。
貸倒損失明細
質問1 下記理由で貸倒償却で損金経理したが、訪問年月日が、はっきりし
当者が退職などで引き継ぎ出来ていない)ので
通9-6-2に該当しないので否認する。
法人を整理する資金もなく、廃業している。請求をし続け、訪問し
常の
個人生活も困窮している状況であった。ので、回収不能と判断し、
金経理する。
A個人 \135,000 B個人 \218,040
C個 \731,093 D個人 \28,980
E(有) \167,724 F個人 \294,840
G(有) \400,672 H個人 \769,500 計2,745,849
質問2 下記理由で、売上値引処理した。前期損益修正損で処理すべき。相
当者が辞めても、法人と裁判で決着すべき。
そうしなかったのだから、当社か、相手先(㈱イロハ)のいずれか
ならない。ので、課税所得に加算する。
売上値引明細(5%時、平成26年3月以前の工事売上)
工事のクレームで手直しした分で、当社の交渉担当者の 甲 取締役が死去、交渉を
引き継いだ 乙 社長も死去し、当社の責任負担分が不明確になってしまった。更に
取引先の担当者は懲戒免職となり、その上司も退職し、交渉の窓口
紛争になると多方面に影響が出て、当社の信用が低下し、風評被害
大な損害があると予想されるので、売上を取り消すこととする。
注 (令和3年6月決算 3年5月までは、請求し続けていた。3年6月決算時以降、回収
不能と判断し、請求していない。)
㈱イロハ \12,806,279
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