昨年、令和3年分の確定申告を依頼され初めて申告を行った個人の
所得税額算出後、金額をお伝えすると1度では払えないため延納し
けたので、
延納の手続きをし、令和4年5/31までに納めてくださいと延納
ておりました。
(ほとんどが支援金等で1,000万程度の所得が出ておりました
8月に税務署の徴収課の方から、私の方に電話があり、延納分の納
人と連絡がとれないので
私から連絡を取り、徴収課の方に連絡がほしいと連絡がありました
すぐに納税者本人に連絡したところ「納付書をなくしてしまって納
早急に徴収課に
電話して対応します。」と連絡がありました。
その後連絡が特になかったので、私は話は済んだものと思っていま
しかし昨日以前と同じ徴収課の方から連絡があり、「延納分の納税
ず、
本日納税者と面談の約束をしていたが、約束の時間になっても来ず
以前も面談をすっぽかされていてこれで2回目です、これから差押
言われました。」
差押えにあたって私に対し、
1.確定申告で確認しているだろうから納税者の預金の情報を教え
2. 決算書の地代家賃の支払先の記載情報だと確認がとれないから、
もう一度詳細を確認して教えてほしい。
とのことでした。
質問
①差押えにあたって私の方から税務署へ預金等の情報提供をしない
しょうか。
(私のすべき対応をご教示いただきたいです。)
②上記ような対応をしている納税者は、重加算税が課された納税者
別管理がなされ調査に入られる可能性はあがるのでしょうか。
以上よろしくお願いいたします。
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