いつもお世話になります。
<前提条件>
12月決算法人
監査法人の監査を受けている法人
2022.11に税務調査による消費税修正申告書提出と納付
消費税の中間納付回数は11回
2022.1.4納付の10回目消費税中間納付までは、前期確定
2023.1.31納付の11回目消費税中間納付は、上記修正申
2023.2末に申告納付する消費税申告書には、2023.1.
納付額を考慮せず
11回目の消費税中間納付額は、10回目までの消費税中間納付額
て消費税申告書を作成
この申告書内容で決算を組み、監査法人の監査を受けて決算数値を
2023.2 消費税申告書の中間納付額の表示は訂正せず、あえて過大に納付す
した
→すでに2023.1.31時点において固めていた数値・税務申
を触らない方針とするから
<数値情報>
消費税年税額 100,000,000
1~10回目の中間納付済額 各回7,500,000
11回目の中間納付済額 8,000,000
本来、2023.2に納付すべき消費税額17,000,000
<実際に【あえて】申告する数値>
消費税年税額 100,000,000
1~11回目の中間納付済額として申告書に表示する額 各回7,500,000*11回→82,500,
000
2023.2に納付することとして申告書に表示・納付する消費税
<整理>
税務署とすれば、
本来の確定申告による納付税額17,000,000
に対して
納税者が申告納付した額17,500,000
となるので、500,000 過大納付となっている状態。
<質問>
税務署の出方はどうなるか。
ケース1:
上記状態のまま申告だけして、税務署からの職権による減額更正す
旨の連絡が後日納税者・税理士に対して行われる。
ケース2:
税務署として減額更正はしない。納税者側で更正の請求を行ってく
ける。
納税者としては、職権による減額更正を希望しています。
税務署側の対応としてケース1が一般的なのか、それともケース2
ご教示頂ければ幸いです。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。
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