[inspire 00655] 本来貸付金とすべき支出を経費処理していた点について
2023年1月27日

下記事例につき、久保さんの見解をご教示下さい。

1.事実の概要

(1)現在税務調査中、実地は終了して署で精査の段階
(2)3期前、まだ法人のクレジットカードを作っていなかった事業年度に、
   社長個人が立て替えた経費(個人名義のクレカ)の支払があった
(3)社長曰く明細が見当たらないため、会計事務所は再発行を依頼したが、
   面倒だったのか結局取得してくれなかった
(4)社長が確実にETCやガソリン代だと言い切るため、
   当該事業年度については、車両費として処理し申告した
(5)今回の調査で署に指摘され明細を取り寄せたところ、
   実際は社長個人契約の生命保険料であった
(6)まだこの点について署には報告していないので、
   署としての見解は確認できていない
(7)当該車両費とした総額は、年間100万円ほどである
(8)社長は、故意ではなく勘違いだと言い張っている
(9)2期前、1期前は法人クレカを作成したため上記の問題は生じていない


2.相談事項

上記1(4)の行為については、重加算税に関する事務運営指針における、
「帳簿書類への虚偽記載」に当たる(と署は主張してくる)でしょうか。
また、仮に上記の主張が署からされたとして、反論の余地はあるでしょうか。

ご教示お願い致します。



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