以下の事案に関して質問させていただきます。
<調査対象法人>
㈱S 業種:運送業 代表者:甲 取引関連会社:㈱J
<事実関係>
㈱Sは運送業を営んでいますが、正式な運送業許可を取得しておら
そのため営業許可を設立以来6年間㈱J社より賃借していた。
(いわゆる「青ナンバー」の賃借)その対価として㈱Sから㈱Jへ
定額の賃借料が支払われていた。
また、この支払いとは別に㈱Jの指示のもと㈱Sの代表者甲が㈱J
員としての身分を得たうえで㈱Jから甲へ毎月25万円の給与の支
あった。(源泉徴収あり)
両者の間ではこの給与の支払いは形式を整えるためのものという考
だったため㈱Sは㈱Jへ毎月荷役代名目で25万にJが負担した法
相当額を加算した金額を支払っていた。(不課税の外注費処理)
<調査に至った経緯>
甲は㈱Jから得ていた給与所得について無申告であった。
この点について個人管轄のSW税務署より昨年12月に書面で呼び
あり甲が署に出頭。申告漏れを認めた上で給与所得の申告漏れとし
修正申告を提出した。その際に申告漏れの経緯を説明。会社取引に
連がある旨を説明した。
法人管轄I税務署はSW税務署より情報伝達があり今回法人調査に
<税務調査指摘事項>
㈱SからJへの外注費としての支払いは事実上㈱Sから甲への給与
したものであるため法人税法34条3項により損金不算入及び通則
1項並びに70条4項を適用と出張。
<質問事項>
1.「仮装・隠蔽という見解」について
この取引は㈱Sが青ナンバーを賃借するために発生したものであり
税の負担を逃れよう等の意図をもって行った取引ではないためそも
そも「仮装・隠蔽」には当たらないと考えますがいかがでしょうか
個人側の申告が漏れていたため署は印象として「仮装・隠蔽」あり
で考えているように思います。
仮に「仮装・隠蔽」と解釈できたとしても通則法68条等適用の要
である「故意性」や「その意図を外部からもうかがい得る特段の行
をしたとは言えないと考えますがいかがでしょうか?
2.現実的な解釈
仮に「仮装・隠蔽」には当たらないとした場合法人税34条3項に
不算入は適用できませんが、その場合でも㈱Sから㈱Jへの支払い
的に㈱Sから代表者甲への給与と考えるしかないのでしょうか?
給与とした場合には定期定額給与に該当するかどうかを検討という
良いのでしょうか?
3.㈱Sから㈱Jへの支払いについての解釈
法人と個人が混同した中とは言え当事者間で成立している取引と考
場合に㈱Sから㈱Jへの支払いは法人間の出向契約で生じる「較差
的な解釈は難しいでしょうか?
当然出向契約もありませんし、役員の出向も疑問ですし、較差とい
も全額負担となっていますので論外かもしれませんが。
<補足>
臨場調査において質問応答書の記載依頼を受け一部事実と認められ
内容で記載しております。最終的には改めて記載するよう依頼を受
ます。完全に拒否すべきだったと反省しております。
恐れ入りますがご教授頂けますと幸いです。
宜しくお願い申し上げます。
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