[inspire 00628] 土地の購入について
2022年12月12日

お世話になります。
現在進行中の実地調査が終了した法人特官による調査の件で相談させて下さい。

以下のような状況ですが、気を付ける点や対処方法について教えてください。

調査対象者 A社(代表取締役B氏)

B氏がA社の株式100%をA社の親会社であったC社から令和3年7月に購入しました。
その後、令和3年8月にC社から土地を5,000万円で購入しました。

当該土地は倍率地域に存在し、令和3年度の固定資産税評価額は約1,500万(1.1倍)です。
当該土地は昭和57年に土地区画整理事業として3,200万でA社が購入し、その後、C社が
A社から3,500万で購入しました。

当該土地について、約40年経過後、C社から5,000万でA社が買い戻した取引です。

*土地取引時点ではA社とC社に資本関係はありません。

<特官の主張>
・当該土地は固定死産税評価額が約1,5000万に対し、取引価額が著しく高額であり、税務署が
 考えている時価(1,500万)と5,000万との差額は寄付金として考えている。
(根拠は明確には示されませんでしたが、法人税法37条8項で考えているとのことでした。当該
 税務署の審理部門にも話を通しているとのことでした。)

<当方の主張>
・土地取引時においては、A社とC社は同族関係には当たらず、両者が合意した価額が正当な時価と考えている。

・昭和57年当時の取引価額(契約書あり)から見ても不自然な取引価額とは言えず、寄付とは考えていない。

・そもそも今回の取引で時価を固定資産税評価額とする考えは受け入れられない。



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