[inspire 00648] 数十名だけの親睦会(旅行)について
2023年1月22日

福利厚生費か社内交際費若しくは
役員賞与の判断について質問をさせて頂きます。

(前提)
○ 建設業A社に税務調査が入りました。
○ 調査は1日で終了したのですが、1点だけ論点と
  なっています。
○ A社の従業員数は150名ほど比較的大きな規模の会社です。
○ 社長が他部署の親睦も兼ねてスキー旅行を計画し
  実行しました。費用は200万円ほど。
○ スキー旅行は全従業員に周知し、1泊2日で計画したのですが、
  繁忙期の日程のため、参加者は40人ほどになり実行されました。

(質問)
○ 全従業員に周知をし、参加の希望は確認ていますが、
  結果、40名ほどの参加となりました。
○ 殆どの従業員が参加していないため、また、時期をずらしてでも、
  全従業員に実施されていないので、福利厚生として認められない
  といわれています。
○ 社内交際費なのか、社長が企画し、少し強制的な感じで
  実行をしているため、役員賞与なのか議論になっています。
  ※ 強制的な感じではありますが、結局参加は40名ほど。
○ 交際費の枠は十分に残っているので、税務署としては役員賞与に
  したいのだと思いますが、福利厚生費として主張できる、若しくは
  社内交際費として主張はできないでしょうか。

  一律性がないので、福利厚生費として主張する事は難しいと
  思うのですが、社内交際費として主張は可能でしょうか。

○ 社長が従業員に対して、定期的にランダムに声を掛けて
  従業員と飲食をしている事があります。その支出は、社内交際費で
  問題無いと言われていますが、これと何が違うのかについて
  明確な回答が税務署からはない状態です。

  金額が大きいと役員賞与になるという事もおかしいと思います。
  一方で、ではなぜ社内交際費なのかといわれると、明確な反論も
  できないので、アドバイスを頂ければ幸いです。

以上です。

宜しくお願いいたします。



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