[inspire 00670] 外注費を交際費と指摘されている事例
2023年2月15日
現在進行中の調査案件について質問です。
(概要)
建設業のA法人(3月決算)が外注T(個人事業)に毎月
30万~40万の支払いをしている。
内容は常用工事代として一日当たり単価に工数(業務日数)
を乗じた金額の請求書を受領し支払っている。
問題は
法人Aが2月と3月に300万ずつ合計600万を通常の支払い以
単価×工数の内容の請求書を受領し支払っていてこの部分につい
て支払うに値する工事が存在しないのでこの部分は交際費課税す
ると指摘されています。
(社長の主張)
外注Tには継続して外注として仕事を支えて頂いており
会社の利益が出そうだったので過去の対価の精算も含めて
請求書を頂いて支払った。
(私の見解)
過去の質問事例にもあるように交際費課税の3要件(亀有製薬事件
から判断し今回の指摘は交際費には該当しないと考えております。
(質問)
しかしながら、一般常識から考えると金額が大きい点、請求書の内
具体的な根拠が無い点等から私の解釈に無理があるかどうかご教授
ばと思います。
なお、外注Tへの反面調査も行っており、キックバック等の不正の
無いことは署も確認認識しております。
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