質問・回答一覧
所得税・相続税(贈与含む)
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相互相談会の皆様こんにちは。【税目】 所得税・贈与税【対象】 個人【前提】・3月決算の普通法人・非上場会社である創業者の会長から息子へ生前に株式譲渡を行う・そのための、株価算定を相続税評価額で行う・取引相場のない株式の評価明細書の第4表(類似業種比準価額等の計算明細書)について【質問】個人間での非上場株式の譲渡契約日と類似業種比準価額の発表時期との差異についてお教え頂きたく存じます。例えば、令和5年5月31日に譲渡すると契約した場合、類似業種比準価額は5月の数値を使うかと思います。第4表の3.類似業種比準価額の計算の類似業種の株価である課税時期の属する月は、上記の令和5年5月になると認識していますが、5/31時点で発表されている類似業種比準価額は、令和4年12月までとなります。発表されたタイミングで再計算を行い、譲渡契約日を令和5年5月、実際の譲渡代金の決済日を発表時期以後とするのでしょうか。宜しくお願い致します。
2023年6月1日
所得税・相続税(贈与含む)
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相互相談会の皆様こんにちは。【税目】 所得税・贈与税【対象】 個人【前提】・1月決算の非上場会社である普通法人・社長の友人(血縁関係なし)であるA及びBの持株全てを社長が買い取る・そのための、株価算定を相続税評価額で行った・類似業種の株価は1株当たり10万円(中会社の大)・純資産価額は1株当たり20万円・当初出資額は1株当たり5万円・株主構成(議決権は1株当たり1個)発行済株式総数 400株1)社長 240株2)息子 20株3)元配偶者(現在は婚姻関係なし) 80株4)社長の友人A 40株5)社長の友人B 20株・友人A及びBは当初出資額での売却で良いと言っている【質問】この場合に友人A及びBから社長が当初出資額で買い戻しても合意価額=時価という認識で考えておりますが、相続税評価上の時価(この場合は類似株価)と当初出資額の差額をみなし贈与とされるのでしょうか。宜しくお願い致します。
2023年6月1日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前 提】1.前提条件A社 株式は父が100%保有(設立当初より50%超) 資産超過 設立10期目 代表取締役は父 繰越欠損金ありB社 株式は設立当初より子が100%保有 債務超過 設立2期目 代表取締役は子 繰越欠損金あり今回父がA社が事業を売却したことにより、ほぼ現預金だけの会社となった。父はB社の子がそのA社の現預金を有効活用してB社の事業を発展させて欲しいというのが願い。そこで父がB社の株式を子から買い取り父を頂点としてA社とB社を兄弟会社する。その後適格合併によりB社を存続会社として子に経営を頑張ってもらいたい。【質 問】2.質問A社とB社の合併は両者ともに株主が父1人であるため合併時には父1人がA社とB社の株主であるため、無対価合併でも適格合併となります。支配関係は父と子が50%超をB社設立時より保有しているためあり、A社とB社の繰越欠損金の引継ぎ制限、使用制限にはかからないと考えていますが、よろしいでしょうか。よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】法令4の3②~④法法57【添付資料】なし
2023年6月1日
消費税
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税務相互相談会の皆さんいつも御世話になっております。下記について質問をさせて頂きます。【税 目】消費税(金井先生)【対象顧客】法人 【前 提】○ 法人Aは節税対策として航空機のレバレッジドリース(匿名組合事業)に 2億円を出資しています。○ 法人Aの今期事業年度内にて、匿名組合事業が終了し、出資額2億円プラス、 清算分配として1億円の合計3億円について返金があり、清算分配の1億円に 対して20.42%の所得税が源泉され入金されました。【質 問】国税庁の質疑応答に匿名組合の出資者の持分の譲渡について、譲渡額の全額が非課税取引となる説明がありましたが、今回は匿名組合事業の最終事業年度による清算分配となりますので、消費税では、譲渡として非課税取引ではなく、清算取引となり不課税と考えていますが間違っていませんでしょうか。清算の分配金が出資額を含めて数億円と多額のため、全額が非課税取引になると、かなり課税売上割合が低くなってしまうため、影響が大きく念のため質問をさせて頂きました。【参考条文・通達・URL等】(国税庁)https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/24/01.htm【添付資料】なし宜しくお願いいたします。
2023年6月1日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人,その他(持分あり医療法人)【前 提】・理事長が100%出資持分を有する・役員2名(理事長とその奥様:ともに医師)・診療従事割合 理事長7:奥様3・理事長が引退して役員及び社員の地位から抜ける・退職金1億円(功績倍率3倍)を支給・その後、給与は15万円・現状の診療従事割合で診察を続ける【質 問】 5/24の井上先生の投稿へのご質問となります。 ご投稿の中で「理事長を退職した場合であっても、 法人の経営に従事し法人税法上のみなし役員に該当するときは…」とあるのですが、 青木惠一先生の「医療法人の設立・運営・承継と税務対策(税研)」の 606頁「3.医療法人のみなし役員」の項では「…医療法人でみなし役員に 該当するとされるものは実質的に存在しないと考えられます」とあります。 医療法規定や都道府県知事の指導監督の状況を根拠として 「みなし役員は存在しない」と反証はできないのかを伺いたいと思います。 どうぞよろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】法法2十五法令7法基通9-2-1医療法46の5①医療法46の6の2①
2023年6月1日
相続税・贈与税
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相互相談会の皆さん、お世話になります。連帯債務による贈与について教えて下さい。・税目 相続税・対象顧客 個人・前提条件 住宅ローンによる建物の取得建物の持分割合 夫9:妻1夫、妻で連帯債務を負担・質問(必須)各共有者の負担割合と持分割合が異なる場合には差額負担分が贈与税の対象となると思いますが、負担割合の定めのない連帯債務の場合には連帯債務により受けた利益の割合(持分割合)と負担割合が等しくなるため、贈与の課税関係は発生しないと考えてよろしいでしょうか。以上、大変お手数をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。
2023年5月31日
国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務(内藤昌史税理士)【対象顧客】個人【前 提】NO7775(輸出免税)のご質問の続きです消費税以外のご質問として、下記を検討しております・この非居住者Aが行う資産(バイク)の譲渡は、国内源泉課税として確定申告が必要か?・それに伴い、源泉課税が必要か?・日米租税条約での資産譲渡の考え方・仮にPEありとして確定申告が必要な場合は、消費税は輸出免税ではなく、課税取引になるか?【質 問】・資産(バイク)の譲渡は、所得税161、3号資産の譲渡に該当しますでしょうか?販売委託を受けたBは、物的施設はありませんが代理人PEに当たるのでしょうか?・3号に該当する場合は、源泉課税は不要と記載されておりますがよろしいでしょうか?・日米租税条約(13条)ですが、読み方が正しくないかもしれませんが不動産は源泉地課税、動産は居住地課税となり、結果的には日本国内での申告は不要と読むのでしょうか?・Aが国内での確定申告が必要になった場合、先にご質問した輸出免税は、該当しなくなり、PEでの国内課税取引となるという所得税に連動する考え方になるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所法161③、所令281⑧、所法164①二日米租税条約13条資産譲渡【添付資料】なし
2023年5月31日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】公益法人【対象顧客】法人,その他(労働組合)【前 提】労働組合A(人格のない社団)と、労働組合B(法人格あり)があります。AもBも共に収益事業を行っています。この度、AもBも、収益事業や公益事業等から生じた所得を原資に、金融商品(上場株式や投資信託)に投資する場合の税制について教えてください。【質 問】Q1金融商品(上場株式や投資信託)からの配当について、所得税非課税が適用されるのはBのみで、Aは普通法人と同じ流れで課税→源泉徴収されるという理解で合っていますでしょうか?Q2Bの非課税適用について、非課税の限度額は無く、無制限という理解で合っていますでしょうか?Q3株式等の譲渡損益に対する課税について、法人格の有無によって、金融・証券税制上、有利不利はありますでしょうか?法人格の有無に関係なく、いずれも収益事業に該当しないもので法人税は非課税と理解しています。【参考条文・通達・URL等】所得税法11①別表第一に掲げる内国法人が支払を受ける第百七十四条各号に掲げる利子等、配当等、給付補填金、利息、利益、差益及び利益の分配については、所得税を課さない。所得税法 別表第一労働組合(法人であるものに限る。)【添付資料】なし
2023年5月31日
国際税務
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務(内藤昌史税理士)【対象顧客】個人【前 提】米国居住者A(事業者でない)からA所有のバイクを日本国内に居住する米国人Bに日本国内で販売することを委託され、売却後手数料を受取る。輸入名義は乙仲業者かA、Bは日本国内でオークションなどB名義で販売し、売却代金から輸入諸費用、Bの手数料を差引きAに送金する。依頼者個人はその都度変わり、レアやビンテージもののようです。AとBは他人です。【質 問】居住者Bの手数料収入の所得税確定申告していますが、当該役務提供の消費税が輸出免税になるか検討しています。要件にある国内で直接便益を受けるという意味に該当し国内で完結し課税取引になるか、その効果が国外にも間接的に及ぶと考え、輸出免税に当たると考えられるか、先生はどのようにお考えでしょうか?下記の木村先生のQAを考えると輸出免税が適用可能と考えています。【参考条文・通達・URL等】消基通7-2-16国際取引の消費税QA(上杉秀文5訂版)Q4-57非居住者への役務提供で消費税が課されるもの、ここでは、国内で完結するか間接的でも国外に効果が及ぶかで考えるとあります。消費税実例回答集(木村剛志11訂版)Q317非居住者に対して行われる不動産売買の仲介、このQAでは、国内での不動産販売で完結と思いますがその仲介料の役務は国外に及ぶとしており輸出免税に該当するとなっています【添付資料】なし
2023年5月30日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】法人【前 提】・法人Aの株主の株価の評価方法(原則的評価か、配当還元か)・法人Aは大会社に該当・株主構成は以下の通りです。(総株式数1000株)代表取締役 140株(14%)取締役事業部長 140株(14%)支店長 100株(10%)その他社員 220株(22%)一般社団法人B 400株(40%)・一般社団法人Bは、法人AのCSR的な活動をする法人・一般社団法人の社員の構成取締役事業部長支店長総務部長税理士【質 問】(1)一般社団法人Bの持ち分は400株で30%以上なので、筆頭株主グループとしてみなされますでしょうか?(2)取締役事業部長の持ち分比率は、14%(140株)+10%(100株)で24%(240株)となるのでしょうか?(※)一般社団法人40%(400株)÷4人(社員数)【参考条文・通達・URL等】・評基通185、188、188-2
2023年5月30日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】・個人Aは令和2年6月に新築物件の契約を締結した。・入居については完成が遅くなり、令和4年中に入居した。【質 問】・上記の場合には契約の締結が令和2年6月であるため特別特例取得には該当せず 新型コロナ税特法の適用を受けることはできないでしょうか。・また、適用が受けることができない場合には、令和2年6月契約、令和4年入居の場合であっても令和4年度税制改正の住宅ローン控除が適用され適用金額、適用要件、所得要件等は判断されるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】措法41、41の2、41の2の2、措令26、26の3、措規18の21、18の23、措通41-10~12、41-23
2023年5月30日
公益法人
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】公益法人【対象顧客】法人【前 提】・社会福祉法人・特別養護老人ホームの入居者に対する散髪代について・外部の床屋に委託している・1人1回あたり2,500円の散髪代・2,500円を利用者から預かり、床屋へ支払う・その後、床屋から1人あたり500円の手数料が支払われる【質 問】・床屋からの手数料は課税売上になりますか?・例えば、利用者から3,000円預り、床屋へ2,500円支払う場合は、3,000円に関しては非課税売上になると考えます(介護保険法の施行に伴う消費税の取扱について)【参考条文・通達・URL等】イ 非課税となる居宅サービス又は施設サービスに含まれるもの⑤ 指定介護福祉・・・理美容代・・・日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その入所者及び入居者に負担させることが適当と認められるものhttps://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/19291.pdf【添付資料】なし
2023年5月30日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前 提】建設業【質 問】法人税法基本通達5-1-1(3)と(注2)、5-1-3(3)と(注2)特別の時期に販売するなどのため、長期にわたって保管するために要した費用の額についてですが、特別の時期に販売するの言葉の定義について教えてください。季節商品のように冬に仕入れて夏に売るようなイメージだとは思いますが、建設業で工事の案件があり資材の確保のためあらかじめ早めに発注をして保管をするための費用は未成工事支出金に該当しますでしょうか。それとも(注2)のようにあくまで棚卸資産の取得価額に算入しないことができますでしょうか。よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】法人税法基本通達5-1-1(3)と(注2)、5-1-3(3)と(注2)【添付資料】なし
2023年5月29日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前 提】8月末決算で前期末の純資産は資本金8400万円 自己株式 △560万円 利益剰余金10億円で合計 10億7840万円です。発行済み株式総数は1680株で、そのうち自己株式が140株です。今年の4月に有償減資を行い、資本金は4200万円になりました。株主は個人3名で、合計1540株所有しています。【質 問】1 会計仕訳は以下で問題ないでしょうか? 借方 資本金4200万円 貸方 現預金3850万円 貸方 減資差益350万円2 上記の仕訳は払戻し額はすべて資本部分であると理解しているためで、仮に利益部分があれば、みなし配当にかかる源泉所得税も関係してくると思います。この会社の場合、みなし配当部分は存在しますか?もしあるとすればその金額はいくらになりますか?資本取引に疎くご教示よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2023年5月29日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前 提】東京しごと財団(東京都と連携)からの奨励金で、働くパパママ育業応援奨励金(働くママコース)があります。その募集要項の概要では、・都内中小企業等が女性従業員に育業させ、職場環境を整備した場合に、当該企業等に奨励金を支給する。・女性従業員が、養育する子の 2 歳の誕生日前日までに合計 1 年以上育業し、育業に引き続き原職復帰して3か月が経過するとともに、職場環境を整備した場合に奨励金を支給する。・奨励金支給額は125万円。その他は、下記の東京しごと財団サイトをご参照のほどお願いいたします。【質 問】賃上げ促進税制でこの奨励金は、①「給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額」に該当するか否か。② 該当する場合、「雇用安定助成金額」に該当するか否か。ご教示お願いいたします。【参考条文・通達・URL等】東京しごと財団https://www.shigotozaidan.or.jp/koyo-kankyo/boshu/papamamayoukou_mama.html
2023年5月29日
法人税
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相互相談会の皆さん、お世話になります。自家消費における計上金額について教えて下さい。・税目 法人税・対象顧客 法人 お酒の製造、販売・前提条件 お酒1本 販売価格 1万円で販売予定(市場にて販売実績はない) 製造原価 3,000円・質問(必須)上記前提条件において、市場での販売実績のない商品を自家消費した場合には、販売価格の70%にあたる7,000円を売上計上する必要はなく、1本あたりの製造原価である3,000円を製造原価へ振替ればよいと考えますがご教授下さい。また、展示会で試飲、取引先への贈答などに供した場合にも、製造原価3,000円を他科目へ振替したので問題ないか確認させて下さい。以上、大変お手数をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。
2023年5月29日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前 提】・完全子法人M&A(株式譲渡スキーム)により購入した会社【質 問】完全子法人から親会社にキャッシュを移したいので、配当を出します。その場合の税務論点は、益金不算入ですが、それ以外の税務論点、注意する点及び気を付ける点があれば、教えて下さい。【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2023年5月29日
消費税
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皆さま、いつもお世話になっております。下記、お伺いします。【税 目】消費税【対象顧客】法人【前 提】甲は、A社の代取であり、A社の株式を100%保有している。A社と甲は、ともに不動産業を営んでいる。A社は10月決算である。A社が、民泊用施設を建設する計画がある。建設契約締結は今期9月で、建設作業と引渡は11月以降(翌期)である。A社は甲に、民泊用施設を賃貸し、甲から賃料を得る。甲は簡易宿所営業の許可をとり、民泊事業を行う。A社と甲との契約書には、民泊以外の使途は認めない旨が記載される。【質 問】1)A社と甲との契約書より、この民泊用物件は「住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物」であるため、消費税の仕入税額控除の対象となるという理解で大丈夫でしょうか?2)仕入税額控除の対象となる時期は、引渡を受ける期(いまの予定では翌期)という理解で大丈夫でしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2023年5月26日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】ソフトウェアの受託開発を行っている法人になります。23年9月末までは免税事業者、23年10月以降は適格請求書発行事業者になります。ソフトウェアの受託開発の契約について、最終成果物の納品は23年10月1日以降になりますが、一部、部分検収にて23年9月末時点で部分納品する予定です。請求先は消費税課税事業者になります。【質 問】<当社の処理>23年9月末までの部分検収分については免税売上となり、23年10月以降の残りの納品分は課税売上(消費税10%)という理解でよろしいでしょか。<相手先の処理>23年9月末までの納品分については請求書の形式を問わず課税仕入、23年10月以降の取引については適格請求書を受領している場合は課税仕入という理解でよろしいでしょうか。※1つの契約書の中で23年10月1日前後をまたぐ場合の処理について、念のため確認させてください。【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2023年5月26日
消費税
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税務相互相談会の皆さん、いつもありがとうございます。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人・法人【前 提】他の税理士さんからお客さんが移ってきたとします。過年度の消費税の届出について書類が残っていなくて提出しているかどうか不明とします。つまりお客さんのほうで届出を把握していない状況とします。【質 問】一般的に過年度の消費税の届出について、会計事務所的にはどのように確認するのでしょうか?税務署に直接、確認する方法で確認されているものなのでしょうか?ちなみに税務署には例えば、課税事業者選択届出課税期間特例選択届出書簡易課税制度選択届出書について確認したいというと必ず、会計事務所でも教えてもらえるものでしょうか?会計事務所では教えてもらえなければ納税者が直接、税務署へ電話したら教えてもらえるものなのでしょうか?具体的には、過去は売上が多くて消費税を納めていて、最近は売上が減少して消費税の申告をしていない人だったり、個人大家で過年度に消費税還付をしていて、途中で簡易課税を選択し、自然に免税になって、今日に至る人免税事業者で設備投資などするために消費税の還付をしたいと相談を受けたとします。課税事業者選択届出をするように依頼された場合、過年度に簡易課税制度選択届出書の提出の有無が不明な場合の対応方法を教えてください。(間違っているかもしれませんが、e-taxのメールには消費税が課税期間のときのみ簡易課税や課税事業者選択、期間特例の有無は記載されていますが、免税期間については消費税の欄の記載はなかったかと思います)
2023年5月26日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】数年前の課税事業者であった過去に簡易課税制度選択届出書を提出済みである。ただ現在はビジネスも小さくなり、基準期間の課税売上高が1,000万円以下の免税事業者が、インボイス発行事業者の登録をしたことにより、はじめて(数年ぶりに)課税事業者となった。令和5年10月1日以降に設備投資等を予定しているために、はじめて課税事業者となる課税期間から簡易課税制度選択不適用届出書を提出し、本則課税に変更して、消費税の還付を受けられるようにしたい。ただ、少額特例はR5.3に成立したことであり、その事業者はR5.10.1を含む事業年度(課税期間)がすでに開始しており、その事業年度(課税期間)開始の日の前日までに簡易課税選択不適用届出書を提出することができない。【質 問】財務省が発表した「インボイス制度の負担軽減措置のよくある質問とその回答」の問7に、個人事業者である免税事業者が、インボイスの登録申請と同時に簡易課税制度選択届出書を提出した場合に、申告時に2割特例と本則課税の選択適用をできるようにする手続きとしては、令和5年12月31日までに、簡易課税制度選択届出書の取下書を提出すれば、その届出を取り下げることが可能とありますが、前提の法人や個人事業主がインボイス登録をきっかけとして課税事業者となる免税事業者が、インボイスの登録申請以前において提出した簡易課税制度選択届出書を取り下げる場合には、簡易課税制度選択不適用届出書あるいは取下書を提出することで、その提出した日の属する課税期間から本則課税か2割特例の選択に変えることは可能でしょうか?よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】財務省「インボイス制度の負担軽減措置のよくある質問とその回答」【添付資料】なし
2023年5月26日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前 提】・数年前に4億の相続が発生・相続人は3人(長男・次男、長女)・長男、次男の2人が相続財産を取得し、相続税申告済み・長女が遺留分減殺請求を行い、5,000万円の取得で和解【質 問】・遺留分減殺請求でもらう5,000万からその部分にかかる相続税を控除して遺留分をもらうことで、長男、次男が更正の請求をせず、長女も期限後申告をしないことは可能か・もしも可能な場合、和解調書に記入する以外に必要な手続きはあるか・遺留分は現金でもらうことが相続税評価額と一致するため最適という考え方で良いか よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2023年5月25日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前 提】〇父が所有している山林が最終処分場として来年度(R6年度)以降で市に購入される予定。 その購入前の本年(R5年)に、子に贈与を予定している。①前年(R4年末)に市より 「最終処分場としてR6年度以降に購入を予定している。 購入予定金額は3,000万円。 但し、この価格はR4/10時点での鑑定結果なので、 時点修正を行い、最終的には若干低くなる可能性あり」 との通知文書が来た。②本年5年中に相続時精算課税贈与にて、上記山林の土地を子に贈与する予定。③まだ地元説明会の段階で、売買契約は行っていない。【質 問】(1)売買契約前ですので、贈与税の申告をする場合に、 贈与税の「財産の価額」としては、相続税評価額とすべきと思いますが、 購入予定額とすべきでしょうか?(2)もし購入予定額とすべきとなった場合 R5年贈与税申告期限のR6/3/15までに、 購入予定額の確定額が市から提示されない場合は、 「いったん上記購入予定額3,000万円で申告しておき、 確定額(例えば2,950万円)が判明次第、更正の請求をする」 といった対応になるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】●参考 URL TKC税務Q&Aデータベース (tkcnf.or.jp)《税務Q&A》情報提供 TKC税務研究所 【件名】売買契約の交渉中に死亡した場合の原野の評価 【質問】 父は、生前に自己の所有する原野を甲に売却するため交渉を続けていたが、契約がまとまらないうちに死亡した。 父の死亡後、その土地は結局甲に売却することになつたが、この場合、相続税を計算するときのその原野の評価については、いわゆる相続税評価額によらず売買価額によつて評価されるのではないかといわれているが、それは本当か。 【回答】 質問のような場合には、相続開始の時にまだ所有権が相手方に移転していないので、相続人がその原野を相続して、相続人がそれを甲に売却したことになる。したがつて、その土地の課税価格に算入する価額は、その原野の相続税評価額ということになる。 【関連情報】《法令等》相続税法22条【解説】 売買契約の交渉中またはその交渉がおおむね完了した段階でその交渉の対象となつていた土地について贈与または相続が行われた場合であつても、売買契約が締結されていないものについては、土地について贈与または相続が行われたものと、その土地の課税価額に算入する価額は、財産評価基本通達に定める方法によつて評価した価額によることとされている。 したがつて、質問の場合は、その原野についてはまだ所有権が甲に移転していないので、相続人はその原野を相続し、相続人がその原野を甲に譲渡したことになる。 【収録日】平成21年 3月11日=============================(1)投稿はすべて、運営の承認後に配信する運用に変更しました。 R4/10月より、 平日:10時・14時・17時に変更となります。(2)回答は税目ごとに「土日祝を除く5営業日以内に投稿順」です。=============================【添付資料】なし
2023年5月25日
相続税・贈与税
回答済み
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みなさん、いつもお世話になります。税目:相続税対象:個人前提被相続人:父 令和5年3月12日死亡相続人:長女、長男の2名令和5年1月19日に被相続人である父が所有する土地建物を、父と同居の長男に贈与。令和5年4月に、父名義で、贈与した固定資産税の納税通知書が届きました。贈与した年に相続が発生しているので、3年以内贈与財産として、相続財産に含めて申告をします。質問被相続人、父の相続税の申告の際、長男に贈与した土地建物の固定資産税は、債務控除できますか?固定資産税は、1月1日現在の所有者に課されるものなので、債務控除できるものと認識しておりますが、いかがでしょうか?
2023年5月25日
国際税務
回答済み
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相互相談会の皆様、お世話になっております。1)税目:消費税2)対象顧客:法人3)前提条件:以前ご質問(07233)させていただき、既にご回答(07300)いただいている件に関連した質問です。当社(内国法人)は某大手通販サイトより委託を受けて、中国などの海外から 日本サイトで買い物をした人へ配送をしています。(海外宅配便) 当社は海外に支店はありません。 ところが、購入者へ配送をしたものの受取を拒否されることがあり、 その場合は当該通販サイトに対して廃棄するか、日本へ送り返すか確認をします。 送り返す場合は、返送に係る費用(貨物輸送料)を重さに応じて請求します。 また、廃棄する場合は、廃棄手数料550円/カートンを請求します。廃棄は 外国現地にて行います。4)質問: 返送する場合の返送費用については、輸出免税であることを前回の質問で確認させていただきました。今回は、現地で廃棄する場合の手数料について確認をさせてください。当社は海外に支店がないため、消費税第4条3項二より消費税法施行令第6条2項六 (一でなく六)にて国内取引となり、また、免税取引にも該当しない。 よって、廃棄行為は海外で行われていたとしても、国内取引として消費税10%を 課税することとなる、という考え方で誤りはないでしょうか? 会社は、海外での廃棄費用なので不課税であると考えているようですが、海外に支店があり支店で廃棄したことが明確になるのであれば不課税となりますが、当社は海外に支店もないため上記のように国内取引で課税売上(10%)となると考えます。よろしくお願いいたします。
2023年5月25日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】法人【前 提】・法人が所有する土地建物(代表取締役への社宅貸付)を代表取締役へ売却しようとしている・代表取締役は癌となり余命が短い状況となっている・法人の株式は100%代表取締役が保有・法人の後継者の予定はなく、おそらく代表取締役が亡くなった後、解散となる予定・代表取締役には妻がおり、代表取締役が亡くなった後も当該社宅に妻が住み続ける予定【質 問】・代表取締役個人が保有する土地建物はなく、小規模宅地等の特例を利用したい・代表取締役に土地建物を売却した後、代表取締役と妻が住んでいれば、特定居住用宅地等の減額が受けられるか?・つまり末期癌になったことをきっかけに急いで譲渡した場合に、譲渡の合理性などで否認されないか【参考条文・通達・URL等】なし
2023年5月25日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前 提】個人Aが不動産を購入、不動産の名義を個人Bとする。不動産は居住用不動産を購入する。個人Aと個人Bは婚姻関係にある。【質 問】前提のケースの場合、個人Aから個人Bに対する不動産の贈与とみなされますでしょうか。個人Aが自身の預貯金を支出して不動産を購入しており、その預貯金の原資となる収入を稼得するに至った経緯として、個人Bの内助の功もあった上です。このような実情の上でも、個人B名義で不動産を購入すると贈与税課税の対象となりますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2023年5月25日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】・以前[soudan 07521]で質問させていただいたのですが、 前提条件の記載が不十分だったため改めて質問させていただきます。・酪農業を営む・令和3.4年の課税売上高は約3,000万円・令和4年8月に酪農を廃業し、令和4年9月から酪農の 跡地、設備、牛を賃貸する契約を月25万円で結んだ。・令和4年12月被相続人は死亡・令和3.4年の相続人の課税売上高は0円【質 問】・相続人に令和5年と令和6年に消費税の納税義務は発生するか私見としては、賃貸する事業を相続で引き継いでいるため、令和3年の基準期間の売上が1,000万円を超えており納税義務が生じると考える。但し、賃貸する事業を引き受けただけなのに酪農の課税売上をそのまま用いて良いのか疑問が残る【参考条文・通達・URL等】・消費税法10条・消費税法施行令21条・消費税基本通達1-5-3よろしくお願いいたします。
2023年5月25日
所得税
回答済み
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相互相談会の皆さん。以下の点について教えてください。 ・税目:所得税 ・対象顧客:個人 ・前提条件: H30年5月 アルファードを新車で購入(購入時簿価4,328,985円、6年定額法) H30年~R3年:事業供用割合80%、R4年:事業供用割合5%、で減価償却費計上 R4年11月:中古車屋に売却(売却金額4,353,450円、売却時簿価1,316,735) ・質問 車両の譲渡所得(短期総合)の計算は、以下の内容となるか? 2,829,742 - 855,877 - 500,000(特別控除) = 1,473,865 事業割合:65% ※(44ヶ月×80%+11ヶ月×5%)/55ヶ月 譲渡収入:4,353,450円×65%=2,829,742円 必要経費:1,316,735円×65%=855,877円
2023年5月25日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】法人が一部の役員にのみ社宅の提供を考えている。【質 問】法人が役員や従業員に社宅を提供する際、特定の役員・従業員にのみ社宅を提供すると、賃料相当額を受領していても、給与課税されるリスクはありますでしょうか。社宅を役員・従業員に提供する場合、、全役員・社員に均等に社宅を提供する旨の社内規程を置く必要がありますでしょうか。社宅に関する条文を諸々調べてみましたが、全役員・社員に対して均等に提供しなければならないというルールは見つけられませんでしたので、見解をご教示いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】特になし
2023年5月25日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】・評価会社は、取引相場のない株式の評価区分上「大会社」に該当し、類似業種比準価額を適用して評価を行います。・事業承継税制を適用する中小企業者が外国会社を有する場合、贈与税及び相続税の納税猶予額の縮減計算が必要となりますが、その縮減計算する際の「1株当たりの利益金額」と「1株当たりの純資産価額」についての影響についての質問です。・外国子会社は現在CFC税制(外国子会社合算税制)の対象となっており、中小企業者である評価会社の課税所得に外国子会社の利益が加算され、配当を受けた場合には、課税所得から控除しています。・今後、外国子会社をCFC税制(外国子会社合算税制)の対象外とすることを検討に入れていますが、CFC税制が適用される場合と適用されない場合でどの様な違いが出るか?【質 問】1.外国会社を有する場合の「1株当たりの利益金額」の計算上、その外国会社から受領した配当収入相当額を控除することになっていますが、CFC税制の対象となった課税済所得の配当金については、別表四で減算しています。 この場合には、既に利益金額に含まれていないので、控除するものがないとの認識で正しいのでしょうか?2.上記1は配当についてですが、CFC税制に基づき別表四で外国子会社の利益が加算されていますが、その利益金額は控除しなくてもよろしいのでしょうか?3.CFC税制の適用除外の会社になった場合には、別表四で利益が加算されることはありませんが、配当を受ける事が有ります。この配当金に受取配当等の益金不算入額の計算対象となった場合には、国内の配当と同様に利益金額に加算する取り扱いになりますか?4.「1株当たりの純資産価額」の計算については、CFC税制の適用がある、ない に関わらず、外国株式の税務上の帳簿価額を控除することでよろしいでしょうか?5.その他の留意点が何かありますでしょうか?以上の点についてご教授ください。【参考条文・通達・URL等】会社法2二措令40の8の5⑥⑦措法70の7の5②八イかっこ書)措通 70の7の5-13措通 70の7-14【添付資料】なし
2023年5月24日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前 提】・自宅(昭和42年1月新築)と車庫が建っている宅地がある。・宅地と正面路線の間には、幅1.2mの水路がある。・水路上には、幅6.3m(コンクリート3m+木製3.03m)の橋が架けられている。※下記添付資料①参照・同市においては、幅60cmを超える水路に関して橋を架設する場合は、占用許可(同市においては、「法定外公共物使用等許可」と呼んでいるようです。原則として車の通路4m以内、人の通路2m以内としているとのこと。)が必要となっている。・役所において確認したところ上記の許可を取っていないとのことが判明。・役所によると「許可を取っていたが期限が切れた」か、「許可を取らずに設置したか」経緯までは不明だが、現況の写真をお見せすると「このまま申請していただければ、すぐに許可下りると思います。」とのお返事でした。【質 問】・この場合、この宅地の評価ですが、占用許可を取っていませんが、自宅が建っていることを考慮すると接道義務を満たしているため無道路地の評価はできないかと思うのですがいかがでしょうか?(ネットですと占用許可の有無で評価方法が変わるとよく表現されていますが書籍で調べる限り、占用許可の有無に関しては、明記されておらず単に橋が架設されているかどうかで評価方法が変わっているようでした。)・また、間口は実際の橋の幅である6.3mで計算してもいいものでしょうか?(市の最低限の4m+2mにしなくても良いでしょうか?)【参考条文・通達・URL等】https://fuji-sogo.com/evaluation_column/intervening_waterway/https://chester-tax.com/academy/blog/inheritance-tax-practice/%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E7%A8%8E%E3%81%AE%E3%81%93%E3%81%A8/waterway-lane-between-the-road-4715【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/230516_1.png
2023年5月24日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前 提】「令和4年度版 農地耕作条件改善事業」にて、③土層改良として除礫を行い、支出額の1/2相当額の補助金を受け取りました。【質 問】当該除礫に係る支出について、以下の2点お教えください。①収益的支出・資本的支出の判断(石礫の除去であるため、取得という考え方はなじまず、収益的支出で考えております。)②資本的支出とした場合の償却について(償却の場合、その他の農業設備/土壌/7年が妥当と考えております。)【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/680130/01.htmhttps://www.maff.go.jp/kinki/seisaku/nosonsinko/nouson_seibi/attach/pdf/202003-18.pdf【添付資料】なし
2023年5月24日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記についてご教授ください。【税 目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】持分あり医療法人【前 提】・理事長が100%出資持分を有する・役員2名(理事長とその奥様:ともに医師)・診療従事割合 理事長7:奥様3【質 問】理事長が引退して役員及び社員の地位から抜け、その退職金1億円(功績倍率3倍)を支給します。その後、給与は15万円にします。現状の診療従事割合で診察を続けると、一般法人と同じ法理で実質的に経営に従事しているとみなされて、役員退職金は否認されるのでしょうか。どうぞよろしくお願いいたします。
2023年5月24日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前 提】・10年前に代表取締役を被保険者とする終身保険の契約を締結した。・保険料は年間100万円で、正しい経理処理は全額資産計上であるが、全額を損金計上している。・今期に経理処理の誤りが判明したため、過去5期分の修正申告をする。【質 問】・修正申告の処理について、各期で100万円を申告もれとして修正申告するが、それ以前の5期分500万円(100万円×5期)についての処理についての質問です。排斥期間が経過しているので、別表五(一)の期首現在利益積立金額①の欄へ500万円を記載した場合、この500万円については、もう課税されないという認識でいいのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2023年5月24日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前 提】飲食業の法人(新規設立)新店をオープンさせる際に他人の建物に内部造作を行います。内部造作の見積書は1つのみで、その中には「建物に関する工事」と「建物附属設備に関する工事」の両方が含まれております。「建物」に関する工事・床工事・壁工事・塗装工事など「建物附属設備」に関する工事・電気設備工事・衛生設備工事・ガス設備工事など【質 問】タックスアンサーNo.5406にて、「同一の建物についてされた造作は、そのすべてをまとめて一の資産として償却をしますから、その耐用年数は、造作の種類別に見積もるのではなく、その造作全部を一の資産として総合して見積もることになります。」と記載されております。内装工事の見積書の中には、「建物に関する工事」と「建物附属設備に関する工事」の両方が記載されておりますが、「まとめて一の資産として償却」というのは下記①②のどちらの解釈になりますでしょうか?①「建物に関する工事」は「建物」としてまとめて一の資産として償却し、「建物付属設備に関する工事」は「電気設備工事」「衛生設備工事」などの資産にわけて償却する。②「建物」「建物附属設備」に区分せずに、見積書に記載されている工事の全てを「建物」としてまとめて一つの資産として償却する。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5406.htm【添付資料】なし
2023年5月24日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前 提】・A法人は2月決算・事前確定届出給与は毎年12月・3月に支給。・X+1年2月決算年度:事前確定届出給与についてX年12月は届出書通り支給。 X+1年3月は支給取りやめ。【質 問】・同じ事業年度の3月支給分は届出書通りには支給されてませんが、 X+1年12月の事前確定届出給与は届出書通りの支払をした場合、損金算入ができますか。・基通9-2-14の解説には、「職務執行期間単位で判断する。」とあり、 そうすると問題なく損金算入できると考えますが、ご教授ください。【参考条文・通達・URL等】法34①基通9-2-14【添付資料】なし
2023年5月24日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前 提】A法人は7月決算、B法人は9月決算の2法人で適格株式移転を行う。A法人、B法人は、それぞれC氏が100%保有しています。①R5年8月に株式移転を行う②R5年6月に株式移転を行う【質 問】①のケースだと、A法人はR5年7月期、B法人はR4年9月期の決算書をベースに移転比率を計算②のケースだと、A法人はR4年7月期、B法人はR4年9月期の決算書をベースに移転比率を計算という理解で宜しいでしょうか。それとも①はR5年8月で仮決算、②はR5年6月に仮決算を行い、移転比率を計算するのでしょうか。ご教示お願いいたします。①のケースだとA法人の決算期末である7月から移転日の8月まで時間が短いため、移転比率の計算スケジュールがタイトになってしまうと考えております。【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達 9-1-14【添付資料】なし
2023年5月24日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前 提】A法人は7月決算、B法人は9月決算の2法人で適格株式移転を行うA、B法人は共にC氏が100%保有する同族法人①R5年8月に株式移転を行う②R5年6月に株式移転を行うA法人の簿価純資産は、R4年7月:50百万 R5年7月:230百万と大幅に上昇見込【質 問】①のケースだと、A法人はR5年7月期、B法人はR4年9月期の決算書をベースに移転比率を計算②のケースだと、A法人はR4年7月期、B法人はR4年9月期の決算書をベースに移転比率を計算という理解で宜しいでしょうか。①のケースだとA法人の決算期末である7月から移転日の8月まで時間が短いため、移転比率の計算スケジュールがタイトになってしまうと考えております。又は、移転を行う2~3月前のみなし決算で移転比率を計算するのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法施行令 第119条
2023年5月24日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん、井上先生いつもお世話になっております。建物の取得価額についてご教授ください。【税目】 法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】 法人(令和4年4月1日~令和5年3月31日期)【前提条件】・令和2年に建物付き土地を購入し、既存の建物を取り壊し、新たに賃貸用オフィスビルを建設することとし、A社に設計監理業務料として、令和3年2月と9月に前払いとして35,011,940円を支払った。・A社が業務を放棄していることが発覚し、別の設計会社に依頼をした。・令和4年12月に建物は引き渡された。(建築中はA社から外注で人員が1名派遣されていましたが、その方は特に何もしていません)・一度弁護士には相談はしたが、特に行動は起こしておらず、近々弁護士に相談をし、A社に対して話し合いの場を設ける予定である。【質問】①A社に対して支払った報酬は建物の取得価額に含めるべきでしょうか。それとも、話し合いの結果、下記②~⑤の選択肢の可能性もあり、返金された場合は返金された期で収益計上し税負担が重くなるため、仮払金の選択肢もあるのでしょうか。②示談金として全額返金される③示談金として一部返金される④設計監理業務料の返金という名目で全額が返金される⑤設計監理業務料の返金という名目で一部が返金される【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なしどうぞよろしくお願いいたします。
2023年5月24日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前 提】・使用人兼務役員として、これまで役員報酬分月10万円、使用人職務分月50万円で毎月同額で20年間支払っていました。・従業員から使用兼務役員に就任する際に退職金の支払はありません。・役員退職慰労金は、報酬月額×在任年数×役位別係数で計算します【質 問】・役員退職慰労金規定に「使用人兼務役員において、役員退職慰労金は報酬月額に使用人分給与を含めて算定する」と明記してあれば、使用人部分給与を含めて算定しても問題ないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2023年5月24日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前 提】医療法人で出資持分ありから出資持分なしへ変更出資持分放棄につきみなし贈与税を納税済み出資持分放棄につき下記の会計処理を行っています。(金額は仮定)出資金/設立等積立金 10,000千円利益剰余金/設立等積立金 20,000千円みなし贈与税 5,000千円【質 問】上記の会計処理を行った場合、法人税別表四、五(一)の記載をどのようにすればよいのかご教示頂きたく宜しくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】医療法人会計基準について(Q&A)https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000202001.pdf
2023年5月24日
消費税
回答済み
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相互相談会の皆さん、お世話になります。適格請求書発行事業者の氏名について教えて下さい。・税目 消費税 ・対象顧客 法人(塾)・前提条件 現在法人の請求書には法人名ではなく、塾の屋号が記載されている・質問(必須)インボイス制度導入後、当法人の請求書に記載する適格請求書の発行者事業者の氏名は電話番号等で事業者が特定できれば、法人名でなく、屋号の記載でも適格請求書の記載要件は満たすでしょうか。以上、大変お手数をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。
2023年5月24日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相談会のみなさま、こんにちは。税目 所得税対象 個人前提AとBは夫婦。平成20年頃から、A所有の土地建物に居住していた。令和3年にBの実家の都合により、Bのみが別のマンションに住所を移転した。令和5年にAが死亡。当該土地建物はBが相続して、売却予定。質問この状況でBが令和5年中に譲渡した場合に、居住用財産の3000万円特別控除を適用することはできますでしょうか?適用出来ないとは思ったのですが、居住しなくなってから3年以内の解釈が良く分からなくなっております。よろしくお願い致します。
2023年5月24日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】人材紹介業【質 問】今回、贈与を受けた建物(社宅)に対して修繕を行ったのですが、この修繕費用に関しては『非課税売上に対応する課税仕入れ』ということで宜しいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2023年5月24日
所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】離婚時公正証書に基づいてローンが完済したら元夫から元妻へ居住している建物名義を変更する旨決めていたため、令和5年2月に名義を変更した。元妻は離婚後令和3年8月までその家に住んでいたが現在は住んでいない。【質 問】この場合令和5年に建物を元妻が売却した場合居住用財産の3000万控除は利用できるのでしょうか。名義変更されて元妻名義になった時点では、元妻は居住していないですが居住していてから3年以内の売却となります。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法35条1項【添付資料】なし
2023年5月23日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前 提】①資本金が2億円、利益剰余金が7百万の法人があります。②いま1億1千万円の有償減資を検討しています。③みなし配当は約370万ほどになります。④自己株式はありません。⑤配当可能限度額は約117百万と考えています。(準備金積立額を考慮外)【質 問】①有償減資は資本金の減資と資本剰余金の配当という2つの手続きに分かれるため、1億1千万そのもので配当限度額計算をはかるようにも思っていますが、みなし配当額370万をもって限度額と比較すべきでしょうか。②減資による払い戻しの際に、利益準備金積立額を実施する必要があるでしょうか。その場合、積立額は上記の1億1千万か、370万のいずれで1/10を計算するでしょうか。それによって、配当可能限度額の計算も変わるように思っています。【参考条文・通達・URL等】https://www.creabiz.co.jp/zaimu/%E6%B8%9B%E8%B3%87%E3%81%AE%E4%BC%9A%E8%A8%88%E5%87%A6%E7%90%86%E3%83%BB%E7%A8%8E%E5%8B%99%E5%87%A6%E7%90%86%E7%94%B3%E5%91%8A%E6%9B%B8%E3%81%AE%E8%A8%98%E8%BC%89%E3%80%80%EF%BC%92%E3%80%80%E6%9C%89.html/【添付資料】なし
2023年5月22日
法人税
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税務相互相談会の皆さんライセンス料収入の会計処理について教えてください。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前提】・3月決算法人(資本金3,000万円)・システム開発、販売業・ライセンス料45,100,000円(5年一括、期間:2023.3.1~2028.2.29)全額入金2023年4月・ライセンス料7,667,000円(1年一括、期間:2023.2.1~2024.1.31)全額入金2023年3月・ともにアップデート/保守あり・令和3年4月より、大企業には、企業会計基準委員会が公表した「収益認識に関する会計基準」が適用。 しかし、当社は大企業ではない【質問】(1) ライセンス料45,100,000円の収益計上の金額について、3パターンを検討しています。① 確定した金額45,100,000円(請求書日付2023.3.13)② 5年間で期間按分した1年分9,020,000円(単純に5年で割った1年分)③ 2023.3月分751,666円(期間:2023.3.1~2028.2.29のうち当期の期中分)どのパターンで収入計上するべきでしょうか?あるいは、いずれのパターンでも問題ないでしょうか?(2) ライセンス料7,667,000円の1年契約1年一括払いの金額について、 入金時の2023年3月に、一括で全額収益計上することは可能でしょうか? あるいは、当期の期中分のみを収益計上すべきでしょうか?
2023年5月22日
相続税・贈与税
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相互相談会の皆さん、こんにちは。 下記の件について教えてください。 税目 相続税 障害者控除について 対象顧客 個人 前提条件 障害者控除を適用すると相続税額が相続人全員0円となりました。 質問 申告書の提出は不要でよろしいでしょうか。 申告書を提出する場合には障害者手帳などの写し?提出必要 と聞きました。 初歩的な質問で申し訳ありません。 申告期限後に税務署からお尋ねがあれば、障害者手帳の写しなど 提出する対応でよろしいでしょうか。 初歩的な質問で申し訳ありません。 よろしくお願いします。
2023年5月22日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前 提】・評価対象の土地は3大都市圏にある市街地農地であり、区域は普通住宅地区であり、添付の図のイメージのものである。・容積率は400%以下などの地積規模の大きな宅地の適用の用件は満たしている。・利用状況としては全体を畑で利用している。・畑と畑の間に畝があり、この畝については所有者が納税者ではなく市が所有者である。そのため、添付の図の通り、畑が3つに分断されているイメージである。・畝は実質的に納税者が20年以上利用し続けているものである。・緑色でハイライトしている一番下の畝については、Bがメインで利用しているようであるが、納税者Aも利用はしている。・当該畝は市から払い下げ可能なものであり、取得する際の単価は@100千円を前提とする。・実際に払い下げにより取得する予定はなし【質 問】・当該土地の評価方法についてお教え願います(評価単位のとり方、地積規模の大きな宅地の適用の可否について)。※各畑を別々として評価し合算する方法。畝も含めたて一体評価してから畝の部分を全体額から控除する等が考えられると思いますが。※全体評価の場合には、一番下の畝(緑色にハイライトした箇所)も含めて一体評価を行うのか(本件の場合、一番下の畝を含めることにより規模格差補正率が下がります)?及び一体評価した後に畝部分の控除方法はどうするか?について適切な方法をお教え頂ければと思います。【参考条文・通達・URL等】〈弊所の見解〉(結論)弊所としては下記の方法で評価を行うべきと考えております。①まず、一番下の畝も含めて全体評価を行うべきである(3,080㎡で評価)。そのため、地積規模の大きな土地の補正率の適用及び造成費用等の控除も行う②①で全体評価した金額から、畝部分の300㎡の控除については、市の管財課に払い下げ金額を確認して控除を行う。具体的な算式は下記の通り①規模格差補正率、全体評価額 ・規模格差補正率は(3,080㎡×0.85+225)÷3,080㎡✕0.8=0.73 ・3,080㎡×200千円×0.73=449,680千円(@146千円)※本来であれば上記の単価に造成費用を加味して計算するが省略※奥行き補正等の他の補正は省略②納税者Aの所有部分の評価 ・449,680千円-(100千円×300㎡)=419,680千円(@150.96千円)※実際に当該畝を取得する予定はないため、払い下げ金額には実際に取得する際には生じる「測量代、登記費用、不動産取得税」等の見積計上額は含めることはできない(実際に取得する際は実費費用を含めることができる?)※上記計算の場合は、払い下げ価格の単価が、全体評価の単価より低いため、面積按分で控除するよりも納税者は不利となる(上記は造成費等の考慮前ですが、一般的に払い下げ金額は安いのが多いかと思っております)(理由)・畝により土地が分断されているが、畝も実質的に納税者Aが長期間使用している状況であり、里道で分断された土地の評価と同じような考え方により畝部分を含めて全体評価を行うのが適当かと思われる。・なお、一番下の畝について含めるかどうかについては、当該畝については基本的にはBが利用しているが、納税者Aも利用をしていないわけではない。また、畝については上の土地(畑)を守る目的もあり、市が払い下げを行うのは基本的に上の土地の所有者に対してであったかと思われることから、畝を含めた全体評価を行うのに際しては一番下の畝を含めるべきかと思われる。※「畝が上の土地を守るためにもあり〜」については、15年ほど前に同様の論点で市の管財課に確認した時に言われた記憶があるのですが、現在の認識と異なるかもしれません。・全体評価から畝部分を控除する場合、払い下げ価格を控除する、面積按分で控除する等の方法があると思うが、里道の評価方法と同様に払い下げ価格を控除するほうがより適切かと思われる。払い下げ価格は市の管財課に確認すれば金額を知ることが可能であり、実際に買取を行う際は当該金額により取引が行われるため。【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/ml/230515_1_58584.png
2023年5月22日

