[soudan 07734] 1度支払った設計料が翌期以降に入金された場合
2023年5月19日

税務相互相談会の皆さん、井上先生
いつもお世話なっております


建物の取得価額ついてご教授ください。

【税目】 法人税(井上美樹税理士)

【対象顧客】 法人(令和4年4月1日~令和5年3月31日)

【前提条件】
・令和2年建物付き土地を購入し、既存の建物を取り壊し、新賃貸用オフィス
ビルを建設することとし、A社設計監理業務として、令和3年2月と9月前払いと
して35,011,940円を支払っ
・A社業務を放棄していること発覚し、別の設計会社依頼を
・令和4年12月建物は引き渡され。(建築中はA社から外注で人員1名派遣され
いまし、その方は特何もしていません)
・一弁護士は相談はし、特行動は起こしておらず、近々弁護士相談を
し、A社対して話し合いの場を設ける予定である。

【質問】
①A社対して支払っ報酬は建物の取得価額含めるべきでしょうか。
それとも、話し合いの結果、下記②~⑤の選択肢の可能性もあり、返金され場合
返金されで収益計上し税負担重くなるめ、仮払金の選択肢もあるのでしょう
か。
②示談金として全額返金され
③示談金として一部返金され
設計監理業務の返金という名目で全額返金され
設計監理業務の返金という名目で一部返金され

【参考条文・通達・URL等】

なし

【添付資

なし

どうぞよろしくお願いいします。



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