[soudan 07734] 1度支払った設計料が翌期以降に入金された場合
2023年5月19日
税務相互相談会の皆さん、井上先生
いつもお世話になっております。
建物の取得価額についてご教授ください。
【税目】 法人税(井上美樹税理士)
【対象顧客】 法人(令和4年4月1日~令和5年3月31日期)
【前提条件】
・令和2年に建物付き土地を購入し、既存の建物を取り壊し、新た
ビルを建設することとし、A社に設計監理業務料として、令和3年
して35,011,940円を支払った。
・A社が業務を放棄していることが発覚し、別の設計会社に依頼を
・令和4年12月に建物は引き渡された。(建築中はA社から外注
いましたが、その方は特に何もしていません)
・一度弁護士には相談はしたが、特に行動は起こしておらず、近々
し、A社に対して話し合いの場を設ける予定である。
【質問】
①A社に対して支払った報酬は建物の取得価額に含めるべきでしょ
それとも、話し合いの結果、下記②~⑤の選択肢の可能性もあり、
返金された期で収益計上し税負担が重くなるため、仮払金の選択肢
か。
②示談金として全額返金される
③示談金として一部返金される
④設計監理業務料の返金という名目で全額が返金される
⑤設計監理業務料の返金という名目で一部が返金される
【参考条文・通達・URL等】
なし
【添付資料】
なし
どうぞよろしくお願いいたします。
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