税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・自宅(昭和42年1月新築)と車庫が建っている宅地がある。
・宅地と正面路線の間には、幅1.2mの水路がある。
・水路上には、幅6.3m(コンクリート3m+木製3.03m)
※下記添付資料①参照
・同市においては、幅60cmを超える水路に関して橋を架設する
占用許可(同市においては、「法定外公共物使用等許可」と呼んで
原則として車の通路4m以内、人の通路2m以内としているとのこ
・役所において確認したところ上記の許可を取っていないとのこと
・役所によると「許可を取っていたが期限が切れた」か、「許可を
経緯までは不明だが、現況の写真をお見せすると「このまま申請し
すぐに許可下りると思います。」とのお返事でした。
【質 問】
・この場合、この宅地の評価ですが、占用許可を取っていませんが
自宅が建っていることを考慮すると接道義務を満たしているため無
と思うのですがいかがでしょうか?
(ネットですと占用許可の有無で評価方法が変わるとよく表現され
調べる限り、占用許可の有無に関しては、明記されておらず単に橋
どうかで評価方法が変わっているようでした。)
・また、間口は実際の橋の幅である6.3mで計算してもいいもの
(市の最低限の4m+2mにしなくても良いでしょうか?)
【参考条文・通達・URL等】
https://fuji-sogo.com/evaluati
https://chester-tax.com/academ
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/s
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