[soudan 07698] 占用許可を取らずに架設してある橋で出入りする土地の評価について
2023年5月17日

税務相互相談会皆さん
下記つい教え下さい。


【税  目】

相続税・贈与含む(木下勇人税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・自宅(昭和42年1月新築)と車庫が建っいる宅地がある
・宅地と正面路線は、幅1.2m水路がある
・水路上は、幅6.3m(コンクリート3m+木製3.03m)が架けられいる。
※下記添付資料①参照
・同市おいは、幅60cm超える水路架設する場合は、
占用許可(同市おいは、「法定外公共物使用等許可」と呼んいるようす。
原則と通路4m以内、人通路2m以内といるとと。)が必要となっいる。
・役所おい確認たところ上記許可取っいないとことが判明。
・役所よると「許可取っいたが期限が切れた」か、「許可取ら設置たか」
経緯まは不明だが、現況写真お見せすると「こまま申請いただければ、
すぐ許可下りると思います。」とお返事た。

【質  問】

・こ場合、こ宅地評価すが、占用許可取っいませんが
自宅が建っいること考慮すると接道義務満たいるため無道路地評価きないか
と思うすがいかがょうか?
(ネットすと占用許可有無評価方法が変わるとよく表現されいますが書籍
調べる限り、占用許可有無は、明記されおら架設されいるか
どうか評価方法が変わっいるようた。)
・また、間口は実際ある6.3m計算もいいもょうか?
(市最低限4m+2mなくも良いょうか?)

【参考条文・通達・URL等】

https://fuji-sogo.com/evaluation_column/intervening_waterway/


https://chester-tax.com/academy/blog/inheritance-tax-practice/%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E7%A8%8E%E3%81%AE%E3%81%93%E3%81%A8/waterway-lane-between-the-road-4715

【添付資料】

https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/230516_1.png



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