[soudan 07719] 贈与税:1年後に3,000万円で購入される予定の山林を、今年相続税評価額500万円で贈与申告
2023年5月18日

務相互相談会皆さん

下記について教えて下さい。


  目】

相続贈与含む(木下勇人理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

〇父が所有してい山林が最終処分場として来度(R6度)以市に購入され予定
  そ購入(R5)に、子に贈与予定してい

①前(R4末)に市より
  「最終処分場としてR6度以降に購入予定してい
   購入予定は3,000
  但し、こ価格はR4/10時点鑑定結果な
  時点修正行い、最終的には若干低くな可能性あり」
  と通知文書が来た。

②本5中に相続時精算課贈与にて、上記山林土地子に贈与す予定

③まだ地元説明会段階、売買契約は行っていない。

【質  問】

(1)売買契約前贈与申告場合に、
  贈与「財産」としては、相続評価とすべきと思いますが、
   購入予定とすべきしょうか?

(2)もし購入予定とすべきとなった場合
 R5贈与申告期限R6/3/15まに、
 購入予定確定が市から提示されない場合は、
 「いったん上記購入予定3,000申告しておき、
 確定(例えば2,950)が判明次第、更正請求
 といった対応になしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

●参考 URL
  TKC務Q&Aデータベース (tkcnf.or.jp)

務Q&A》情報提供 TKC務研究所

 【件名】売買契約交渉中に死亡した場合原野評価

 【質問】 父は、生前に自己所有す原野甲に売却すため交渉続けていたが、
契約がまとまらないうちに死亡した。

 父死亡後、そ土地は結局甲に売却すことになつたが、こ合、
相続計算すとき原野評価については、いわゆ相続評価によらず
売買価によつて評価されはないかといわれていが、それは本当か。

 【回答】 質問ような場合には、相続開始時にまだ所有権が相手方に移転していない
相続人がそ原野相続して、相続人がそれ甲に売却したことに
したがつて、そ土地価格に算入すは、そ原野評価ということにな

 【関連情報】《法令等》相続法22条

【解説】 売買契約交渉中またはそ交渉がおおむね完了した段階
交渉対象となつていた土地について贈与または相続が行われた場合あつても、
売買契約が締結されていないもについては、土地について贈与たは相続が行われたもと、
土地に算入すは、財産評価基本通達に定め方法によつて評価した
によこととされてい

 したがつて、質問場合は、そ原野についてはまだ所有権が甲に移転していない
相続人はそ原野相続し、相続人がそ原野甲に譲渡したことにな

 【収録日】平成21 3月11日

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【添付資料】

なし



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