税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
〇父が所有している山林が最終処分場として来年度(R6年度)以
その購入前の本年(R5年)に、子に贈与を予定している。
①前年(R4年末)に市より
「最終処分場としてR6年度以降に購入を予定している。
購入予定金額は3,000万円。
但し、この価格はR4/10時点での鑑定結果なので、
時点修正を行い、最終的には若干低くなる可能性あり」
との通知文書が来た。
②本年5年中に相続時精算課税贈与にて、上記山林の土地を子に贈
③まだ地元説明会の段階で、売買契約は行っていない。
【質 問】
(1)売買契約前ですので、贈与税の申告をする場合に、
贈与税の「財産の価額」としては、相続税評価額とすべきと思いま
購入予定額とすべきでしょうか?
(2)もし購入予定額とすべきとなった場合
R5年贈与税申告期限のR6/3/15までに、
購入予定額の確定額が市から提示されない場合は、
「いったん上記購入予定額3,000万円で申告しておき、
確定額(例えば2,950万円)が判明次第、更正の請求をする」
といった対応になるのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
●参考 URL
TKC税務Q&Aデータベース (tkcnf.or.jp)
《税務Q&A》情報提供 TKC税務研究所
【件名】売買契約の交渉中に死亡した場合の原野の評価
【質問】 父は、生前に自己の所有する原野を甲に売却するため交渉を続けて
契約がまとまらないうちに死亡した。
父の死亡後、その土地は結局甲に売却することになつたが、この場
相続税を計算するときのその原野の評価については、いわゆる相続
売買価額によつて評価されるのではないかといわれているが、それ
【回答】 質問のような場合には、相続開始の時にまだ所有権が相手方に移転
相続人がその原野を相続して、相続人がそれを甲に売却したことに
したがつて、その土地の課税価格に算入する価額は、その原野の相
【関連情報】《法令等》相続税法22条
【解説】 売買契約の交渉中またはその交渉がおおむね完了した段階で
その交渉の対象となつていた土地について贈与または相続が行われ
売買契約が締結されていないものについては、土地について贈与ま
その土地の課税価額に算入する価額は、財産評価基本通達に定める
価額によることとされている。
したがつて、質問の場合は、その原野についてはまだ所有権が甲に
相続人はその原野を相続し、相続人がその原野を甲に譲渡したこと
【収録日】平成21年 3月11日
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R4/10月より、
平日:10時・14時・17時に変更となります。
(2)回答は税目ごとに「土日祝を除く5営業日以内に投稿順」で
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【添付資料】
なし
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