税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・評価対象の土地は3大都市圏にある市街地農地であり、区域は普
・容積率は400%以下などの地積規模の大きな宅地の適用の用件
・利用状況としては全体を畑で利用している。
・畑と畑の間に畝があり、この畝については所有者が納税者ではな
・畝は実質的に納税者が20年以上利用し続けているものである。
・緑色でハイライトしている一番下の畝については、Bがメインで
・当該畝は市から払い下げ可能なものであり、取得する際の単価は
・実際に払い下げにより取得する予定はなし
【質 問】
・当該土地の評価方法についてお教え願います(評価単位のとり方
※各畑を別々として評価し合算する方法。畝も含めたて一体評価し
※全体評価の場合には、一番下の畝(緑色にハイライトした箇所)
【参考条文・通達・URL等】
〈弊所の見解〉
(結論)
弊所としては下記の方法で評価を行うべきと考えております。
①まず、一番下の畝も含めて全体評価を行うべきである(3,08
②①で全体評価した金額から、畝部分の300㎡の控除については
具体的な算式は下記の通り
①規模格差補正率、全体評価額
・規模格差補正率は(3,080㎡×0.85+225)÷3,0
・3,080㎡×200千円×0.73=449,680千円(@
※本来であれば上記の単価に造成費用を加味して計算するが省略
※奥行き補正等の他の補正は省略
②納税者Aの所有部分の評価
・449,680千円-(100千円×300㎡)=419,68
※実際に当該畝を取得する予定はないため、払い下げ金額には実際
※上記計算の場合は、払い下げ価格の単価が、全体評価の単価より
(理由)
・畝により土地が分断されているが、畝も実質的に納税者Aが長期
・なお、一番下の畝について含めるかどうかについては、当該畝に
※「畝が上の土地を守るためにもあり〜」について
・全体評価から畝部分を控除する場合、払い下げ価格を控除する、
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/m
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