[soudan 07825] 住宅ローン控除の適用法律及び適用内容
2023年5月29日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・個人Aは令和2年6月に新築物件の契約を締結した。
・入居については完成が遅くなり、令和4年中に入居した。

【質  問】

・上記の場合には契約の締結が令和2年6月であるため特別特例取得には該当せず
 新型コロナ税特法の適用を受けることはできないでしょうか。

・また、適用が受けることができない場合には、令和2年6月契約
令和4年入居の場合であっても令和4年度税制改正の住宅ローン除が適用され
適用金額、適用要件、所得要件等は判断されるのでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

措法41、41の2、41の2の2、措令26、26の3、措規18の21、18の23、措通41-10~12、41-23



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