[soudan 07830] 労働組合が投資した場合の金融・証券税制について
2023年5月29日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
公益法人
【対象顧客】
法人,その他(労働組合)
【前 提】
労働組合A(人格のない社団)と、労働組合B(法人格あり)があります。
AもBも共に収益事業を行っています。
この度、AもBも、収益事業や公益事業等から生じた所得を原資に、
金融商品(上場株式や投資信託)に投資する場合の税制について教えてください。
【質 問】
Q1
金融商品(上場株式や投資信託)からの配当について、所得税非課税が適用されるのはBのみで、
Aは普通法人と同じ流れで課税→源泉徴収されるという理解で合っていますでしょうか?
Q2
Bの非課税適用について、非課税の限度額は無く、無制限という理解で合っていますでしょうか?
Q3
株式等の譲渡損益に対する課税について、法人格の有無によって、金融・証券税制上、有利不利はありますでしょうか?
法人格の有無に関係なく、いずれも収益事業に該当しないもので法人税は非課税と理解しています。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法11①
別表第一に掲げる内国法人が支払を受ける第百七十四条各号に掲げる利子等、配当等、給付補填金、利息、利益、差益及び利益の分配については、所得税を課さない。
所得税法 別表第一
労働組合(法人であるものに限る。)
【添付資料】
なし
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