税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
・評価会社は、取引相場のない株式の評価区分上「大会社」に該当
類似業種比準価額を適用して評価を行います。
・事業承継税制を適用する中小企業者が外国会社を有する場合、
贈与税及び相続税の納税猶予額の縮減計算が必要となりますが、
その縮減計算する際の「1株当たりの利益金額」と「1株当たりの
影響についての質問です。
・外国子会社は現在CFC税制(外国子会社合算税制)の対象とな
中小企業者である評価会社の課税所得に外国子会社の利益が加算さ
配当を受けた場合には、課税所得から控除しています。
・今後、外国子会社をCFC税制(外国子会社合算税制)の対象外
検討に入れていますが、CFC税制が適用される場合と適用されな
どの様な違いが出るか?
【質 問】
1.外国会社を有する場合の「1株当たりの利益金額」の計算上、
その外国会社から受領した配当収入相当額を控除することになっ
ていますが、CFC税制の対象となった課税済所得の配当金につい
ては、別表四で減算しています。
この場合には、既に利益金額に含まれていないので、控除する
ものがないとの認識で正しいのでしょうか?
2.上記1は配当についてですが、CFC税制に基づき別表四で
外国子会社の利益が加算されていますが、その利益金額は控除
しなくてもよろしいのでしょうか?
3.CFC税制の適用除外の会社になった場合には、別表四で利益
が加算されることはありませんが、配当を受ける事が有ります。
この配当金に受取配当等の益金不算入額の計算対象となった場合に
国内の配当と同様に利益金額に加算する取り扱いになりますか?
4.「1株当たりの純資産価額」の計算については、CFC税制の
がある、ない に関わらず、外国株式の税務上の帳簿価額を控除する
ことでよろしいでしょうか?
5.その他の留意点が何かありますでしょうか?
以上の点についてご教授ください。
【参考条文・通達・URL等】
会社法2二
措令40の8の5⑥⑦
措法70の7の5②八イかっこ書)
措通 70の7の5-13
措通 70の7-14
【添付資料】
なし
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