[soudan 07694] 事業承継税制適用時の外国株式保有に伴う縮減計算について
2023年5月16日

税務相互相談会皆さん
下記ついて教えて下さい。


【税  目】

相続税・贈与含む(木下勇人税理士)

【対象顧客】

個人,法人

【前  提】

・評価会社は、取引相場ない株式評価区分上「大会社」該当し、
類似業種比準価額を適用して評価を行います。

事業承継税制適用する中小企業者が外国会社を有する場合、
贈与税及び相続税納税猶予額縮減計算が必要となりますが、
縮減計算する際「1株当たり利益金額」と「1株当たり純資産価額」ついて
影響ついて質問です。

外国子会社は現在CFC税制外国子会社合算税制対象となっており、
中小企業者である評価会社課税所得外国子会社利益が加算され、
配当を受けた場合は、課税所得から控除しています。

・今後、外国子会社をCFC税制外国子会社合算税制対象外とすることを
検討入れていますが、CFC税制適用される場合と適用されない場合で
様な違いが出るか?

【質  問】

1.外国会社を有する場合「1株当たり利益金額」計算上、
外国会社から受領した配当収入相当額を控除することなっ
ていますが、CFC税制対象となった課税済所得配当金つい
ては、別表四で減算しています。
 こ場合は、既利益金額含まれていないで、控除する
がないと認識で正しいでしょうか?

2.上記1は配当ついてですが、CFC税制基づき別表四で
外国子会社利益が加算されていますが、そ利益金額は控除
しなくてもよろしいでしょうか?

3.CFC税制適用除外会社なった場合は、別表四で利益
が加算されることはありませんが、配当を受ける事が有ります。
配当金受取配当等益金不算入額計算対象となった場合は、
国内配当と同様利益金額加算する取り扱いなりますか?

4.「1株当たり純資産価額」計算ついては、CFC税制適用
がある、ない 関わらず、外国株式税務上帳簿価額を控除する
ことでよろしいでしょうか?

5.そ留意点が何かありますでしょうか?

以上ついてご教授ください。

【参考条文・通達・URL等】

会社法2二
措令4085⑥⑦
措法7075②八イかっこ書)
措通 7075-13
措通 707-14

【添付資料】

なし



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