税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務(内藤昌史税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
米国居住者A(事業者でない)からA所有のバイクを日本国内に居
日本国内で販売することを委託され、売却後手数料を受取る。
輸入名義は乙仲業者かA、Bは日本国内でオークションなどB名義
売却代金から輸入諸費用、Bの手数料を差引きAに送金する。
依頼者個人はその都度変わり、レアやビンテージもののようです。
【質 問】
居住者Bの手数料収入の所得税確定申告していますが、当該役務提
輸出免税になるか検討しています。要件にある国内で直接便益を受
国内で完結し課税取引になるか、その効果が国外にも間接的に及ぶ
輸出免税に当たると考えられるか、先生はどのようにお考えでしょ
下記の木村先生のQAを考えると輸出免税が適用可能と考えていま
【参考条文・通達・URL等】
消基通7-2-16
国際取引の消費税QA(上杉秀文5訂版)Q4-57非居住者への
ここでは、国内で完結するか間接的でも国外に効果が及ぶかで考え
消費税実例回答集(木村剛志11訂版)Q317非居住者に対して
このQAでは、国内での不動産販売で完結と思いますがその仲介料
としており輸出免税に該当するとなっています
【添付資料】
なし
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