[soudan 07715] 他人の建物への内部造作について
2023年5月18日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

法人税(井上美樹税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

飲食業の法人(新規設立)
新店をオープンさせる際に他人建物内部造作を行います。
内部造作の見積書は1つのみで、その中には「建物に関する工事」
建物附属設備に関する工事」の両方が含まれております。

建物」に関する工事
・床工事
・壁工事
・塗装工事など

建物附属設備」に関する工事
・電気設備工事
・衛生設備工事
・ガス設備工事など

【質  問】

タックスアンサーNo.5406にて、
「同一の建物についてされた造作は、そのすべてをまとめて一の資産として
償却をしますから、その耐用年数は、造作の種類別に見積もるのではなく、
その造作全部を一の資産として総合して見積もることになります。
と記載されております。

内装工事の見積書の中には、「建物に関する工事」と「建物附属設備に関する工事」
の両方が記載されておりますが、
「まとめて一の資産として償却」というのは下記①②のどちらの解釈になりますでしょうか?

①「建物に関する工事」は「建物」としてまとめて一の資産として償却し、
建物付属設備に関する工事」は「電気設備工事」「衛生設備工事」などの資産にわけて
償却する。
②「建物」「建物附属設備」に区分せずに、見積書に記載されている工事の全てを
建物」としてまとめて一つの資産として償却する。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5406.htm

【添付資料】

なし



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