税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(井上美樹税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
飲食業の法人(新規設立)
新店をオープンさせる際に他人の建物に内部造作を行います。
内部造作の見積書は1つのみで、その中には「建物に関する工事」
「建物附属設備に関する工事」の両方が含まれております。
「建物」に関する工事
・床工事
・壁工事
・塗装工事など
「建物附属設備」に関する工事
・電気設備工事
・衛生設備工事
・ガス設備工事など
【質 問】
タックスアンサーNo.5406にて、
「同一の建物についてされた造作は、そのすべてをまとめて一の資
償却をしますから、その耐用年数は、造作の種類別に見積もるので
その造作全部を一の資産として総合して見積もることになります。
と記載されております。
内装工事の見積書の中には、「建物に関する工事」と「建物附属設
の両方が記載されておりますが、
「まとめて一の資産として償却」というのは下記①②のどちらの解
①「建物に関する工事」は「建物」としてまとめて一の資産として
「建物付属設備に関する工事」は「電気設備工事」「衛生設備工事
償却する。
②「建物」「建物附属設備」に区分せずに、見積書に記載されてい
「建物」としてまとめて一つの資産として償却する。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/sh
【添付資料】
なし
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