[soudan 07783] 非居住者の国内源泉所得(確定申告と源泉課税)
2023年5月24日

務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


  目】

国際務(内藤昌史理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

NO7775(輸出免)のご質問の続きです
消費以外のご質問として、下記を検討しております
・この居住Aが行う資産(バイク)の譲渡は、国内源泉課税して確定申告が必要か?
・それに伴い、源泉課税が必要か?
・日米租条約での資産譲渡の考え方
・仮にPEありとして確定申告が必要な場合は、消費は輸出免ではなく、課税取引になるか?

【質  問】

・資産(バイク)の譲渡は、所得161、3号資産の譲渡に該当しますでしょうか?
販売委託を受けたBは、物的施設はありませんが代理人PEに当たるのでしょうか?
・3号に該当する場合は、源泉課税は不要と記載されておりますがよろしいでしょうか?
・日米租条約(13条)ですが、読み方が正しくないかもしれませんが不動産は源泉課税、動産は居住課税となり、
結果的には日本国内での申告は不要と読むのでしょうか?
・Aが国内での確定申告が必要になった場合、先にご質問した輸出は、該当しなくなり、
PEでの国内課税取引となるという所得に連動する考え方になるのでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

所法161③、所令281⑧、所法164①二
日米租条約13条資産譲渡

【添付資料】

なし



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