[soudan 07783] 非居住者の国内源泉所得(確定申告と源泉課税)
2023年5月24日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務(内藤昌史税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
NO7775(輸出免税)のご質問の続きです
消費税以外のご質問として、下記を検討しております
・この非居住者Aが行う資産(バイク)の譲渡は、国内源泉課税と
・それに伴い、源泉課税が必要か?
・日米租税条約での資産譲渡の考え方
・仮にPEありとして確定申告が必要な場合は、消費税は輸出免税
【質 問】
・資産(バイク)の譲渡は、所得税161、3号資産の譲渡に該当
販売委託を受けたBは、物的施設はありませんが代理人PEに当た
・3号に該当する場合は、源泉課税は不要と記載されておりますが
・日米租税条約(13条)ですが、読み方が正しくないかもしれま
結果的には日本国内での申告は不要と読むのでしょうか?
・Aが国内での確定申告が必要になった場合、先にご質問した輸出
PEでの国内課税取引となるという所得税に連動する考え方になる
【参考条文・通達・URL等】
所法161③、所令281⑧、所法164①二
日米租税条約13条資産譲渡
【添付資料】
なし
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