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質問・回答一覧
税務調査
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久保様[inspire00236]従業員の死亡後に発覚した横領事件についてを投稿しました中嶋です。お返事ありがとうございました。続きで、質問と相談があります。> 本来であれば不正した社員に対して損害賠償請求をして、> 回収できないと確定した金額を貸倒損失で計上するところですが、> 死亡~相続放棄によって損害賠償請求権は法的に消滅しますので、> 過去分の損害賠償請求権が全額、貸倒損失になります> 以上から、調査官も自身が同時両建説を援用しながらも、> 論理として間違った指摘をしているものと考えます。論理として間違った指摘というのはどういうことでしょうか?調査官へはどのように指摘すればいいでしょうか?> あくまでも、(調査官が主張しながら勘違いしているように)> 不正時には損金と同額の益金が立ち、その後> 損害賠償請求権がなくなった時点での損失(損金)となります。損害賠償請求権がなくなった時点での損失(損金)となることは理解できます。ただ、平成28年1月期以前からの横領分「=時効分」については時効が成立しているので令和4年1月期に損失処理をしても認容とはならず、永久に別表5で残るという指摘でした。税務署が(検討の段階ですがという前置きがあった上で)作成した「検討事項一覧表」を添付しておきますので、一度ご覧頂きたいと思います。https://kachiel.jp/sharefile/syutokukai/220119_1.pdfこちらとしては、時効であると指摘されている部分も含めて横領分の全額を損金として認めてもらいたいのですが、どのように交渉していけばいいのか悩んでいる次第です。よろしくお願いいたします。
2022年1月27日
税務調査
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久保さん。お世話になります。堀井と申します。表題の件を含め、質問は、下記の3点です。ご教授お願いいたします。・生活用動産としての腕時計の売却したときに、税務調査に対して、特段に備えることがあるとすれば、どのようなことを備えることになるのか。・収集目的とされる腕時計の本数に税務調査で、目安となる基準があるのか否か。・税務調査の現場で、「これは、腕時計ではなく、宝石に該当する」という認定を受け、結果、譲渡所得の申告漏れと認定されるようなケースが、よくあることなのか否か。(詳細)令和3年中、関与先の一名の方が、腕時計の譲渡がありました。腕時計について、いくら以上から宝石等の扱いに該当するかどうかといった明確な基準があるのかどうかは存じませんが、開業後、5年ほど、経過する歯科医院のためそろそろ税務調査があるのでは、ないかと考えている顧問先があります。時計の売却額は、約70万円です。と、お話しすると笑われるかもしれません。今回、ご相談した歯科医師のケースは、腕時計を収集していたわけではなく、若い時に購入したが、最近は、使わなくなったため、妻から言われて、売却したとの経緯を聞いています。時計は、ロレックスと聞きました。そして、その代金を事業で使用している預金通帳にしっかりと現金で入金され、時計の売却としてコメントも付されていました。時計の売却額は、約70万円です。初めは、金額を聞いた瞬間に申告の対象になるかもしれませんねと、応えました。自分自身が、腕時計のことに疎いため、間違った答えをしました。しかし、通常、腕時計は、生活用動産の範囲に該当し、譲渡した動産の金額が、1個または1組の価額が30万円を超える超えないの判定は不要かとの結論に至りました。収集目的でない腕時計の場合、生活用動産に該当し、譲渡による所得として、所得税の課されない譲渡所得に該当すると考えます。税理士として、同業界に入って、約20年を過ぎ、開業医関係の税務調査を40件以上体験してきたのですが、たまたま、このような腕時計の売却のことを税務調査で、あからさまに指摘されたことがなかったため、特段、この件について、税務調査を見据えた時に、特段の準備が必要なのか、口頭でのコメントだけで、スルーされる内容なのか、判断に迷っております。どうぞよろしくお願いいたします。
2022年1月24日
税務調査
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久保さん、お世話になります。表題の件についてご教示願います。【前提】・12月決算法人(建設コンサル業・建築設計業・建築の検査業務)・個人の一級建築士事務所(以下A)と肩書不明の個人(以下B)に業務を 発注し、請求を受け支払をしておりますが請求書に源泉所得税の記載はあり ません。(報酬は年間500万円ほどでております)・第4期目で設立後黒字、今期は前期比で売上倍増、最終値は5倍増なので調査 の可能性が高いと個人的には考えております。・源泉所得税は納期の特例を採用しております。【質問】① 法人の源泉徴収漏れと考えており、令和3年度の修正をするつもりでおります。  (令和2年以前は発生しておりません)  仮に調査が入ると考えた場合、その時期に当該A・Bの確定申告は終わっています。  もし何も修正しなかった場合、法的には源泉徴収の義務がありますが、実務的に法人  に源泉所得税納付、個人還付申告をさせる流れになることが多いのでしょうか?  (A・Bとも確定申告しているという前提です)② ①で令和3年分を修正しても加算税・延滞税が出てしまいます。  ①で実務上、「いってこい」でスルーされる場合が多いなら、進行年度の令和4年か  らの徴収も顧問先に説明の上、検討しようかと考えますが如何でしょうか?
2022年1月19日
税務調査
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久保さんお世話になっております。急遽、明日10時から法人得意策(建設業)の反面調査に立ち会うことになりました。(管轄税務署は違います)元請会社調査の反面調査であろうと想定していますが、7年分の資料の用意を要求されています。そこで質問ですが、もしも反面調査ので、自身の申告漏れが発覚した場合、どのように取り扱われることのなりますか?即 反面→調査に移行するのでしょうか。また、反面調査の段階で修正申告した場合、加算税の取扱いはどうなりますでしょうか?よろしくお願いします。
2022年1月19日
税務調査
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久保さんお世話になっております。先日、資産税2部門の上席から、行政指導の連絡があり前年度分の譲渡所得について特例適用誤りの指摘を受けました。内容を確認したところ、判断に悩ましいところもありますが、加算税リスク回避のため修正申告をする方向で検討しています。そこで質問ですが、➀行政指導の場合、実地の調査と同じように交渉等の余地はあるのでしょうか。②仮に、修正申告しない(放っておく)場合、実地調査に移行するのでしょうか。③行政指導の記録は、署内で申し送り事項となるのでしょうか。以上、よろしくお願いします。
2022年1月18日
税務調査
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久保さんいつもお世話になっております。昨年11月半ばに行われた調査について相談です。【対象会社】・法人設立5期目・建設業(土木)・売上高年間3億円程度・従業員10名前後【調査官】以前相談した統括官です。(inspire 00109)> 以下の統括官の特徴についてご教示ください。査察あがりのエリートですね。査察→地検→査察→総務系というかなりの出世コースです。総じて、かなり厳しい調査になるものと推察します。【指摘事項①】交際費が年間1,000万円程度でほとんどは飲食関係。領収書の余白に参加人数、参加者氏名等を記載しており1人当たり5,000円以下になるものについては交際費から除外しているが、本当に全員参加していたのか?→飲食店に反面調査に行っているが、営業開始時間が遅かったりで会うことが出来ておらず 全部を把握出来ていない。【指摘事項②】個人の外注先「A氏」への支払(残土処理)があるが「A氏」は飲食店経営として税務上申告されており、内容について虚偽があるのではないか?(顧問先の社長の話では、飲食店ではあるが残土処理の外注先を紹介してくれるため スポットでお願いすることがあり、紹介マージンを含めた金額の支払をしているとの事。)→昨年12月に「A氏」に調査官から電話し、書面等で内容確認したい旨を伝えたが、その後連絡がつかなくなった。 連絡が取れないため本日(1/17)「A氏」自宅へ調査官が向かった。 「A氏」はおらず「A氏の奥さん」が対応した様で「A氏」から社長へクレームの電話があった。 クレームの主旨としては「電話で話したのになんで今頃になってまた家にくるのか?」という内容で怒っている。【今後の対応】実地から2カ月以上経っており、確定申告も始まるためこちらとしては終わらせたい。社長としてもいつまでも何を調べているのか痺れを切らしている状態。署としては内容を把握しきれておらずこのままでは終わるに終われないので、一度社長と話をしたいとの事。どちらの指摘事項もなかなか内容確認が取れず進まない状況です。署の方で納得いくまで終われないものなのでしょうか?話の持って行き方としていい方法があればご教示ください。宜しくお願い致します。
2022年1月18日
税務調査
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久保さんいつもありがとうございます。[inspire 00227] Re: この時期の税務調査の連絡について(このメールの末尾にあります)のメールで回答をいただいた税務調査について、続きの質問がありまして、投稿しました。前回の内容を踏まえて、調査を4月に行うことに合意したところ、数日後に、当初連絡してきた調査官(令和元年:国専、令和2年以降:法人部門の調査官)から、当日もう一人と調査に行く旨の連絡がきました。もう一人の調査官の履歴は次のとおりです。調査官の特徴について教えていただけると幸いです。R3 蒲田税務署 特別国勢調査官(総合調査担当)上席R2 渋谷 総特上席R1 渋谷 総特上席H30 渋谷 総特上席H29 川崎北 総特上席H28 川崎北 総特上席H27 川崎北 総特上席H26 課一統実官H25 京橋 総特上席H24 課二料二実官H23 課二料三実官よろしくお願いします。
2022年1月14日
税務調査
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久保様いつもお世話になっております。昨年12月から受けている税務調査の対応についてご相談があります。調査対象期間H31.1月期、R2.1月期、R3.1月期の3期実は前回にもご相談していた従業員の横領事件の案件です。H30年10月に当該法人の経理担当者が急死し、急遽別の経理担当者を準備し、会計処理を引き継ごうとしたところ、振替伝票しか資料がなく会計データ等がない状態であることが判明しました。その後、H30年12月に死亡した経理担当者の交際相手の弁護士から死亡者の部屋に大量の経理資料・伝票類があるから引き取って欲しいという連絡があり、引取に行った結果、H30.1月期までの会計データはあったものの進行年度の会計データはなく、イチからの入力・処理となりました。ところが、預金残高は合っているものの、売掛金・受取手形・支払手形残高に多額の違算があることがわかり、合計で5億円以上の誤差があることが判明しました。また調査の段階で、H29.1月期とH30.1月期に支払手形を使った横領処理が約7000万円判明しておりますが、売掛金・受取手形勘定については横領を立証できるような処理は見つかりませんでした。そもそも会計処理と照合する資料が残っていないという事情もあります。法人側では経理担当者が横領していたのではと考え、残高違算額の全額について不当利得による損害賠償請求をR1年に交際相手及び相続人に対して行ったものの相続人は全員がすでに相続放棄をしており、また交際相手側は不当利得の立証責任が法人側にあるとして訴えの取り下げ請求をしてきました。結果、横領及び不当利得の立証が難しいことや、交際相手がその横領金を取得していたことまで立証することは非常に困難なことでもあり、H3年2月に取り下げることになりました。税務調査では、請求を取り下げたH3年2月で損害賠償請求権がなくなったとしてH4年1月期にて違算額すべての損失計上を認めることで交渉をし、当初は認めるスタンスであったのですが、年明けに突然、以下の税務大学校の研究論文を引用して不法行為に係る損害賠償金等の帰属の時期-法人の役員等による横領等を中心に-https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/62/02/hajimeni.htm「その損害が法人の使用人による横領による損失である場合は、通常、損害賠償請求権はその時において権利が「確定」したものであるから、被害発生事業年度において、当該損失の額を損金の額に参入するとともに、損害賠償請求権を益金の額に算入する」ということから、被害発生事業年度がH28.1月期以前であると類推されることからH29.1月期以降で横領されたと証明できる金額以外については、時効によって損金算入は認められないとする見解を示してきました。この結果、R4年1月期に当初5億円以上の損失計上する予定が、横領をされたと証明できる金額約7000万円しか損金が認められないことになり、4億円以上がまさに泣き寝入りになってしまう事態となってしまいます。税務大学校の研究論文がそもそも税務署の指摘根拠になり得るのでしょうか?また、横領が発覚(判明)したのが、不正経理をした担当者が死亡した後であって、損害賠償請求権の相手方が横領者の相続人や交際相手であっても、この研究論文による「不法行為の相手方が「他の者」に該当するのでは?」とも思えます。経理不正(横領)が発覚したのが、担当者の死亡後のH30年10月以降であり、賠償請求の相手方が相続放棄等でいなくなったH3年2月に損失額が確定したとは考えられないでしょうか?いつ横領されたかわからない中で5年以上昔のものについては時効によって損金を認めないというのは納得がいかないのですが、いかがでしょうか?不正が発覚した際には、不正を行った者がすでに死亡しまた、残高違算(経理処理のミス)と横領とが混在しており、横領の発生時期と違算の根拠が示せない中での交渉の状態です。何かいい考えがないかお尋ねしたい次第です。よろしくお願いします。
2022年1月14日
税務調査
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有料会員限定
久保さんいつもお世話になります。本年も宜しくお願いします。相続税の期限後申告の件で、加算税・延滞税の取り扱いについて質問です。相続開始はH29年9月、現在無申告。法定相続人 子3人 基礎控除額4,800万円相続財産 約7,500万円相続税  約270万円依頼者は長男で、納税地以外の県外に居住税務署からのお尋ねは届いていない納税者には確定申告の時期に入るため、申告できるは4月以降になるとお伝えしております。そこで加算税・延滞税の負担を軽くしたいと考えております。① 先に予納申請をして、4月以降に申告書を提出する② わかっている不動産と預金のみで申告書を提出し、4月以降に修正申告を提出する署の印象含めてどちらの方法が良いでしょうか?  また、依頼者の長男は妻の介護のため帰省ができず、そこにコロナ禍のためさらに申告するのが遅れた。という主張です。他にいい方法がありましたら教えて頂きたいです。宜しくお願いします。
2022年1月11日
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