[inspire 00277] 7年遡及非該当とする対応方法 売上計上漏れ
2022年3月15日

久保さん


【状況】
歯科の医療法人
2021年10月調査開始
調査期間5年間

【調査で判明した事実】
訪問診療している介護施設入居者に対する診療に係る患者本人自己負担金入金が現金又は院長個人口座に入金


【上記事実が判明した経緯】
調査官が「患者本人自己負担入金があるのではないですか」と問い、納税者が「ある。それは法人の収入ではなく個人に帰属するものだと思ってた。認識違いだった。データは受付窓口のパソコンにもあるし、領収書控えもある。全てお出しする」
といい、調査には全面的に協力して資料を提示


【調査の際に調査官が院長に問うたこと】
Qこれらの資料を税理士事務所に提出していなかった理由は?
A個人のものだと思っていたからだ。誤った認識だったということだ。


【調査官が税理士に問うたこと】
Q記帳代行から税理士事務所がやっているとのことだが、納税者に要求していた資料は何か
A法人の所得計算に必要な全ての書類をお出しください  とお話しし提出を受けた資料に基づいて経理処理をしている

Q今回論点にあがった施設入居者自己負担金収入に関する資料は見たことあるか
A全く無い



【2022年3月15日に税務署が税理士に言ってきたこと】
税務署→売上除外なので7年間の調査とする調査宣言をしたい

税理士→保留にしてほしい。当方から連絡する。


【納税者の強い意志】
本件が売上計上漏れであり、修正すべきなのはわかった。
だが、故意の脱税では決してない。


【久保さんにお伺いしたいこと】
本件が7年遡及とされないための方法
本件が重加算税とされないための方法


【当方の考え】・重加算税となるためには、【売上計上漏れ、個人口座に入金、税理士に伝えていなかったという事実】だけでは足りず、【納税者が確定的に脱税の意識をもって事実を仮装隠蔽していたということ】の確認を要すると考える。

この点、納税者は本件について「誤った認識だった」と臨場調査の際に答述しているほか、本件に係る売上請求資料と個人口座入金情報を、税務調査時に提出している。
医院受付パソコンにある本件に係るデータ提供にも全て応じている

納税者が確定的な脱税の意志をもって行為をしていたなら、税務調査時にこうした資料の提示などするはずがない。

そうすると、本件は偽りその他の不正であるはずがなく、7年遡及とする国税側の処理はその前提がないこととなる。


と主張し、7年遡及の調査宣言がされるのをを保留にしたまま、納税者側の考えや本件が確定的な脱税意志がないことを記した書面を税務署に出そうかと考えつつあります。

本件について重加算税とされずに済む法令上などの根拠・ロジック・裁決事例・対応方法があるならご指導頂ければ幸いです。
どうぞよろしくお願い申し上げます。



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務調査の「裏」交渉術&極撰ノウハウ習得会会員限定となっています。

※入会日以降に本会に投稿された質問・回答が閲覧できます


習得会では、月に何度でも

元・国税調査官である久保憂希也税務調査の質問・相談が可能です。


申し訳ございませんが、会員募集は

年2回のみとなっておりまして

現在は募集しておりません。


次回募集は秋ごろを予定しております。

下記画像をクリックしてご確認ください。