久保さん
いつも勉強させて頂いております
現在、交渉途中の事案について質問させて下さい
(前提)
・不動産賃貸業A社(3月決算)
・所有建物「X」の管理は、同族会社B社に委託(賃料管理や交渉
・Xは借地物件であるが、地主は、同族会社C社
なお、Xは他社(D社・公団)との共有で
所有割合は、他社が8割(3~10F部分)、A社が2割(1~2
・借地期限は、2020年3月18日
・D社は借地期限までの2020年2月末で、賃借人との契約を全
解体費用の総額の8割を負担する旨、2月中に合意していたが
A社はテナントとの立ち退き交渉が進まず(調停)
借地期限までに解体着手できず
ただ、D社より解体費用総額の8割相当額を2020年3月に受領
(指摘)
・A社は、立ち退きが完了すれば
土地の返還のためにも解体に着手する予定だったとし
D社より受領した額を、預かり金として処理していたが
金銭の授受にあたるとして
2020年3月期の収入として計上すべきとの指摘
(質問)
・A社は、10年前にも調査の実績あり
(別の事務所対応及び当時の関係者は現在いません)
その際の指摘として
所有不動産の原状回復工事に関してテナントと金銭解決をしており
その受領金については、受領した課税期間の「収入」とすべきとさ
修正申告をしたようです
ただ、その際には、受領した金銭で原状回復工事が「可能」である
工事を先延ばしにしていたため
収入として計上しなければならないとの指摘であったようで
それを受け入れたようですが
本件に関しては、立ち退きが終わらないために、
D社から受領した金銭も含めて解体工事に着手できないだけであり
2020年3月期の所得とするには納得がいかないと社長の抗弁中
何か、他に対抗する案はないでしょうか?
お手数をお掛けしますが、宜しくお願い致します
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