久保さん
お世話になっております。
以前にも投稿した内容で再度ご質問です。
念のため以前の投稿内容をお伝えします。
【前提】
・6月決算法人の不動産所有会社で従業員はなし、代表取締役のみ
・令和3年6月期に6世帯の新築アパートが完成し引渡し。
・建築金額が1億4,600万円でしたが、銀行用の売買契約書に
融資を受け、差額の2,000万円について会社として建築会社へ
にて受取
り、個人の口座に振り込み個人的な支出に使用。
・弊所としては、オーバーローンをしている事は知らず、法人での
オーバーローンした分の1億6,600万円にて計上し、そのまま
・建物の建築を請け負いした会社に税務調査が入り、その反面調査
法人に調査が入り税務調査へと移行した。
【質問】
以前の投稿の際に久保さんからご教示いただいた通り、一部貸付金
所、
一部について貸付金処理を認めてもらう事になりました。
そこで役員賞与として認定された部分については重加算税を課すと
す。
重加算税を課す理由としては契約書を二通作成し、オーバーローン
受け取っている
時点でお金の受け取り方を仮装・隠ぺいしているので必ず重加算税
でした。
その際はやはり重加算税を課されるのは免れないものでしょうか。
ここで重加算税の件まで主張して貸付金処理は認定せず、やっぱり
すなどならないか心配しております。
何か良い対応方法があればご教示お願い致します。
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