[inspire 00285] 顧問税理士による調査選定、注視度合い
2022年3月18日

久保さん

いつもお世話になっております。

何度かご相談をさせていただいていました
交際費(私的利用、使途不明)が論点の
税務調査について、お陰様で許容できる
範囲での課税指摘で終了しそうな感じです。

指摘事項が交際費のみで、私的支出、事業関連性、
相手先の開示などについてやり取りがあり、
久保さんのセミナーやDVDによる費途不明の交際費と
使途秘匿金の考え方の違い、重加算税における故意の
論点などについて、グレーや黒に近いものについても
かなり反論しました。

結果、金額的な妥協や重加算税の回避ができたのですが、
この調査対象法人の所轄税務署には、弊社の他の顧問先が
結構あります。

他のクライアントでは、今回の指摘された交際費のような
支出は殆ど無いのですが、事務所内で、顧問先を守る
ために反論することは適当だが、正直、反論する内容が
褒められた内容ではないので、余りに強く抗弁すると
松下税理士の事務所はこの様な事を強く反論する、交際費の
考え方を緩く考えている事務所だと思われて、他の顧問先に
悪いイメージや影響を与えることが出てくるのではと言った
議論になりました。

10年以上前に、電子申告を普及させたい国税側において、
大阪で一番大きい東税務署から連絡があり、松下税理士の
クライアントで是非電子申告を進めて欲しい、ついては
利用者識別番号だけでも登録して欲しいというお願いがあり
その際に、当事務所のクライアントの一覧表を提示されました。
※ 所轄はバラバラの顧問先の一覧表となっていました。

おそらく会計事務所名で名寄せをしたのだと思いますが、
こんな事が税務署ではできるのかと少し驚いた記憶があります。

(質問)
前置きが長くなってしまったのですが、

① 今回のようなあまり、褒められた内容でないグレーなことを 
  強く反論した際に、同じ所轄で他のクライアントに、○○事務所は
  この様な考え、反論をする事務所だと注視される事はありますでしょうか。

② 税務署側で税理士による名寄せができると理解していますが、
  顧問税理士から調査選定をされる事はあるのでしょうか。

  例えば、単純なミスをしていて、他のクライアントでも
  同じミスを犯している可能性が高いと予想したときなど。

以上です。

宜しくお願い致します。



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