[inspire 00297] 事前通知後に修正申告した場合の7年遡及について
2022年3月29日

久保さん

以下の法人税調査の件、ご回答宜しくお願い致します。

【前提】
○事前通知から修正申告まで
・事前通知は法人税・源泉所得税3期、消費税は
 当初申告では免税事業者のため事前通知なし

・事前通知後に多額の売上漏れが発覚、社長個人の
 預金口座に売上金の一部が振込入金されていた

・臨場前に法人税5期分修正申告済み、同時に
 消費税期限後申告2期申告済み

・修正申告において売上計上漏れとなった通帳や集計結果の
 わかるものの提示を要求される(臨場時に提示)

○臨場時
・納税者本人から脱税の意図があり、売上金を個人口座へ
 入れていた事実を認める

・売上計上漏れに関する資料を提示(消費税の納税義務判定の
 関係上7年前からの資料を提示)

・売上計上漏れ以外の資料(元帳、証憑書類関係)は
 事前通知通りの3年度分を提示

・調査官から重加算税、7年遡及したい旨発言あり

○臨場調査後
・加算税は、調査官から事前通知から調査による更正予知前の
 過少申告加算税が適用になる旨説明あり

・調査期間は、7年遡及したい旨の連絡が再度ありました。

○7年遡及の根拠
調査官に7年遡及の根拠を確認したところ、
国税通則法70条5項とのこと。

事前通知前の修正申告なら問題にならないが、
今回は事前通知後に不正行為が発覚し修正申告。

当初申告から修正申告の間に不正行為があるため
7年遡及したいとのことでした。

○当方の反論
通則法70条5項よりも、74条の九4項の方が先に考えられる
べきではないか。

事前通知された3年度間にて、「修正申告内容」に非違があれば5年、
偽りその他不正行為があれば7年なら納得できる。

→これについては70条の5項が適用になるとの一点張りです。

○久保さんへの質問

①条文適用の優先順位について
調査官は74条の九を飛ばして70条5項を適用しようとしています。
優先順位としては74条の九が先なのではないでしょうか?

②起点となる申告書
当方では70条5項、74条の九4項いずれにおいても、
修正申告書の内容において非違(又は偽りその他不正行為)があれ
遡及できると思うのですが、調査官にご理解頂けません。

何か調査官が納得できる根拠となる条文等はございますでしょうか

③7年遡及の可能性について
仮に今回の調査では遡及されることなく是認で終わったとして、
再調査などで7年遡及される恐れはありますか?

納税者は7年前から脱税していた旨の話はしており、
7年前からの売上漏れに関する資料のみ提出しています。

元帳は提出していないため、調査官において本当に脱税していた
かどうかの事実確認は今のところできておりません。
(当方側で勝手に脱税していたと言っているだけ)


以上です。

ご回答宜しくお願い致します。



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