久保様
[inspire00236]従業員の死亡後に発覚した横領事件
を投稿しました中嶋です。
お返事ありがとうございました。
続きで、質問と相談があります。
> 本来であれば不正した社員に対して損害賠償請求をして、
> 回収できないと確定した金額を貸倒損失で計上するところですが、
> 死亡~相続放棄によって損害賠償請求権は法的に消滅しますので、
> 過去分の損害賠償請求権が全額、貸倒損失になります
> 以上から、調査官も自身が同時両建説を援用しながらも、
> 論理として間違った指摘をしているものと考えます。
論理として間違った指摘というのはどういうことでしょうか?
調査官へはどのように指摘すればいいでしょうか?
> あくまでも、(調査官が主張しながら勘違いしているように)
> 不正時には損金と同額の益金が立ち、その後
> 損害賠償請求権がなくなった時点での損失(損金)となります。
損害賠償請求権がなくなった時点での損失(損金)となることは理
ただ、平成28年1月期以前からの横領分「=時効分」については
時効が成立しているので令和4年1月期に損失処理をしても
認容とはならず、永久に別表5で残るという指摘でした。
税務署が(検討の段階ですがという前置きがあった上で)作成した
「検討事項一覧表」を添付しておきますので、
一度ご覧頂きたいと思います。
https://kachiel.jp/sharefile/s
こちらとしては、時効であると指摘されている部分も含めて
横領分の全額を損金として認めてもらいたいのですが、
どのように交渉していけばいいのか悩んでいる次第です。
よろしくお願いいたします。
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
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