久保さん。お世話になります。堀井と申します。
表題の件を含め、質問は、下記の3点です。
ご教授お願いいたします。
・生活用動産としての腕時計の売却したときに、
税務調査に対して、特段に備えることがあるとすれば、
どのようなことを備えることになるのか。
・収集目的とされる腕時計の本数に税務調査で、
目安となる基準があるのか否か。
・税務調査の現場で、「これは、腕時計ではなく、
宝石に該当する」という認定を受け、
結果、譲渡所得の申告漏れと認定されるようなケースが、
よくあることなのか否か。
(詳細)
令和3年中、関与先の一名の方が、腕時計の譲渡がありました。
腕時計について、いくら以上から宝石等の扱いに該当するかどうか
といった明確な基準があるのかどうかは存じませんが、
開業後、5年ほど、経過する歯科医院のため
そろそろ税務調査があるのでは、ないかと考えている顧問先があり
時計の売却額は、約70万円です。
と、お話しすると笑われるかもしれません。
今回、ご相談した歯科医師のケースは、
腕時計を収集していたわけではなく、
若い時に購入したが、最近は、使わなくなったため、
妻から言われて、売却したとの経緯を聞いています。
時計は、ロレックスと聞きました。
そして、その代金を事業で使用している預金通帳にしっかりと
現金で入金され、時計の売却としてコメントも付されていました。
時計の売却額は、約70万円です。
初めは、金額を聞いた瞬間に申告の対象になるかもしれませんねと
応えました。
自分自身が、腕時計のことに疎いため、間違った答えをしました。
しかし、通常、腕時計は、生活用動産の範囲に該当し、
譲渡した動産の金額が、1個または1組の価額が30万円を超える
判定は不要かとの結論に至りました。
収集目的でない腕時計の場合、生活用動産に該当し、
譲渡による所得として、所得税の課されない譲渡所得に
該当すると考えます。
税理士として、同業界に入って、約20年を過ぎ、
開業医関係の税務調査を40件以上体験してきたのですが、
たまたま、このような腕時計の売却のことを税務調査で、
あからさまに指摘されたことがなかったため、
特段、この件について、税務調査を見据えた時に、特段の準備が必
口頭でのコメントだけで、スルーされる内容なのか、
判断に迷っております。
どうぞよろしくお願いいたします。
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