久保さん
同じようなことを投稿しましたが、投稿内容の編集に不備がありま
統括官とは明日午前中に話をする予定です。
<事実関係>
歯科医院の法人
訪問診療収入にかかる患者自己負担金収入が全く法人の売上に全く
<時系列>
R3.10 調査開始 調査対象期間は5年間
R3.11 調査官から「訪問診療収入に係る患者自己負担金収入に関する資料
R3.11 上記指摘を受けて、調査対象法人はその調査に全面的に協力し、指
訪問診療に係る患者自己負担金収入に関する資料は、調査対象法人
税務署からの資料提示依頼に際して、資料の破棄隠ぺい・パソコン
訪問診療収入に係る患者自己負担金収入に関する請求書領収書は調
R4.3.15 調査対象期間を7年間とする調査宣言が税理士に対してなされた
統括官は「売上を個人口座に入れ、資産運用している事実があるの
「売上除外だから、7年間の調査にする宣言とした。」
と言った。
R3.3.23 税理士から反論文書を送付
以下の理由により、偽りその他の不正による売上除外であるとは言
・税務調査の際に、本件売上に関する資料は全て全面的に協力して
・資料の破棄隠ぺい、パソコンの破棄隠ぺいは一切行っていない。
・売上請求書を他者の名において作成した事実はない。
・このため租税負担を免れる意図を外部からうかがいえる特段の行
・だから7年遡及はできない
<久保さんにお伺いしたいこと>
・売上を納税申告書に反映しておらず、個人口座に入れていたとい
・一方的に調査宣言されてしまった状況で、6年目7年目の資料を
・「売上除外だ」と断じている統括官に対してどう対応すべきか
・法人名義で作成された請求書・領収書があり、そのまま保存して
・その他アドバイスがあれば
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