[inspire 00289] 売上を申告せず代表者個人口座に入金があったことのみをもって「売上除外」として偽りその他の不正であると断じる統括官への対応
2022年3月23日

久保さん

同じようなことを投稿しましたが、投稿内容の編集に不備がありましたので、再送します。
統括官とは明日午前中に話をする予定です。

<事実関係>
歯科医院の法人
訪問診療収入にかかる患者自己負担金収入が全く法人の売上に全く計上されておらず、代表者個人口座に入金されていた

<時系列>
R3.10 調査開始 調査対象期間は5年間
R3.11 調査官から「訪問診療収入に係る患者自己負担金収入に関する資料を全て提出してください」と指摘があり、資料提出依頼を受ける。
R3.11 上記指摘を受けて、調査対象法人はその調査に全面的に協力し、指摘を受けた資料及びその収入が入金された代表者個人名義の口座資料及び、その指摘を受けた資料を作成したパソコンのデータを提出した。
訪問診療に係る患者自己負担金収入に関する資料は、調査対象法人の名において請求書・領収書が発行されている。

税務署からの資料提示依頼に際して、資料の破棄隠ぺい・パソコンの破棄隠ぺいはない。すべてそのまま提出している。
訪問診療収入に係る患者自己負担金収入に関する請求書領収書は調査対象法人の名で作成され、他者の名前で発行されたものはない。

R4.3.15 調査対象期間を7年間とする調査宣言が税理士に対してなされた
統括官は「売上を個人口座に入れ、資産運用している事実があるので売上除外だ。」
「売上除外だから、7年間の調査にする宣言とした。」
と言った。

R3.3.23 税理士から反論文書を送付
以下の理由により、偽りその他の不正による売上除外であるとは言えないので、7年遡及はできない。

・税務調査の際に、本件売上に関する資料は全て全面的に協力して提示している。
・資料の破棄隠ぺい、パソコンの破棄隠ぺいは一切行っていない。
・売上請求書を他者の名において作成した事実はない。
・このため租税負担を免れる意図を外部からうかがいえる特段の行動があったとは言えない
・だから7年遡及はできない


<久保さんにお伺いしたいこと>
・売上を納税申告書に反映しておらず、個人口座に入れていたという事実だけで、7年遡及の根拠となる「偽りその他の不正」に基づく「売上除外」と言う税務署統括官の根拠と想定されるものは何か。

・一方的に調査宣言されてしまった状況で、6年目7年目の資料を提出するように要求されており、提出しない場合は「調査忌避」だと統括官は言っているが、どのように対応すべきか

・「売上除外だ」と断じている統括官に対してどう対応すべきか

・法人名義で作成された請求書・領収書があり、そのまま保存しているが、入金は個人口座にあり、税理士にもその事実を告げていないという状況は、「偽りその他の不正」なのかどうか。

・その他アドバイスがあれば



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