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質問・回答一覧
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】顧問先である法人は社長の借上社宅としてマンションの一室を借りております。当該マンションは区分所有のマンションでなく、1人のオーナーが一棟を所有し、各部屋を貸し付けています。【質  問】タックスアンサー『No.2597使用人に社宅や寮などを貸したとき』に記載のある賃貸料相当額の計算において、土地および建物の課税標準額は、建物・土地それぞれ全体の金額は把握できるのですが、各室ごとの課税標準額はわかりません。土地、建物それぞれにおいて、どのような方法により借りている個別宅の課税標準額を算定すればよろしいでしょうか。建物の総床面積はわかるものの、総床面積に占める専有面積の割合にて按分を行うと極端に少額の賃貸料相当額が算出されてしまいます。【参考条文・通達・URL等】タックスアンサー:No.2597使用人に社宅や寮などを貸したとき
2025年9月15日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】●ガソリンスタンドの一角の土地を所有(部分的に所有)●ガソリンスタンドを経営する法人に賃貸●土地の上にはアスファルトは引いてあるが、それ以外の構築物などはなし。●登記簿では賃借権の設定がなされており、家賃、敷金の記載もある【質  問】①小規模宅地の特例の適用アスファルトが構築物に該当し、小規模宅地の特例の適用が可能でしょうか。その場合ガソリンスタンドを経営する法人がアスファルトの費用を負担した証明が必要でしょうか。②賃借権の控除登記簿上は存続期間が令和20年までとなっております。相続日から10年超15年以下であれば15%を控除し、さらに小規模宅地の特例が適用可能との認識でよろしいでしょうか。③その土地については地下タンクなどは無関係ですがその他留意点あれば教えてください。【参考条文・通達・URL等】評基通82、86、87
2025年9月15日
法人税・所得税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】顧問先である法人は、農場を借りて米を生産しております。 個人への業務委託について、現金〇円と自社が生産した米▲kgを 報酬として支払う取り決めをしています。 【質  問】①法人が支払う業務委託料のうち米の現物支給分についての 支給時の法人税法上の課税関係をご教示お願いいたします。 ②法人が支払う業務委託料のうち米の現物支給分について、 支給時に米の時価相当額にて課税売上高と課税仕入が 同時に認識されるという理解でよろしいでしょうか。 ③役務提供の対価の一部として米を受け取った個人は 当該米の時価相当額が一時所得として認識されるという理解でよろしいでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6113.htm
2025年9月15日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】法人A社A社は外部コンサル(法人B社、個人事業主C)と顧問契約を締結しており、業務上発生する旅費交通費についてはA社負担であり、実費がA社に請求される。B社はインボイス登録済、Cはインボイス非登録。【質  問】B社、Cからは発生する旅費交通費等の経費につきまして、立替金精算書ではなく請求書の送付を受けております。(なお、請求書には経費の明細のコピーが添付されております。)添付を受けている明細のコピーにつきましてはインボイス、非インボイスが混在しております。その際の消費税の処理につきましては下記の認識でよろしいでしょうか。B社 経費明細のインボイス、非インボイスにかかわらず請求書(インボイス)に記載されている全額がインボイス発行事業者からの課税仕入として全額控除の対象となる。(B社からの請求書にはインボイスの要件となる事項は記載されている。)なお、経費明細のインボイスについてはA社ではなくB社に保存義務がある。C 経費明細のインボイス、非インボイスにかかわらず請求書(インボイス)に記載されている全額がインボイス発行事業者以外からの課税仕入として80%控除の対象となる。それとも、B社、C双方とも添付されている明細1件ごとにつきインボイス、非インボイスのいずれに該当するかによって全額控除か80%控除かを判定すべきでしょうか。以上になります。ご教示のほどよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2025年9月15日
所得税(譲渡所得)・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】兄弟で2分の1ずつ所有している居住用不動産(土地建物)があり、 住宅ローンに関しても兄弟がそれぞれ半額ずつ負担する形で借入を行いました。 ところが兄が失業し住宅ローンの返済をする資力がなくなってしまったために、 弟が兄の口座に返済資金を振り込み、兄の口座から住宅ローンの返済を行っておりました。(その間の贈与税申告は行っておりませんが、年間返済額は基礎控除の範囲内と考えらえれます) この度、住宅ローンの返済が完了したところ、兄弟間の話し合いにおいて、 不動産の取得資金は実質的に弟が全額支払っているため、 持分をすべて弟にしたいという話になりました。 【質  問】質問① 上記のように実質的に弟が住宅ローン返済を行っていたとしても、 不動産名義は兄弟が2分の1ずつとなっているため、 兄の持分について弟の資産として主張するのは難しいと考えておりますが、いかがでしょうか。(弟が実質的に資金を負担したのに、不動産を取得する際に兄からの贈与という扱いになるのが納得がいかない、 という主張です) 資金の実質的な負担者が弟としても、それはあくまでも返済資金の贈与であり、 不動産そのものの購入ではないため、不動産の所有権はあくまでも 登記名義上の所有割合と一致するものと考えております。 質問② 兄の持分を弟に無償で移転するにあたって、 持分の放棄と持分の贈与という二通りの方法があるかと思います。 持分の放棄であれば、民法255条により放棄された持分は 他の共有者に帰属するところ、他の共有者は弟のみであるため、 最終的な効果としては持分全てを贈与した場合と同様になるものと考えております。 各課税関係を確認しましたところ、 〇贈与税→持分放棄であればみなし贈与として課税、  贈与であれば当然課税となり、結果としてどちらの方法でも  相続税評価額により課税対象 〇所得税→どちらの方法であっても課税されない 〇登録免許税・不動産取得税→どちらの方法によっても課税対象 と、課税関係に基本的には大きな違いはないようです。 ただし将来的にこの不動産を売却した際の不動産の取得費として、 贈与の際は、もともとの取得費を引き継ぐのに対し、 持分の放棄の場合はみなし贈与について取得費・取得時期を引き継ぐという 規定がないために、「持分を放棄した時点の時価」が、 譲渡所得税の取得費となるものと理解しております。 上記が正しいとすれば、もし時価が当初取得時よりも上昇している (かつ、短期譲渡となる期間内に譲渡の予定がない)のであれば、 持分の放棄をする方が将来的な譲渡所得税の負担を軽減できるのではないかと思いますが、上記のような考えでよろしいでしょうか。 またそれ以外に持分の放棄と贈与による課税関係の違いは何か考えられますでしょうか。 ご存じの範囲でご教示いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】民法第255条 相続税法基本通達9-12 所得税法第9条1項17号 所得税法第60条1項1号 不動産の共有持分を「贈与」した場合と「持分を放棄」した場合の違いについて https://www.hikari-tax.com/column/inheritance/3965.html 共有持分の贈与と放棄の相違 http://wakabayashi.zei-mu.net/img/column4.pdf
2025年9月15日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】・12月決算のA社では年末までに創業者取締役乙が退任することを予定している。 ・乙は創業以来A社の代表取締役であり、同族株主である。 ・勤続期間は30年であり、これに最終月額報酬を乗じ、  功績倍率を乗じて退職金の支給金額を算定する予定である。 ・退職金の算出は役員退職金規程により算出する予定である。 ところで、 ・A社の登記を見ると、任期満了後に再任をせず退任となっている期間がある。 ・全員が退任した形で、会社法上権利義務取締役という形になっている。 (この期間は令和4年3月~令和6年3月の約2年間) ・実態については、甲はその間も会社の代表者として勤務している。 ・または甲及びその親族で過半数を有する同族株主であり続けている。 【質  問】以上のような状況の中で、 定められた役員退職金規程により役員退職金を算定し、 株主総会で支給決議を取ったうえで退職金を支給した場合、 権利義務取締役であった期間があることで、 役員退職金の損金算入に関して、算定上過大役員給与などの論点が生じうるか、 ご見解をいただけますと幸いです。 また、令和7年12月に退任するとなると、 令和4年3月に退任→権利義務取締役→令和6年3月に就任 ということになります。 当該期間も継続して役員報酬は支給しておりますが、 退職所得の計算にあたり、引き続き役員として勤務したものとみなして、 特定役員退職手当等に該当しないものとして取り扱って差し支えないか、 ご検討いただけますと幸いです。 よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】会社法第346条 No.5200 役員の範囲 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5200.htm No.5208 役員の退職金の損金算入時期 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5208.htm No.2737 役員等の勤続年数が5年以下の者に対する退職手当等(特定役員退職手当等) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2737.htm
2025年9月15日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・個人甲は、法人A社の保証人になっています。 ・A社が破産したため、甲は自己が所有する土地建物を  3,000万円で売却し保証債務(2,000万円)を履行します。 ・甲には自身固有の債務500万円があります。 ・甲において保証債務特例の以下の3つの要件はすべて満たしているものとします。 (1)本来の債務者が既に債務を弁済できない状態であるときに、    債務の保証をしたものでないこと (2)保証債務を履行するために土地建物などを売っていること (3)履行をした保証債務の全額または一部の金額が、   本来の債務者から回収できなくなったこと。 ・求償権2,000万円については、全額回収不能とします。 ・「甲の総所得金額等の合計額」及び「土地建物などの譲渡益の額」は2,850万円とします。 【質  問】1.土地建物を売却し、売却代金3,000万円を保証債務2,000万円のほか、   甲自身の債務500万円に充てる場合でも保証債務特例は適用できますか。 2.適用できる場合、特例の対象となる金額は2,000万円でしょうか。 【参考条文・通達・URL等】国税庁HP|保証債務を履行するために資産を譲渡した場合の特例適用チェック表 https://www.nta.go.jp/about/organization/nagoya/topics/tokurei/pdf_r06/12.pdf 国税庁HP|No.3220 保証債務を履行するために土地建物などを売ったとき https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3220.htm
2025年9月15日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】相続税申告において、養子がいる場合の、法定相続分の割合、 法定相続人の数等に関するご相談です。 被相続人、相続人の関係は以下のとおりです。 (添付ファイルをご参照ください) 被相続人 A 昭和5年生まれ、令和7年死亡 被相続人の配偶者 B 大正15年生、平成23年死亡 (被相続人からの続柄) 長女 C 昭和26年生 長男 D 昭和24年生 長男Dの配偶者 E 昭和30年生 平成30年死亡 AとBの普通養子(平成13年養子縁組) 孫 F 昭和57年生 親はDとE 孫 G 昭和55年生 親はDとE Aの普通養子(平成30年養子縁組) 前提は以上です。 【質  問】<ご質問1> 法定相続分(=民法上の割合)は、 下記の割合と判断しております。 判断に相違点ございましたら、ご教示ください。 C 1/4 D 1/4 F(Eの代襲者) 1/8 G(Eの代襲者) 1/8 ※F・GがEの代襲者となることにつきまして、確認済です G(Aの養子) 1/4 (Gは二重身分であり、代襲分・養子分合算後は3/8と判断しています) <ご質問2> 法定相続人の数は、4人と判断しております。 判断に相違点ございましたら、ご教示ください。 C 実子 D 実子 F 養子Eの代襲者 G 養子Eの代襲者、養子 <ご質問3> 相続税の2割加算となる者は、いない、と判断しております。 判断に相違点ございましたら、ご教示ください。 以上、よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】相続税法基本通達15-4 代襲相続人が被相続人の養子である場合の相続人の数 15-4 相続人のうちに代襲相続人であり、かつ、 被相続人の養子となっている者がある場合の法第15条第2項に規定する 相続人の数については、その者は実子1人として計算するのであるから留意する。 (昭57直資2-177追加、平元直資2-207改正) (注)この場合の相続分は、代襲相続人としての相続分と 養子としての相続分との双方を有するのであるから留意する。 【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250912_1.png
2025年9月15日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】・県外の新入社員を雇いいれることとなり、県外から勤務地への 移動費及び引越し費用(凡そ30万円)を会社で負担しようと考えている・設立以来10年の間県外者の採用はなく、また他の従業員の引越しの 機会等もなかった為、過去に引越し費用を負担したことはない・負担方法としては、概算額を支給する、又は引越し費用・移動費の 実費額を精算しようと考えている。【質  問】今回の入社に際しての引越し費用・移動費について①~③のケースで処理を確認をさせてください。①入社前に支給した場合貰った側は雑所得に該当し会社側は10.21%の源泉徴収が必要②入社後に支給する場合貰った側は給与所得に該当し会社側は源泉徴収、社会保険の対象となる。③会社が直接業者へ費用を支払い、移動費を立替払いした場合新入社員の入社に伴う引越し費用・移動費は非課税とされる転居費用には該当せず、いずれも①又は②の扱いとなる。大変お手数をおかけいたしますが、ご教示よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】所法9条1項4号、所基通204-30
2025年9月15日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】1.個人が設置した認定保育園である。2.市から子供・子育て支援法による私立保育園に対する  委託費を受領して保育園を運営している。3.保育園の収支残高は、保育園の財産であり、保育園収支計算書等とともに  県・市の監査を受けている。4。保育園の会計は、社会福祉法人会計を準用している。5.設置者の個人には保育園会計から給与(税務上の給与所得ではない)として支出している。【質  問】保育園の収支は、設置者の個人所得ではなく・財産も保育園の財産として県・市に報告している。したがって、保育園の収支について所得税(事業所得)の申告は必要がない。設置者である個人は、保育園から受領している給与の額を事業得として所得税の申告をすればよいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】児童福祉法第24条第1項(委託費)子ども・子育て支援法附則第6条の規定による私立保育園に対する委託費国税庁タックスアンサーNO.2011(課税される所得と非課税所得)
2025年9月15日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・同族会社の代表役員の自宅、住民票もその自宅に有り、実際に居住している ・同族会社の工場が自宅から離れたところにあるが、  会社の所在地は代表役員の自宅となっている。 ・自宅で事務をすることもあるので、  月1万円の家賃を会社から代表役員に支払っており、  代表役員は不動産所得として申告している。  なお、賃貸借契約書は無く、賃貸スペースは明確になっていない。 ・R7の秋頃に自宅を親族外に売却するにあたり、  マイホームを売ったときの特例を適用したいと考えている。 【質  問】・貸家兼自宅の場合、譲渡時の現況により、  3,000万円控除の適用対象となる居住用部分と  適用対象とならない非居住用部分とに区分することになると思いますが、  賃貸面積が明確でない場合、どうした良いでしょうか? ・家屋を取り壊して更地渡しにした場合、取り壊す直前の状態での貸付面積で、  3,000万円控除の適用対象となる居住用部分と  適用対象とならない非居住用部分とに区分することになるのでしょうか? ・仮に、R7.1から貸家契約を解除して、R7.9に譲渡した場合、  全ての面積で特例の対象となるのでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm https://www.zennichi.or.jp/law_faq/%E5%80%8B%E4%BA%BA%E3%81%8C%E8%B2%B8%E5%AE%B6%E5%85%BC%E8%87%AA%E5%AE%85%E3%82%92%E8%AD%B2%E6%B8%A1%E3%81%97%E3%81%9F%E5%A0%B4%E5%90%88%E3%81%AE%E5%B1%85%E4%BD%8F%E7%94%A8%E8%B2%A1%E7%94%A3%E3%81%AE-3/
2025年9月15日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】当社は飲食業をしている。アスリート支援として一定商品の売上金額の2%をアスリートに対する支援に使用している。アスリートに会社のロゴのついたユニフォームを着てもらうなどの契約はなく、HPにアスリートの写真を載せることの承諾をしてもらっているだけの状態である。当該商品については顧客への販売の際に、アスリートへの支援をすることを明示している。アスリートへの支援については、本人の希望する物品を購入して渡す形をとっている。【質  問】アスリートへの支援物品の購入に係る金額は広告宣伝費、交際費、寄付金いずれに該当するものでしょうか。仮に広告宣伝費に該当した場合は、源泉所得税を徴収する必要はありますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法法66、法法37
2025年9月15日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えてください。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>【対象顧客】個人【前  提】A社に26年6か月勤務(H5年3月~R1年9月)し、退職の際、令和1年10月18日に退職金を受け取りました。B社に33年5か月勤務(S63年10月~R4年2月)し、令和7年10月31日に退職金が支払われる予定です。A社、B社とも役員でした。また、B社と退職金額について裁判で争っていたため退職金の支払いが退職後から遅くなりました。【質  問】今回のB社から受け取る退職金の退職所得控除額はどのように計算されるのでしょうか?通常の場合の800万円+70万円×(34年-20年)=1,780万円でよろしいでしょうか?または、特殊な場合の退職所得控除の計算としてその年に支払を受ける退職手当についての勤続期間等と前年以前4年内に支払を受けた他の退職手当についての勤続期間等とに重複している期間がある場合に該当しないか?教えてください。初歩的な質問で申し訳ございません、よろしくお願いいたします。
2025年9月15日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士),公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前  提】・9月決算・進行期:第9期(2024/10/1-2025/9/30)・一般社団法人・免税事業者・第9期までは、消費税非課税売上のみあり・第10期以降に、消費税課税売上が発生する予定・第9期より、課税売上に対応する準備経費の支出あり・第9期より、消費税課税事業者となるか検討中【質  問】1.前提の通り、進行期である第9期より、課税売上に対応する準備経費の支出があります。この場合、第9期末までに「インボイス事業者登録申請書」または「課税事業者選択届出書」を提出すれば、第9期から課税事業者になり、還付申告が可能という認識でよろしいでしょうか?※課税売上割合は0%のため個別対応方式を選択2.最初に課税売上に対応する準備経費を支出したのは第9期ですが、第8期末に不動産購入契約を結び頭金を支払っています。この不動産については、購入時は非課税売上用(事務所)として購入し利用していましたが、現在は課税売上用としての利用を考えています。①不動産に係る消費税区分の判定は取得時となり、非のみとして控除できないという認識でよろしいでしょうか?②もし第9期末までに提出した「インボイス事業者登録申請書」または 「課税事業者選択届出書」が否認された場合(税務調査などで第8期から課税事業が開始していたと判断された場合)、 第9期末に提出した届出書・申請書は第10期からの適用になりますか? それとも届出書・申請書自体が無効になるのでしょうか?3.第10期に、上記不動産につき100万円超1000万円未満のリフォーム費用を見込んでおります。恐らく資本的支出になる内容と予想しています。第9期末までに「課税事業者選択届出書」は提出せず「インボイス事業者登録申請書」のみ提出した場合、調整対象固定資産の制限は受けず、第11期開始の日の15日前(9/15)までに「インボイス事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を提出すれば、第11期から免税事業者に戻ることが可能でしょうか?根拠法令やQ&Aも併せてご教示頂ければ幸いですどうぞよろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】消法9⑦ほか
2025年9月14日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税,消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】・破産会社(A社)の資産は1,000万円、負債は7,000万円 ・A社は国税、地方税を滞納している ・A社の元々の決算月は4月 ・A社の最後事業年度の直前事業年度と最後事業年度で、消費税の還付がある ・未収消費税を除いて、換価終了している ・交付要求が未了の税額がある ・適格請求書発行事業者 【質  問】①最後事業年度において、破産管財人報酬と立替経費は、未払計上すべきでしょうか?  未払計上すべきの場合、消費税の課税仕入れは可能でしょうか?(破産管財人報酬は見込みとなります) ②最後事業年度において、税理士報酬(最後事業年度の申告報酬は、金額が分かれば未払計上すべきでしょうか?  未払計上すべきの場合、消費税の課税仕入れは可能でしょうか? ③破産手続き終結で閉鎖登記を行う司法書士報酬は、金額が分かれば未払計上すべきでしょうか?  未払計上すべきの場合、消費税の課税仕入れは可能でしょうか? ④債務超過であるため、弁済不能な金額がありますが、最後事業年度において、  債務免除益の計上はしないという認識でよいでしょうか? ⑤破産手続開始決定後、交付要求されたものに、延滞税等がありますが、  最後事業年度において、未払計上すべきでしょうか?(申告書で加算) ⑥未収消費税があり滞納国税に充当されると思われますが、その充当日をもって残余財産確定とすべきでしょうか?  また交付要求未了があれば交付要求がされてから残余財産確定とすべきでしょうか? ⑦最後事業年度の申告期限は、残余財産の確定した日の翌日から  1月以内(その期間内に最後の分配が行われる際には、その前日まで)となっておりますが、  破産法人の場合は、弁済(配当)は残余財産の分配に該当しないため、その期間内に弁済があっても、  申告期限は、残余財産の確定した日の翌日から1月以内という認識でよいでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】破産管財実践マニュアル https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/16/08.htm(貸倒れの照会要旨)
2025年9月14日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】被相続人:甲 相続財産:宅地及び当該宅地上の貸家  ※当該宅地上に甲所有の貸家とA所有の居住用家屋が建っています。   尚、Aは居住用家屋の敷地を甲から使用貸借により借受ています。 相続人:配偶者A、長男B、二男C 遺産分割に関して争いがあり調停が成立、調停調書に下記の調停条項の記載があります。 (調停条項) 1.Aは、相続財産(宅地及び貸家)を単独取得する。 2.相続人全員は、前項1に基づいて行う不動産の相続登記手続費用は、Aが1/2、 B及びCが各1/4を負担することを相互に確認する。 3.AはB、Cに対し、Aが相続財産を取得した代償として相続財産を売却処分することとし、その売却代金から仲介手数料を含む売却に要する一切の費用を控除した残額の各1/4に相当する金額を支払うことを約する。 【質  問】【質問1】 相続財産である宅地及び貸家についてはA名義で相続登記がされていますが、 調停に基づく遺産の分割は、換価分割に該当すると判断し、当該宅地を貸家建付地部分と自用地に区分して相続税評価し、各宅地と貸家をAが1/2、B及びCが各1/4の持分で相続したものとして相続税申告をすればよいと考えますが、この判断でよいでしょうか。ご教示ください。 【質問2】 相続財産(宅地)上にA所有の居住用建物があるため、居住用建物部分の宅地と貸家建付地部分の宅地を分筆登記し、貸家建付地部分の宅地と貸家は売却処分し、調停条項通りの精算を実施しました。一方、Aの居住用建物部分の宅地については、 AがB及びCに当該居住用建物部分の宅地の評価額の各1/4の金額を支払うことにしました。この場合、B及びCは居住用建物部分の宅地の各1/4をAに譲渡したこととなり、 譲渡所得税の申告が必要になると考えますがいかがでしょうか。 また、AがB、Cに支払う金額は、みなし贈与課税を回避するため相続税評価額を 80%で割り戻した金額にすれば課税関係は生じないと考えますがいかがでしょうか。 ご教示ください。 【参考条文・通達・URL等】【遺産の換価分割のための相続登記と贈与税】 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/13/01.htm 【No.4423個人から著しく低い価額で財産を譲り受けたとき】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4423.htm
2025年9月14日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】A株式会社(資本金100万)とB株式会社(資本金100万)を合併予定(金銭不交付) A社の株主:甲100% B社の株主:乙100% 甲と乙は親子関係 A合併法人、B被合併法人 【質  問】1.A社合併法人、B社を被合併法人として合併を検討しています。 合併比率の算定にあたり会社価値を算定する方法が複数あると思いますが、 合併比率の算定が適正でない場合、贈与税課税のリスクはあると思いますが、 適格判定に影響を及ぼすことはなく同一の者による完全支配関係は 継続していれば、適格合併に該当すると考えてよろしいでしょうか。 2.B社が債務超過だった場合、今回の合併で無対価にすれば 非適格に該当すると思います。 それを回避するために乙にB株額面程度若しくは それ以下のA株を発行するように合併比率の算定を考えています。 この場合、甲から乙に贈与税課税される可能性があるかと思いますが その認識でよろしいでしょうか。 それ以外にリスクなどございましたらご教示お願いします。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/33/20.htm
2025年9月13日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人,法人 【前  提】 ・相続財産は事業承継税制の納税猶予制度(特例制度)の 適用対象となる非上場株式9億円と不動産1億円の計10億円 ・相続人は配偶者(法定相続分3/4)と兄弟(法定相続分1/4)で、 全ての財産を配偶者が相続する 【質  問】 このときの相続税計算上の配偶者の税額軽減について、 納税猶予額を控除した後の税額から差し引ける(=今回のケースで 配偶者の納税額はゼロとなる)という認識で間違いないでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0025007-064_01.pdf
2025年9月13日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・今期から関与し始めた、7月決算法人・過去、借地権を設定し、権利金40,000千円を支払っており B/S上 借地権40,000千円と表示されています。・過去、更新料2,000千円を支払っており、B/S上 繰延資産として 借地権更新料2,000千円と表示されています。・借地権上には事務所居宅の建物が建っております(法人所有)・2025年1月賃借人と更新料2,000千円の支払合意をしているが 1月~12月までの分割払いとなっています。・地代は月116千円。【質  問】① 借地権等の帳簿価額の一部損金算入等を検討しておりますが、  その場合対象となる更新料の金額は支払合意された  2,000千円でしょうか?それとも決算日まで支払った  1,230千円でしょうか?② 借地権償却費の計算式上、「更新時の借地権の時価」とありますが、  これはどういう形で求めれば良いのでしょうか?  その場所ズバリの時価が見当たらないのですが。③ 上記②について、  路線価価額×地積÷80%(時価に換算)×60%(その地域の路線価図の借地権割合が「D」で60%)  という考え方は可能でしょうか?④ 前任で処理されていた方は、借地権更新料2,000千円と処理し  (借地権の帳簿価額を構成すると認識しております)、帳簿価額の一部損金算入等はしておりません。  法人税法施行令139条が基になっていると思いますが、  帳簿価額に加算のみで一部損金算入をしない処理は可能なのでしょうか?  (実務上、加算だけして最後に精算されることが多いのかな?という疑問です)⑤ 今回初めての処理で、他に注意する事項があれば、ご教授願います。【参考条文・通達・URL等】法人税法施行令139条
2025年9月12日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】個人【前  提】不動産賃貸業を営むA(5月決算)が賃貸開始日を2025/4/1とする2年契約を2024/12/25に行いました。フリーレントが適用され、4-5月の賃料は0円とし、6月より賃料が30万発生します。敷金礼金・6月分の家賃を2025/4/25に預かりました。【質  問】新リース会計基準適用対象外企業(中小企業等)が新リース会計基準に準じた会計処理を行っていない場合、賃料受取日の属する各事業年度に益金算入する方法になると記載されています。5月決算の場合、結果として新リース会計基準に準じた会計処理になってしまうのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】税務通信 8/25 №3864 2-3ページ
2025年9月12日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】製造業を営む法人 工場及び本社事務所で併用するキュービクルを設置予定 【質  問】工場での生産活動の用に供される設備は生産等設備に該当するが、 本社での事務作業等の用に供される設備は該当しないと認識しております。 ただし工場と本社で併用される場合は、 その全てが生産等設備として判断できるのではないかと思われますがいかがでしょうか? また、この場合経営強化税制(A類型)に適用可能と判断して問題ないでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】措通42の12の4-2 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/sochiho/750214/01/01_42_12_4.htm
2025年9月12日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】建設業で4月に解散登記をしました。現在は9月末清算結了に向けて動いています。【質  問】2期前は1,000万円以上の売上があるため当期は課税事業者です。少しの売上があります。あと通帳も解約しています。諸経費と建物解体費などがあり消費税が還付となりそうです。このまま法人税と消費税を申告した場合、還付金は清算人に現金で還付となりますか。【参考条文・通達・URL等】ヤフー知恵袋の情報では、「元清算人であったとしても受け取れません。理由は、清算結了により会社が消滅し法人格を失っているため、その代表である清算人という立場も法的に失っているからです。ではどう対応すべきかですが、会社の閉鎖された登記を清算結了の抹消登記をすることで、清算会社を再び復活させる必要があります。その上で清算人の立場として税金の還付金を受け取ることとなります。その還付金はもちろん残余財産を構成しますので、再度分配の手続きをとり、そして改めて清算結了の登記をする流れとなります。税務上の申告や届出も再度提出する必要がありますのでご留意下さい。」このように書いてあります。
2025年9月12日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】・造園業を営む法人 ・測量に利用する「光波」という装置(約180万円)を購入予定 ・中小企業投資促進税制の適用を検討している 【質  問】中小企業投資促進税制を適用するには、当該資産が「工具」に 該当する必要があります。この装置が耐用年数表上で「工具-測定機器」に 分類されるのか、それとも「器具備品-測定機器」に分類されるのか、 判断に迷っております。 (耐通2-6-1)主として生産工程(製品の検査等を含む。)で使用する 可搬式のものをいう・・・とありますが、造園業においては設計の際に必要な測量器具として、工具に該当すると認識してよろしいでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】耐通2-6-1 メーカーHP https://sanyou-sokki.ecat-db.com/upload/user/catalog/TCR805ultra_catalog.pdf
2025年9月12日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】9月決算法人のA社 本業は部品の卸売業である。 自社ビルを有しており、テナントに賃貸をしている。 テナントB社からの賃料収入について、過去から入金が遅延していた。 令和6年初頭より自社ビル建て替えの話もあり、 令和6年6月にB社は退去した(立退料なし) 退去時において、回収が遅延していた賃料は2022年6月~2024年5月分の2年弱 (月額125000円(税抜)総額3,397,500円(税込)) 水道光熱費に関しては全て支払われており、滞納はない。 賃料の最後の入金は令和5年11月に令和4年5月分の賃料の入金が最後である。 退去後も請求を続けており、遅延損害金とともに請求書を毎月送っている 但し、郵便物は転送されているようであり、連絡はとれない状況である。 契約書には、B社の代表が連帯保証人となっているが、 代表も行方不明の状態にある(会社、代表とも連絡が取れない) 【質  問】このような状況の中で、 今期令和7年9月期決算で 法人税基本通達9-6-3により貸倒損失処理をすることの是非について ご意見をいただきたくよろしくお願いいたします。 形式的には、 賃料債権(売掛債権)であり、 取引停止後1年を経過している事業年度に該当するため 貸倒損失計上は可能と考えますが、 今回メール郵送物で督促を毎月しているものの、 内容証明等は送付しておらず、回収努力の観点、 連帯保証人に対する求償の程度など、貸倒損失計上に影響するか、気になっております。 なおA社とB社には同族関係そのほか利害関係はありません。 【参考条文・通達・URL等】(一定期間取引停止後弁済がない場合等の貸倒れ)https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_06_01.htm
2025年9月12日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】顧問先の法人がリゾートトラストの表題会員権を購入しました 【質  問】土地賃借権付き建物共有制リゾートクラブ会員権の経理処理について質問があります 顧問先からいただいた書類上は契約期間の定めはないものと認識しています この契約の登録料の処理についてですが、契約時の経理処理案内上は 償却可能と記載がありますが契約期間の定めがあるわけでもないため 経費計上不可と認識していたのですがどう考えると良いでしょうか 償却保証金については経理処理案も記載されており、 償却期間は約50年となっていました こちらは差入保証金であり登録料とは性質が違う思いますが 償却するとしてもこちらの耐用年数を準拠するのがいいのでしょうか 【参考条文・通達・URL等】法人税法基本通達9-7-13-2 【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250912_2.png
2025年9月12日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】顧問先である法人は、法人名義で上場株式の売買を行っている。社長自身で株式の売買を行い、短期的な価格の変動を利用して利益を得ることを目的としている。【質  問】①法人税法施行令第119条の12第1号が規定する売買目的有価証券の範囲について、[(ア)専担者売買有価証券]または[(イ)短期売買目的で取得したものである旨を帳簿書類に記載した有価証券]のいずれかに該当すれば、短期売買目的有価証券として取り扱うものとし、必ずしも専担者の存在が必要ではないという理解で間違いないでしょうか。②前問において、(イ)に該当する場合として、帳簿書類に短期売買目的で取得した旨の記載さえすれば無条件に売買目的有価証券として認められるわけではないと思いますが、実務上どのような要件を満たしていれば、売買目的有価証券として帳簿書類に記載することが妥当と考えられますでしょうか。③前提において、社長は株式の短期売買業務だけでなく、会社経営全般の業務を行っているため、第119条の12が規定する専担者には該当しないという理解で間違いないでしょうか。また、質問②にてご回答いただく内容の要件を満たせば、売買目的有価証券として認められる可能性があるという理解でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法施行令第119条の12
2025年9月11日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】水産業【質  問】設備購入に際して、県から補助金を得ましたので圧縮記帳をしました。そのうえで、法人税別表で圧縮額超過が額が発生したので、別表調整しました。これについて、翌期以降のこの「超過額の認容」の処理はどのようにすればいいのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】法人税法42条〔施令〕79①、80、95
2025年9月11日
法人税・所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】相続により株式を取得した個人からの自己株式の買取について、配当還元方式による価額の場合の、発行会社・既存株主・相続人の各人の取り扱いをご教授お願い致します。相続前・X㈱(非上場会社)※株主は全て個人A氏:30%(代表取締役)B氏:20%(役員・Aの子)※AB同族で50%保有C氏:25%(役員・ABと特殊関係にない者)※今回:死亡D氏:25%(役員・ABCと特殊関係にない者)→こちらで、今回C氏の相続により、相続人_甲氏(役員・従業員でないかつ、ABDと特殊関係にない者)が取得し、発行会社のX社へ譲渡(自己株式の取得)譲渡対価:配当還元方式の価額による25,000円参考:純資産価額:100,000円【質  問】【所得税】・甲氏(相続人)について①みなし譲渡課税のリスクはございますでしょうか。 ※甲氏は少数株主のため、配当還元方式の価額が時価でよいかの確認②上記①の場合には、適正な時価の1/2以上なら、みなし譲渡課税は無しの認識で合ってますでしょうか。③「相続により取得した非上場株式をその発行会社に譲渡した場合の課税の特例」を提出した後(X㈱が税務署へ提出後)の 確定申告の申告期限までに、取下げをして、全額を譲渡所得でなく、一部を配当所得とすることは可能でしょうか。④上記③で可能な際は、みなし配当に係る源泉所得税の納付期限は当初の配当月の翌月10日までとなり、 不納付加算税等が発生するとの認識でよろしいでしょうか。 それとも、法人のせいではないので、扶養是正のように不納付加算税は課されないなどありますでしょうか。【贈与税】・既存株主(ABC氏)について⑤みなし贈与課税のリスクはございますでしょうか。⑥上記⑤の場合には、適正な時価の何%までならみなし贈与課税は無しなどありますでしょうか。・80%未満(東京地裁 H19.8.23)、・75%未満(大阪地裁 S53.5.11)⑦上記⑥の場合の株式の時価の判定は、AB氏とD氏で適正な時価は異なりますでしょうか。⑧他に贈与がない前提として、年間110万円までなら、みなし贈与課税はされないでしょうか。【法人税】・X㈱について⑨法人税法上の時価を純資産価額100,000円を前提として、資本等取引のため、 特段気にする必要はないかと存じますが、受贈益認定を受ける可能性はありますでしょうか。⑩上記⑨の場合には、法基通2-3-7(通常要する価額に比して有利な金額)により、 90%以上なら受贈益認定は無しの認識で合ってますでしょうか。⑪別表5-1の記載方法について、上記質問③の課税の特例の届出があった際に、 みなし配当を認識しない場合は、買取額の全額を《Ⅱ資本金等の額の計算に関する明細書》のみに記載し、 《Ⅰ利益積立金額の計算に関する明細書》にみなし配当相当額を記載する必要はないのでしょうか。 それとも、みなし配当相当額があったものとして記載するのでしょうか。⑫上記⑪に関連して、その後、新たな自己株式の取得があった場合のみなし配当の計算について、 今回の課税の特例の届出の有無で、計算方法は変わりますでしょうか。以上となりますが、その他にもリスク等がございましたらご教授ください。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年9月11日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】法人【前  提】A会:持分ありの医療法人X:現理事長 社員(一人で2千万円全額出資)Y:次期理事長 社員となり一人で全額出資予定(XとYとの間には親族関係はありませんが、現在、理事長と理事の関係です)現在のA会の出資の評価 相続税評価額 約3億円 時価純資産額 約6億円【質  問】今回XからYにA会の経営権を移譲するにあたり、Xの持つA会の出資の個人間譲渡ではなく、XがA会を退社するにあたり、A会からXに相続税評価額で出資の払い戻しをし、Y自身は2000万円を新たにA会に出資する方法を検討されています。この場合の税法上の問題を整理したいと思っています1.Xについて(みなし配当以外の問題)A会からの払い戻し3億円と時価純資産額6億円との差額の3億円は問題にはならないと考えていますが宜しいでしょうか?2.YについてA会からXが退社、払戻を受けた後のA会の出資の評価額がYが新たに出資しようとしている2千万円より高い場合、その差額はA会からYへの経済的利益の供与となり、一時所得(or給与所得)課税となる。この場合のA会の出資の評価額は財産評価基本通達ではなく、所得税基本通達23~35共-9による。以上のようになるのでしょうか?ご教示をお願い致します。【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達所得税基本通達23~35共-9及び同通達59-6
2025年9月11日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】業務委託契約を締結しているA社(委託者)とB社(受託者)における、 業務委託契約違反の損害賠償金の損金算入について 【質  問】受託者B社が、委託者A社と業務委託契約を締結し、 委託者A社の売上取引先に営業活動を行っていました。 業務委託契約書では、B社が単独で、A社に隠れて営業活動をすることを禁じておりましたが、B社社長はその契約内容を理解している上で、A社に隠れて営業活動を行い利益を得ていました。(業務委託契約違反) 今回、その違反行為が発覚し、B社はA社に損害賠償金を支払うことになりましたが、その損害賠償金はB社の損金に算入できるでしょうか。 また、B社の法人通帳を確認すると、 損害賠償金以外にも、A社へ支払いがあります。 B社社長はその支払い理由を証明できる書面を保持していません。 その支払いについても、損金に算入できるでしょうか。 気がかりは、B社社長の故意、重過失があると判断され、 損害賠償金はB社社長個人が負担するものと判断される 可能性があるのではないだろうか、です。 【参考条文・通達・URL等】基本通達9-7-6 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_07_04.htm
2025年9月11日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・A社(有限会社)の営む事業(投資事業、製造卸売業)を新設分割により分割法人A社(製造卸売業)と分割承継法人B社(投資事業)に会社分割を検討・A社の株主構成 発行株式総数:10,000株(うち配当優先株式2,000株は甲所有) 配当優先株式は、株主総会において議決権なし甲:60%、乙:30%、丙:10%(甲乙丙は親族)【質  問】1.A社は有限会社ですが、分割法人をA社、分割により新設される分割承継法人B社は株式会社のため、組織再編成はできると考えていますが問題ないでしょうか。2.甲グループによる100%完全支配関係で新設分割を行います。適格要件として①金銭不交付②分割承継法人株式の継続保有③按分型を満たす必要があるかと思います。按分型の要件については、既存株主に持株割合に応じて分割承継法人であるB社株式の発行を行いますが、全て普通株式で行う予定ですが適格要件に影響はないと考えてよろしいでしょうか。A社株式の発行株式数のうち一部が配当優先株式であるため、全て普通株式で発行しても按分型要件を満たすかを懸念しております。その他注意点などございましたらご教示お願いします。【参考条文・通達・URL等】法人税法2条12の11
2025年9月11日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】・薬局の経営をしている株式会社(医業ではなく小売業に該当) ・一包化監査支援システム(一包化された薬の監査を支援するシステム)を  約580万円リース契約(所有権移転外ファイナンスリース) ・中小企業投資促進税制の適用対象資産に該当するかを検討中 【質  問】・当該一包化監査支援システムですが、資産区分で悩んでおります。 機械装置装置の「その他の小売業用設備」?又は、器具及び備品の「医療機器」? ・器具及び備品の「医療機器」に該当した場合、 適用対象資産である「測定工具及び検査工具」に該当するでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】https://www.fujifilm.com/jp/ja/healthcare/pharmacy-and-health-support/pharmacy-assistance/proofit-1d-2 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/27/06.htm https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sonota/700525/02/02_06.htm
2025年9月11日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・7月決算法人・東京都A区から埼玉県B市に移転  異動年月日 令和6年10月10日  登記年月日 令和6年10月16日・埼玉県B市から神奈川県C市に移転  異動年月日 令和7年3月21日  登記年月日 令和7年4月11日・履歴事項全部証明書の「登記記録に関する事項」には、 上記埼玉県B市から神奈川県C市の場合として 「令和7年3月21日埼玉県B市から本店移転             令和7年4月11日登記」 と記載があります。 東京都A区から埼玉県B市の履歴事項全部証明書も同様・支店等はなし【質  問】① 月数計算の起算日は異動年月日でするのでしょうか?  それとも登記年月日でするのでしょうか?② A区の月数計算は異動年月日・登記年月日どちらで  計算しても2カ月/12カ月でよろしいでしょうか?③ B市の月数計算は異動年月日・登記年月日どちらで  計算しても5カ月/12カ月でよろしいでしょうか?④ C市の月数計算は異動年月日で計算すると4カ月/12カ月、  登記年月日で計算すると3カ月/12カ月ですが、どちらを使えばよろしいでしょうか?⑤ B市の市役所の担当の部署の方が「B市の月数計算(B市独自ではなく)は10/11~10/31は切捨て、  11/1から起算して3月は3/1~3/21は端数切捨てで、4カ月/12カ月」と説明されたのですが、  暦に従って計算されるいう認識でいたのですが、こういう考え方はあるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】地方税法 第52条3項
2025年9月11日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】親会社が、子会社の株式を100%所有しております完全支配関係あり双方とも建設業を営む株式会社です【質  問】今回、古くから所持している、子会社所有のゴルフ会員権700万円(税務上の帳簿価額)1銘柄を、現在相場の2万円で、親会社に譲渡いたします。法61条の11の譲渡損益調整資産には該当せず、子会社で通常どおり売却損を損金経理できると考えております。この理解で問題ないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法61条の11
2025年9月11日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】・個人甲が死亡し、相続人乙がすべての財産を相続した・相続財産の中に古銭があった・相続した古銭を後日処分(売却)したが、 100円硬貨だが200円で処分できたものが、 25,000枚あり、500万円になった【質  問】所得税法施行令第25条に定める「1個又は1組の価額が30万円超えるもの」に今回の古銭の処分が該当して申告が必要か、それとも「1個又は1組の価額が30万円超えるもの」に該当せず申告不要か(1個又は1組の判断根拠をご教示ください)。【参考条文・通達・URL等】所得税法第9条第1項第9号所得税法施行令第25条
2025年9月11日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ①個人 年間給与収入:23,250,000円     給与所得金額:21,300,000円 ②上場株式売却収入:2,500,000,000円      所得金額:2,375,000,000円(取得費5%控除後) ③他に所得がなく、ミニマムタックス税制が適用されるとする 【質  問】 ①ミニマムタックス税制が適用されるため、 医療費控除や寄付金控除について、所得税控除はできるが、 ミニマムタックス税制により22.5%分の所得税を追加で納める形になり、 結果として所得税控除の恩恵が受けられないという認識で良いか? ②ふるさと納税限度額内でふるさと納税を行うことを前提として、 ①で引かれた残りの分が住民税から控除される形で良いか(所得税率が 20%とした場合で1万円のうち2,000円が所得税から控除され、 8,000円が住民税から控除されるイメージ) 【参考条文・通達・URL等】 ①令和7年分の所得税等の確定申告書 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/pdf/0025006-037.pdf ②ミニマムタックス税制の申告書 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/gengaku/01.pdf ③極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/gengaku/gengaku.htm
2025年9月11日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】訪問介護サービスを行う事業所の職員が自社に出社するのは月に数回で他の日は自宅から訪問先のA施設、B施設(月によりA施設のみの時もあります)に直行直帰しています。常にマイカーを使用しています。【質  問】自宅から自社に出社するときに係る費用は通勤手当に該当すると思いますが、自宅から施設(他社)への行き来も通勤扱い(片道通勤距離の判定が必要かどうか)になるのでしょうか。もしくは出張手当のような費用となるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税法第9条第1項第5号所得税法第9条第1項第4号所得税法施行令第20条の2
2025年9月11日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 業種:自動車整備業 状況:多店舗展開を行い、店舗に来店された顧客の車両に    ついて整備・点検等を行っている。 内容:上記の店舗において行った整備によって後日顧客が車両    の不調を感じ、自動車ディーラーで点検を行ったところ、    その原因が明らかに当該店舗が行った整備が原因である    ことが判明しています。顧客はその場でディーラーに対応    を依頼して修理を行い請求書等を受領しています。その    後当該店舗に顧客が負担した金額を請求するため来店さ    れています。 【質  問】  上記の状況においての当該店舗が負担した修理代の課税区分 についてのご質問となります。  通常通り賠償金の支払いという考え方であれば、不課税と なりますが、これを顧客が負担した金額はあくまで一時的な 立替金と捉え、当該店舗が行った支払いを課税仕入れとすることはできませんでしょうか。  また、仮に課税仕入れとなった場合の仕入税額控除の要件に ついてですが、顧客が受領した請求書と立替金精算書が必要に なろうかと思います。  状況としてクレームとしてあがってきた案件になるため、顧客 から立替金精算書を受領するというのは現実的に厳しいように 思います。当該店舗内においてこれに代わるものとして例えば 事故報告書や稟議書等などを用いることは可能でしょうか。ご 教授をお願い致します。 【参考条文・通達・URL等】 インボイス制度に関するQ&A 問94(立替金) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/94.pdf
2025年9月11日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】A(元夫)及びB(元妻)この度、離婚によりA所有の不動産(マンション1室)の財産分与を行った。Aの不動産の債務 3,400万円(住宅ローン)Aの不動産の価値 債務と同額【質  問】AからBに財産分与により移転した不動産(自宅)はBが住み続けます。この場合、B(元妻)が住宅ローン控除の適用を受けたいと考えています。①Aの債務を債務引受した場合②Bが新規に借入(Aと同銀行で借換)した場合どちらも償還期間は10年以上を想定しています。それぞれの場合で、住宅ローン控除の適用が受けれるかどうかを教えてください。不動産の名義は、離婚後にAからBへ移転が行われます。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法第41条第1項租税特別措置法施行令第26条第2項租税特別措置法施行令第26条第14項
2025年9月11日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 Aとその配偶者Bが離婚により財産分与を行っております。 配偶者Bの単独所有であった土地及び建物を財産分与によりAが取得しています。 また配偶者Bが債務者であった住宅ローンもAが債務引受により引き受けております。 【質  問】 建物が住宅借入金特別控除の要件を満たしている場合、借入金が債務引受でも 住宅借入金特別控除の適用はありますでしょうか。 また適用がある場合には10年以上の分割返済は当初の約定または引受時からの どちらで判断しますでしょうか。 ご教示ください。 【参考条文・通達・URL等】 No.1211-3 中古住宅を取得し、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1211-3.htm 財産分与により住宅を取得した場合 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/06/26.htm 債務を承継した場合 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/06/31.htm
2025年9月11日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】同族会社で、社長とその妻(従業員)だけの法人です。妻の掛け捨ての生命保険(月1万円程度)を支払っています。保険は法人契約で保険受取人は法人です。【質  問】この保険料は給与課税されるでしょうか。保険料として損金になる可能性はあるのでしょうか。基本的な論点で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】無し
2025年9月11日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】現在日本に居住している個人A(日本の居住者) 過去の経歴:以前スイスに長期間居住していた経験あり 保有資産:スイス現地の証券口座にスイス株式等の有価証券を保有 取引内容:スイス現地で有価証券を売却し、売却代金はスイスの口座に入金 取引性質:個人の資産運用の範囲内での取引(頻繁な取引ではない) 【質  問】◇理解・認識について 以下のような理解に至りましたが、この認識で問題ないでしょうか? 1. 日本での課税について 日本居住者は全世界所得課税のため、スイス株式の譲渡益も 日本の分離課税(20.315%)の対象となる。確定申告により納税が必要 2. スイスでの課税について 個人の資産運用範囲内での有価証券譲渡益はスイスでは原則非課税取引は通常の個人投資の範囲内のため、スイス側では課税されない 3. 日スイス租税条約の適用について 株式譲渡益は「居住地国のみ課税」の原則により、日本居住者の場合は日本でのみ課税 スイス側では課税されず、日本での課税のみで完結する 結論として: スイス現地で売却し代金がスイスの口座に入金されても、 日本居住者である限り、日本での申告・納税のみで完結し、 スイスでの課税はない、という理解で正しいでしょうか。 この認識に誤りや見落としている点がございましたら、 ご教授いただけますでしょうか。 また、事業的な取引とされる範囲はどのような基準で判定されるのでしょうか? 反復継続的な取引かどうかで判断して宜しいのでしょうか? よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/20210901swi_j.pdf
2025年9月11日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・税込経理の法人です。・前期までは、消費税を支払ったタイミングで「租税公課/普通預金」の仕訳を計上していました。・当期からは決算日時点で「租税公課/未払消費税」の会計処理に 変更したいと考えています。・当期以降は、毎期継続して未払消費税を計上する方針です。【質  問】この場合、会計方針を変更する年度のみ、租税公課が2回計上(「支払時点」と「未払消費税計上時点」)されることになると思いますが、ともに損金に計上して問題ございませんでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年9月11日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・被相続人:父 相続人:母(配偶者)、長男、長女 ・地番1007-3の土地(以下、借地A)は、 第三者からの借地で借地人は父 ・地番1007-2の土地(以下、土地B)及び1006-3(以下、土地C)は父所有 ・借地Aには、父と母が居住していた未登記建物Dがあり、 土地Bには、長男が居住している未登記建物Eおよび 未登記附属建物Fがあり、いずれも父所有で、家賃は使用貸借 ・建物Eまたは建物附属設備Fについては、 一部を同族会社の事務所として使用しているため、 同族会社から父に家賃を支払っていた。 なお、同族会社(特例有限会社)の代表取締役は長男、 取締役に父、監査役に母、株主として父、母、長男がいる ・借地A、土地B、土地C、建物Dは母が相続し、 建物E、附属建物Fは長男が相続 (いずれも既に分割協議のうえ登記済) 【質  問】1.借地権・土地の評価単位はどうなるでしょうか? 2.仮に、評価単位が『A』と『BおよびC』の2つである場合、 Aは無道路地として評価することは可能でしょうか? 3.相続登記の際に測量によって建物の㎡が確定しているようですが、 建物等の評価を行う際には、評価額÷課税明細の㎡×登記時の㎡というように、 固定資産税評価額を登記時の㎡ベースの金額に修正する方が良いでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】なし 【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250908_2.png
2025年9月10日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・地目:雑種地 ・砂利敷き及び各駐車スペースにロープの設置あり ・敷地内に青地(現在は機能なし)の国有地あり ・国有地部分は、公図上の地番がない箇所 【質  問】①評価単位は、国有地部分も駐車場の敷地として使用していることから 全体一体評価をしようかと考えております。 その上で国有地部分を除外して地積按分しても良いのでしょうか? ②国有地部分の面積を知る方法は、どこに聞けば分かるのでしょうか? ③現地確認を行ったところ、砂利敷きはされておりますが 構築物と言えるのか疑問が残ります。貸付事業用宅地等に 該当余地はありますでしょうか? (H29の一次相続の申告では、砂利敷きを前提に適用しているようです) 【参考条文・通達・URL等】https://chester-tax.com/encyclopedia/8285.html 【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250908_4.jpg https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250908_5.jpg https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250908_6.jpg
2025年9月10日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】①低い家賃の場合の貸家建付地評価の可否 ・被相続人は、都内のマンション一室の40%を低額な家賃(時価の1/2程度)で  同族の資産管理会社に本社として賃貸している。  年賃料収入:150万円、経費:固定資産税27万円、管理費15万円、減価償却費93万円 ・借主である資産管理会社の状況  株主:被相続人及びその子供  PL:売上は他の同族会社に対する不動産管理収入で、当該賃料を含めた経費を差引くと、利益はほぼなし ②同族会社に貸し付けている家を、当該同族会社が社宅としている場合の 貸家建付地評価の可否 ・被相続人は、都内の戸建住宅を低額な家賃(時価の1/3程度)で  同族の不動産会社に賃貸しており、当該会社は、本物件を役員である  被相続人の息子に社宅として提供  年賃料収入:96万円、経費:固定資産税17万円、減価償却費100万円 ・借主である不動産会社の状況  株主:被相続人の子供が株主  PL:売上は他の同族会社に対する不動産賃貸収入で、毎期営業損失が数万円 【質  問】1.貸家建付地評価の適用について ①②とも、通常の必要費(固定資産税+管理費)より高い賃料を受領しており 使用貸借には該当しないため、貸家建付地評価が適用できると考えておりますが、いかがでしょうか。 また、②については、社宅の敷地の評価として国税庁の質疑応答事例に下記のとおり記載されていますが、本ケースでは、被相続人が直接社宅として提供しておらず、会社へ貸し付けているため、貸家建付地の評価対象と考えます。 2.小規模宅地等の特例の適用について 相当の対価を収受していないため、適用不可と考えます。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/04/13.htm
2025年9月10日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前  提】医療法人(持ち分あり)払い済み出資額に応じて払戻しを請求することができる旨が定款に記載あり【質  問】相続のシミュレーションにあたり出資金額の評価を行いたいと考えております。こちらの医療法人は業績が悪く、4,800万ほどの出資金に対し、7,700万ほどの繰越利益剰余金のマイナスが出ているため、所謂純資産の分が▲3,000万となっております。類似業種比準方式で評価を行う際に、医療法人の場合比準要素は利益と純資産額となるかと思います。利益も赤字続きのため、純資産のみでの評価になるのではないかと思いますが、上記のような資産状態の場合はどのように評価を行えばよいでしょうか。また、出資持分の相続でなく、払戻請求権として相続する場合の評価方法についてもお教えいただければ幸いです。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年9月10日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】令和7年8月1日に個人事業主から法人成りしました。 決算月は7月 資本金は300万円 令和7年8月1日を登録日でインボイスの登録申請書を提出している。 1期目の売上高は1億ほどを予定。 【質  問】1期目(令和7年8月~令和8年7月)は2割特例の適用を受ける予定です。 1期目に調整対象固定資産を取得したとしても、 1期目に消費税簡易課税制度選択届出を提出すれば、 2期目は簡易課税制度の適用を受けることができる認識でよろしいでしょうか? また、1期目に高額特定資産を取得した場合は、 消費税簡易課税制度選択届出は提出できないという認識でよろしいでしょうか? 特定期間の課税売上高(給与も)が1,000万を超えるので、 原則課税の適用になるという認識でよろしいでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】D1-22 消費税簡易課税制度選択届出手続 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_13.htm
2025年9月10日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】令和7年5月30日、酒造会社の役員が株の譲渡によるM&Aをし、退職金をもらい1週間のうち1回出勤で1年間の臨時雇用になったのですが結局、今の代表取締役社長から臨時雇用もさせたくないとのことで退職金を支払うから辞めてほしいといわれています。【質  問】その場合の退職金の計算方法ですがどのように計算をすべきでしょうか?5/30の退職金については退職所得の需給に関する申告書を頂いているので源泉徴収申告済みです。一般退職金と短期退職金になりますか?
2025年9月10日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】当社Aは証券会社Bとの間で、デリバティブ取引に関わる担保契約として、消費貸借契約を結び、証券会社Bを通して購入している有価証券について担保に供されております。当該有価証券の配当については、契約により配当等の権利の帰属が証券会社Bにあり、証券会社Bが配当受取後、証券会社Bより配当金相当額として源泉徴収前の金額がA社に振り込まれております。この配当金相当額の取り扱いについてご教授ください。【質  問】質問1あくまで相当額であり配当金ではないと考え、受取配当等の益金不算入額の計算に含めることはできないと考えますがいががでしょうか。質問2この配当金相当額の消費税の取扱いはどのようになりますでしょうか。信用の保証等として非課税取引になりますでしょうか。あくまで逸失利益の補填ということで対象外取引と考えますがいかがでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年9月10日
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