質問・回答一覧
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
店舗でゴルフ練習場の回数券の転売を行っています。
【質 問】
この場合回数券の仕入、売上は課税取引になりますでしょうか。
物品切手等に該当して非課税となるしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6229.htm
2025年2月26日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
仕入先からのインボイスに登録番号が記載されていないが、
国税庁HPではインボイス登録事業者として登録されている。
【質 問】
インボイスの法定の記載要件を欠いてはいるものの、
国税庁HPを根拠として、免税事業者からの仕入れではなく(80%)、
課税事業者からの仕入れとしてよいか(100%)
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-09.pdf
インボイスQ&A、問55、問56
2025年2月26日
所得税(譲渡所得)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前 提】相続により被相続人の居住用家屋及び敷地を相続人Aが取得。その居住用家屋の取り壊しの際に区の空家等除却支援事業補助金交付要綱に基づき交付される助成金を取得した申請者、所有者共に相続人Aその際の取り壊し費用 1,980,000円空家等除却支援事業助成金 700,000円【質 問】令和6年に相続にAは上記の被相続人の居住用家屋等を取り壊し後譲渡。措置法35条第3項の特例要件を満たしており特別控除適用予定である譲渡所得計算上、譲渡経費 取壊費用 1,980,000円補助金については所得税法第44条(移転等の支出に充てるための交付金の総収入金額不算入の規定)により一時所得の収入金額に算入しないで良いのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所得税法第44条
2025年2月26日
法人税・公益法人
回答済み
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士),公益法人(浦田泉税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
一般社団法人(非営利型法人)があります。
当社は収益事業および非収益事業の双方を営んでいます。
【質 問】
収益事業および非収益事業の双方を営んでいる
一般社団法人の申告については、収益事業部分のみの
申告を行うことと思います。
この場合、法人税申告書に添付する事業概況報告書、
勘定科目内訳書、財務諸表についても収益事業部分のみの
数値に変換して申告をする必要があるのでしょうか。
※当社が使用している会計ソフトの仕様上、全てが合算されており、
別表4については手入力にて作成している状況です。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/koekihojin/01.htm
2025年2月26日
所得税(譲渡所得)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前 提】不動産賃貸及び事業をしている個人の方から相談あり令和6年11月に収益マンション(5階建うち1階で事業をしている)を売却、売却資金をもって事業用土地建物を購入売却物件の取得日は平成26年3月【質 問】特定事業用買換の特例適用が可能か教えてください所有期間自体要件を満たしてないのかとも思ってるのですが、受けれる場合、購入物件が同一年度なら事前届が必要みたいなので情報不足だと思いますが、よろしくお願いします【参考条文・通達・URL等】措置法37
2025年2月25日
国際税務
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】その他(人格のない社団)【前 提】国立大学の体育会所属の運動部が遠征費等の活動費捻出のため、企業や個人事業者とスポンサー契約を締結しました。スポンサー契約における当方の業務内容 企業等のロゴを、部の練習着(ポロシャツ又はTシャツ)の自己(企業等)が指定する位置に掲載させ、試合会場への移動時や試合前・試合間のウォーミングアップ時に着用することその対価として年決めのスポンサー料の支払いを受ける【質 問】上記の、試合会場への移動時や試合前・試合間にスポンサー契約を結ぶ企業等のロゴの入った練習着を着るという業務は準委任行為で、法人税法施行令第5条に規定するいずれの事業にも該当しないので、当該業務にかかる収益については法人税の納税義務はなく、消費税の納税義務だけが発生すると考えてよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法第2条13号、法人税法施行令第5条
2025年2月25日
所得税・消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
関与先(申告者)は個人事業主の農家です。
農林水産省の補助事業の制度の関係で、
「ハウス(温室)すなわち、構築物を、
地域の単位JAが取得し、耐用年数期間中はその個人農家にリースし、
リース期間終了後は、JA側の簿価を時価とみなし、その賃借していた個人農家に無償譲渡する。」
という枠組みになっています。
今回、譲渡価額は200万円(税込み)となっています。
【質 問】
(1)消費税:譲渡金額200万円は、課税対象外(不課税)としてよろしいでしょうか?
なおこの個人農家さんは、現在、そのJAの役員(非常勤理事・監事)には就任されていません。
ちなみに、もしそのJA役員に就任されている期間中に無償贈与を受けた場合は、その扱いが違うのでしょうか?
.
.
(2)所得税
この無償譲渡額200万円は、事業所得の雑収入でしょうか?
それとも、一時所得でしょうか?
「法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものを除きます。)は、一時所得となります。」
とあるので、事業所得の雑収入と考えています。
【参考条文・通達・URL等】
国税庁ホームページ
[1] タックスアンサーNo.6113 「対価を得て行われる」の意義
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6113.htm
[2]質疑応答事例 「陳列棚の無償取得」
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/02/21.htm
[3]タックスアンサー No.1490 一時所得
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1490.htm
2025年2月25日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前 提】相続した株式を一般口座で売却したが、取得費が不明。概算取得費ではなく、実際の取得費を求めたい。【質 問】入手した株式異動証明書に旧商法時代の株式配当で増加した株式がありますが、これらはお金を払って取得したものではありませんので、無償増資と同じく取得費はゼロでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年2月25日
所得税(譲渡所得)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前 提】相続で取得した空き家を売却しました。1筆に自宅と工場が建っていたので、面積で按分して自宅部分のみを空き家特例の3,000万円控除を適用しようと思っています。【質 問】工場が建っていた部分について、その部分の相続税を取得費に加算することは可能でしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2025年2月25日
所得税(譲渡所得)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前 提】①R6年中にマイホームである土地建物を譲渡した②当該土地建物については、土地の取得時期は、 R1であり短期譲渡所得に該当、建物の取得は、 昭和であり長期譲渡所得に該当する【質 問】基本的なことで恐縮ですが、マイホームを売却した際の3000万円の特別控除はどのような手順で実施されることになりますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特にありません
2025年2月25日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
A社は12月決算の法人である。
2024年12月の決算における消費税の計算に関して、
土地を売却したことにより、課税売上割合が減少した。
消費税法第33条の規定により、
「課税売上割合が著しく変動した場合の
調整対象固定資産に関する仕入れに係る消費税額の調整」
を行った。
2期前に取得した調整対象固定資産について、
申告書上仕入税額控除の調整を行った。
調整額は200万円である。
当該金額は
租税公課/未払消費税 200万円
の仕訳により損金の額に算入した。
【質 問】
法人税法施行令第139条の4 資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入
においては消費税法第33条の定めにより生じた
仕入税額控除の調整に関する定めは特にありません。
従いまして、調整対象固定資産に係る控除対象外消費税は
調整した事業年度の損金の額に算入して差し支えないでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
法人税法施行令第139条の4 資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6921.htm
2025年2月25日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・9月決算の資本金1,000万円の中小法人。
・株式保有割合は社長90%、その配偶者10%。
・3月から社長の役員報酬を外貨(ドル)で役員報酬を支払いたい。
・理由は子供が海外留学をするためドルが必要になるためと、極めて私的な理由。
【質 問】
<質問1>
国税庁の質疑応答事例において「外貨で支払う役員報酬(定期同額給与)」が
ありますが、翌事業年度(9月決算のため12月支給分)からドルで支払う
ことは問題ないと考えますが、期中(例えば3月から)においてドルで
役員報酬を支払うことは認められるでしょうか。
例えば定期同額給与が200万円である場合、換算後のドルがちょうど
日本円で200万円になるように支給することは認められるでしょうか。
定期同額給与 200万円
支給日のTTS 153.14円
ドルでの支給額 13,059.95ドル(≒200万円)
<質問2>
上述の質疑応答事例には定期同額給与について触れられていますが、
事前確定届出給与に関しても外貨での支払いは認められるでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
外貨で支払う役員報酬(定期同額給与)
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/11/21.htm
2025年2月25日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】個人A所有の賃貸物件(1棟)を個人Aが役員を務める㈱Bに売却その際の保証金の引継ぎについての質問です【質 問】既に個人Aで保証金の償却をしていたが、売買にあたり、保証金を償却前の金額で引き継いだ場合、㈱Bに税務上の問題は生じますか。ご教授いただけますと幸いです。よろしくお願い致します【参考条文・通達・URL等】法基通2-1-41
2025年2月25日
所得税(譲渡所得)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前 提】固定資産交換の譲渡所得の特例(所得税法58条)について教えてください。共有になっている宅地の持分を父と子の間で交換する予定です。A土地(評価額75,000,000円、持分 祖母30% 父30% 子40%)の内、子の持分40%(30,000,000円)と、B土地(評価額100,000,000円、持分 父75% 子25%)の内、父の持分 30%(30,000,000円)の交換を計画しています。交換後の持分は(A土地 祖母30% 父70%)、(B土地 父45% 子55%)となります。また同年中に子(年収1千万円)が自宅用の土地建物を購入するため、父から住宅取得資金贈与を受け、また住宅借入金控除も併せて受ける予定です。【質 問】質問1 この特例は、上記のような持分同士の交換も適用可能ですか?質問2 固定資産の交換特例は、特別控除ではなく 「譲渡がなかったものとみなす」ため、所得にはならない (特例贈与や借入控除の所得制限にひっかからない)という認識であっていますか?【参考条文・通達・URL等】所得税法58条
2025年2月25日
印紙税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
印紙税(佐藤明弘税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
アーティストとのライブの出演料の契約書
【質 問】
何号文書に該当するかとその考え方
金額をどう算定するのか
【参考条文・通達・URL等】
なし
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250220_1.png
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250220_2.png
2025年2月25日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
クレーン業を生業としている個人事業主様。
建設現場でクレーン作業を行ったり、養殖魚の枠吊りを行ったりしている。
【質 問】
クレーン作業を主として事業を行っている場合、
簡易課税の業種区分は建設業に含まれるとして第3種事業でしょうか?
人的役務の提供として第4種事業でしょうか?
ご教授いただければ幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/20/02.htm
2025年2月25日
所得税(譲渡所得)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前 提】母親Aが居住していた土地建物(子C(子Bの弟)と同居していたが、2年前から介護施設に入居中住民票は居住地のまま。)を売却。持分は母Aが2/3 子Bが1/3(別居)【質 問】(1)売却不動産の取得費が不明であるために、売却価額を固定資産税評価額で案分したうえで、建物については標準的な建築価額で算出し、土地については概算取得費5%で計算することに問題はないでしょうか。(2)母親が介護施設に入った後も子Cが居住していた場合に、母親の持分の譲渡について、居住用財産の特別控除の適用が可能かどうか。初期的な質問ですが、よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】措置法35条1項
2025年2月25日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
【前提】
・前期(12月決算法人)において、中小企業等事業再構築補助金に係る資産下記の2つを取得
・前期は、通常の減価償却を実施
・当期に入り、補助金(1,500,000円)の確定入金あり
・該当資産は①取得価額1,000,000円、耐用年数5年、前期計上減価償却費200,000円、当期首の簿価800,000円
②取得価額1,000,000円、耐用年数10年、前期計上減価償却費100,000円、当期首の簿価900,000円
【質 問】
【質問】
・この場合、当期の圧縮限度額は、各資産ごとに計算するものでしょうか?
それとも1つの補助金に対するもののため、全体で計算するものでしょうか?
各資産ごとに計算すると ①800,000×1,000,000÷1,000,000=800,000円
②900,000×500,000÷1,000,000=450,000円
①+②=1,250,000円
全体で計算すると 1,700,000×1,500,000÷2,000,000=1,275,000円
どちらで考えるべきでしょうか?
各資産ごとに計算する方が、制度本来の計算となるかと思っております。
ただ、各資産ごとに計算する場合は、別表13の記載は、補助割合が異なってくるため、
2枚に分けて記載が必要となるのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/shotoku/34/02.htm
2025年2月25日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】・車関係の事業は行っていない、一般的な法人・社長が普段利用する会社名義の車(高級車)はすでに所有されている・会社全体で高級車は4台所有・現状、社用車について利用規約や利用履歴は特段ない状態【質 問】社長より、今回新たにフェラーリを購入することを検討しており、会社名義で購入し経費算入することは可能か、とのご相談を受けました。その際、「会社の福利厚生の一環として、従業員全員が乗れるように規定を作ることで、経費算入できると聞いたが、どうか?」とおっしゃっていました。社長としては、フェラーリの利用に関する規約と、利用履歴を作成し、管理することを想定しているそうです。このような場合、実務上、上記フェラーリについて、経費性ありと判断して差し支えございませんでしょうか。社長が普段利用する車がある状態での追加購入となりますため、実務上の判断を確認したく、ご質問させていただいた次第です。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年2月25日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
個人事業主Aは、屋根の板金工事や葺き替え工事、樋工事等、屋根の修繕を業としている。
必要な部材の仕入費、外注先に工事を依頼した場合の外注費が生じている。
【質 問】
日本標準産業分類 建設業の「屋根工事業」として
第三種事業であるとの認識でよろしいでしょうか。
基本的な内容で申し訳ありませんが、ご教示の程よろしくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.soumu.go.jp/main_content/000890407.pdf
大分類 D 建設業
0761 金属製屋根工事業
0794 屋根工事業(金属製屋根工事業を除く)
2025年2月25日
所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
昭和40年 Aが1000万円で土地を購入
平成26年 Aに相続が発生したが、相続人が
不存在であったことから、Aと同居し面倒を見ていた
遠い親戚にあたるBが、弁護士に依頼し特別縁故者に
対する相続財産分与の申立を行った
平成28年 家裁の審判が確定し、Bが当該土地及び預貯金等を取得した
平成30年 Bに相続が発生し、Bの子にあたるCが当該土地を取得した
令和6年 Cが当該土地を売却した
【質 問】
①譲渡所得計算上の取得費は、Bが特別縁故者として
分与により土地を取得した【平成28年における土地の時価】
になるものと認識しております。
(A→Bは取得費引継なし、B→Cは取得費引継)
この場合の取得費(時価)の算定について、平成28年の
路線価及び補正率により算定した相続税評価額を80%で
割り戻すことにより算定し、取得費とすることで差し支えないでしょうか?
(例)相続税評価額が4000万円と算定された場合、
4000万円÷0.8=5000万円を取得費とする
②A→Bに移転した際の不動産取得税、A→Bおよび
B→Cに移転した際の所有権移転登記費用については
取得費として計上できるものと思いますが、
A→Bに移転した際の、特別縁故者に対する
相続財産分与申立費用(弁護士費用)は取得費として
計上する余地はありますでしょうか?
財産分与により当該土地以外にも預貯金等を取得していますが、
弁護士との委任契約書には報酬計算方法として
「50万+分与額の10%」と記載があり、算定にあたっての
分与額の計算内訳も明記されております。
(土地は相続税評価、預金は実際の分与額)
この弁護士費用のうち、【土地に相当する金額÷分与総額】と
按分計算して計上し、取得費に計上することは可能でしょうか?
アドバイスをいただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
相続財産の分与により取得した資産の取得費等
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/joto/05/15.htm
取得費となるもの
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3252.htm
2025年2月25日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】同族会社です。78才役員退任(辞任登記済、退職金6000万規定に基づき支払い済)その1年後から会社の手伝いにきており給与として35万円支給(退職前は80万円)会社の業績も良く他の従業員と同じ基準で賞与支給を考えている【質 問】質問① 35万円の給与は従業員並みで妥当とした場合、損金否認されることはありますか?又は退職金が否認されることはありますか?質問② 退任後株式は長男に売却し現在は10%のみ所有賞与を支給する場合は事前確定届を出すことで損金として可能でしょうか?【参考条文・通達・URL等】9-2-32
2025年2月25日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】8月決算法人で課税期間短縮の適用を受けて毎月消費税申告をしておりました。当初適用から2年が経過したため課税期間短縮を取りやめております。【質 問】上記条件で、直前1年間の確定消費税が4,800万円を超えております。したがって毎月中間申告が必要だと理解しています。この場合の前年実績に基づく中間申告の計算方法をご教授頂きたいです。条文では直前の課税期間の納付税額を基にするとされていますが、直前の課税期間が期間短縮している1月になるためこの金額を基に計算することになるのか、直前一年間の金額に直して計算することになるのかお教えいただければ幸いです。【参考条文・通達・URL等】消費税法42条以降
2025年2月25日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さんこんにちは下記について教えて下さい。【税 目】所得税【対象顧客】個人【前 提】・被相続人は、令和5年6月4日に亡くなりました。・被相続人には妻と子供3人います。・被相続人は、不動産賃貸業を営んでいました。・不動産賃貸業を子供3人で相続しましたが、令和6年11月に土地・建物を5,000万円(内訳不明です)で売却しました。・建物については被相続人の未償却残高を引き継いでいます。【質 問】土地・建物の取得価格が不明ですので、下記で計算した金額を売却価格として計上しても問題ないか教えて下さい。1. 路線価を0.8で割戻し土地の時価を出して、差額を建物の売却価格としても 問題ないでしょうか2. 売却価格を、固定資産税評価額で土地・建物に案分して、売却価格を計算し ても問題ないでしょうか3. 建物の未償却残高を建物の売却価格とし、差額を土地の売却価格としても問 題ないでしょうか上記3項目の中で1番妥当な方法はどれでしょうか?宜しくお願い致します。
2025年2月25日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前 提】同族関係者で100%保有している日本法人。社長が、後継者である自分の息子に将来株式を集約するために、姉、姉の長女、姉の長男から当該法人の株式を買い取りました。姉の長女はシンガポールに在住です。姉の長女の日本の所得税の要否と、もし該当した場合の納税管理人選任手続きが知りたいです。【質 問】同族関係者で長年100%保有している日本法人の株式の譲渡についてお尋ねします。社長が、姉(持株割合13.9%)、姉の長女(持株割合2.8%)、姉の長男(持株割合1.1%)から当該法人の株式を買い取りました。姉の長女は、夫の転勤によりシンガポール在住です。姉の長女は、事業譲渡類似の株式等の譲渡に該当して、日本の所得税を納める必要がありますか。また、もし該当した場合、姉を納税管理人として選任する場合、納税管理人選任届の提出先は、姉の長女が、日本国内に最後に居住していた住所地の所轄税務署でしょうか。【参考条文・通達・URL等】タックスアンサーNO1936
2025年2月25日
所得税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】・個人顧客AはB(個人)に法人取引先Cを紹介してもらったが、 Cの毎月の取引金額の5%をAからBに支払う事を言われ、 AはBに毎月の取引金額に応じて、口座振り込みにて支払っている・法人CとBの関係性はわからないが、法人CもBに支払っている事は承知している・すべて口約束で行っており、契約書、請求書、領収書はない【質 問】・個人事業主Aの申告において、交際費として経費計上する事は可能でしょうか?できないのであれば、契約書を交わせば、経費計上できますでしょうか?・消費税において、請求書等が存在しないのであれば、仕入税額控除はできないと考えるべきでしょうか?AとBで契約書を交わせば、仕入税額控除できると考えていいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2025年2月25日
所得税・消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
自宅兼事業所で個人事業を行っているAさんの事業を
息子のBさんが引き継ぎました。
12月末でAさんは廃業し、1月からBさんが事業を開始しました。
棚卸資産は贈与で引き継ぎました。
固定資産は、従来通りAさんの自宅や車を利用します。
【質 問】
贈与の場合、棚卸資産は時価でAさんの売上、
Bさんの仕入になると本に書いてありましたが
(「個人事業の承継マニュアル」清文社 仲宗根宗聡著)、
本件の場合、売上と仕入のタイミングの年度がずれそうです。
所得税と消費税それぞれにおいて、
ずれたままでよいのか統一する必要があるのか、
統一する場合、贈与の日付はいつにすればよいのか教えて下さい。
また、事業で使っている親族所有の固定資産の
使用料は経費になりませんが、
減価償却費や固定資産税は経費となります。
この場合、青色申告決算書上、
固定資産をBSに計上しないのに減価償却費を計上するのが正しいのか
他人所有の固定資産を貸借対照表に計上するのが
正しいのか、教えて下さい。
【参考条文・通達・URL等】
https://store.skattsei.co.jp/book/products/view/134
https://sakamoto-z.jp/self-employed/relatives/
2025年2月25日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】銀行借入による持株会社スキームです。今回、所基通59-6で評価した金額の6割を譲渡対価として、持株会社が株式を購入する予定です。本体会社の株主は、現社長1名が全株を所有しています。【質 問】その場合は、所基通59-6の評価額と6割の譲渡対価との差額を、持株会社で受贈益として認識すれば良いでしょうか。また、伊藤先生の書籍に、みなし贈与のラインは80%とありますが、仮に所基通59-6の80%を譲渡対価とした場合、譲渡益は認識しなくて良いでしょうか。また、2分の1以上の譲渡対価のため、本体会社の株主にみなし譲渡のリスクはないと思いますが、持株会社の株主へのみなし贈与のリスクはありますでしょうか。その他、気を付けることはありますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】井上幹康先生書 頻出事例・スキームにみる非上場株式の評価 P214伊藤俊一先生著 みなし贈与のすべて p94~105
2025年2月24日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
①添付資料のような補助金をR7年1月に受け取った(交付決定日R6年8月9日)
②R6年より住宅ローン控除を適用予定
【質 問】
①R6年の確定申告に当たって住宅ローン控除を受ける際に、
実際の補助金の受取は、R7年であるが、住宅ローンの計算明細書上、
住宅の取得価格から当該補助金は控除しないとの理解であっていますでしょうか?
②添付資料のような補助金は、受取はR7年ですが、
交付決定日がR6のため、R6年の確定申告書で一時所得となる。
また、「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」を
添付することによって、当該補助金について課税の繰り延べが
可能と考えてよろしいでしょうか?
(また、住宅ローンとの併用可能と考えてよろしいでしょうか?)
【参考条文・通達・URL等】
特にありません。
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250218_1.png
2025年2月22日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】住宅借入金等特別控除と認定住宅等新築等特別税額控除の両方の適用が可能です。その時 併用ができないことは調べて分かっています。【質 問】R6年に両者を比較しますと 後者の方が有利でした。この場合 こちらを選択し、R7年以降 前者を使用したいのですが当然できると考えていますが間違いないという確信をいただきたくメールさせていただきました。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】措法41の19の4①
2025年2月22日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・声優さんを取り扱う芸能事務所
・声優さんへ2万円の報酬を支払予定であった。
・その声優さんに事務所へ支払うべき負債があった為、そちらへ充当し支払は行っていない。
・支払を行っていない為源泉徴収及び納付も行っていない
【質 問】
本来支払われるはずの報酬分債務が免除になっている為、
支払いがなくとも経済的利益に該当し源泉徴収が必要になるかと思われるのですが、
この認識で間違いないでしょうか。
また報酬等の支払調書に記載する報酬、
上記のように支払われなかった報酬は含まれますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
No.2792源泉徴収が必要な報酬・料金等とは
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm
注意事項
3 金銭ではなく、物品その他の経済的利益で支払う場合も報酬・料金等に含まれます
2025年2月22日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
1.いつもは子供を、扶養に入れている方がいますが、高所得者のため、定額減税は本人も、扶養分も入れられません。
2.妻が働いていて、2024年のみ、妻の方の扶養にして妻側で二人分の減税を受けています。
3.子供は大きな医療を受けており、その費用は、実際に夫の収入から出しているとのことです。
4.実際に子供は同居しており、妻の収入はそれほどはないため、子供と夫の関係は生計を一にしていると思われます。
【質 問】
夫の確定申告で、子供の医療費を控除できると思いますが間違いないでしょうか。
二表で、扶養に記載がないので医療費できるか一応気になりました。
【参考条文・通達・URL等】
https://kinzeihimeji.org/archives/435#:~:text=%EF%BC%88%EF%BC%92%EF%BC%89%E6%89%B6%E9%A4%8A%E3%81%AE%E6%9C%89%E7%84%A1%E3%81%AF,%E3%81%AF%E5%95%8F%E3%82%8F%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%E3%80%82
2025年2月22日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】個人事業主、農業(米麦大豆蕎麦)青色申告【質 問】市からの補助金1,400万をもらい、機械装置の総額3,000万の設備投資を行いました。国庫補助金等の総収入金額不算入を行うが、投資促進税制の特別償却も重複で行うことは可能でしょうか?【参考条文・通達・URL等】所法42,43
2025年2月22日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】個人事業者Aが令和6年に固定資産を購入し、同年に働き方改革推進助成金の申請を行いました。同年8月に労働局から「働き方改革推進支援助成金交付決定通知書」が郵送されました。令和6年中には、「交付額確定通知書」は郵送されず入金もありません。【質 問】・法36条では、その年分の各種所得の計算上収入すべき金額は、 別段の定めがあるものを除きその年において収入すべき金額とする。 と規定されています。・別段の定めである法42条(国庫補助金等)では、 国庫補助金等の交付を受け、固定資産の取得等をした場合には、 その国庫補助金等の返還を要しないことが確定した場合に限り、 ~総収入金額に算入しない。と規定されています。①令和6年に助成金は未入金ですので、法42条の摘要はなく、 令和7年以降に入金があり「確定通知書」が郵送された場合に 法42条の適用を受けることができる。と考えていますがよろしいでしょうか?②助成金の収益計上時期は、「交付確定通知書」の 郵送があった時点(交付された時点)で行うと 考えていますがよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】法36条・法42条
2025年2月22日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】業種:コンサルタント業状況:●法人代表者 個人でもコンサルタントとして活動●令和4年まで・・・売上もあり、所得も発生していたため青色申告で申告●令和5年・・・売上が少額であり、必要経費をマイナスすると所得が発生しなかった。 ほぼ稼働していなかったため、雑所得と考え確定申告申告せず。●令和6年・・・令和5年と同様の状況であるため確定申告はしない予定【質 問】質問1前提のような状況なのですが、令和5年、令和6年と申告をしなかった場合、2年連続で申告をしていないこととなりますが、個人の場合、青色申告の承認が取り消されることはないという認識ですがその認識で合っていますでしょうか。質問2令和7年以降、個人での活動を増やすことを考えていますが、売上が増えてきたときに、再度、青色申告で申告しようと思いますが、何か注意すべきことはありますでしょうか。以上となります。よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】特にありません
2025年2月22日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】・相続により飲食店兼自宅の敷地と建物を取得・飲食店は相続とともに廃業・飲食店兼自宅敷地にはお客さんの利用する アスファルト舗装がある駐車場がありました。・上記の駐車場をコインパーキング事業者に賃貸し 土地の賃料を収受しています。(契約期間は2年で更新あり)【質 問】駐車場をコインパーキング事業者に賃貸するにあたりもともとあった駐車場スロープの撤去工事費を66万円支払いました。この駐車場スロープの撤去工事費の処理方法ですが以下が考えられるかと思いますがいずれによるべきでしょうか?・一括で経費計上・土地の取得価額・支出の効果が1年以上に及ぶため繰延資産(契約期間が2年のため2年で償却)【参考条文・通達・URL等】なし
2025年2月22日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】個人A・・・上場株式3%弱保有個人Aが同族株主となる法人P・・・上場株式5%保有令和5年10月1日以降の配当(基準日R5.9.30、配当支払R5.12月)については個人Aと同族法人である法人Pの持株が3%を超えることから、個人Aの申告において総合課税で申告しました。R6年2月において、個人Aの子(個人B)が同族株主となる法人Qに、法人Pが保有する上場株式を全株譲渡しました。【質 問】R6.3.31基準日の配当について、個人Aは法人Pが上場株式を保有しておらず、個人A単独では3%未満であることから、源泉分離課税(申告不要)という認識でよろしいでしょうか。念のため、法人Qの持ち分について、個人Aは持株がありません(※子である個人Bが同族株主に該当)が、合算対象にはならない、という認識で間違いないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】根拠法令;(措法8の4①一)改正税法のすべて 租税特別措置法等(所得税関係)の改正R4年 P188より抜粋「総合課税の対象とされる上場株式等の配当等の見直し」① 内国法人から支払を受ける上場株式等の配当等で、その支払を受ける居住者等とその者を判定の基礎となる株主として選定した場合に同族会社に該当する法人が保有する株式等を合算してその発行済株式等の総数等に占める割合(株式等保有割合)が3%以上となるときにおけるその居住者等が支払を受けるものを、総合課税の対象とする。
2025年2月22日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】・芸能事務所・2月に報酬をAさんへ支払予定であったが、誤ってBさんへと支払った。・Bさんからは返金され、Aさんには3月に改めて支払することとなった。・報酬は源泉徴収対象であり、支払額から天引きする。・2月にBさんへ誤納した際に既に源泉は天引きしており、その後の返金及び再支払等のやりとりは全て天引き後の額である。【質 問】源泉徴収時期については実際に源泉徴収の対象となる給料や報酬などを支払う時となっているので、Aさんへ支払われた3月に認識することも考えられますが、源泉相当額を預かったのは2月の為、2月に徴収済という解釈もできるかと思います。この場合の源泉徴収日は2月、3月どちらに該当しますでしょうか。また私の主観にはなりますが、3月徴収とみなして納付を行い実際は2月扱いと指摘された場合、未納もしくは延滞とみられる恐れがあるかと思いますが、2月分とみなして納付し実際は3月扱いと指摘された場合は罰則がないと思われるので、2月徴収とみなして納付を行おうと考えているのですが、もしよろしければこの考え方が正しいかも含めてご相談させてください。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年2月22日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前 提】無【質 問】米国市民権を有する個人が日本で所得税確定申告をする際に、場合によっては外国税額控除の適用も可能だと思いますが、その計算方法を具体的にどのようにするのが正しいのか分からず困っています。何か参考書籍等をご提示いただけないでしょうか?特に、「もし米国市民権(やグリーンカード)がなかったとしても払わなければならないアメリカの税金は、日本で外国税額控除ができる」といった表現がありますが、具体的にどういった所得及びそれに係る税額が外国税額控除の対象となるのでしょうか。※反対にアメリカ側では「もし米国市民権(やグリーンカード)を持っていることで払わなければならなくなった米国の税金は、米国側の確定申告において外国税額控除ができる」といった表現もあるようです。例えば、米国証券会社で運用している有価証券からの配当所得(米国での源泉所得無し)については、日本の所得税確定申告において調整外国所得金額には含めない、と考えてよろしいでしょうか。ご教示のほど宜しくお願いします。【参考条文・通達・URL等】日米租税条約第23条第3項
2025年2月21日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】青色申告の申請を出し、青色申告していたがあと、自分で申告するということで、お任せしていた今年、取り壊しなどあって、再関与することになったが自分では、白色で申告していたことが、わかった。【質 問】この場合、他に間違いが無い場合、青色申告の10万円控除をする更正の請求は、できるでしょうか?【参考条文・通達・URL等】無し
2025年2月21日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
事業所得が8,000,000、給与所得が2,020,000、所得から差し引かれる社会保険料等が3,000,000あり、
課税される所得金額が7,020,000、所得税(復興特別所得税を除く)が978,600円である。
この状況で、雇用者給与等支給額が増加した場合の所得税額の特別控除を適用する。
【質 問】
雇用者給与等支給額が増加した場合の所得税額の特別控除を適用する場合の調整前事業所得税額について、
総所得金額に係る所得税額とは、次の①、②のどちらになるでしょうか?
①974,000×8,000,000/10,000,000
②1,770,600×8,000,000/10,000,000
①の974,000は確定申告書第一表の31番、
②の1,770,600は確定申告書第一表の12番を基に所得税額を算出した金額です。
ご教授お願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1288.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/pdf/6-063.pdf
2025年2月21日
法人税・所得税・相続税(贈与含む)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前 提】3月決算法人でR6年5月に,役員AにR7年3月10日に1500万円の役員賞与を支払う旨の事前確定届出給与に関する届出書を提出しました。ところが 役員AがR6年12月に亡くなりました。【質 問】そもそも Aに対して役員賞与を支払う必要はありますか?もし仮に支払った場合 法人税上は損金にみとめられますか?その金額は 所得税はかからずAの相続財産になると思いますがいかがでしょうか?よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年2月21日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会のみなさんこんにちは以下について教えてください。
税目:申告所得税
対象顧客:個人
前提条件:市町村長より認定を受けた森林経営計画の基づき
平成20年12月31日以前より所有している立木を立木のままで譲渡した場合。
質問:概算経費控除と森林計画特別控除の計算の仕方について。
概算経費控除と森林計画特別控除の計算で、伐採費・譲渡に要した費用
を収入金額から控除した金額にそれぞれ経費率を乗じるようになっていますが
立木のまま譲渡し、伐採費・譲渡に要した費用負担がない場合は、
収入に経費率を乗じたものを必要経費にしてもいいでしょうか。
よろしくお願いします。
参考:
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2023/pdf/P/P7.pdf
2025年2月21日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん、こんにちは。講演料の所得区分について教えてください。【税目】所得税【対象顧客】個人【前提条件】医師をしている個人が医療経営士の資格を取得しました。 医師として働いた分は給与所得、医療経営士として働いた分は事業所得としています。【質問】 上記の場合に、製薬会社等から受取る講演料は事業所得にしてもいいのでしょうか? それとも雑所得で申告する必要があるのでしょうか?よろしくお願いいたします。
2025年2月21日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん、こんにちは。青色事業専従者給与について教えてください。【税目】所得税【対象顧客】個人【前提条件】令和4年から開業して個人事業をしている個人が 令和6年の途中から忙しくなり、専業主婦の妻に給与を支払いはじめました。【質問】 令和6年6月から給与を支払いはじめ、令和6年7月26日に青色専従者給与に関する届出を提出したのですが この場合、妻に支払った給与は必要経費になると考えてよいでしょうか?よろしくお願いいたします。
2025年2月21日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん、こんにちは。給与所得と事業所得の共通の支払いについて教えてください。【税目】所得税【対象顧客】個人【前提条件】同じ職場から給与所得と業務委託で事業所得を受け取っています。【質問】 職場に行く際の、ガソリン代やETC代について 給与所得と事業所得で交通費はどのように按分すべきでしょうか? また、給与の支給時に交通費を受け取っている場合は どのように処理すべきでしょうか?よろしくお願いいたします。
2025年2月21日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】・貸室2室の不動産賃貸を行っている。今後拡大予定。・R6中古マンション及び中古自動車を購入。・事務所兼自宅、事業用兼自用車として利用している。【質 問】1.事務所部分は10%程度を経費計上予定です。中古取得なので簡便法を利用して事業用耐用年数で計算を考えていますが問題ないでしょうか。それとも、建物全体の9割の目的が自用なので非事業用の耐用年数と考えるべきでしょうか。2.自動車も5%程度計上予定ですが、耐用年数については建物と同様に考えてよろしいでしょうか。3.マンションは中古で契約書上敷地権建物が区分されていませんので、標準的な建築価額を用いて分ける予定です。このとき、新築から中古購入までの減価償却方法は非事業用でおこなってよいでしょうか。4.今回とは別の事例ですが、中古購入の賃貸予定のマンションについて標準的な建築価額を利用して敷地権建物を区分する場合、新築から購入までの減価償却方法は居住用の償却方法でよいでしょうか。5.住宅ローン控除はほかの要件を満たす場合、事務所部分が10%ですので全体を対象として考えるという理解でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】耐用年数の取扱い通達 1-1-1
2025年2月21日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
建物の所有者は被相続人2分の1,相続人である夫が2分の1である。
土地賃貸借契約書においては借地人は被相続人のみであり、
被相続人の夫は連帯保証人になっている。
40年以上前の建物建替え、相続を経て今の状態になったが
(添付の図を参照ください)、当時夫に借地権の贈与税課税が
行われた記憶はなく、「借地権の使用貸借に関する確認書」を
税務署に提出した記憶もないとのことである。
建物は1階が賃貸店舗で、2階が夫婦の自宅。1階の賃貸人は
契約上被相続人のみで、毎年の確定申告においても
被相続人が100%賃貸収入を申告していた。
【質 問】
①この場合被相続人の財産は建物の2分の1と
借地権の全てということで判断すべきと思いますがいかがでしょうか。
②その場合に、夫所有賃貸家屋に対応する部分借地権については、
被相続人からの借地権の使用貸借にあたるため、
単なる借地権評価となりますが、貸付事業用宅地の適用について
どう考えればいいでしょうか。
A案:夫(生計一親族)が、賃貸契約上も所得税申告でも
対価を得て貸付事業を行っていないことから
貸付事業用宅地には該当しない。
B案:実質所得者課税の原則から、その賃貸収入は
建物名義人である夫に帰属し、かつ被相続人への
賃料相当額の贈与と考えて、貸付事業用宅地の適用を受けられる
【参考条文・通達・URL等】
昭48.11.1付直資2-189
「使用貸借に係る土地についての相続税及び贈与税の取扱いについて」
所得税基本通達12-1(資産から生ずる収益を享受する者の判定)
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250218_2.png
2025年2月21日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】事業承継で親から同族株式を銀行借り入れ3000万円により取得(令和6年8月)9月決算法人【質 問】質問① 理由が相続対策であっても負債利子は配当収入から差し引くことができますか質問② 令和6年12月に受け取った配当から差し引く負債利子は令和6年8.9月分でしょうか【参考条文・通達・URL等】所24
2025年2月21日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
顧問先さまからご相談があり、
生計別の孫が私立大学に入学しました。
学費を援助したいとのことです。
【質 問】
学費の援助をするにあたって、
気を付けた方が良いことはありますでしょうか。
下記のようにしていたら学費として渡した額が
総額年間110万円を超えていたとしても
贈与とされることはないでしょうか。
・学費が必要な都度孫に渡す。
・祖父母から直接学費を学校へ振込する。
もし、上記のようにしていたとしても
孫の両親がそれなりの経済力があったら、
扶養義務範囲外として贈与税が課されることがありますでしょうか。
※教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置を
利用することは考えておりません。
また、上記のように学費については直接孫の学校に振込をし、
それとは別に孫に110万円以内で贈与をしたい場合、
気を付ける点はございますでしょうか。
基本的な質問で申し訳ございません。
ご教示いただけますと幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
https://chester-tax.com/encyclopedia/17631.html
2025年2月21日

