税務相互相談会の皆様、こんにちは。
任意組合等の組合事業から分配を受ける場合の消費税について教えてください。
・税目(必須) 消費税
・対象顧客 法人
・前提条件(必須)
法人Aは、消費税課税事業者、個別対応方式を採用
投資目的で、投資事業有限責任組合(以下、ファンド)に出資。
そのファンド(5~7年を満了期間)は、IPOを目指す会社に投資してリターンを得ることを目的とする。
任意組合等の組合事業から分配を受ける場合の利益計算方法は、3つの方法が示されております(法人税基本通達14-1-2)が、
3つ目の純額方式(組合持分に応じた損益のみをP/Lに取込む方法)を採用します。
・質問(必須)
① 消費税基本通達1-3-1において、共同事業持分に対応する部分につき、
消費税を認識することされておりますが、純額方式の場合は、匿名組合方式にかかる方式と同じと考え、
匿名組合方式では、消費税基本通達1-3-2において、認識しないとしておりますので、この認識で良いでしょうか?
② ①の認識でよい場合、法人税基本通達14-1-2の(注)5において、
純額方式による場合においても、寄付金、交際費があるときは、
「寄付金の損金不算入」「交際費等の損金不算入」の規定を適用したとみなして損益を計算するとされていますが、
消費税においても、純額方式を採用している場合に、このような例外のような規定はありますか?
(例えば、投資有価証券を売却した場合、課税売上割合に対応させるなど?)
よろしくお願いいたします。
・参考URL(あれば)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/14/14_01_01.htm
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/01/03.htm
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