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質問・回答一覧
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】自動車販売業を営むX社は、 日本で仕入れた自動車(新車・中古車)の販売を国外に対して行っています(輸出)。 車両の購入の際に支払う未経過の自動車税・自賠責保険の 消費税法上の取扱いについてのご質問になります。 【質  問】X社がオークション等で中古車を仕入れ、 未経過の自動車税・保険料相当額を支払い、課税仕入れと処理し、その後輸出抹消登録し自動車事務所から 還付される未経過部分に係る自動車税・自賠責保険相当額は、 消費税法上の対象外取引との認識でよろしいでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/02/41.htm
2025年10月29日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】インターネット上でガチャをやるポイント購入権をお客に買ってもらって、当選したら景品を発送する業務をやっています。国内の法人です。お客は国内、海外さまざまです。お客さんを区分すると下記の4区分になります。①国内居住者でガチャ利用 未当選⇒景品発送なし②国内居住者でガチャ利用 当選⇒景品発送あり③海外居住者でガチャ利用 未当選⇒景品発送なし④海外居住者でガチャ利用 当選⇒景品発送あり【質  問】お客を4区分に分けた時の消費税区分を教えてください。①と②は課税売上でいいと思いますが、③の海外居住者で未当選の場合、不課税売上か課税売上かがわかりません。④の場合は実際に商品をEMSで発送していますので、EMSに記載の金額を集計して輸出免税売上になるのかなと思っています。そもそもガチャは国内ですので、国内外問わず課税売上になるのかなとも思います。ガチャ売上の消費税区分、そして③④の消費税区分を教えてください。また、判定するのに不足資料があれば、それも教えてください。どうぞよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年10月29日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】消費税(金井恵美子税理士),国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】法人です。 アマゾンウェブサービスジャパン合同会社より請求書が届いており、 主として以下のサービス内容が記載されておりました。 AWS Support (Business) Amazon Elastic Compute Cloud Amazon Relational Database Service この請求書にはTotal JCT Amount at 10%の記載があります。 またインボイス番号も記載されております。 【質  問】これらの費用はリバースチャージ方式の対象ではないという事でよろしいでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】https://aws.amazon.com/jp/premiumsupport/pricing/ https://aws.amazon.com/jp/ec2/ https://aws.amazon.com/jp/rds/mysql/pricing/
2025年10月29日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・A社はグループホームを運営しており国保連から障害福祉サービス費を受け取っている事業者・B社は訪問看護を行っている事業者この度、A社のグループホームにB社が訪問看護を行う医療連携業務委託契約を締結しました。【質  問】上記前提でAが国保連から受け取る障害福祉サービス費は非課税売上になりますが、B社がA社から受け取る業務委託料は課税売上と非課税売上のどちらになるでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2025年10月29日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】個人,法人 【前  提】仕入税額控除の要件として保存すべき帳簿には、課税仕入れの相手方の 氏名又は名称を記載すべきこととされています。 関与先は、課税仕入れの相手方につき、一部の取引先について、 正式な氏名又は名称ではなく、略称や通称やフランチャイズ商標名などを記載しています。 【質  問】以下の記載は、仕入税額控除の要件を満たしますか? 例) ・タクシー→加盟会社名ではなく、グループ名の「つばめタクシー」のみ ・電気→組織再編後の会社名ではなく、グループ通称の「中部電力」のみ ・コンビニ→加盟会社名ではなく、フランチャイズ商標名の「ファミリーマート」のみ(店名も記載しません) ・ガソリン→加盟会社名ではなく、フランチャイズ商標名の「エネオス」のみ(店名も記載しません) ・郵便局→局名ではなく、社名の「日本郵便」のみ(店名も記載しません) ・Amazon→販売元の業者名ではなく、プラットフォームの「Amazon」のみ ・駐車場→加盟会社名ではなく、フランチャイズ商標名の「三井のリパーク」のみ(駐車場名も記載しません) なお、取引内容(課税仕入れに係る資産又は役務の内容)の記載や、 インボイス有無の確認および経理処理や、適格請求書や区分記載請求書を保存は、正しく対応しております。 課税仕入れの相手方の氏名又は名称に限った質問となります。 些末なことだとは思いますが、新たな関与先の帳簿において、前の税理士の記載が、 コンビニやガソリンスタンド等であってもインボイス登録事業者名、郵便局名など、 かなり正確な氏名又は名称を記載していたため、これまでの私の対応に疑問が生じました。 AI読取機能などで正確な名称の記載が可能であっても、かえってわかりづらいため、 領収証や請求書に記載された電話番号が明らかであるため、課税仕入れの相手方が 特定できると判断して、上記のように簡略に置き換えています。関与先にもそのように指導しています。 【参考条文・通達・URL等】消費税法第30条第7項、第8項 国税庁 質疑応答事例 帳簿に記載すべき氏名又は名称 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/18/04.htm
2025年10月29日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】A社は2期(1期目及び2期目)にわたり自社利用のソフトウエア(外部外注委託を含む)の開発を行っており、完成するまでは「ソフトウエア仮勘定」としていましたが、今期(3期)ソフトウエアが完成しました。1期は免税事業者、2期は課税事業者で「ソフトウエア仮勘定」で処理した外注に係る消費税の仕入税額控除を行っております。3期も課税事業者です。【質  問】免税事業者であった1期目中に支払った外注(役務提供)に対する消費税は、ソフトウエアが完成し、「ソフトウエア仮勘定」から「ソフトウエア」に振り替えた3期目において、仕入税額控除はできますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】消費税法30条消費税基本通達11-3-1、11-3-6
2025年10月29日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】当初申告(R7.3期) P社 通算前欠損 -550,000千円  通算後0円 A社 通算前欠損 -300,000千円  通算後0円 B社 通算前欠損 +1,500,000千円 通算後40,000千円 C社 通算前欠損 -600,000千円  通算後0円 D社 通算前欠損 -10,000千円  通算後0円 なおいずれの会社も大法人ではありません。 特定欠損金 P社 140,000千円 A社 250,000千円 B社 0円 C社 10,000千円 D社 30,000千円 非特定欠損金 いずれの会社もなし P社の税務調査にて、R7.3期に所得漏れ20,000千円あり 遮断措置が適用される(全体再計算は適用されない)ので P社のみで修正申告 【質  問】いつもお世話になっております、グループ通算制度の修正申告について質問があります。 質問① このP社の修正申告の際、 P社の特定欠損金の控除は可能でしょうか? 特定欠損金の控除限度額は、 グループ通算制度に関するQ&A問54 (通算法人の過年度の欠損金額の当初申告における損金算入額の計算方法) の2において示されており、 当初申告においてP社は欠損控除前所得金額がないため 特定欠損金の控除限度額は0円です。 修正申告では欠損控除前所得金額が20,000千円となりますが、 特定欠損金の控除限度額の計算式は当初申告から固定されるか、 又は固定されずに再計算されるか、 若しくは別の算式となるのでしょうか。 理論的には固定されそうな気もしますが、 下記サイトの設例3での解説を見ると 別の算式になっているように見受けられます。 Ⅳ-5. 修更正があった場合における計算 | 実務家のための法人税塾 当サイトでは「修更正申告においては遮断措置により 当初申告のような特定欠損金の損金算入限度額計算(注)の再計算はせず、A社の保有する繰越特定欠損金額(欠損控除前所得金額を上限)が損金算入額となる。」 と記載があります。 ご回答頂く際は、根拠規定なども示して頂けますと幸甚です。 質問② 特定欠損金が控除できず法人税額が発生する場合、 地方税(住民税の所得割)も課税されるでしょうか。 地方税においてはP社等通算前に欠損が出ていた 法人の第6号様式別表2の3と第20号様式別表2の3において 通算対象所得金額や翌期繰越額の金額に数字が入っていますが、 グループ通算制度の住民税の課税標準の計算においては まず法人税額が課税標準となる関係上、今回の修正申告の場合は 住民税においても税額が発生しますでしょうか。 (第6号様式別表2の3等の通算対象所得金額や 翌期繰越額は固定されたままでしょうか。) 理論的には第6号様式別表2の3等の通算対象所得金額や 翌期繰越額から控除されないと 不合理に納税が過大になるように感じますが、 通算対象所得金額が固定されているため 第6号様式別表2の3等に変更がないようにも思います。 (ちなみに一度申告ソフト(ミロク)でも試してみましたが、 住民税の納税額が発生しました。) こちらもご回答の際は根拠規定なども示して頂けますと幸甚です。 質問③ 上記以外で私の認識に誤りがあるものや 違和感があるものがあればご教示頂けますでしょうか。 長文となり誠に申し訳ございませんが、 ご確認のほど、宜しくお願い致します。 【参考条文・通達・URL等】https://alpha-associ.com/hocchi/2022/11/%E2%85%B3%EF%BC%8D%EF%BC%95%EF%BC%8E%E4%BF%AE%E6%9B%B4%E6%AD%A3%E3%81%8C%E3%81%82%E3%81%A3%E3%81%9F%E5%A0%B4%E5%90%88%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E8%A8%88%E7%AE%97/
2025年10月29日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】顧問先である法人は、印刷業を主な事業としております。 具体的な取引の流れは下記の通りです。 なお、顧客から受託する業務は印刷物の作成であり、 作成自体を自社で行うか下請け会社に 依頼するかについての取り決めはなく、顧客への納品は、 顧問先の危険負担にて顧問先名義で顧客に納品しています。 ①顧客から印刷物の作成を受託 ②顧問先がパソコンで印刷物デザインデータを作成 ③データを下請け会社に送り、下請け会社に印刷物の製作を外注 ④下請け会社から納品された製品を検品のうえ、顧客に納品 【質  問】(質問1) 前提において簡易課税の事業区分は印刷業として3種、 またはデザイン業として5種のいずれに該当しますでしょうか。 (質問2) 質問1にて仮にデザイン業に該当する場合、 下請け業者から納品された印刷物をさらに顧問先にて 加工等の追加作業を行う場合の簡易課税の事業区分は 何種となりますでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6509.htm
2025年10月29日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】・給与の支給は月末締め翌月25日払い【質  問】10月31日付けで退職した従業員へ対して、11月25日に支給する最後の給与について、甲欄で源泉徴収をしたいと考えております。タックスアンサーNO2739において、転職先等に扶養控除等申告書を提出していない場合が明らかな場合には甲欄により源泉徴収をしても差支えないとされていますが、この明らか場合とはどのような場合を指すでしょうか。退職者の退職後の動向を厳密に把握することは困難かと思います。例えば退職時のチェックシートのようなものを従業員に記入いただき、その中で「転職活動中」や「転職先への扶養控除等申告書の提出予定が無い」などの項目を設けて保管しておくことを考えておりますがこれで事足りるでしょうか。もしその他客観的な書類が必要である場合にはどのような書類が必要となるでしょうか。【参考条文・通達・URL等】タックスアンサーNO.2739
2025年10月29日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】当社は法人である。当社はイベント業を行っている。売上は、参加者からもらう参加料である。経費は、会場代・食事代・景品代である。イベントで使用する景品代は以下のとおりであり、金額は当社の購入価額で、時価も同額で、税込である。1等賞 … 100万円の旅行券2等賞 … 90万円の車3等賞 … 50万円の車【質  問】①景品代については、源泉徴収をする義務があるのでしょうか?②源泉徴収義務がある場合、1人の参加者が2等賞と3等賞のどちらも当たった場合は、1人あたりの合計額で源泉徴収税額を計算すればよいのでしょうか?③前提において、全ての景品の当選者が、別々の参加者で、税額を当社が負担する場合の源泉徴収税額の計算は以下の通りでよいですか?1等賞 … (1,000,000円-500,000円)÷0.8979×10.21%=56,854円2等賞 … (900,000円×60%-500,000円)÷0.8979×10.21%=4,548円3等賞 … 源泉徴収の義務なし【参考条文・通達・URL等】所法204、205、220、所令320~322、所規80、所基通204-31~33、205-9~11、復興財確法8、9、10、28、31
2025年10月29日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない> 【対象顧客】個人 【前  提】添付資料に記載 【質  問】・医療法人及び個人に対して、権利金の認定課税などの課税リスクがあるか ・A氏の不動産所得の申告にあたり、土地の固定資産税の支払いを必要経費に含めることができるか ・B氏及びC氏の固定資産税をA氏が負担した場合にA氏の必要経費に含めることができるか 【参考条文・通達・URL等】使用貸借通達1 相法9 【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251027_4.jpg
2025年10月29日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・1年以上、売掛債権1千万の回収ができてない。・法人税基本通達9-6-3にて貸倒損失の計上を予定。【質  問】・「債務者との取引を停止した時点(または最後の弁済期・弁済の日のうち最も遅い日)から1年以上経過していれば貸倒損失の損金算入が可能とされていますが、法人税基本通達9-6-3の規定に基づき、債務者との取引を停止した時点(または最後の弁済期・弁済の日のうち最も遅い日)から2年や5年などを経過した時点で貸倒損失として損金経理し、損金算入することは認められるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達9-6-3「債務者との取引を停止した時(または最後の弁済期・弁済の時の最も遅い時)以後1年以上経過した場合」において、「法人が当該売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金経理をしたとき」に、その売掛債権を貸倒損失として損金算入することができます。
2025年10月29日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】(1)法人成りの課税事業者で簡易課税選択(2)個人・法人共に事業内容は、音楽教室の運営(3)個人時代に制作した音楽教室の動画DVDを引き継いで販売(4)自社制作した音楽教室の動画DVDを販売【質  問】(3)の販売は個人から引き継いだDVDを販売するので第2種。(4)の販売は、自社制作した音楽教室関連動画DVD販売なので第3種あるいは第5種か。又は(3)・(4)共に第3種あるいは第5種になるのか?【参考条文・通達・URL等】日本産業分類:小分類(出版業(414))      (教養・技能教授業〔824〕)
2025年10月29日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】業種は不動産会社です。住宅の貸付けのための費用(居住用賃貸建物ではなく建物の修繕費や入居者募集の広告宣伝費)の個別対応方式について教えてください。通常ですと、これらの費用は非課税資産の譲渡等にのみ要するものとして取り扱うものとして考えております。この会社がこれらの費用を支出する目的は、賃料収入が最終的な目的ではなく、テナントを埋めて賃料が発生する不動産として販売することを目的としております。【質  問】販売するまでに生じるこの住宅の貸付けのための費用の個別対応方式の取扱いは、消費税基本通達11-2-20「課税仕入れ等を行った日の状況により行う」により、共通対応仕入れとして認識することは可能でしょうか。それとも建物の売却には対応せず、住宅の貸付けにのみ対応するから非課税対応仕入れになってしまいますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】消費税基本通達11-2-20
2025年10月29日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】株式会社で企業主導型保育園を運営しているA社 寄贈予定先のB市 今回、本店所在地でもあるB市へ防犯カメラを寄贈する目的で 寄付型のクラウドファンディングを行う予定です。 全体の流れは以下となります。 A社が主体で、寄付型クラウドファンディングの募集をかける。 集まった寄付で、A社が防犯カメラ(1台あたり10万円未満)の購入をする。 A社⇒自治会(町内会)へ防犯カメラの寄贈をする。 自治会⇒B市へ防犯カメラの寄贈をする。(市議会の承認が必要のため未定の状態) A社が防犯カメラの保守・運営の管理を委託して行う。 【質  問】質問① A社⇒自治会(町内会)への防犯カメラの寄贈のときの 会計処理と税務上の取扱について教えてほしいです。 直接、A社⇒B市への寄贈であれば、 参考URLの質疑応答の回答の通り、 『国又は地方公共団体に対する寄附金』に該当し全額損金算入になるかと思います。 しかし、今回は、自治会(町内会)への寄贈となり、 自治会⇒B市への寄贈は、市の議会の承認が必要のため現在未定の状態となります。 (承認がとれない場合は自治会の所有として運用していきます。) 【参考条文・通達・URL等】地方公共団体に対して中古資産であるパソコンを 寄附した場合の税務上の取扱いに関する質疑応答 https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/0212/01.htm 法人税法37条、法人税基本通達9-4-8
2025年10月29日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】融資型クラウドファンディング という商品に出資をしているお客様がいらっしゃいます。 その課税関係についてお聞かせ下さい。 【質  問】該当ページを参照致しますと当該契約は 融資をして利息を受け取るという事業形態であるようです。 お客様はその会社と組合契約を結び、 「配当金」というものを受け取っております。 明細を確認するとその配当金より 20%の源泉税が引かれておりました。 私の考えでは、組合形式をとっているので お客様の収入も配当ではなく、 利息収入にするのが正しいのではないかと思っております。 ご見解をお聞かせいただけますでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】https://lendex.jp/
2025年10月29日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】不動産賃貸業を行っていた個人事業主の相続・大手ドラックストアへの駐車場用地の貸付 (土地の所有者は当該個人事業主)で 事業用定期借地権設定契約を結んでいる・毎月大手ドラックストアより賃料を受け取っており、 契約には賃貸借の旨の記載がある・駐車場用地の舗装等の工事は大手ドラックストアが行い、 契約書にもその旨の記載がある・当該駐車場はアスファルト舗装とフェンスがあるのみである・賃貸借の登記はされておらず、権利金等の授受もなく、 堅固な構築物の所有を目的としていない【質  問】以上のような前提の場合に、当該土地は地上権に準ずる賃借権以外の賃借権が設定されている雑種地の評価で問題ないか?よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達86⑴ロ財産評価基本通達87⑵
2025年10月29日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】Wellbeingへの取り組みとして法人が支出する費用にかかる取扱いについて【質  問】お世話になっております。Wellbeingへの取り組みとして法人が支出する費用にかかる取扱いについて、ご意見をいただけますでしょうか。法人がWellbeingへの取り組みの一環として、従業員1人あたり月額数千円程度のサービス利用料を、ビルの賃貸人に支払を行います。こちらにより、施設内の各種スペースの使用、アプリによる入退管理が出来るほか、健康増進のためのプログラムやイベントへの参加、アプリによる健康管理が従業員が無料で利用出来ます。全ての利用料として、従業員1人あたりの月額を会社が賃貸人に支払う形態となり、こちらに関しては建物の利用にかかる共益費のオプションの性質の部分と福利厚生目的部分のサービスが混在することになりますが、こちらの月額利用料について、給与課税を行う必要性があるか、若しくは建物の利用料の一部として解釈して差し支えないかのご意見をお伺いできますでしょうか。どうぞよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】所得税法基本通達36-29
2025年10月29日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】個人事業主A 車両運搬具を令和3年1月に1500万で購入 令和5年12月までの2年間は事業割合20%で減価償却を行っていたが、 令和6年より事業での利用割合が増加した為80%を事業用として 減価償却をおこない令和6年の確定申告書を提出している 令和7年12月に車両の買換えを行うので、上記車両を1000万で売却する事とした 【質  問】1.譲渡時の収入金額における事業割合の考え方について 購入時から譲渡時まで事業割合が一貫している場合は、 譲渡時の収入金額に事業割合を乗じた金額が 譲渡所得計算上の収入金額になるものと理解しております。 しかしながら、今回のように事業割合が 途中で変動した場合(20%→80%)、譲渡時の収入金額に対して、 各期間とそれに対応する事業割合による加重平均を用いて 計算することで問題ないでしょうか。 具体例: 令和5年12月まで:事業割合20% 令和6年1月以降:事業割合80% 保有期間に応じた加重平均により事業割合を算出し、 収入金額および簿価等に乗じて譲渡所得の計算を行う。 ご指導のほどよろしくお願い申し上げます。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/02/20.htm
2025年10月29日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】当社はスーパーを営む会社です。 小売業界で利用できる商品券について 当社も利用できるようになっており、利用された場合、 この商品券の発行事務局に回収を依頼します。 ここで、手数料を差し引いて入金されるのですが、 この手数料の消費税区分についてご質問です。 【質  問】上記、手数料の消費税は課税でしょうか?非課税でしょうか。 クレジットカードの手数料と同様とすれば、不課税ですが、 ネットなど見ていると課税としている記載も多く、 ご教示いただけますと幸いです。 【参考条文・通達・URL等】消費税基本通達6-5-5 消費税基本通達6-4-6https://www.zeiri4.com/c_1076/c_1077/q_77890/
2025年10月29日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない> 【対象顧客】個人 【前  提】被相続人は個人事業主で不動産賃貸業を行っていた 【質  問】2つの事例でのご回答をお願いいたします。 ①大手ドラックストアの法人に対して 一般顧客用の駐車場用地を賃料を収受し貸し付けている この場合にこの土地は貸付事業用宅地等に該当する可能性はあるか 国税庁のホームページには貸付事業用宅地等の要件として 「相続開始の直前において被相続人等の事業 (不動産貸付業、駐車場業、自転車駐車場業および 準事業(注1)に限ります。以下「貸付事業」といいます。) の用に供されていた宅地等(その相続開始前3年以内に 新たに貸付事業の用に供された宅地等」 とある為、そもそもこの駐車場用地自体で貸付事業を 行ってはいないので特例の対象外と判断して問題ないか ②サービス業を行っている法人へ事務所建物 及び法人の従業員と来客用の駐車場用地を賃料を収受し貸し付けている この場合に①と同じくこの土地自体で貸付事業を 行っていないので特例の対象外と判断して問題ないか 先述した法人については親族とは無関係の外部の法人であり、同族会社ではない ご指導のほど、よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
2025年10月29日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人:令和7年5月20日死亡相続人:長女1名のみ(別の市区町村に居住)不動産(被相続人自宅):被相続人(配偶者は既に死亡)が売主で令和6年11月21日に売却契約をし、令和7年5月30日に残代金の決済を予定していたが、被相続人が5月20日に死亡したため、相続人が売主の地位を承継し、売主となり、同年6月30日に決済をした。※一軒家、昭和41年9月新築、令和7年7月買主(第三者)が取壊し。売却代金1億円以下。被相続人の住所:老人ホーム等に入所後もいずれは戻るため、住所は自宅のまま。他:水道は被相続人の死亡日前に停止されている。ほかの特例適用はない。【質  問】売却者は、相続で被相続人の居住用家屋(空き家)を取得した相続人であり、被相続人居住用家屋とともに敷地も売却し、売却後に買主によって取壊しが行われています。一見、被相続人居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除(3,000万円特別控除)が適用できるものと考えましたが、そもそも売却予定であった一軒家(別の場所に住み替えるため)について、売却前に被相続人が死亡し、相続人がその地位を承継し、売却した事を考えると、被相続人は自らの意思で売却をし、それを相続した結果の事象であり、特例適用はできないとの判断で良いでしょうか。特例適用できないとなると、仮に被相続人が存命で当該居住用不動産が売却できていれば「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」の適用可能性があったと考えると、いずれの特例の適用も不可となった場合、酷な話であると考えております。【参考条文・通達・URL等】・タックスアンサー No.3306相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例・タックスアンサー No.3302マイホームを売ったときの特例
2025年10月29日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人,法人 【前  提】個人(該当法人の役員)所有の一筆の敷地内に一部法人の建物(喫茶店)があり、 その建物とは別棟でその法人役員の自宅と庭があります。 その敷地は京都市内の風致地区第一種地域、 歴史的風土保存区域に該当し、 歴史的風土特別保存区域には該当しません。 前面道路には路線価が付されています。 【質  問】個人の相続が発生した場合の家屋及び敷地の評価についてご質問です。 歴史的風致形成建造物である家屋及び その敷地の評価は通常評価額から30%減額されるとの 国税庁の照会回答を確認しました。 しかし今回の件の該当家屋は重要文化財など 文化的価値がある家屋ではありません。 そのような場合には家屋及び敷地の相続税評価は、 通常の固定資産税評価(家屋)ないしは 路線価評価額(敷地)から減額される余地はないのでしょうか。 歴史的風土保存区域内にあるため、新築、改築や 増築についても事前の届出が必要等、行為の制限は受けるので、評価減できるところがあればしたいと考えております。ご意見伺えますと助かります。 【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達 24-8 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka_new/02/04.htm#a-24_8 歴史的風致形成建造物である家屋及びその敷地の評価 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/04/50.htm
2025年10月29日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】居住用マンションの賃貸業を営んでおります。【マンションA】駐車場付きの居住用マンション入居者ごとに駐車場代は賃料と区分して請求しています。【マンションB】駐車場無しの居住用マンション【質  問】マンションに係る費用につき、個別対応方式で計算する場合における消費税の用途区分についてご質問します。マンションに係る費用は、主に水道光熱費、通信費・管理費、部屋ごとの設備修繕代などがあります。マンションAについては、住宅の貸付けの他に、駐車場の貸付に係る課税売上があるため、マンションAに係る費用については共通対応として処理しています。マンションBは非課税売上のみであるため、マンションBに係る費用についてはすべて非課税売上にのみ要するものとして処理しています。このように物件ごとに用途区分を設定することは認められますでしょうか。部屋の修繕費用等は直接的には、住宅の貸付けに対応しているとも思いますが、部屋を修繕し、入居してもらうことで駐車場の課税売上も発生することを考えると、非課税売上にのみ対応するものとも言えないのではないかと考えております。【参考条文・通達・URL等】なし。
2025年10月29日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前  提】・会社は、前期に事業承継のため先代経営者より 一部の株式を自己株式として取得した。 その際にみなし配当が発生している。・自己株式取得は前期一度だけの予定であり、 今後行われる予定はない。・前期を「直前期」として株式評価を行っている。【質  問】当該みなし配当は、第3表「配当還元方式による価額」および第4表「類似業種比準価額等」の計算における年配当金額から除くことができるでしょうか?「資本等の減少」または「非経常的な配当金額」に当たるでしょうか?【参考条文・通達・URL等】取引相場のない株式(出資)の評価明細書の記載方法等
2025年10月29日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】相続人【質  問】小規模宅地等の特例の適用の可否についてお伺いいたします。(内容)被相続人:母親相続人 :長男・次男対象財産:被相続人である母親の宅地状況:その宅地の上には以前死亡の父親名義の家屋(不動産登記は以前死亡の父親のまま)が建っており、その家屋に被相続人である母親と息子2人が同居してました。以前死亡の父親名義の家屋(不動産登記は以前死亡の父親のまま)については、息子二人が1/2ずつ父親から相続したものとして不動産登記します。家屋についての固定資産税は母親が支払っていた。長男は無収入で母親の扶養親族となっている。次男は別生計でサラリーマンをしている。被相続人である母親の宅地は、次男が取得して、申告期限まで居住して所有します。小職の判定:「同居親族(=被相続人の居住の用に供されていた一棟の建物に居住していた親族)」に該当し、特定居住用宅地等(上限330㎡、評価▲80%)として小規模宅地等の特例を適用する。以上 先生のご見解を宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】根拠:①小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)は、「被相続人の居住の用に供されていた“建物の敷地”としての“宅地等”」であるかで判定され、建物の所有名義は要件になっておらず、条文は“建物の敷地の用に供されている宅地等”で定義しており、建物の所有者に限定を設けていないため(租税特別措置法69条の4第1項)②基本通達では、居住用家屋が被相続人所有でも「被相続人の親族所有」でもよい旨を明確化しています基本通達(措置法通達69の4‐7)③国税庁の質疑応答では、適用判定を「生活の拠点」=居住実態で行うと示しており、名義の有無ではなく実態を重視する立場であるため。(小規模宅地等の特例の対象となる「被相続人等の居住の用に供されていた宅地等」の判定
2025年10月29日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人が所有していた賃貸マンションについて、建物とその敷地をそれぞれ別の相続人が取得することを検討しています。具体的には、賃貸マンションの建物を長男が、その敷地を養女(長男の配偶者)がそれぞれ単独で相続する予定です。【質  問】このように、賃貸マンションの建物と敷地を別々の相続人がそれぞれ単独で相続した場合、その敷地について小規模宅地の特例は適用できないと思いますが、相続税の土地評価上「貸家建付地」として評価することは可能でしょうか。【参考条文・通達・URL等】ナシ
2025年10月29日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記についてご教授頂ければと思います。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】専門セミナーを中心に事業を行っているA社(一般社団法人:収益型)の代表理事(この代表理事は他にB社の代表もしている)の代表者個人の携帯電話(A社でもB社でも経費としていないが事業では使用している)に刑事を名乗る男から電話があり、実在している事件の容疑者が当該代表者から口座を購入して、報酬を支払ったとして一連の容疑がかかっている旨をつげられ警察(その日には行けない遠方)に出頭するように言われた。事件概要としては資金洗浄事件とのことで、遠方で当日に警察に行けない旨を話すとオンラインでの聴取のようなことが始まり、恐怖心から当該代表個人や関連会社2社(A社、B社)の口座状況等を話してしまった。当該口座に入っている資金を調べるという名目で2日間(その間は捜査なので誰にも口外してはいけないということを言われ当該代表者は誰にも話さなかった)で約5,000万円の資金を警察・検察(検察と名乗る者は実在人物)と名乗る者が指示する口座(法人口座及び個人口座)に振り込んでしまった。(振込状況)①A社から直接指定口座へ振込んだ金額 3,000万②A社からB社名義口座へ経由して指定口座へ振込んだ金額 1,000万③A社から代表者名義口座へ経由して指定口座へ振込んだ金額 1,000万※A社からの資金を経由した理由は振込上限や振込んだ際にエラーが出たためA社としては詐欺と気付いた時点で警察や弁護士等に必要な手続き・相談をし、また、資金がないため事業の運営や納税ができない状況であるため、弁護士を通じて口座名義人へ返金を促す内容証明の送付を依頼しているが、返金の可能性はゼロに等しいとのこと。なお、警察は被害届の受理は即座にはしてくれず相談届なるもののみの写しはある。(証拠収集、確認中が理由とのことで被害届受理は依頼中である。また、警察を通して振込先口座は凍結処理を依頼済である。)【質  問】当該5,000万円について、以下の期内で所定の手続き等を経ることにより、当該債権を損失計上することは可能でしょうか。(法基通9-6-2の適用は難しいでしょうか。)警察:被害届受理又は相談届受理で当該振込が詐欺によるものであることを明確化弁護士:債権としての存在の明確化、一応の回収を促す会社:代表者からA社への報告として経緯書の作成法基通9-6-2の適用が厳しい場合は、債権放棄も検討に入れなければならないでしょうか。(当事者にとっては非常に酷かと思いますが。)また、上記①の振込みついては直接だが、上記②及び③は厳密に言えば②はB社に対する債権、③は代表者個人に対する債権だが、資金元はA社であり資金の移動経緯に関する書類は全て残っているので、仮に損失計上が可能であったとして、②及び③の振込額を損失額に含めることは現実的かどうかを確認させて頂ければと思います。なお、仮に預金保険機構や振込先から一部返金があった場合は、法基通2-1-43の適用を考えておりますが、こちらもいかがでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法22条3項法人税法基本通達9-6-1,9-6-2、2-1-43
2025年10月28日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】会社規模:中小企業(税務基準により決算書作成)決算期:9月対象助成金:特定求職者雇用開発助成金期中処理:支給決定通知を受領し、8月中に入金済み、雑収入計上。期末時点:誤支給や返還義務の認識はなし。翌期(10月):行政より「誤支給のため取消」との通知書を受領し、返還義務が確定。法人税の申告はまだ行っておらず、決算確定前の段階。【質  問】期中に入金があり、支給決定通知も受けているため、原則は当期の益金計上と考えますが、決算確定前に取消通知を受領し、返還義務が確定した場合、当期の収益計上を取りやめて「仮受金」とする処理は法人税法上妥当といえるでしょうか。当期の益金算入を取り消すことに合理性があるかご見解を伺いたいです。【参考条文・通達・URL等】法基通2-1-40の2、2-1-42
2025年10月28日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】いつもお世話になっております。森林組合の所有林について教えてください。(資本金等1億円以上)【質  問】森林組合が所有している所有林は評価減して利益をマイナスすることが可能なのでしょうか。損失として出した場合にも損金不算入などの処理もないのでしょうか。前々関与税理士が可能を伝えているそうです。当方は今期から関与しているためまだ組合の中身まで詳しくない状態ですが、大きい組合も初めての関与のためまだまだ勉強不足です。教えてください。【参考条文・通達・URL等】なし。
2025年10月28日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・遠方でレンタカー事業を始める法人A社・車両を購入したが、車庫証明の関係で現地法人B社の名義となっている・購入時の請求書はA社宛て、代金も全額A社が負担(現金払い)・本事業で得た収益はA社へ入金される・A社は収益の一部をB社へ支払う契約を結ぶ予定【質  問】①車両名義はB社ですが、A社にて固定資産として計上し、減価償却を行うことは税務上問題となりますでしょうか?②①が問題となる場合、車両をB社から借りているものとして「賃借料」として処理する方法が妥当でしょうか?※その場合、賃貸借契約を締結し、相場賃料を設定。③その他契約書作成時に税務上留意すべき点があればご教示ください。根拠条文や事例などと併せてご教示頂ければ幸いです。よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】省略
2025年10月28日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】法人Aは従業員の社宅として、通勤時間・セキュリティ・家賃等の 条件に合う物件を見つけましたが、貸主が法人契約を認めず、 やむを得ず従業員の個人名義で賃貸借契約を締結しました。 【想定している処理】 1.従業員が家賃を支払い、法人Aに全額を請求(立替精算) 2.法人Aは全額を従業員に支払う 3.給与支給時に賃貸料相当額の50%を従業員から徴収 【質  問】 このような処理方法で、国税庁「No.2597 使用人に社宅や寮などを貸したとき」 に記載されている社宅の取扱いを適用することは可能でしょうか? 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2597.htm
2025年10月28日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】・住宅取得等資金の贈与の非課税措置の適用を検討しています。(直系尊属である父Aから娘Bへの贈与 500万円)・この贈与で受け取った金銭を住宅用家屋を新築するための土地の購入資金へ充てる予定です。(土地の金額 1億円ほど)・新築で建てる建物は、店舗併用の住宅となり、1階が飲食店(パン屋)、2階を居住用とします。(1階:法人名義(代表取締役:娘B)、2階:個人名義(娘B)で登記する予定)【質  問】この前提において、住宅取得等資金の非課税の適用はできますでしょうか。なお、店舗併用住宅は、屋内で1階と2階が繋がらないようにし(外階段)、床面積も250㎡以下に設計します。以上、ご面倒をおかけしますが、ご教示いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法第70条の2、第70条の3
2025年10月28日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・R7相続開始 ・被相続人は借地権とその上に建物を所有し、その建物に長男と同居していた ・当該借地権及び建物は長男が相続し、小規模宅地等の特例(特定居住用宅地)を適用 ・相続申告期限後に、当該借地権及び建物を売却する方針 ・長男は、売却に際して事前に建物の取壊しが必要であればそれに応じる予定 ・当該借地権及び建物については3世代前に取得し以後相続されていますが、共に取得価額は不明 【質  問】質問1 売却に際して事前に建物の取壊しが必要とされ、それに応じて取壊した場合、 その取壊費用は、借地権の譲渡所得を算定する上での取得費に含めることは可能でしょうか? ※建物について、取得価額が不明であること、また相当に古いことから、 帳簿価額はあったとしても備忘価額1円でしょうから無視しています。 質問2 借地権の取得価額が不明であることから、借地権の譲渡収入の5%を「取得費」に含める予定です。この場合、質問1で建物の取壊費用も「取得費」とすることができるとすれば、借地権の譲渡所得を算定する上での「取得費」は、  ・借地権の譲渡収入×5%  ・建物の取壊費用 の2要素をもって「取得費」とすることは可能でしょうか? 質問3 上記質問2の「2要素をもって「取得費」とすること」が可能な場合、 相続税額の取得費加算も加味して、  ・借地権の譲渡収入×5%  ・建物の取壊費用  ・借地権の相続税額の取得費加算  ・建物の相続税の取得費加算 の4要素をもって「取得費」とすることは可能でしょうか? 質問4 質問1~3の回答に関わらず(回答がYesでもNoでも)、  ・居住用財産の譲渡時の3,000万円の特別控除の特例  ・軽減税率の特例 は併せて適用できる、という理解で宜しいでしょうか? お手数お掛けしますが、ご教示のほど宜しくお願いします。 【参考条文・通達・URL等】・取得費が分からないとき https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3258.htm ・相続税額取得費加算 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3267.htm ・居住用財産譲渡時の3,000万円控除 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm ・軽減税率の特例 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3305.htm
2025年10月28日
所得税(譲渡所得)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人,法人【前  提】A社とB社の合併に際しての株式異動について教えてください。・A社は個人株主甲20%と乙(甲の子)80%とで100%所有している会社・B社はA社が95%、甲が5%所有している会社・合併前にB社株式のうち甲所有の5%について A社が取得することとなった(A社とB社間で当事者間の完全支配関係成立)・B社株式については法人税評価で300万ほどとなる 見込み(甲の当初取得価額は500万)・当初A社と甲の間で時価による売買を想定していたが、 甲よりA社へ無償譲渡の申出あり・A社とB社は当事者間の完全支配関係成立後、無対価で合併予定【質  問】①上記の無償譲渡となった場合、下記の通りとなるかと思います。〇A社側では株式の受入れにより法人税上受贈益を認定〇甲側では時価の2分の1未満の譲渡につきみなし譲渡課税が適用されるが、 時価300万に対し、取得価額500万のため実質的に譲渡所得は発生せずこの場合、A社の株主側で贈与税の問題は特に生じないと理解してよいでしょうか。②B社株式をA社が甲より無償で譲り受け構築された 当事者間の完全支配関係のある本件の合併において、 適格合併であることに何ら問題は生じないと理解してよいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税法59① 令169法令4の3②一
2025年10月28日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・金属製品製造業の顧問先で鉄骨造の工場を新設しました。・建築代金の中で「天井クレーン工事」の支出があるのですが、 工場の天井にレールを設置してホイスト式天井クレーンを設置しています。・主な支出内容としては、「インバータホイスト設置」 「無軌条クレーンサドル」「クレーンガーダ制作・組立」 となっております。【質  問】・この「天井クレーン工事」の種類と耐用年数なのですが 建物の天井に設置されたレールを基盤としたホイスト式天井クレーンのため、 「クレーンガーダ制作・組立」と「無軌条クレーンサドル」は 天井に直接的または間接的に接着しており、 耐基通2-2-7の屋上レールと同義として 「建物附属設備の前掲のもの以外のもの」として18年または10年。 「インバータホイスト設置」は機械装置単独として 金属製品製造業設備の機械装置としての耐用年数、 と考えているのですがどうでしょうか。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】耐基通2-2-7
2025年10月28日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・被相続人は居住用の家屋を2軒所有している (現状共に被相続人の居住用であるが住民票に記載があるのは1軒のみである)・被相続人は2筆の土地(宅地)を所有している・当該2筆の土地は繋がっている (それぞれの土地で見ると一方の土地は道路に接しているがもう一方は無道路地である)・当該家屋は当該土地の上に2軒とも建築されている【質  問】以上の前提の場合に、当該2筆の土地については1つの宅地として評価して差し支えないかご指導のほど、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年10月28日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】・被相続人は賃貸マンション経営をしていた・相続人は配偶者と長女次女【質  問】・令和6年中、被相続人の生前に 賃貸マンションの修繕費220万円を長女が立て替えた・当時被相続人は入院しており 支払いの手続きができる状態になかった・支払いの際は長女所有の現金220万円を 被相続人の口座に入金し、そこから工務店へ支払いを行った・この現金については現在も立て替えたままで長女に返金していない①この場合に被相続人は既に亡くなっている為、 相続申告の際この額を債務として計上は可能か②①ができない場合には贈与税の申告が必要になるのか(期限後申告?)ご教授のほど何卒よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年10月28日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】相続税申告期限前に被相続人から相続人に土地の名義を換えました。その後事務所に相談をしに相続人の一人がきました。私は配偶者の相続税軽減を使えば税金が安くなる話をしました。【質  問】この場合、申告期限前に配偶者に錯誤による登記変更をすることで相続税を申告して、問題ないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】ありません
2025年10月27日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない> 【対象顧客】個人 【前  提】[soudan 10960] 第1表付表1と相次相続控除 と類似かと存じます。 入会前につき、ご回答閲覧できないため、 ご質問させてください。 R7年3月 1次相続開始 被相続人 甲(遺言書無し) 相続人 乙、丙、丁 (乙は2次相続の被相続人となり、 丙・丁は2次相続においても相続人となります) 遺産分割協議書は2次相続開始前に作成済ですが、 2次相続開始時点では、相続税未申告。 相続税申告書を乙丙丁連名で、年内に提出予定。 なお、乙が取得する財産に係る相続税納税額は約400万円。 (丙、丁も、それぞれ納税額有り) R7年10月 2次相続開始 被相続人 乙(遺言書無し) 相続人 丙、丁 乙の相続財産の調査はこれから行うため、 現時点では相続財産の総額不明。 【質  問】<ご質問1> 甲の相続税申告書提出にあたり、 第1表付表1の(7)承継割合欄は、 法定相続割合を記載することで良いでしょうか? (乙の相続財産総額不明、乙の遺産分割未確定のため) <ご質問2> 甲の相続税申告書提出にあたり、 第1表付表1の(8)~(10)欄は、空白で良いでしょうか? ※(8)相続又は遺贈により取得した財産の価額欄  (9)各人の(8)の合計欄、  (10)(8)の(9)に対する割合欄 <ご質問3> 1次相続において、第1表付表1の(7)承継割合欄に 法定相続割合を記載した相続税申告書を提出した後、 2次相続の乙の遺産分割が確定して、丙・丁が乙の相続財産を 法定相続割合とは異なる割合で相続する場合、 甲の相続税申告書第1表付表1を修正・変更するため、 丙・丁は甲の相続税申告書を再提出する必要があるのでしょうか? <ご質問4> 乙の相続税申告(2次相続)の相次相続控除の計算について、 甲の相続税申告書の第1表付表1の(7)承継割合欄は 何に影響しますでしょうか? <ご質問5> 第1表付表1 (7)承継割合欄「指定」とした場合の割合は、 (10) (8)の(9)に対する割合欄の割合を記載するのでしょうか? (7)承継割合欄と(10) (8)の(9)に対する 割合欄の関係をご教示ください。 以上、よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】相続税申告書 第1表付表1(国税庁HPより) https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/r07pdf/A5.pdf
2025年10月27日
印紙税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】印紙税(佐藤明弘税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】広報委員会(非営利)と一般法人との契約。 業務委託契約書締結時継続取引との考えから7号文書として4千円の印紙を貼付。 今回契約内容変更に関する覚書を交わす予定。 【質  問】1.資料1として添付させていただいた業務委託契約書は 7号文書として印紙貼付されていますが第3条があることから 2号文書ではと考えましたがいかがでしょうか? 2.資料2として添付させていただいた 契約内容変更に関する覚書については 効力発生日のみの記載で契約期間の記載が無いので 7号文書と考えますがいかがでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】無し 【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251023_3.jpg https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251023_4.jpg
2025年10月27日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士), 国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士) 【対象顧客】個人,法人 【前  提】恒久的施設を持たない非居住者が、 自身が100%出資する法人(日本の法人、または、 米国の法人)に対して不動産を譲渡する予定です。 【質  問】恒久的施設を持たない非居住者が、 自身が100%出資する法人に対して不動産を譲渡する予定です。 この場合、買い手法人が日本の法人(非居住者である売主が100%出資)、 米国の法人(非居住者である売主が100%出資)、 いずれの場合においても買い手法人において 譲渡価額の10.21%を源泉徴収することとなりますか。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2879.htm
2025年10月27日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 日本に恒久的施設を持たない非居住者が日本法人の株式に米国のトラストを設定しようとしています。 【質  問】 日本に恒久的施設を持たない非居住者が 日本法人の株式に米国の信託(トラスト)を設定しようとしています。 日本の税務上、信託契約については、 その契約上の受益者に変更が無い場合は、 贈与税等の課税関係は生じないものと認識しております。 その上で、米国の信託(トラスト)には 撤回可能(revocable)と撤回不能(irrevocable)の 2種類があるものと認識しておりますが、両者の違いにより、 日本の課税関係に影響を及ぼすことはあるのでしょうか。 私見では、日本税務上は受益者が信託財産を 有しているものとされることから、 米国の法律上の撤回可能か撤回不能かが受益者の変更に 影響を及ぼすものでなければ 日本の税務上への影響はないものと想定しております。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4427.htm
2025年10月27日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん、こんにちは。庫裡の修繕費について教えてください。【税  目】公益法人【対象顧客】法人(宗教法人)【前  提】庫裡の障子紙の張り替えをしました。庫裡は住職が現在住んでいる建物でもあります。本堂と庫裡は法人名義です。【質  問】 庫裡の障子紙の張り替えは宗教法人の経費として問題ないでしょうか。恐れ入りますが、よろしくお願いいたします。
2025年10月27日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・相続税申告における土地の評価 ・添付資料(公図、路線価図、地積測量図) 以下()かっこ書きは土地の地番となります。 ・被相続人所有の路線価地域内の評価対象宅地(2876-3)は、 路線価の付されていない2項道路である私道(2876-4)にのみ接しています。 ・私道(2876-4)は被相続人が1/4、他人である隣人(2876-1)が3/4を所有しています。 私道の先(2876-2)にも家が建っているため行き止まりであり、 その家の所有者も私道を利用しています。 【質  問】被相続人の評価対象宅地(2876-3)はどのように評価するのが適切でしょうか。 ①旗竿地評価 ②特定路線価評価 【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達14-3 【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251027_1.jpg https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251027_2.jpg https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251027_3.jpg
2025年10月27日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】不動産業 【質  問】<前提条件> ①個人の方(縁故関係なし)からの土地の仕入です。 ②隣接していない2区画の仕入(土地A 土地B)です。 ③土地A上には老朽化した建物があります。  何十年も空き家で現状での利用は不可能です。 ④土地Bは更地です。 ⑤土地A時価相場で3000万、建物解体見積は6000万です。 ⑥顧問先様としては土地Bのみ仕入れたいところですが、  売主はセットでの売却が条件となっています。 ⑦2区画分仕入は総額1億で話がついています。  顧問先様としては2区画とも販売できれば  土地Aの解体費用もペイできる計算です。 <質問> 1.顧問先様にとっては土地Aを更地にして売却するにあたり、 100%赤字取引になるため、仕入価格は可能な限り低く(理想は0円)にしたいと考えています。 仮に0円譲渡とした場合に、売主が受ける利益(取壊費用-土地の時価)に対して みなし譲渡所得が発生する可能性はありますでしょうか? 2.みなし譲渡リスクを回避するために土地Aに価格を設定する場合の 金額根拠はどのように考えるのが良いのでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】所得税法 第59条第1項 (贈与等の場合の譲渡所得等の特例) 不動産評価鑑定基準 各論 土地 第2節「建物およびその敷地」Ⅰ https://www.mlit.go.jp/common/001204083.pdf 「また、建物を取り壊すことが最有効使用と認められる場合における 自用の建物及びその敷地の鑑定評価額は、建物の解体による 発生材料の価格から取壊し、除去、運搬等に必要な経費を控除した額を、 当該敷地の最有効使用に基づく価格に加減して決定するものとする。」 
2025年10月27日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】Xは上場会社であるA会社株式の株式を1,000株保有しており、 取得費がわかるものとわからないものがあり、譲渡予定である。 A会社株式(取得費あり):600株 A会社株式(取得費不明):400株 【質  問】(1)A会社株式の株式を1,000株売却する際の取得費① 一部取得費不明があるため、1,000株すべてが取得費不明と見なして、 売却代金に対して概算取得費5%が取得となるという理解なのですがあっておりますでしょうか。 (2)会社株式の株式を1,000株売却する際の取得費② ①があっているという前提になるのですが、①の取り扱いは違和感があります。 取得費が0円ということはないでしょうから、400株については 1株当たり取得費1円として、600株の取得費と総平均法する手段は考えられますでしょうか。1,000株全体に概算取得費5%をかけるより、上記方法が高ければ、こちらを採用するのが税金負担が安くなるかと思います。 (3)会社株式の株式を600株売却する際の取得費 仮に600株のみ売却した場合、総平均法に依拠せず、 取得費がわかるものから売ったという取り扱いは可能なのでしょうか。 取得費がわかる株数と取得費がわからない株数自体は把握しているため、 全て概算取得費5%というのは適切ではないという考えからです。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1466.htm
2025年10月27日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前  提】■実行予定の取引米国居住者A(個人)は,日本国内にある不動産Bを,米国居住者C(個人)に対して,貸付けます。なお,A及びCは,いずれも日本国内に恒久的施設を有せず,Cは,米国内にて,Bに係る賃借料を,Aに対して支払うものとします。【質  問】質問①:Aにとって,国内不動産の貸付けは,日本税法における国内源泉所得に該当しますが,対価を支払うCは,日本の非居住者なので,源泉徴収は不要と考えてよろしいでしょうか。質問②:仮に,Cが源泉徴収しない場合,Aは,日本の非居住者なので,課税漏れが生ずる類型ではないかと考えました。実務上,非居住者の国内源泉所得を非居住者が国外で支払う場合,課税当局は,どのような対応を取っているか,ご存じであれば,ご教示ください。質問③非居住者が国外にて支払いをする場合,源泉徴収義務をに課さないと理解しています。ただ,根拠条文が発見できず,ご存じであれば,ご教示ください。質問④「前提」の実行予定の取引は,日米租税条約により日本の税法が修正される点はないと理解していますが,正しいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税法 源泉徴収関係日米租税条約
2025年10月27日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】A社は運送業である。 接待飲食費にかかる領収書の裏面と総勘定元帳の摘要欄に、以下の内容を記載している。 参加者、A社以外の参加者の場合は所属する会社名 【質  問】A社は、今まで総勘定元帳の摘要欄にも、領収書に記載されている内容と同じ内容「参加者の氏名、A社以外の参加者の場合は所属する会社名」を記載していましたが、領収書に必要事項が記載されていれば、総勘定元帳の記載内容は「取引先との会食代 参加者〇名」という記載でも問題ないでしょうか? 国税庁「接待飲食費に関するFAQ Q6」には、「帳簿書類(総勘定元帳や飲食店等から受け取った領収書、請求書等が該当します。)」と記載されていますので、領収書のみに「参加者、A社以外の参加者の場合は所属する会社名」を記載していれば、総勘定元帳には「取引先との会食代 参加者〇名」でも問題ないと読めますがいかがでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】接待飲食費に関するFAQ https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/settai_faq/01.htm#q6
2025年10月27日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・42条1項5号道路である特定の者に利用される行き止まり私道(400㎡)がある。  この私道は近隣住民による共有となっている ・私道に面して土地(100㎡)を所有している。  建物は建っておらず更地であり、草がのびきっている ・このエリアは市街化区域であり、  該当地の宅地の倍率も存在している ・該当地含め近隣には家が建てられているため、  宅地化は可能であると判断できる ・固定資産税の課税地目は該当地は宅地、  私道の登記上地目は山林となっている ・付近の標準宅地の単価は1万円/㎡と確認した 【質  問】(1) 一般的に建物が建っておらず、草がのびきった 空き地の状態であれば現況は雑種地が近いでしょうか。 (2) 雑種地と仮定した場合の宅地比準方式による評価に際して、 共有の私道と単独所有の土地の評価は ① 1万×宅地の倍率×画地調整率(私道(400㎡)と 更地(100㎡)を一体としたかたちをもととする) =A(1㎡あたりの土地の価額) ② (A-造成費用等)×100㎡=B(雑種地の評価額) ③ A×400㎡×私道の持分割合×30%=C(私道の持分評価額) それとも各地調整率は私道と更地それぞれ分けて行うべきでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達24 国税庁質疑応答事例 【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251027_4.jpg https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251027_5.jpg
2025年10月27日
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